横浜で後遺障害で弁護士をお探しの方へ
1 横浜の方のご相談について
⑴ 横浜駅近くに事務所があります
弁護士法人心 横浜法律事務所は、横浜駅「きた東口A」から徒歩3分の場所にあります。
横浜駅はJR、横浜市営地下鉄ブルーライン、横浜高速鉄道みなとみらい線、京急本線、相模鉄道本線、東急東横線といった複数の路線を利用できる駅で、横浜や周辺地域から電車でのアクセスが便利ですので、当事務所はご相談にお越しいただきやすい立地かと思います。
お仕事で普段から横浜駅を利用しているという方や、乗り換えで利用しているという方も多いのではないでしょうか。
調整によって、平日の夜遅い時間にご相談を承ることもできますので、お仕事帰りに相談したいとお考えの方にとっても、駅近くの当事務所はご利用いただきやすい事務所かと思います。
⑵ 電話相談にも対応
後遺障害は電話相談にも対応しておりますので、遠方にお住まいの方、横浜の事務所まで足を運ぶことが難しいという方、来所する時間がなかなか作れないという方は、電話相談をご利用いただければと思います。
弁護士への相談が初めてで、事務所に出向くのは敷居が高いと感じている方も、電話相談であれば気軽に利用できるのではないでしょうか。
テレビ電話相談も承っておりますので、弁護士の顔が見える形で相談をご希望の方はお申し付けください。
2 後遺障害の等級申請は弁護士にお任せください
後遺障害の等級申請は、相手方の保険会社が申請を行う事前認定と、ご自身で申請を行う被害者請求という2つの方法があります。
手間がかからず楽だから相手方保険会社に任せるという方もいらっしゃるかと思いますが、保険会社が適切な資料をしっかりと集めて内容を精査して申請を行ってくれるとは限りません。
万が一申請内容に不備があると、適正な等級認定を受けられないおそれがあります。
こういったリスクを回避するためにも、自分自身で申請する被害者請求を選択することをおすすめします。
適切な等級認定を受けることが大切な理由として、後遺障害等級が認定された場合、その等級数によって受け取れる金額が変わってくることが挙げられます。
後遺障害等級が認定された場合に受け取れる金額について詳しくはこちらをご覧ください。
お一人で後遺障害申請を行うことは負担も大きいかと思いますので、後遺障害に詳しい弁護士にご相談ください。
3 当法人は交通事故の後遺障害を得意としています
後遺障害で適切な認定を受けるためには、後遺障害に関する知識が必要となります。
通院先の選び方や診断書に記載してもらうべきことなど、様々な知識を備える必要があるため、普段から交通事故の後遺障害を取り扱っており、この案件を得意としている弁護士に相談されることをおすすめします。
当法人は、交通事故に注力しており、日頃から交通事故案件を中心に扱っている弁護士がいます。
交通事故を得意とする弁護士が、後遺障害の相談にのらせていただきますので、安心してお任せください。
後遺障害申請に関しても、申請に必要な資料の内容を精査する等、しっかりとサポートさせていただきます。
4 お気軽にご相談ください
⑴ 当法人が用意しているサービスのご案内
妥当な等級数が知りたいけれど、誰に相談すればいいのか分からないという方や、弁護士に相談すべきか迷っているという方もいらっしゃるかと思います。
当法人では、後遺障害認定を無料診断するサービスをご用意しております。
等級数は賠償金にも関わってくる部分となりますので、不安や疑問をお持ちの方は、妥当な後遺障害の等級を無料で予測する当サービスをご利用いただければと思います。
⑵ ご相談には弁護士費用特約が使えます
当サービスをご利用後、弁護士に相談したいけれど費用がいくらかかるのか分からないため不安だという方もいらっしゃるかもしれません。
当法人では、交通事故のご相談には、弁護士費用特約をご利用いただけます。
弁護士費用特約は、保険に付けることができる特約で、これを利用すると、保険会社から弁護士費用の支払いを受けることができます。
高額な案件でない限り、保険の範囲内で足りるため、費用の負担を心配することなく、相談していただけます。
もしも、弁護士費用特約がないという場合でも、交通事故のご相談は原則無料で承っておりますので、交通事故による後遺障害でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談いただければと思います。
後遺障害を負った場合の成年後見制度
1 成年後見が必要な後遺障害
相手方保険会社に損害賠償を請求できるのは、原則、被害者本人だけです。
しかし、高次脳機能障害、遷延性意識障害などの重度の後遺障害を負い、判断能力が失われたような場合、被害者本人が損害賠償を請求するのは困難であるといえます。
このような場合には、成年後見人が被害者本人に代わって損害賠償請求をする必要があります。
2 成年後見人とは
成年後見人とは、財産管理や契約などの法律行為を本人に代わって行う者をいいます。
親族などの申立てによって、家庭裁判所が選任します。
成年後見人として選任されることが多いのは親族ですが、例えば親族が遠方に居住している場合や、後見事務に専門的な知識が必要だと見込まれる場合などには、弁護士や社会福祉士のような法律・福祉の専門家が選ばれることもあります。
3 申立ての手続き
後見開始の審判を申し立てるためには、成年後見人候補者を決めた上で、様々な書類を揃えなければなりません。
例えば、戸籍謄本や住民票、成年後見に関する登記事項証明書、身分証明書を集めたり、本人の財産と収入・支出を関係者から事情聴取し、必要な資料を集めて財産目録と収支状況報告書を作成したりします。
さらに、申立事情説明書や後見人候補者事情説明書なども揃える必要があります。
参考リンク:裁判所・成年後見・保佐・補助開始の申立て
4 当法人にご相談を
これまで普段どおりの生活を送られていたご家族のひとりが、突然、交通事故で重度の後遺障害を負ってしまったというのは、ご本人はもちろん、ご家族の方にとっても大変つらいことです。
交通事故被害に遭い成年後見制度をご検討されている方は、とても心を痛められていることかと思います。
当法人は、そのようなご家族の方に親身になって寄り添い、最終的な解決まで尽力いたします。
申立てに必要な書類の収集・作成や申立手続きの代行等、当法人の弁護士がご家族の皆様に代わってサポートいたします。
また、保険会社との示談交渉等においても、交通事故を得意とする当法人の弁護士が、適切な賠償金の獲得に向けて真摯に取り組ませていただきますので、安心してお任せいただければと思います。
まずはお気軽に当法人へご相談ください。
むちうちが後遺障害に認定されるケース
1 むちうちでも後遺障害と認定されることはある
交通事故で頚椎捻挫、腰椎捻挫といった、いわゆるむちうちとなった方の中には、「骨折しているわけでもないから、後遺障害は認められないだろう」と思われている方が少なくありません。
しかし、むちうちの場合でも後遺障害が認められる可能性はあります。
むちうちで認定される可能性のある後遺障害等級としては、14級9号と12級13号があります。
このうち、実際に認定されるのは14級9号であることが多いため、ここでは14級9号の認定についてご説明します。
