東京で後遺障害で弁護士をお探しの方へ
1 東京の方の後遺障害に関するご相談
⑴ 駅の近くに事務所があります
東京で後遺障害について相談できる弁護士をお探しの方は、東京駅徒歩3分・日本橋駅徒歩2分の場所にある弁護士法人心 東京法律事務所にご相談ください。
東京駅の周辺にはオフィスが多く、この辺りにお勤めの方は、お仕事帰りに弁護士に相談することもできるかと思います。
また、隣接する周辺エリアから東京駅へのアクセスも良好ですので、駅から歩いてお越しいただける当事務所は、足を運んでいただきやすいのではないでしょうか。
都内には他にも、銀座一丁目駅徒歩4分の場所に弁護士法人心 銀座法律事務所、池袋駅徒歩3分の場所に弁護士法人心 池袋法律事務所があります。
いずれも、駅から近い便利な場所に事務所を設けておりますので、お立ち寄りいただきやすいかと思います。
⑵ 電話相談という方法もあります
「まずは電話で気軽に相談したい」「事務所が遠くて出向くことが難しい」といった方は、電話・テレビ電話相談をご利用ください。
後遺障害についてお電話でのご相談も承っており、弁護士の顔が見える形での相談をご希望の場合は、テレビ電話を使って対応させていただきます。
ご自宅から弁護士に相談することができるため、どなたにもご利用いただきやすいかと思います。
電話、来所どちらのご相談方法の場合も、まずはご相談を受け付けているフリーダイヤルやメールフォームにご連絡ください。
受付担当のスタッフが丁寧に対応させていただきます。
ご相談日程の調整によって、平日夜間や土日祝日のご相談も対応します。
⑶ ご相談の費用について
当法人では、全ての保険会社の弁護士費用特約の利用が可能です。
保険会社から弁護士費用の支払いを受けることができる特約で、自動車保険等に付けることができるものになっています。
こちらをご利用いただきますと、よほどの高額な案件でない限り、保険の範囲内となりますので、弁護士費用の負担を気にすることなく、弁護士に相談することができます。
自動車保険だけでなく、火災保険や傷害保険などに付いていることもありますので、一度確認されるとよいかと思います。
弁護士費用特約がない場合でも、交通事故のご相談は原則無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
2 後遺障害が残ってしまった場合に大切なこと
後遺障害がお身体に残ってしまった場合、それによる不利益等についても賠償を受けることができます。
適切な賠償を受けるためには、お身体に残った後遺障害の程度などに対し適切な後遺障害等級を獲得することが重要となります。
後遺障害等級の申請にあたっては、事故直後から適切な検査を受けるなどして準備をする必要があります。
そもそも、何級に該当するのが妥当なのかわからないという場合も多いかと思いますので、当法人では、妥当な後遺障害の等級を無料で予測するサービスをご提供しております。
3 後遺障害等級申請について
後遺障害等級申請の方法には、保険会社に任せる事前認定と自分で行う被害者請求があります。
後遺障害申請の事前認定と被害者請求について詳しくはこちらをご覧ください。
ケガの状態を適切に伝えて等級を獲得するためにもご自分での申請をおすすめしますが、通院をしながら、必要な書類を揃え、適切に後遺障害等級申請を行うということは、非常に大変なことです。
後遺障害の等級申請について、弁護士がご相談を承りますので、後遺障害等級申請を得意とする弁護士にご相談ください。
当法人は、損害保険料率算出機構の元職員や損害保険会社の元代理人弁護士が在籍しており、後遺障害に関する内部研修を行う等、日々研鑽を積んでいます。
適切な後遺障害等級の認定を受けられるように尽力いたしますので、当法人にお任せください。
後遺障害の等級は、賠償額に大きく関わる部分となりますので、少しでも不安なことや疑問に思うことがありましたら、お気軽にご相談ください。
東京都内の弁護士法人心の事務所
後遺障害と症状固定日の関係
1 症状固定日とは
「症状固定日」とは、医学用語ではないのですが、簡単にいうと、これ以上治療してもその症状はよくならず、症状が横ばい状態と考えられる状態となる日のことをいいます。
症状固定日は、主治医の先生が後遺障害診断書を書く際に判断してくれます。
症状固定日については、事故日からの一定期間以上でないと、その後遺障害の等級が認定されないことが多いですので、以下、ご説明いたします。
2 むちうち症について
むちうち症の後遺障害については、事故日から症状固定日までに少なくとも半年以上は経過するようなケガでないと、初回の後遺障害申請では、14級が認定してもらえないことが多いです。
たとえば、事故から3か月、4か月、5か月程度で症状固定と判断されてしまった方は、多くの場合、初回の後遺障害申請においては、後遺障害等級「非該当」として結果が返ってきます。
