骨折と後遺障害
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1 交通事故と骨折
交通事故に遭ってしまい,不幸にも骨折してしまうということがあります。
骨折したとしても,治療により元通りに骨がくっつき,痛みもなくなることがほとんどですが,一定数,完全には治らず,骨のくっつき方が不十分であったり,骨自体はくっついていたとしても,痛みが残ったりということも,残念ながら存在します。
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2 骨折による後遺障害
一口に骨折による後遺障害といっても,骨折の部位や症状により,該当しうる後遺障害は様々です。
もっともわかりやすい例は,骨折した箇所の痛みが残ってしまうというものです。
痛みが残ってしまったことに対する後遺障害として認定される可能性があるのは,14級9号と12級13号です。
両者の違いは詳述すると長文となりますので省略いたしますが,一般的には他覚的所見等により痛みがあることを医学的に証明できる場合が12級,証明まではできないとしても,説明ができる場合には14級と説明されるようです。
交通事故の怪我で非常に多い,いわゆるムチウチの症状であっても,痛みが残った場合には12級13号や14級9号が認定される可能性があります。
ただし,ムチウチは基本的にレントゲンやMRIといった検査を行っても原因が特定できないことがほとんどなので,12級13号の認定がなされることは少ないです。
他方で,骨折の場合は,骨の癒合状態が画像所見から明らかになることが多いため,骨が本来のくっつき方をせず,その部分に強い痛みが残ったという場合には,12級13号が認定される可能性が出てきます。
また,骨折はムチウチ症状と比べて大きな怪我であると認識されているので,14級の認定においても骨折している場合の方が,事実上認定を受けやすいといえます。
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3 その他のケース
交通事故に遭ったために,聴力や嗅覚に影響が出るということもあります。
しかし,これらの症状は,交通事故により生じたものかどうかが争いになることも少なくありません。
そのようなときに,骨折していると,聴力や嗅覚の症状が交通事故により生じたものと認められやすくなることがあります。
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4 弁護士へ相談
骨折は重傷であり,賠償額も他の怪我と比べて高額になることが多いです。
当然保険会社はできるだけ賠償額をおさえようとしてくることになりますので,弁護士へ依頼するメリットが大きいといえます。
交通事故により骨折の怪我を負った方は,ぜひ弁護士に相談することをお勧めします。
骨折で後遺障害が認定されるケース
1 骨折と後遺障害の認定
交通事故により,骨折してしまった方にどのような後遺障害等級が認定される可能性があるのか以下,ご紹介します。
2 変形障害
骨折して,骨がきれいにくっつかずに(癒合せずに)変形したままになってしまう場合があります。
この場合には,変形障害として,後遺障害の等級が認定される場合があります。
脊柱に変形を残す場合には,11級7号が認定される可能性があります。
鎖骨,胸骨,ろく骨,けんこう骨,または,骨盤骨に著しい変形を残す場合には,12級5号が認定される可能性があります。
長管骨に変形を残す場合には,12級8号が認定される場合があります。
3 運動障害
⑴ 運動障害
脊柱に運動障害を残すもの,すなわち,脊椎固定術が行われていたりした場合などには,8級7号が認定される可能性があります。
⑵ 偽関節
偽関節とは,骨折部の骨癒合のプロセスが完全に停止してしまった状態のことをいいます。
例えば,腕に偽関節を残した場合には8級8号が,足に偽関節を残してしまった場合には,8級9号が認定される場合があります。
⑶ 偽関節及び著しい運動障害
腕や足に,偽関節及び著しい運動障害を残してしまった場合には,7級9号ないし7級10号が認定される可能性があります。
4 機能障害
⑴ 上肢(腕)について
肩,肘,手首の可動域が,後遺障害が残っていない健康な方の腕と比べて,4分の3以下に制限されてしまったときは,12級6号が認定される可能性があります。
2分の1以下に制限されてしまった場合には,10級10号が認定される可能性があります。
また,習慣性脱臼や,動揺関節になった場合にも,12級6号が認定される場合もあります。
⑵ 下肢(足)について
股関節,膝,足首の可動域が,後遺障害が残っていない健康な方の足と比べて,4分の3以下に制限されてしまったときは,12級7号が認定される可能性があります。
2分の1以下に制限されてしまった場合には,10級11号が認定される可能性があります。
また,習慣性脱臼や,動揺関節になった場合にも,12級6号が認定される場合もあります。
5 局部の神経症状
骨折した部位の骨がきれいに癒合しているが,痛みが残っている場合には,14級9号が認定される可能性があります。
骨がきれいにくっついておらず,不正癒合が原因で痛みやしびれが残っていると医学的に判断が可能である場合などには,12級13号が認定される可能性があります。
なお,12級や14級が認定される場合には,機能障害,運動障害,変形障害に該当していないことが前提となります。
6 後遺障害申請について
後遺障害申請については,十分な知識とノウハウも持った弁護士に任せるのが安心です。
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