2 14級9号の認定基準
後遺障害等級14級9号は、「局部に神経症状を残す」場合に認定されます。
具体的には、レントゲン、CT、MRI画像上などからは異常所見はないけれども、事故状況、治療経過などを総合的に考慮して、常時の疼痛が将来にわたって残存すると医学的に説明できる場合には、「局部に神経症状を残す」ものとして14級9号が認定されます。
3 認定を受ける上での注意点
14級9号との認定を受ける上で、いくつか注意点があります。
まずは、整形外科への通院を継続することが大事です。
打撲、捻挫といった怪我は、画像上、痛みの原因が分からないため、整形外科への通院頻度が少なかったり、通院の間隔が開いてしまったりすると、本当は痛みが強いとしても、軽い症状であると誤解されてしまいます。
次に、早いタイミングでMRIを撮影することが大事です。
MRI画像上の所見と実際の症状が整合していると、14級9号が認定される可能性が高まります。
例えば、腰部のMRI画像では、腰椎椎間板ヘルニアが認められ、実際にも腰痛がある場合には、14級9号の認定にとってプラスに働きます。
参考リンク:交通事故ムチウチ被害サポート・むちうち事故によるヘルニアと後遺障害
他にも様々な点がありますので、むちうちでお困りの方は、お早めに弁護士に相談することをおすすめします。
当法人は交通事故・後遺障害を得意としておりますので、お気軽にご相談ください。
後遺障害等級認定のご相談は当法人へ
1 後遺障害認定の大切さ
交通事故で通院治療を続けたものの、結局、後遺症が残ってしまうことがあります。
そうすると、その後遺症によって仕事に支障が出てしまい収入が減少する場合がありますし、残ってしまった症状によっては将来的に介護を受けなければならなくなるなど、大きな不利益を被ることがあります。
被った損害に対してどこまで補償がなされるのか、気になる方も多いかと思います。
受けられる補償は、自賠責保険で認定される後遺障害等級によって異なってきます。
例えば、後遺障害等級12級が認定された場合、後遺障害慰謝料は裁判基準で290万円となりますが、14級の場合は110万円となります。
このように、等級に応じて慰謝料の額が変わりますので、自賠責保険で認定される後遺障害の等級が非常に大切となります。
2 後遺障害申請は弁護士に依頼した方が良いか
後遺障害の審査は、損害保険料率算出機構という機関が行います。
損害保険料率算出機構は、細かな後遺障害認定基準まで公表していないため、後遺障害に関する多くの経験を積まないと、認定の傾向について推測することはできません。
後遺障害申請の際は、適切な資料を提出し、適切な主張をすることが重要となりますが、認定について詳しくないとそれらを十分に行うことは困難となります。
そのため、後遺障害申請については、多くの経験を積んだ弁護士に依頼することをおすすめします。
3 申請をお考えの方は当法人へ
当法人には、自賠責調査事務所を統括する機関である「損害保険料率算出機構」で、後遺障害の認定基準の作成や後遺障害の認定業務に携わってきたスタッフがおります。
また、自賠責調査事務所で実際の後遺障害の認定業務や後遺障害認定担当者の教育指導等を行ってきたスタッフもおり、このスタッフらと連携して申請手続きをサポートさせていただきます。
そのため、後遺障害の等級が取りにくい案件などでもしっかり対応することが可能です。
交通事故の後遺障害でお困りの方は、お気軽に当法人までご相談ください。
後遺障害認定の結果に不服がある場合の対応方法
1 3つの対応方法
自賠責保険に後遺障害申請をしたけれども、納得のいかない結果が出ることがあります。
そのような場合には、自賠責保険に異議申立てをする、紛争処理機構に申立てをする、訴訟提起をする、という3つの対応方法があります。
2 自賠責保険への異議申立て
3つの方法のうち、最も多く行われているのが、自賠責保険に対する異議申立てです。
異議申立てをするためには、自賠責保険に対して、異議申立書、及び新たな証拠を提出します。
新たな証拠としては、例えば、医師の意見書、病院の診療録、被害者の陳述書などがあります。
異議申立ては、制度上、何回でも行うことができます。
また、申立費用も掛かりません。
ただし、何回も異議申立てをしたからといって、結果が覆る可能性が高まるわけではありません。
適切な証拠を用意して、1回の異議申立てで結果を出そうとすることが大切です。
3 紛争処理機構への申立て
紛争処理機構とは、法律に基づき設置された裁判外紛争処理機関です。
自賠責保険とは別の独立した機関であり、自賠責保険の判断の妥当性について、審査をします。
申立費用は掛かりませんが、1つの事故につき、1回しか申し立てることができません。
また、自賠責保険の判断の妥当性を審査する手続きなので、自賠責保険に提出していない証拠を、新たに提出することはできません。
紛争処理機構の審査結果に対しては、自賠責保険や紛争処理機構に対して不服を申し立てることが出来ません。
4 訴訟提起
訴訟提起をして、裁判所に等級認定をしてもらう方法もあります。
自賠責保険や紛争処理機構の判断について、裁判所は拘束されないため、裁判所は独自に後遺障害等級を認定することができます。
もっとも、裁判所は、自賠責保険や紛争処理機構の判断を尊重する傾向にあるため、訴訟提起をしたとしても、後遺障害等級が有利に変更されることは少ないです。
そのため、自賠責保険や紛争処理機構で適切な後遺障害等級の認定をしてもらうことが大切です。
5 当法人に相談
初回の後遺障害申請で適切な等級が認定されなかった場合、適切な書面、証拠を揃えなければ、認定を覆すことはなかなか難しいです。
当法人には、交通事故に強い弁護士が多数在籍しておりますので、後遺障害等級の認定でお困りの方は、ぜひ一度、当法人までお問合せください。
後遺障害等級認定の申請の流れ
1 症状固定と診断される
交通事故で怪我を負った場合、医療機関に通院して治療を受けます。
通院治療の結果、完治すればよいのですが、完治せずに症状が残存することがあります。
一般的には、数か月治療を受けても治らない場合、主治医からは症状固定と診断されます。
症状固定とは、これ以上治療をしても、改善が見込めない状態のことを言います。
症状固定と診断されたら、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、相手方の加入する自賠責保険に対して後遺障害申請をすることができます。
2 自賠責保険会社に後遺障害認定申請をする
後遺障害診断書など、後遺障害申請に必要な資料一式が揃ったら、加害者の加入する自賠責保険会社に必要書類資料一式を郵送します。
後遺障害申請の方法には、事前認定と被害者請求という2つの方法があります。
事前認定とは、相手方任意保険会社が主導して後遺障害申請をする方法をいいます。
被害者請求とは、弁護士などの被害者側が主導して後遺障害申請をする方法をいいます。
事前認定では、相手方保険会社がどのような資料を自賠責保険に提出したのか分からないため、知らないうちに、被害者に不利な証拠を提出されるリスクがあります。