むちうちの14級は、原則として、常時痛みやしびれがないと認定してもらえないため、わずか半年未満の通院継続だけでは、今後半永久的にその部位に痛みやしびれが残るであろうと判断できかねるからです。
3 圧迫骨折について
胸椎や腰椎の圧迫骨折については、症状固定日が事故から半年未満であっても後遺障害の等級が認定されることはあります。
4 外貌醜状について
顔や身体に残った傷痕についても、主治医が半年未満の早い段階で症状固定と診断した場合でも、後遺障害等級が認定されることはあります。
5 一般論
上記以外にも、症状固定日が事故から半年未満であっても、後遺障害等級が認定されるもの(聴力障害など)もありますが、詳細は、当法人にご相談ください。
一般論として、基本的には、どんな後遺障害についても、おおむね半年以上たってから症状固定となるようなケガでないと後遺障害の等級は認定されない傾向にあります。
もちろん、上記のような例外的なケースもいくつかあります。
6 ご相談は当法人まで
ご自分の後遺障害の場合、いつが症状固定日になればよいのか等、ご相談されたい場合には、ぜひ当法人の交通事故担当弁護士までご相談ください。
将来介護費が認められる後遺障害
1 将来介護費とは
被害者に介護が必要となる後遺障害が存在する場合の症状固定後における付添に要する費用のことをいいます。
2 将来介護費が認められる後遺障害とは
⑴ 遷延性意識障害
いわゆる植物状態にある症状のことであり、この場合に将来介護費が認められるのは当然ともいえます。
後遺障害等級でいうと別表Ⅰの1級1号です。
⑵ 四肢麻痺
脊髄損傷により手や足が麻痺して動かなくなってしまった場合も、身の回りの世話をする必要性が高いので、将来介護費が認められます。
⑶ 高次脳機能障害
高次脳機能障害の場合、記憶障害、遂行機能障害、注意障害、判断力低下等の症状が重い場合(おおむね後遺障害等級1~2級程度)には、将来介護費が認められます。
⑷ その他
下肢欠損や下肢機能障害などにより身の回りの世話をする必要性が高い後遺障害の場合にも、将来介護費が認められる可能性があります。
3 将来介護費の算定方法
⑴ 日額の目安
将来介護費の日額は、後遺障害の内容や程度によって、介護の内容や必要性が様々ですので、どのような後遺障害であれば、日額〇〇円などと明確に決まっているわけではありませんので、あくまでも目安の金額をお知らせいたします。
⑵ 近親者介護の場合
ア 1級の場合
8000円~1万円
イ 2級の場合
5000円~8000円
ウ 3級以下の場合
3級以下では、将来介護費が認められるケースが少なくなりますが、認定されている場合には、日額2000円~6000円程度という裁判例があります。
⑶ 職業付添人介護の場合
基本的には、「実費」が認められるのですが、必ずしも実際にかかっている費用が認められるわけでもありません。
職業付添人が付き添う必要性・相当性が吟味された上で、1万円~3万円程度認められています。
しかし、実際は、1万円台が多いです。
2万円を超える場合には、24時間態勢での看護が必要な場合や、複数人の職業付添人が必要な場合などに限られてきます。
⑷ 介護の期間
介護の期間は、原則として、被害者が生存している期間となります。
実務上は、平均余命の年数で算定されます。
定期金賠償の方法ではなく、一括払いの方法ですと、中間利息が控除されるため、平均余命年数に対応するライプニッツ係数という数字が使用されます。
中間利息率が3%の場合、例えば、10年であれば8.5302、20年であれば14.8775といった数字が使用されることになります。
⑸ 計算式
日額×365日×介護の期間の年数(※1)
※1 一般的には、症状固定時年齢における平均余命年数に対応するライプニッツ係数
⑹ 具体例
日額8000円、平均余命年数20年の場合
8000円×365日×14.8755=4343万6460円
4 ご相談は当法人まで
将来介護費が認められる場合には、おおむね後遺障害等級が大きいケースがほとんどであるため、損害賠償額もかなり高額となります。
そのような案件については、弁護士を介入させないと、保険会社から低い金額での賠償しか受けられない可能性が高いため、まず一度は弁護士までご相談することをおすすめいたします。
後遺症が複数ある場合の等級認定について
1 後遺症が複数ある場合
後遺症が複数ある場合、どのように等級認定されるのでしょうか。
今回は、比較的よく見受けられるケースに絞ってご説明いたします。
2 併合
系列が異なる後遺障害が2つ以上ある場合には、重い方の身体障害の等級によるか、又はその重い方の等級を1級ないし3級繰り上げて併合〇級評価されます。
⑴ 具体例1(重い方の身体障害の等級による場合)
ア 例えば、顔の傷痕について12級14号が認定され、首のむちうちについて14級9号が認定された場合には、「併合12級」と評価されます。
