交通事故被害者に減収が生じていない場合の労働能力喪失率|後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

交通事故被害者に減収が生じていない場合の労働能力喪失率

1 減収がない場合の後遺障害逸失利益

交通事故に遭ったことが原因で後遺障害が残存してしまった場合,仮に被害者に後遺障害が残らなかったとしたら将来被害者が受けることができたであろう利益についての賠償がなされるのが通常です。

この「被害者に後遺障害が残らなかったとしたら将来被害者が受けることができたであろう利益」のことを,「後遺障害逸失利益」と言います。

それでは,「交通事故に遭って後遺障害が残ったが減収が生じていない」という方の場合,後遺障害逸失利益の賠償はなされるのでしょうか。

2 裁判例の傾向

裁判例を概観すると,交通事故に遭って後遺障害が残ったが減収が生じていないという方の事例において,後遺障害逸失利益の賠償を完全に否定したものは比較的少数です。

もっとも,実際に減収が生じていないことを理由に,通常よりも低い労働能力喪失率を認定した裁判例は相当数あります。

3 後遺障害逸失利益の賠償に関して考慮される要素

それでは,裁判所は,交通事故に遭って後遺障害が残ったが減収が生じていないという方の場合,どのような要素を考慮して後遺障害逸失利益の金額を認定しているのでしょうか。

この点に関して,最高裁判所昭和56年12月22日判決は,「特段の事情」がない限り,後遺障害逸失利益分の財産上の損害を認める余地はないとしつつ,たとえば,①減収がない理由が被害者本人の特別の努力によるものである場合や,②被害者本人が現に従事し,または,将来従事すべき職業の性質に照らし,特に昇給,昇任,転職等に際して不利益な取り扱いを受けるおそれがある場合などは,後遺障害が被害者にもたらす経済的不利益を認めるに足りる「特段の事情」が存在するという旨を判示しています。

その他の下級審の裁判例も,この最高裁判決と同様の視点から,後遺障害逸失利益の賠償の可否を判断しているものが多数存在します。

4 弁護士へのご相談

上で述べた,「特段の事情」が存在することの証明については,ご自身で行うには難しいところも多々あるかと思われます。

「後遺障害が残ったが今のところ減収は生じていないため,保険会社から後遺障害逸失利益の賠償はしない。」と言われて困っておられる方は,一度弁護士にご相談してみることをおすすめいたします。

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