これに対し、被害者請求であれば、被害者の方の症状を説明するための資料を、適切に自賠責保険に提出することができます。
そのため、できる限り被害者請求で後遺障害申請することをお勧めします。
自賠責保険に資料一式が届くと、今度は自賠責保険が損害保険料率算出機構に資料一式を送付し、損害保険料率算出機構が審査することになります。
3 後遺障害等級の認定がされる
後遺障害申請後、審査結果が判明するまで、通常は2、3か月程度の時間が掛かりますが、医療機関に対する調査状況、事案の難易度によっては、それ以上の時間が掛かる場合もあります。
損害保険料率算出機構の調査が終了したら、調査結果に基づき、自賠責保険が後遺障害等級を認定します。
4 後遺障害申請は弁護士にご相談ください
後遺障害申請をした結果、適切な後遺障害認定がされず、悔しい思いをしたという方は多くおられます。
適切な後遺障害認定を得るためには、早いタイミングで弁護士に依頼して、慎重に後遺障害申請することをお勧めいたします。
当法人には、交通事故に強い弁護士が多数在籍しており、被害者請求を数多く扱っております。
交通事故に関するご相談は、原則、無料でお受けしております。
後遺障害申請をお考えの方は、ぜひ一度、当法人までお問合せください。
後遺障害を得意とする弁護士の選び方のポイント
1 弁護士はどのように選べば良いのか
交通事故に遭ったときには、自賠責保険への後遺障害認定申請、相手方保険会社との示談交渉等について、弁護士を代理人とすることができます。
ただ、弁護士を代理人にしたものの、満足のいくサポートや結果が得られるかどうかは、弁護士の選び方によって変わってきます。
そこで、以下では、後遺障害を得意とする弁護士をどのように選べば良いか、ご説明いたします。
2 交通事故案件を中心に取り扱っていること
弁護士の取り扱う分野は、幅広くあります。
一人の弁護士が、このような広い分野すべてに精通することは、なかなか難しいです。
幅広い分野を取り扱うと、どうしても、各分野の知識・経験は浅くなってしまいます。
交通事故案件を中心的に取り扱っている弁護士であれば、幅広い分野を扱っている弁護士に比べて、後遺障害の知識・経験が豊富であることが多いです。
そのため、交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士を選んだ方が良いでしょう。
3 サポート体制が充実していること
適切な後遺障害認定を受けるためには、医学的知識、自賠責保険の知識など、様々な専門知識が必要です。
顧問医や損害保険料率算出機構の元職員など、後遺障害に関する専門知識を持った者が弁護士をサポートする体制が充実していれば、それだけ適切な後遺障害認定を受けることができる可能性が高まります。
そのため、弁護士を選ぶ際には、サポート体制が充実しているかどうか、という点も重視すべきです。
4 弁護士法人心に相談
当法人には、後遺障害認定を得意とする弁護士が多数在籍しております。
また、損害保険会社の元代理人弁護士や損害保険会社出身の弁護士やスタッフも多数所属しています。
さらに、自賠責調査事務所を統括する機関である「損害保険料率算出機構」に15年間所属し、後遺障害の認定基準の作成や、難易度の高い案件を中心に4,000件以上の後遺障害の認定業務に携わってきたスタッフや、自賠責調査事務所に40年もの間在籍しており、実際の後遺障害の認定業務や後遺障害認定担当者の教育指導等を行ってきたスタッフなど後遺障害の精通者が在籍しております。
加えて、医学的な知見に基づき的確に主張立証できるよう、交通事故訴訟の鑑定医としての経験豊富な整形外科専門医が当法人の顧問をしております。
交通事故のご相談については、原則無料でお受けしております。
後遺障害でお困りの方は、ぜひ一度、当法人までお問合せください。
後遺障害申請を弁護士に相談するタイミング
1 いつ弁護士に相談した方が良いか
弁護士に相談するタイミングは、事故に遭ってから出来る限り早いタイミングが良いです。
どのタイミングで依頼した方が良いかは、状況によって異なりますが、実際に依頼するかどうかは別として、相談だけは早いタイミングでした方が良いです。
以下では、その理由について、解説いたします。
2 なぜ早いタイミングで相談した方が良いのか
適切な後遺障害認定を受けるため、適切な賠償金を獲得するためには、事故から早いタイミングで適切な検査を受ける必要があります。
早いタイミングで適切な検査を受けていないと、後日、検査した結果、異常が判明したとしても、それが事故によるものかどうか判断できなくなる可能性があるためです。
例えば、事故から数か月後にMRI撮影をした結果、腱板断裂が判明したとしても、新鮮な傷ではないため、事故によって生じたものかどうか、判断できない可能性があります。
また、事故に遭ってから耳鳴りが生じたとしても、事故後一定期間、耳鼻科でピッチ・マッチ検査、ラウドネス・バランス検査といった聴力検査を複数回受けていないと、耳鳴りを理由とした後遺障害が認定されにくくなります。
早いタイミングで弁護士に相談すると、どのタイミングでどのような検査を受けるべきか、アドバイスを受けることができます。
また、後遺障害認定は基本的には書面で行うことになるため、病院の診断書、診療報酬明細書、カルテの記載内容が大事となります。
早いタイミングで弁護士に相談すると、通院先、通院頻度、治療内容、医師の診察を受ける際の注意点などについても、アドバイスを受けることができます。
適切な後遺障害認定を受けることができないと、適切な賠償金を獲得できなくなってしまいます。
3 ご相談は当法人へ
交通事故に遭われた方の多くは、どのように治療・検査を受けていけば適切な賠償金を獲得できるのか、分からないかと思います。
後遺障害の認定基準は、非公開の部分が多く、弁護士でもその詳細までなかなか知ることができません。
当法人では、「後遺障害申請チーム」を作り、多くの経験を積み、徹底的に研究を重ね、内部基準に至るまで、詳細まで推測してきました。
経験豊富な弁護士が適切なアドバイスやサポートをさせていただきますので、交通事故でお困りの方は、ぜひ一度、当法人にお問合せください。
鎖骨骨折と後遺障害
1 鎖骨骨折による症状
鎖骨は比較的細い骨であるため、交通事故などによって転倒することで、折れてしまうことがあります。
鎖骨を骨折すると、骨折部に皮下出血、腫れ、痛みが生じます。
骨折によって鎖骨が変形すると、腕や肩が動かしにくくなります。
治療によって鎖骨が元に戻れば良いのですが、どうしても骨折部が短縮したり、骨が付かないこともあります。
そうなると、痛みが残存する、肩の動きが悪くなるなどの症状が残存することがあります。
このような症状が残った場合、どのような補償がされるのでしょうか。
2 鎖骨に変形が残った場合
鎖骨に残った変形が「鎖骨に著しい変形を残すもの」に該当する場合には、後遺障害等級12級5号が認定されます。
「著しい変形」とは、裸体になったときに、変形や欠損が明らかに分かる程度のものをいいます。
外見から変形が分かることが必要とされているため、レントゲン画像上は変形があるけれども、外見からは変形が明らかではないというような場合には、12級5号に当たりません。