14級の等級はいくつ認定されていても、それだけでは、他の等級を繰り上げることはありません。
イ 14級が複数ついている場合
頚に14級9号、腰に14級9号と認定された場合も、併合14級と評価されるだけであって、14級が繰り上がって、併合13級となることはありません。
14級だけが20個ついたとしても、評価は、併合14級のままです。
⑵ 具体例2(重い方の等級が1~3級繰り上がる場合)
例えば、高次脳機能障害で9級10号が認定され、歯牙障害で12級3号が認定されている場合、重い方の等級9級が1級繰り上がって、併合8級と評価されます。
3 併合を用いずに評価される場合
一つの後遺障害が、観察の方法によっては、2つ以上の後遺障害等級に該当すると考えられる場合でも、これは、その一つの身体障害を複数の観点(複数の系列)で評価しているにすぎないものであるから、この場合には、いずれか上位の等級をもって当該障害の等級と評価される場合があります。
例えば、大腿骨に変形を残した結果(12級8号)、同一下肢を1センチメートル短縮した(13級8号)の場合は、上位の等級である12級8号と評価されます。
重い等級である12級が繰り上がって、併合11級と評価されるわけではありません。
一つの身体障害に他の身体障害が通常派生する関係にある場合には、いずれか上位の等級をもって、当該障害の等級と評価されます。
例えば、腰椎圧迫骨折で11級7号が認定されていて、腰痛でも12級13号と認定されうる場合でも、それは通常派生する関係であるとして、重い等級である11級7号と評価されます。
後遺障害等級が認定された場合の成年後見制度
1 後遺障害と成年後見制度
交通事故により負傷し、後遺障害等級が認定された被害者は、加害者(または加害者が加入する任意保険会社)に対し、傷害と後遺障害に関する損害について賠償請求することができます。
しかし、遷延性意識障害や高次脳機能障害といった重度の後遺障害等級が認定された場合、加害者側が、被害者の判断能力が不十分であることを理由に示談交渉に応じないと主張することがあります。
被害者と加害者が有効に示談するためには、法律上、意思能力(自分の行為の結果を弁識し、判断できる能力のことです。)が必要とされているからです。
この場合、被害者は、加害者側と示談交渉するために、成年後見制度を利用します。
2 成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症、精神障害などによって物事を判断する能力が不十分な人を援助するために、家庭裁判所が成年後見人等を選任する制度です。
判断能力の程度によって援助の内容が異なり、後見(判断能力を常に欠いている状態)、保佐(判断能力が著しく不十分な状態)、補助(判断能力が不十分な状態)の3つの類型があります。
3 成年後見制度の手続き
成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に対し、後見開始・保佐開始・補助開始の審判を申し立てると、家庭裁判所が必要な調査や審理をして、後見・補佐・補助開始の審判をするとともに成年後見人・保佐人・補助人を選任します。
申立てができる人は、判断能力が不十分な本人、本人の配偶者、4親等内の親族(両親、祖父母、子、孫、ひ孫、兄弟姉妹、甥、姪、おじ、おば、いとこなど)などです。
申立てをする裁判所は、判断能力が不十分な本人の住民票上の住所地を管轄する家庭裁判所です。
4 高次脳機能障害と後見・補佐・補助
例えば、高次脳機能障害により、後遺障害1級(神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの)または2級(神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの)が認定された場合は、後見開始の審判となることが多く、5級(神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの)程度であれば、補佐や補助開始の審判となることも少なくありません。
申立人は、申立書に成年後見人などの候補者を記載することができ、家庭裁判所は、その候補者が適任かどうかを審理します。
本人が必要とする支援の内容などによっては、候補者以外の弁護士などの専門家が選任される場合もあります。
5 弁護士法人心にご相談ください
当法人は、高次脳機能障害など重度の後遺障害によって判断能力が不十分な交通事故の被害者の方のために、後遺障害等級認定の申請、成年後見開始審判の申立て、成年後見人に選任された場合の後見事務、加害者側に対する賠償請求と示談など、全面的にサポートさせていただきます。
まずはお気軽に当法人へご相談ください。
後遺障害認定までにかかる期間
