眼瞼の欠損障害
症状例:まぶたの一部が欠けた
眼瞼の欠損障害は,下の表のとおり,9級から14級までの等級が認められます。
9級4号 | 両眼の瞼に著しい欠損を残すもの |
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11級3号 | 1眼の瞼に著しい欠損を残すもの |
13級4号 | 両眼の瞼の一部に欠損を残しまたは睫毛はげを残すもの |
14級1号 | 1眼の瞼の一部に欠損を残しまたは睫毛はげを残すもの |
眼瞼の欠損は,白目が露出するか否かで等級認定を獲得できるか否かが異なり,角膜を覆える程度により,等級が変わります。
「瞼に著しい欠損を残すもの」は,瞼を閉じたときに,角膜を完全に覆い得ない程度のものが当たります。
「瞼の一部に欠損を残すもの」は,瞼を閉じたときに,角膜を完全に覆うことができるが,白眼(球結膜)が露出している程度のものが当たります。
「睫毛はげ」は,睫毛のはえている周縁の2分の1以上にわたって睫毛のはげを残すものが当たります。
眼瞼の欠損は,瞼の欠損としての等級認定だけでなく,外貌醜状として等級認定を獲得できる場合もあります。