後遺障害申請の際に、変形していることが分かりやすい写真を撮って、添付すると良いでしょう。
12級5号が認定されたときは、労働能力喪失率が争いになることが多いです。
一般的に、12級の場合の労働能力喪失率は14%とされています。ただ、鎖骨に変形が残ったとしても、日常生活で大きな支障が出ることは少ないとされています。
裁判例の中には、左鎖骨の変形で12級5号が認定された事案において、9パーセントの労働能力喪失率しか認めなかったものがあります(静岡地判平成18年1月18日、自保ジャーナル1632号17頁)。
3 肩関節の可動域が制限された場合
肩関節の可動域が制限された場合に認定され得る後遺障害は、制限が少ない順に、12級6号、10級10号、8級6号です。
後遺障害診断書の作成時に可動域を測定するのですが、医師の中には、角度計を用いずに、数値を記載する方もおられるようです。
後遺障害の審査においては、後遺障害診断書に記載された可動域が等級認定の基準を下回っていると、等級認定が受けられなくなるので、慎重に測定してもらうことが大事です。
4 鎖骨に痛みや痺れが残った場合
鎖骨に痛みや痺れが残った場合には、14級9号、12級13号が認定される可能性があります。
鎖骨に変形が残ると、痛みや痺れが派生することがあるため、鎖骨の変形障害が認定される場合には、疼痛や痺れを原因とする後遺障害は認定されません。
疼痛や痺れは一般的に時間の経過により緩和することが期待できると考えられているため、疼痛や痺れを原因とする後遺障害が認定された場合には、労働能力喪失期間が争いになることがあります。
裁判例の多くは、一定の期間に限定して労働能力喪失期間を認定しています。
5 弁護士法人心に相談
鎖骨が折れてしまった場合には、複数の後遺障害が認定される可能性があるため、早いタイミングから弁護士などの専門家のサポートをうけながら通院することをお勧めします。
当法人には、交通事故に強い弁護士が多数在籍しておりますので、お困りの方は、お気軽にご相談ください。
肩の腱板損傷と後遺障害
1 腱板損傷で認定され得る後遺障害等級
事故によって転倒して地面に手を強く付いた、自動車に轢かれて肩を強打したような場合、肩の腱板が断裂して、肩関節の動きが悪くなる、肩が痛くなるといった症状が生じることがあります。
腱板断裂が生じた場合、注射療法、運動療法、手術療法による治療が一般的ですが、治療を継続したけれども、どうしても症状が残存してしまうことがあります。
そのようなときには、主治医に症状固定と診断してもらったうえで、後遺障害の申請をすることができます。
申請の結果、肩関節について「関節の用を廃したもの」に該当すれば、後遺障害等級8級6号が認定されます。
肩関節の可動域が制限されている場合には、10級10号、または12級6号が認定される可能性があります。
健側(怪我をしていない側の肩関節)と比べて1/2以下に制限されれば10級10号、3/4以下に制限されれば12級6号が認定されます。
ただ、注意したいのが、可動域制限が残ったとしても、それを裏付けるだけの他覚的所見がなければ、後遺障害は認定されません。
腱板損傷は認められるけれども、それが事故によって生じたのか、それとも事故前から存在したものなのか、因果関係が不明という場合にも、他覚的所見がないとして後遺障害が認定されません。
肩の痛みが残存した場合には、12級13号、または14級9号が認定される可能性があります。
痛みの原因が医学的に証明できる場合には12級13号、証明はできないけれども医学的に説明できる場合には14級9号が認定されます。
2 後遺障害の認定を受けるための注意点
40代以降では、加齢によって腱板が部分的にでも断裂していることも少なくないため、事故によって腱板損傷が生じたのかどうか、ということが問題になることが多いです。
腱板損傷が事故によって生じたことを証明するために大事なのが、早期にMRI画像を撮影することです。
事故からMRI撮影までの期間が経ってしまうと、事故によって生じた損傷なのか、それとも事故前から存在した損傷なのか、判別がつかなくなってしまいます。
そのため、事故後に肩が強く痛む場合には、早いタイミングで主治医に「肩の痛みが強くて不安だから、レントゲンだけでなく、MRIでも詳しく検査をしてもらいたい」などと申し入れ、MRI撮影を依頼することをお勧めします。
3 弁護士法人心に相談
当法人には、後遺障害に強い弁護士が多数在籍しております。
さらに、損害保険料率算出機構の元職員など、後遺障害に詳しいスタッフも在籍しております。
交通事故の相談は原則無料となっておりますので、腱板断裂でお困りの方は、ぜひお気軽にお問合せください。
症状固定とは
1 症状固定とは
症状固定とは、簡単にいうと、症状が固定化してしまって、治療を継続しても、それ以上の症状の改善が期待できない状態をいいます。
症状固定は、交通事故の被害者の人身損害賠償額を算定するにあたって用いられる言葉です。
保険会社は、症状固定までの治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料等を支払えば良いとされているため、症状固定のタイミングは被害者と保険会社にとって大事です。
症状固定の時期によって人身損害賠償額が左右されるため、被害者と加害者との間で症状固定時期について争われるケースはよくあります。
そこで、症状固定の意味について、もう少し詳しく説明します。
2 症状固定の定義
症状固定という言葉は、法律に定められた言葉ではないので、明確な定義はありません。
症状固定という言葉の出どころは、労働者災害補償保険における障害等級認定基準です。
労災補償の障害等級認定基準によると、症状固定とは、「傷病に対して行われる医学上一般的に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」と定めています。
3 自賠責保険における症状固定
交通事故の被害者は、加害者が加入している自賠責保険会社に対して、後遺障害による損害を含む賠償額を直接請求することができます。
これを被害者請求といいます。
自賠責保険会社は、被害者から提出された請求書類を損害保険料率算出機構の調査事務所に送付し、調査事務所は、公正かつ中立の立場から必要な調査をして、被害者の後遺障害の等級を認定します。
後遺障害の等級の認定は、自賠責保険の保険金などの支払基準(平成13年金融庁国土交通省告示第1号)によって、原則として労災補償の障害の等級認定の基準に準じて行うと定められています。
そのため、症状固定についても、「傷病に対して行われる医学上一般的に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」をいうものとしています。
4 症状固定時期
事故の被害者は、加害者側の保険会社から「そろそろ症状固定なので治療費の支払いを終了します」などと言われることがよくあります。
しかし、症状固定かどうかを決めるのは保険会社ではないので、保険会社の言葉を鵜呑みにする必要はありません。