1 後遺障害認定までの流れ
後遺障害が認定されるまでの流れは、以下のとおりです。
①治療終了(症状固定)、②後遺障害申請の資料準備、③後遺障害申請、④審査、⑤結果通知
以下、各段階でどれくらいの期間がかかるかご説明いたします。
2 ①治療終了~②後遺障害申請の資料準備
⑴ ①治療終了までの期間
交通事故が起きてから、治療が終了する(症状が固定する)までは、後遺障害の内容や程度にもよりますが、おおむね、「半年~1年程度」が大半といえます。
ここでは、後遺障害が残らない場合は、除外して説明します。
後遺障害の内容によって、何か月で症状固定と明確に決められているわけではありません。
「むちうち」であれば、おおむね事故から半年以上たってから症状固定と判断されるような症状でなければ、後遺障害の等級が認定されることはまずないと思ってください(高齢者の場合は症状固定までに半年未満でも等級認定されるケースはあったりします)。
症状固定までに長引くケースで多いケガの類型が足の骨折です。
足の骨折の方では、症状固定までに1年以上かかるケースも少なくありません。
⑵ ②後遺障害申請の準備にかかる期間
後遺障害申請の資料集めにかかる期間は、だいたい1~2か月程度です。
まず、月毎の経過診断書や診療報酬明細書などは、入通院していた医療機関等が、作成までに通常は1か月以上の期間を必要とするからです。
大病院ですと、2~3か月待たされるケースもなかにはあります。
また、後遺障害診断書の作成も、主治医がすぐに作成してくれる場合もあれば、通常は1週間~1か月程度の時間をかけて作成してくれます。
その他にも用意する書類やご自分で作成する書類もありますが、後遺障害申請に必要な書類等が全てそろうまでには、通常1~2か月程度の期間がかかります。
3 ③後遺障害申請、④審査、⑤結果通知
⑴ 結果通知までの期間
後遺障害申請をしてから、後遺障害等級認定の審査が行われ、認定結果の通知が行われるまでには、1か月半~2か月以上かかることが多いです。
なかには、後遺障害等級認定審査機関から医療機関へ医療照会をかけていて、当該医療機関からなかなか回答がもらえないという場合には、事実上審査できないことになり、結果通知までに、もっと時間がかかってしまうケースもあります。
⑵ 明らかに非該当の場合
申請書類上、明らかに後遺障害等級に該当しないと容易に判断されてしまう場合は、1か月程度で、後遺障害等級「非該当」という通知をもらうことが多いです。
4 まとめ
後遺障害の等級が認定されるまでの期間は、治療終了から申請書類等の準備にかかる期間が1~2か月程度、申請してから結果がでるまでの期間が1か月半~2か月程度です。
治療終了してから、後遺障害が認定されるまでには、早くても3~4か月の期間がかかります。
もっとも、審査にもっと時間がかかることも少なくないため、それ以上の期間がかかってしまうことも散見されます。
後遺障害の等級ごとの慰謝料について
1 後遺障害の等級について
後遺障害には様々な種類があります。
例えば、交通事故によるケガで寝たきり状態になってしまった方、視力や聴力に影響が出てしまった方、認知能力や記憶力に影響がでてしまった方、関節の可動域が制限されてしまった方、痛みやしびれなどの神経症状が残ってしまった方などです。
これらの後遺障害については、後遺障害等級の認定機関が定める認定基準に該当すれば、後遺障害等級が認定されます。
一番重い1級から一番軽い14級まで規定されています。
2 後遺障害等級ごとの後遺障害慰謝料
後遺障害の程度が重いほど、労働能力の喪失率が高いと考えられておりますが、その分、後遺障害が残ってしまったことに対する精神的・肉体的苦痛に対する後遺障害慰謝料は、高く定められています。
裁判基準(赤本)をご紹介しますと、
1級2800万円
2級2370万円
3級1990万円
4級1670万円
5級1400万円
6級1180万円
7級1000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円
上記金額は、裁判基準の満額(100%)の金額であるため、示談段階では、裁判基準満額の8~9割程度しか支払えないという回答をされることもよくあります。
3 自賠責基準
弁護士が介入していない場合、後遺障害等級が認定されていても、相手方の任意保険会社は、自賠責保険会社から回収できる程度の金額でしか、後遺障害慰謝料の金額を提示してこないこともよくあります。
例えば、むちうちで14級が認定されている方は、後遺障害部分についての自賠責保険金が75万円なのですが、任意保険会社からの後遺障害部分についての提案額は、後遺障害逸失利益とあわせて75万円程度と回答されていることが散見されます。
4 適切な後遺障害慰謝料を獲得するためには