症状固定日がいつかは、最終的には裁判所が決めますが、原則として主治医の判断が尊重されます。
保険会社から治療費の支払いを打ち切られてしまっても、主治医がまだ症状固定ではないと判断するのであれば、打ち切り後も自己負担で通院治療を続け、症状固定日までに掛かった治療費を相手方保険会社に請求することができます。
そのため、相手方保険会社から治療費の支払いを打ち切られたとしても、本当にこれ以上改善が見込めないのかどうか、主治医とよく相談すべきです。
将来介護費の日額
1 どのような場合に将来介護費は認められるのか
将来介護費とは、被害者に介護が必要となる後遺障害が存する場合の症状固定後における付き添いに要する費用のことをいいます。
後遺障害等級の別表第1の1級、2級が認定された場合には、認定要件として「常に介護を要するもの」「随時介護を要するもの」と定められているため、通常、将来介護費は認められます。
これに対し、それ以外の後遺障害が認定された場合には、具体的に介護が必要であることの主張、立証しないと、通常、将来介護費は認められません。
裁判例の傾向としては、3級以下の後遺障害であっても、高次脳機能障害、脊髄損傷に関する障害、下肢欠損、下肢機能障害については、将来介護費を認めるものも多くあります。
例えば、右股関節及び左膝関節の著しい機能障害(併合8級)が残存した男性について、平均余命まで日額2500円の将来介護費を認めた裁判例があります(東京地判平成8年5月9日、交民29巻3号708頁)。
また、左右股関節の機能障害、左右足関節の機能障害等(併合8級)が残存した女性につき、入居中の老人ホームに支払う負担金月額5万2000円を平均余命まで認めた裁判例があります(東京地判平成12年10月24日、交民33巻5号1693頁)。
2 将来介護費の日額はいくら認められるのか
将来介護費が認められるとして、日額はいくら認められるのでしょうか。
介護をしている者が近親者か、職業介護人かによって日額は変わります。
近親者が介護する場合には、原則として日額8000円ですが、具体的看護の状況によって増減します。
職業介護人の場合には、原則として実費が日額となりますが、具体的看護の状況によって増減します。
相手方保険会社からは「24時間看護する必要はないから、日額を減額すべき」との主張がされることが多いです。
裁判例上も、3級以下の後遺障害の場合には、常に看護が必要とまではいえないことを理由に、低い日額を認定する裁判例が多いです(例えば、高次脳機能障害(3級)、難聴(10級4号)の被害者につき日額3500円の将来介護費を認めたものがあります(大阪地判平成20年4月28日【交民41巻2号534頁】))。
そのため、診療録や関係者の陳述書などによって、どの程度看護が必要なのか、具体的に主張、立証していくことが大切です。
将来介護費は長期間にわたって必要となることが多いため、日額が少し変わるだけで、全体の賠償金に大きな影響が出てきます。
当法人には、交通事故を得意とする弁護士が多数在籍しておりますので、重度の後遺障害でお困りの方は、お気軽に当法人までお問い合わせください。
味覚障害による逸失利益
1 味覚障害で逸失利益は認められるのか
交通事故によって、味覚がすべてが失われてしまった(味覚脱失)ときには、後遺障害等級12級相当が認定されます。
味覚のうち1味以上が認知できない(味覚減退)ときには、後遺障害等級14級相当が認定されます。
自賠責保険の基準によれば、12級の場合には14%、14級の場合には5%の労働能力が喪失するとされています。
しかし、味覚を使う仕事に就いている人は多くはないため、実際には、味覚が脱失したり、減退しても、労働能力が喪失していない方が多いです。
そのため、相手方保険会社との示談交渉や、裁判においては、逸失利益が認められるかどうかが争点となることが多いです。
2 裁判例の傾向
裁判例の傾向としては、味覚を使うような仕事に就いていない限り、逸失利益は認められにくいというのが現状です。
逸失利益が認められた裁判例としては、交通事故によって味覚減退(後遺障害等級14級)等の後遺障害が残った寿司職人が、塩味の感覚に問題が出て、薄味の加減ができなったという事案があります(東京地判平成6年12月17日【交民27巻6号1892頁】)。
味覚脱失(12級)等の後遺障害が残った兼業主婦について、10%の労働能力喪失率を認めた裁判例もあります(大阪地判昭和57年8月31日【自保ジャーナル・判例レポート45号No.12】)。
これに対し、哲学教師を志望する被害者が嗅覚脱失の後遺障害を負った事案について、哲学の教師としての活動に嗅覚脱失が具体的な影響を及ぼすものとは認定できないとして、逸失利益を否定した裁判例もあります(東京地判平成11年5月25日【交民32巻3号804頁】)。
また、裁判例の中には、味覚の減退が労働能力に影響を及ぼすとは認められないけれども、不自由があるとして慰謝料増額の斟酌要素としたものもあります(大阪地判平成9年8月28日【交民30巻4号1215頁】)。
3 味覚障害による逸失利益は弁護士にご相談を
味覚障害による逸失利益は、性別、年齢、減収の程度及び味覚障害の職業に対する具体的な影響等の諸般の事情を勘案して、実情に即して認定されることになります(交通事故による損害賠償の諸問題Ⅲ、349頁)。
職業にどのような影響があったかどうかは、各医療機関の診療録、家族や職場の人の陳述書等によって、具体的に主張、立証していくことが大切です。
どこまで主張、立証できるかどうかは、弁護士の力量によるところが大きいです。
当法人には、交通事故に強い弁護士が多数在籍しております。
味覚障害による逸失利益でお困りの方は、ぜひ一度、当法人までお問合せください。
後遺障害と家屋改造費
1 家屋改造費の賠償請求
交通事故の被害者が、事故によって重度の後遺障害が残った場合、以前暮らしていた住居で生活することが難しくなることがあります。
例えば、重度の後遺障害によって、車椅子生活を余儀なくされるような場合には、家屋を改造せずに生活を続けることが困難なことは少なくないです。
そうすると、住居をバリアフリー化するために、家屋を改造する必要が生じます。
家屋の改造に要する費用(家屋改造費)については、受傷の内容、後遺症の程度・内容等の具体的な事情を考慮して、必要性が認められる限度で、加害者に対して賠償請求することができます。
もっとも、家屋改造費は、高額となるため、改造の必要性や費用の相当性が争われることが少なくありません。
2 家屋改造費の具体例
裁判例では、後遺障害等級1級や2級が認定されたときには、家屋改造費が認められやすい傾向にあります。
例えば、頚髄損傷による四肢完全麻痺、膀胱直腸障害(1級3号)の主婦につき、自宅の玄関までの通路が長い階段になっている高台に位置し、右通路部分に車椅子用の階段昇降機を設置する必要があるとして、その他室内の改造費と合わせて1778万円余を認めた裁判例があります(東京地判平成11年7月29日)。
また、3級以下で家屋改造費を認めた裁判例もあります。
例えば、右股関節・右膝関節が完全に強直またはこれに近い状態で下肢の用を全廃(5級7号)した会社員の自宅改造費(車椅子昇降機の設置、トイレ、出入口の扉の改装等)177万円余を認めた裁判例があります(東京地判平成20年11月12日)。