相手方の任意保険会社からの回答が、自賠責保険金から支払われる金額程度である場合、その任意保険会社は、自社の財産からは自己負担なく被害者と示談できてしまうことを意味します。
こんな不当な事態をさけるためには、被害者の立場にたって粘り強く交渉してくれる弁護士に示談交渉を依頼するほかありません。
ご相談はお気軽に当法人のフリーダイヤルまでお電話ください。
むちうちが後遺障害に認定されるケースについて
1 むちうちで何級の後遺障害等級が認定されるのか
⑴ 14級9号
交通事故により、首や腰などに常時痛みやしびれが残ってしまっている状態の方は、後遺障害等級14級9号が認定される可能性があります。
⑵ 12級13号
14級のワンランク上は12級13号がありますが、12級は14級に比べるとかなり認定件数としては少なくなります。
14級の件数と比べると、数パーセント以下だと思ってください。
⑶ 首や腰以外でも認定されます
例えば、肩や、腕、膝など、痛みやしびれが常時続いている部位には、14級や12級が認定される可能性はあります。
2 むちうちが後遺障害等級認定されるケース
⑴ 医学的に説明可能な場合…14級9号
14級9号は「局部に神経症状を残すもの」という基準です。
これはどういうことかといいますと、事故によって、痛みやしびれを残す部位に、常時その痛みやしびれが残っているかを医学的に説明できる場合です。
「常時、痛みやしびれが残っているか」の医学的に説明可能かどうかは、①事故の大小、②通院期間、③通院頻度、④症状の一貫性、⑤年齢などから総合判断して判断されます。
⑵ 医学的に証明可能な場合…12級13号
よく勘違いされるのは、首や腰にヘルニアがある場合に、椎間板が神経に触れているので、それが原因で痛みやしびれが生じているのだから、医学的に証明可能だと考えられる方がいらっしゃいますが、それだけでは、医学的に証明可能だということにはなりません。
なぜなら、事故で突然ヘルニアになるのではなく、たいていの場合、事故前からそのヘルニアは存在していて、だけど痛みやしびれなどの症状は事故前にはなく、事故をきっかけに痛みやしびれが生じることがほとんどだからです。
つまり、ヘルニアがあるだけでは、痛みやしびれなどの症状が出ていない人もいるわけなので、ヘルニアの存在から、痛みやしびれが生じていることの医学的な証明にはならないのです。
では、どのような場合に、医学的に証明可能かといいますと、例えば、骨折して、骨がきれいにくっつかずに、変形したままくっついたり(変形癒合)して、それが原因で痛みやしびれがでている場合などが、12級13号が認定される可能性がでてきます。
3 ご相談は当法人まで
自分のむちうちで、後遺障害の等級がつくのかどうかを知りたい方は、当法人までお気軽にご相談ください。
後遺障害が非該当となったらどうするべきか
1 後遺障害が非該当となった場合の対応
自賠責保険に対して後遺障害等級認定を申請した結果、非該当とされた場合、非該当の結果を受け入れて加害者側と示談交渉に進むか、それとも、非該当の結果について争うかについて検討することになります。
非該当の結果について争う方法として、①自賠責保険に異議申立てをする方法、②紛争処理機構に申請する方法、③訴訟提起をして裁判所に後遺障害等級該当性の判断を求める方法、があります。
2 ①自賠責保険に対する異議申立て
加害者加入の自賠責保険会社に対して異議申立ての資料を提出し、初回の結果に不服があるとして、再度の検討を求めます。
初回の結果の適否は、自賠責保険会社を介して、初回の申請時と同じ後遺障害等級認定機関である損害保険料率算出機構において審査されます。
同じ機関が審査するため、初回の結果を覆すには、診断書、カルテ、医師が作成する意見書など、後遺障害に該当することを医学的に裏付ける新たな資料を提出する必要があります。
時効が成立するまで何度でも異議申立てすることができ、費用がかかりません。
3 ②紛争処理機構への申請
紛争処理機構は、自賠責保険から支払われる保険金に関して発生した紛争を適確に解決するために設置された裁判外紛争処理機関です。
公正・中立に判断する第三者機関という立場から自賠責保険の結果の適否について審査し、自賠責保険会社は、自賠責普通保険約款に紛争処理機構の審査結果を遵守すると定めています。
費用はかかりませんが、申請は1回しかできません。
自賠責保険の結果に対する審査という性質上、①自賠責保険に対する異議申立てをしても結果が変わらなかった場合に、②紛争処理機構に申請することが多いです。
4 ③訴訟提起
①異議申立てをしても、②紛争処理機構へ申請しても、非該当の結果が変わらない場合、最後の手段として訴訟提起する方法があります。
①や②の手続きを経ることなく③訴訟提起することもできますが、裁判所は、自賠責保険や紛争処理機構の判断を尊重する傾向にあるため、訴訟によって後遺障害該当性が有利に変更されることは少ないのが実情です。
しかし、例えば、MRI画像診断等について複数の医師の判断が異なるケース等では、裁判所が、その他の証拠を総合的に考慮した上で、①自賠責保険の判断や、②紛争処理機構の判断とは異なる判断を下す可能性もあります。
5 後遺障害が非該当となった場合のご相談は当法人へ
後遺障害が非該当となった場合の対応は、初回の申請より著しく難易度が高くなります。
当法人には、交通事故・後遺障害に強い弁護士が多数在籍するのみならず、損害保険料率算出機構で後遺障害等級認定業務に携わった経験をもつスタッフが在籍しています。
交通事故・後遺障害のご相談は原則無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
後遺障害と後遺症は何が違うのか
1 後遺障害と後遺症の違い
交通事故によって、「後遺症が残ってしまった」、「後遺障害〇級がついた」などと耳にすることがあります。
「後遺症」と「後遺障害」という言葉は、同じ意味で使われることもあれば、違う意味で使われることもあります。
この記事では、この2つの言葉の違いについて簡単にご説明していきます。
2 「後遺症」について
「後遺症」とは、完治しなかった症状のこと全般を指します。
交通事故でよくあるケガのむち打ち症でいえば、首の痛みやしびれであったり、顔に傷が残っている場合には、その顔の傷を後遺症といいます。
あとで、説明しますが、後遺症は後遺障害を含む概念です。
なので、後遺症と後遺障害はときには同じ意味で使われる場合があります。
3 「後遺障害」について
後遺障害とは、後遺症の中でも、自賠責保険法施行令別表の基準に該当する後遺症のことを指します。
すなわち、交通事故によってケガを負い、治療を続けたものの、そのケガが治らずに後遺症として残り、それが自賠法施行令別表の基準に該当する場合にその後遺症のことを後遺障害といいます。
顔の傷の後遺症の場合は、長さ1センチメートルであれば後遺障害に該当せず、長さ3センチメートルであれば12級14号(外貌醜状)という後遺障害に該当します。
4 後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益について
後遺障害の慰謝料や逸失利益については、原則として、「後遺障害に該当する後遺症」にしか認められません。
残念ながら、後遺障害の基準に該当しなかった後遺症については、基本的には、傷害慰謝料の範囲でしか考慮されないことになります。
5 後遺障害に該当しない後遺症について異議申し立てを検討
後遺障害に該当しない後遺症が、本当に後遺障害に該当しないのかは、後遺障害の基準に精通した弁護士でないとなかなか判断がつかないものです。
後遺症が後遺障害に該当する場合には、賠償金が、数百万円単位で違ってくることもあります。
後遺障害に該当しない後遺症のままでは、後遺障害の慰謝料や逸失利益を勝ち取ることは至難の業です。
当法人には、実際に後遺障害等級認定審査に携わっていたスタッフが複数名在籍しておりますので、どのようなケースであれば、異議申し立てをして等級認定ないしは昇級可能性があるかのより具体的な判断が可能です。
後遺障害逸失利益について
1 後遺障害逸失利益とは
後遺障害逸失利益とは、交通事故により後遺障害が残ってしまったことによって、労働能力が喪失した場合、将来得られたであろう収入の喪失分のことを逸失利益といいます。
2 逸失利益の計算方法
⑴ 死亡の場合の逸失利益
交通事故被害者が死亡した場合、死亡した後の生活費がかからなくなります。
その分の生活費は、逸失利益から控除されます(生活費控除)。
(計算式)
①基礎収入×②(1-生活費控除率)×③労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
①と③は後述します。
②生活費控除率については、被害者の立場によって異なります。
例えば、一家の支柱である場合、被扶養者が1人の場合には40%、被扶養者が2人以上の場合には30%、独身男性は50%、主婦や独身女性の場合には30%とされています。
しかし、上記の数字は目安の数字であって、具体的な主張立証をすることによって生活費控除率の割合が上記の数字と異なる数字が認定される場合があります。
⑵ 後遺障害の場合の逸失利益
(計算式)
①基礎収入×④労働能力喪失率×③労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
ア ①基礎収入
基本的には、事故前年度の収入が基礎収入とされます。
給与所得者の場合には、事故前年度の源泉徴収票などの金額が参考にされることが多いです。
家事従事者(主婦、主婦)の場合には、女性の賃金センサスの金額が参考にされます。
イ ④労働能力喪失率
労働能力喪失率は、被害者の年齢、性別、職業、後遺障害の部位や程度などによって決められますが、自賠責で規定されている等級ごとの労働能力喪失率が参考にされることが多いです。