3 新築工事費用、転居費用等
自宅が改造に適さない場合には、新たに介護用住宅を建築せざるを得ません。
また、住居が賃貸物件であれば、介護用住宅へ転居する必要が生じます。
このような場合、新築工事費用、転居費用・家賃の差額等について賠償請求するためには、新築工事や転居の必要性と相当性を主張・立証しなければなりません。
例えば、
・家屋の築年数が古く、改造に堪えられないこと
・車椅子による移動をするための十分な空間を確保することができないこと
・自宅が賃貸物件であって改造が禁止されていること
・自宅を改造するより新築するほうが経済的であること
等です。
4 同居人が恩恵を受けることによる減額
エレベーター設置等の改造や新築等により、被害者のみならず、同居の家族も、住居の利便性が向上したという恩恵を受ける場合があります。
この場合、家族構成、改造内容等の具体的事情を考慮して、改造費や新築費等の全額から、一定割合の減額がされることもあります。
しかし、事故に遭わなければ、改造や新築に伴う出費をすることはなかったのですから、たまたま家族が恩恵を受けることになったとしても、減額されてはならないとの考え方もあり得るでしょう。
減収がない場合の逸失利益
1 減収がない場合に逸失利益は発生するのか
事故によって通院治療を続けたけれども、結局、治りきらずに後遺障害が残ってしまうことがあります。
後遺障害が残ると、痛みなどによって仕事に支障が生じたり、転職を余儀なくされることで、将来にわたって収入が減少する方は少なくありません。
しかし、人によっては、後遺障害が残っても収入が減少しない方もいます。
将来失われる収入に対する補償のことを、逸失利益といいます。
そうだとすると、収入の減少がない場合には、逸失利益は発生しないようにも思えますが、どうなのでしょうか。
2 判例の考え方
最高裁は、収入の減少がない場には、「特段の事情のない限り」、逸失利益は発生しないと判示しています(最判昭和56年12月22日・民集35巻9号1350頁)。
そして、この判例では、特段の事情として、①本人の特別の努力がなければ収入が減少しているであろう場合、②昇給、昇任、転職等に際して不利益な取り扱いを受けるおそれがある場合の2つを挙げています。
①の具体例としては、残業を増やす、自宅に仕事を持ち帰って仕事をこなす、職業訓練を受けることで収入を維持している場合等が考えられます。
他の裁判例の中には、「勤務継続は周囲の恩恵的配慮と本人の多大な努力による」ことを理由に、逸失利益を認めたものもあります(東京地判平成17年10月27日・交民38巻5号1455頁)。
このように、裁判所は「特段の事情」があるか否かを基準に、逸失利益の認定をしています。
3 逸失利益を獲得するために必要なこと
裁判や示談交渉の場では、「特段の事情」をどれだけ説得的に主張・立証できるかがポイントとなります。
例えば、残業や休日出勤で減収を防いでいるのであれば、事故前後の勤怠表が証拠となり得ます。
同僚や上司に積極的にサポートしてもらうことで減収を防いでいるのであれば、同僚や上司の陳述書などが証拠となり得ます。
特段の事情の主張・立証が不十分だと、適切な逸失利益が支払われない可能性が高くなってしまいます。
4 弁護士法人心に相談
逸失利益は高額になることが少なくないため、示談交渉や裁判の場で激しく争われることがあります。
「特段の事情」の存在を証明することは、ご自身ではなかなか難しいかと思いますので、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
当法人には、交通事故に強い弁護士が多数在籍しております。
交通事故のご相談は原則無料なので、横浜でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
後遺障害慰謝料
1 慰謝料とは
慰謝料とは、事故で痛い思いをしたり、入通院を余儀なくされたことで生じる精神的苦痛に対する補償のことです。
交通事故の被害者は、加害者に対し、事故によって被った慰謝料等の損害賠償を求めることができます。
交通事故の被害者が請求する慰謝料は、①傷害慰謝料(負傷したことによって被った精神的苦痛に対する損害賠償)、②後遺障害慰謝料(後遺障害が残ったことによって被った精神的苦痛に対する損害賠償)、③死亡慰謝料(死亡したことによって被った精神的苦痛に対する損害賠償)に分けられます。
2 後遺障害慰謝料
入通院を継続しても治り切らず、後遺症が残ってしまった場合、被害者は、加害者の加入する自賠責保険会社に対して後遺障害等級の認定申請をすることができます。
審査の結果、後遺遺障害に該当すると認定されると、自賠責保険会社から、認定された後遺障害等級に応じて、逸失利益や後遺障害慰謝料が支払われます。
このときの後遺障害慰謝料の金額は、自動車損害賠償保障法の支払基準により、1級から14級までの等級ごとにあらかじめ定められています。
他方、弁護士が、被害者の代理人として、加害者(加害者が加入する任意保険会社)に対して損害賠償請求をする場合、弁護士は、後遺障害の内容や程度等を考慮しつつ、裁判所が用いるとされている基準(裁判基準)を参照して、後遺症が残ったことによる慰謝料を請求します。
3 自賠責保険による後遺障害慰謝料と裁判基準による後遺症慰謝料の違い
後遺障害慰謝料の計算基準には、大きく分けて自賠責基準と裁判基準の2つがあります。
次の表のとおり、自賠責保険による後遺障害慰謝料と裁判基準による後遺症慰謝料を比較してみると、大きな差があり、自賠責保険から支払われる後遺障害慰謝料を受け取っただけでは、必ずしも適切な賠償がなされたとはいえない場合があります。
加害者側の任意保険会社は、被害者に対しては、通常、自賠責基準で計算した後遺障害慰謝料での示談を求めてきます。
しかし、被害者側に弁護士が就き、弁護士が加害者側の任意保険会社と示談交渉をすると、通常、裁判基準で計算した後遺障害慰謝料の支払いに応じてきます。
そのため、後遺障害等級が認定された場合、示談する前に一度、弁護士にご相談ください。
等級 | 自賠責保険による 後遺障害慰謝料 |
裁判基準による 後遺障害慰謝料 |
---|---|---|
(別表第一) 1級 |
1,650万円 | 2,800万円 |
(別表第一) 2級 |
1,203万円 | 2,370万円 |
(別表第二) 1級 |
1,150万円 | 2,800万円 |
(別表第二) 2級 |
998万円 | 2370万円 |
(別表第二) 3級 |
861万円 | 1,990万円 |
(別表第二) 4級 |
737万円 | 1,670万円 |
(別表第二) 5級 |
618万円 | 1,400万円 |
(別表第二) 6級 |
512万円 | 1,180万円 |
(別表第二) 7級 |
419万円 | 1,000万円 |
(別表第二) 8級 |
331万円 | 830万円 |
(別表第二) 9級 |
249万円 | 690万円 |
(別表第二) 10級 |
190万円 | 550万円 |