例えば、14級の場合は5%、12級の場合は14%、11級は20%といったように定められています。
ウ ③労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
労働能力喪失期間は、症状固定時の年齢から67歳までの年数となります。
症状固定時に18歳未満の場合には、18歳から67歳までの49年間となります。
大学生の場合には、大学卒業時の年齢から67歳までの年数とされることもあります。
67歳までの年数と平均余命の半分の年数を比べて、平均余命の半分の年数が長くなる場合には平均余命の半分の年数が採用されます。
3 争われやすい後遺障害
例えば、顔に傷痕が残ってしまった場合(外貌醜状)、顔に傷が残っているだけであれば、容姿が重要視される職業など以外は、収入の喪失が観念できないと争われることがあります。
また、胸椎や腰椎の圧迫骨折なども、等級どおりの労働能力の喪失は認められないとして争われることが多いです。
4 後遺障害逸失利益のご相談は当法人まで
逸失利益の金額は、多くは最低でも数十万円~数百万円、ときには数千万円と高額です。
上記でご紹介した計算式どおりに保険会社が算定してくれることもそこまで多くはありません。
少しでも、妥当な金額の逸失利益を獲得するためには、交通事故の交渉に慣れている経験豊富な弁護士事務所に任せる必要があります。
当法人の交通事故解決件数は、全国トップレベルです。
ご相談お待ちしております。
後遺障害の申請でどのような点に気を付ければよいのか
1 後遺障害等級認定機関の内部にいたスタッフがいる弁護士事務所に相談すること
⑴ 後遺障害等級は誰が認定するのか?
後遺障害等級認定は、自賠責が直接審査ないし判断するわけではありません。
自賠責から委託を受けた損害保険料率算出機構(以下、「機構」と略します。)という機関が専属的に判断します。
医師や弁護士、保険会社が審査判断するわけではありません。
医師は、後遺障害診断書を記入してくれるだけであって、後遺障害等級の認定基準を詳細に知っている医師は、機構の顧問医でもない限り、あまり存在しないかもしれません。
⑵ 弁護士選びにも注意が必要
弁護士についても、後遺障害等級認定機関の内部事情まで知っている弁護士は、まずいません。
実際に機構で働いていたスタッフが同僚にでもいない限り、後遺障害申請について真の意味で詳しい弁護士はそこまで多くはないというのが現状です。
ですから、後遺障害申請を任せる弁護士選びについては、実際に機構で働いていたスタッフがいる弁護士事務所であるかどうかが最重要ポイントの一つといえます。
この点、当法人においては、実際に後遺障害等級認定をしていたスタッフが複数名在籍しておりますので、当法人の交通事故担当弁護士は、真の意味で後遺障害申請について詳しいと思っていただいて間違いはないでしょう。
2 注意すべきポイントの具体例
⑴症状固定までの期間
注意すべきポイントとして、例えば、「症状固定日までの期間」があります。
症状固定日が事故日から半年未満であると、後遺障害が認定される可能性が低いといえます。
後遺障害というからには、基本的には、今後ずっとその後遺症が残ってしまうでしょうと判断してもらうわけですので、事故から2~3か月とかで、症状固定と診断されてしまった場合には、「もう少し治療を継続すれば、いくらか改善する可能性があるかもしれませんよね」と考えられてしまい、多くの場合、後遺障害の等級の認定を受けられません。
⑵ 自覚症状の欄
後遺障害診断書には、自覚症状を記載する欄があります。
この部分については、症状固定時に残っている症状を全て書いてもらえばいいわけではないことに注意が必要です。
具体的にどのように記載されているとよいかなどは、当法人にご相談いただいた際にご説明いたします。
⑶ 障害内容の憎悪、緩解の見通しについて
後遺障害診断書には、障害内容の憎悪、緩解の見通しを記載する欄があります。
この欄については、改善する見込みであるなどと書かれてしまっていますと、もうそれは後遺障害ではないと判断され、後遺障害等級認定においては致命的といえます。
3 その他
その他の注意点については、実際にご相談いただいた際に、状況に応じて個別にお伝えできればと思いますので、まずは、当法人までご相談ください。
後遺障害申請の流れ
1 後遺障害の申請はどのようにして進めるのか
後遺障害申請の流れを簡単にご説明すると、まずは必要書類等を集めて、その書類等を相手方加入の自賠責保険会社に提出し、審査が終わったら結果の通知を受け取るという流れになります。
ここでは、保険会社に任せる「事前認定」の方法ではなく、被害者自身、もしくは被害者が依頼する弁護士に任せる「被害者請求」での後遺障害申請の流れをご説明いたします。