(別表第二) 11級 |
136万円 | 420万円 |
(別表第二) 12級 |
94万円 | 290万円 |
(別表第二) 13級 |
57万円 | 180万円 |
(別表第二) 14級 |
32万円 | 110万円 |
後遺障害に詳しい弁護士に依頼すべき理由
1 認定される後遺障害によって賠償金が大きく異なる
後遺障害に詳しい弁護士に依頼すべき理由は、認定される後遺障害の内容によって、事故の加害者の保険会社から支払われる賠償金が大きく異なってくるからです。
後遺障害の内容は、最も重い1級から最も軽い14級までに分類され、等級ごとに種々の障害が定められています。
後遺障害が認定された場合、自賠責保険から支払われる賠償金の限度額は、例えば、1級は3000万円(介護を要する後遺障害の場合は4000万円)5級は1574万円、9級は616万円、14級は75万円です。
さらに、相手方保険会社から支払われる後遺障害慰謝料等の金額も、後遺障害等級に応じて変わります。
例えば、民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(いわゆる赤い本)によれば、後遺障害慰謝料の金額は、1級は2800万円、5級は1400万円、9級は690万円、14級は110万円とされています。
本来、5級に該当すべき後遺障害が残っているにもかかわらず、9級と判断されてしまうと、支払われる賠償金が桁違いとなってしまいます。
2 症状固定日を見極める
後遺障害の申請は、症状固定した後に行います。
症状固定とは、これ以上治療を続けても、症状が改善される見込みのない状態に至ることをいいます。
症状固定したかどうかは、基本的に、治療の専門家である医師の判断に依ることになります。
ところが、まだ治療が必要であるにもかかわらず、加害者の任意保険会社から、治療費の支払いを打ち切ると言われることがよくあります。
治療費の支払いの打ち切りイコール症状固定ではありませんが、打ち切られたらもう症状固定だと誤解している方は少なくありません。
後遺障害に詳しい弁護士であれば、適切な症状固定時期を見極めるため、医師とのコミュニケーションの取り方について助言したり、不当に早い打切りについて加害者の任意保険会社と交渉することも可能です。
3 後遺障害診断書の書き方
後遺障害は、後遺障害診断書に記載された残存症状について判断されるため、後遺障害診断書の記載は、認定結果を左右する極めて重要な意味を持ちます。
とりわけ、遷延性意識障害、高次脳機能障害、脊髄損傷等、高度の医学的知識が求められる難易度の高い案件については、後遺障害診断書等の申請書類の内容によって、3~5等級の違いが生じるということも珍しくありません。
そこで、医師に後遺障害診断書を作成してもらうにあたり、後遺障害に詳しい弁護士であれば、被害者の個別・具体的な状況に応じて、例えば、
①誤解を招く表現、間違っている記載について、訂正してもらう
②有利な事情があれば、漏れなく書いてもらう
③必要な検査をしてない場合には、検査をしてもらったうえで、その結果を書いてもらう
④カルテ等と矛盾している記載については、その理由等を調査して適切にその矛盾を解消しておく
等、適宜、対応します。
4 適切な申請書類を整える
後遺障害の申請に必要な書類は、後遺障害診断書の他にも、事故状況を説明する資料、治療の経過を示す診断書類等、さまざまです。
後遺障害に詳しい弁護士であれば、被害者にとって不利な資料が提出されることを防いだり、不足する有利な資料を入手する等して、適切な申請書類を整えることができます。
また、申請した後も、認定機関からの種々の問合せに対して適切に対応するとともに、審査の流れを把握することができます。
5 後遺障害に詳しい弁護士に依頼すべき理由
以上のとおり、後遺障害に詳しい弁護士に依頼することにより、実際に残存している症状について、見過ごされたり、過小評価されることなく、適切な後遺障害が認定される可能性は高くなります。
当法人には、自賠責調査事務所を統括する機関である「損害保険料率算出機構」に15年間所属し、後遺障害の認定基準の作成や、難易度の高い案件を中心に4000件以上の後遺障害の認定業務に携わってきたスタッフが在籍しています。
また、自賠責調査事務所に40年間在籍しており、実際の後遺障害の認定業務や後遺障害認定担当者の教育指導等を行ってきたスタッフも在籍しています。
そのため、外傷性脳損傷、脊髄損傷のように正確な知識がないと後遺障害の等級がとれないことが多い案件も対応できます。
交通事故・後遺障害でお困りの方は、お気軽に当法人までご相談ください。
後遺障害とは
1 後遺症とは
保険会社から「後遺障害には該当しません」と言われて困った、というご相談をよくいただきます。
交通事故よって負傷した方は、「後遺障害」という言葉を初めて聞いたという方も多いのではないでしょうか。
日常用語して用いられている後遺症とは、病気やけがの治療を続けたにもかかわらず、なお残っている機能障害などの症状をいいます。
後遺症と後遺障害が同じ意味だと思っている方は多くおられますが、両者は別物とされています。
2 後遺障害とは
交通事故における後遺障害とは、後遺症のうち、自賠責保険等で後遺障害等級が認定されるものをいいます。
つまり、後遺障害とは、自動車事故により受傷した傷害について治療を続けたにもかかわらず、身体に残された精神的又は肉体的な毀損状態のことで、傷害と後遺障害との間に相当因果関係が認められ、かつ、その存在が医学的に認められる症状をいい、自動車損害賠償保障法施行令別表第一又は第二に該当するものが対象となります。
後遺障害の方が後遺症よりも狭い意味なので、後遺症は残ってしまったけれども、自賠責保険や労災保険での後遺障害には該当しない、ということがあります。
例えば、痛みを理由とした後遺障害が認定されるためには、それが常時痛であることが必要とされていますが、交通事故によって首の痛みが残ってしまったけれども、それが常時痛でない場合には、首の痛みは後遺障害と認定されません。
3 後遺障害認定の流れ
では、後遺障害はどのように認定されるのでしょうか。
交通事故により受傷して治療をする場合、一定の時期以降は、治療を続けてもそれ以上症状の改善が見込めない状態になることがあります。
この状態を「症状固定」といいます。
交通事故の被害者は、症状固定となると、自賠責保険会社に対して、後遺障害等級を認定するよう申請することができます。
自賠責保険会社は、後遺障害等級の認定機関である損害保険料率算出機構に申請書類を送付し、損害保険料率算出機構は、被害者の症状や治療経過等を調査して、後遺障害に該当するかどうか、どの程度の後遺障害に該当するかについて判断します。
損害保険料率算出機構が後遺障害に該当すると認定すると、自賠責保険会社は、認定された後遺障害等級に応じて、被害者に逸失利益や慰謝料を支払います。
4 後遺障害を申請する際は、当法人にご相談ください
交通事故の被害者は、損害保険料率算出機構により認定された後遺障害等級に応じて逸失利益、慰謝料等の損害賠償金が支払われるため、後遺障害の認定を受けられるかどうか、何等級が認定されるかによって、賠償額が大きく異なります。
適切な検査を受けていなかったり、後遺障害診断書に不適切な記載があったために、本来であれば認定されるべき後遺障害が認定されなかった、ということは良くあります。
当法人は、交通事故の被害者が後遺障害の申請をするにあたり、交通事故事件を得意とする弁護士と後遺障害の認定機関等に所属していた元職員らが協同して必要な諸手続きを行います。
適正な後遺障害等級が認定されるために、後遺障害を申請する前に、弁護士法人心 横浜法律事務所にご相談ください。
高次脳機能障害と逸失利益
1 高次脳機能障害の症状
交通事故などによって、脳が損傷を受けると、言語、思考、記憶、学習、注意などの機能に障害が生じることがあり、この障害のことを高次脳機能障害といいます。
高次脳機能障害を負うと、日付や時刻が分からない、自分がどこにいるのか分からない、集中できない、飽きっぽくなる、約束の時間を守れない、計画を立てても実行できない、といった症状が出ることがあります。
このような症状が出ると、日常生活だけでなく、仕事にも大きな影響が出てしまいます。
症状が軽ければ、事故前と同じ仕事を続けることもできますが、症状が重いと、退職を余儀なくされる方もいます。
2 逸失利益の計算方法
⑴ 計算方法
逸失利益は、「基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応したライプニッツ係数」によって計算します。
基礎収入額は、事故当時、被害者が得ていた収入のことです。
会社員は事故前年の年収額、個人事業主は事故前年の確定申告書上の所得額によって計算することが多いです。
主婦については、賃金センサスの全女性労働者の平均賃金を基礎収入額とすることが多いです。
労働能力喪失率は、実務上、自賠責保険で認定された後遺障害等級に応じて、労働能力喪失表(労働局基準局長通牒 昭32.7.2基発第551号)を基準とすることが多いです。
この表によれば、後遺障害等級1級であれば100%、5級であれば79%などとされています。
⑵ 具体例
例えば、年収500万円の30歳の方が、後遺障害等級1級1号と認定された場合で計算してみましょう。
計算式は、「基礎収入500万円×労働能力喪失率100%×67歳までのライプニッツ係数22.1672=1億1083万6000円」となります。
なお、上記計算は、法定利率が3%を前提としたライプニッツ係数を用いています。
令和2年4月1日以前に発生した交通事故については、法定利率5%を前提としたライプニッツ係数が適用されます。
⑶ 注意点
労働能力喪失率を算出するうえでの注意点ですが、本来、労働能力喪失率は個別具体的な事情に基づいて判断されるので、裁判所が労働能力喪失表を超える喪失率を認定することもありますし、喪失表を下回る喪失率を認定することもあります。
労働能力喪失期間は、高次脳機能障害の場合、通常、67歳までと判断されることが多いです。
3 高次脳機能障害は当法人に相談
高次脳機能障害の場合、症状が第三者からは分かりにくいため、適切な後遺障害等級が認定されないことも少なくありません。
適正な後遺障害等級が認定されないと、その分、逸失利益などが少なくなってしまいます。
そのような事態を避けるためには、事故後、早いタイミングで弁護士などの専門家に相談することが大切です。
当法人には、交通事故に強い弁護士が多数在籍しているため、高次脳機能障害でお困りの方は、ぜひ一度、当法人までお問い合わせください。
高次脳機能障害と慰謝料
1 慰謝料の種類
交通事故によって高次脳機能障害を負ってしまった場合、被害者やご家族の受ける精神的苦痛はとても大きいです。
このような精神的苦痛を補償するため、相手方保険会社から支払われ得る慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、近親者固有の慰謝料の3種類があります。
慰謝料の金額は、入通院期間、後遺障害等級によって、大きく変わります。
2 入通院慰謝料
まず、事故によって入通院を余儀なくされたことに対する精神的苦痛を補償するものとして、入通院慰謝料があります。
入通院慰謝料の計算基準には、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の3種類があります。
裁判基準で計算した入通院慰謝料は、通常、自賠責基準、任意保険基準で計算するよりも高くなります。
被害者が弁護士に依頼していない場合、相手方保険会社は、自賠責基準や任意保険基準で計算した入通院慰謝料で示談の提案をしてくることが多いです。
しかし、被害者が弁護士に依頼すると、通常、裁判基準で計算した入通院慰謝料で示談の提案をしてきます。
例えば、事故日から症状固定日までの6か月間、ずっと入院治療をしていたという場合、裁判基準によれば、入院慰謝料は244万円となります(赤い本、別表Ⅰ参照)。
3 後遺障害慰謝料
次に、後遺障害が残存したことに対する精神的苦痛を補償するものとして、後遺障害慰謝料があります。
後遺障害慰謝料についても、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の3種類があります。
後遺障害慰謝料の金額は、自賠責保険で認定された後遺障害等級に応じて変わります。
例えば、1級が認定された場合の後遺障害慰謝料は2800万円、3級が認定された場合は1990万円、5級が認定された場合は1400万円とされています(赤い本参照)。
高次脳機能障害について適切な後遺障害等級認定を受けるためには、脳外傷の事実の立証に加え、どのような症状が残存しているのかを適切に把握し、主張することが重要になります。
不適切な後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料の金額が大幅に減ってしまいます。
4 近親者慰謝料
高次脳機能障害によって寝たきりになってしまった、意思疎通もできなくなってしまったなど、被害者に重度の症状が残存した場合、近親者にも固有の慰謝料が認定されることがあります。
判例によれば、近親者が「被害者が生命を害されたにも比肩すべき精神上の苦痛を受けた場合」には、近親者固有の慰謝料を加害者側に請求できるとされています(最判昭和33年8月5日)。
裁判例の中には、高次脳機能障害によって1級1号が認定された25歳男性について、父母にそれぞれ500万円の近親者慰謝料を認定したものがあります(横浜地判平成20年3月28日)。
もっとも、示談段階では、被害者が死亡していない場合に、相手方保険会社が近親者慰謝料の支払いに応じないことは多いです。
そのため、近親者がどれだけ強い精神的苦痛を被ったのか、しっかりと主張、立証していくことが大切です。
5 当法人に相談
当法人は交通事故を得意としており、高次脳機能障害をはじめとする難易度の高い後遺障害について、多数経験のある弁護士が在籍しております。
交通事故に関しては、電話相談、テレビ電話相談も対応しておりますので、後遺障害でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
ご相談は原則無料で承っております。