なお、後遺障害申請をしてから結果が出るまでには、準備期間を含めますと症状固定から少なくとも数か月はかかってしまいます。
後遺障害申請の詳しいスケジュール感などは、弁護士までお問い合わせください。
2 資料収集及び作成
⑴ 後遺障害診断書
症状固定日が決まったら、医師に白紙の後遺障害診断書を渡して後遺障害診断書を作成してもらいます。
後遺障害診断書の作成には、通常1週間~3週間の時間がかかります。
まれに、即日作成してくれる場合や、反対に完成までに1か月以上かかってしまう場合もありますので、詳細は病院側に確認してください。
⑵ 事故発生状況報告書の作成
事故発生状況報告書を作成します。
事故がどのようにして起きたのかを簡単な図と文章で説明していただく用紙がありますので、そちらに記入していただきます。
⑶ 委任状作成及び印鑑証明書取り付け
後遺障害申請自体を弁護士に任せる場合には、被害者が委任者、弁護士が受任者となる委任状が必要となりますので、委任状に署名捺印していただきます。
印鑑証明書の添付が必要となりますので、市区町村等で印鑑証明書を1通取得してください。
⑷ 月ごとの経過診断書、診療報酬明細書の用意
事故にあった月から症状固定になった月までの、月毎の経過診断書及び診療報酬明細書を入手する必要があります。
加害者加入の任意保険会社が治療費を支払ってくれていた場合には、その保険会社から取り寄せます。
保険会社が支払っていない部分の月がある場合には、病院に自賠責提出用の診断書及び診療報酬明細書の作成を依頼します。
⑸ 画像の取り付け
事故後から症状固定日までに撮影した全ての画像(レントゲン[XP]、CT、MRIなど)が必要となります。
事故後に通われた全ての病院から画像をCD-Rに焼いてもらって買い取るなどして、事故直後に撮影した画像全てを用意する必要があります。
⑹ 物損資料
物損資料により、加害車両や被害車両の損傷個所や損傷の程度、修理金額をみて、被害者が事故によりどれだけのダメージを受けたのか推測されることになります。
3 提出及び審査
必要書類等が揃ったら、相手方加入の自賠責保険会社へ提出します。
相手方加入の自賠責保険会社がどこなのかということは、事故証明書で確認することができます。
申請が受理されてから結果が通知されるまでは、1か月半~2、3か月程度かかります。
自賠責保険会社が病院などに医療照会をかける場合、病院の医療照会の回答が遅れたりすると、もっと時間がかかってしまうこともあります。
4 結果の通知
審査が終わったら、結果が通知されます。
後遺障害の等級が認定されたり、認定されなかったりの結果が通知されてきます。
弁護士に依頼している場合、その結果が妥当かどうか弁護士が判断いたします。
後遺障害に関して当法人に依頼する場合の費用
1 弁護士費用特約が使用できる場合
事案によっては異なる場合もありますが、以下では一般的な例としてご紹介します。
⑴ 法律相談料
最初の1時間までは、11,000円(税込)、その後は、30分単位ごとに5,500円(税込)がかかります。
法律相談料は、契約するまでの相談時間に対して発生するものであり、契約したあとにする法律相談に関しては、法律相談費用は発生しません。
1事故につき、11万円(税込)まで保険会社が支払ってくれることが多いです。
⑵ 着手金
請求金額に応じて、算定される弁護士費用が着手金となります。
相手方に請求をかけた時点で、着手金は発生します。
請求金額ごとに計算式が定められています。
⑶ 成功報酬金
相手方と交渉の結果、または、裁判の結果など、相手方から獲得できることになった金額に応じて発生するのが成功報酬金となります。
成功報酬金の算定式も獲得金額に応じて定められています。
⑷ 手数料
定められた書類を集めて送れば結果がでてくるような簡易な手続きに対して発生するものが手数料となります。
後遺障害申請を被害者請求でおこなった場合などは、手数料が発生することになります。
⑸ 時間制報酬金(タイムチャージ)
案件によっては、1時間22,000円(税込)と時間制報酬を定めて弁護士報酬を定める場合があります。
タイムチャージ方式を採用する場合には、着手金・成功報酬金方式と併用しないことが一般的です。
タイムチャージでは、一応の上限として、30時間(66万円(税込))までと定められています。
⑹ 実費等
コピー代や郵送料代、FAX代などがかかります。
⑺ トータル300万円まで
弁護士費用特約の上限金額は、300万円とされていることが多いです。
この300万円という金額は、おおまかな目安でいいますと、請求金額が2000万円近くなるような案件でないと、弁護士費用が300万円を超えてくることはなかなかありません。
件数が一番多いむちうちの場合ですと、弁護士報酬だけでは数十万円で済んでしまうことがほとんどです。
2 弁護士費用特約が利用できない場合
こちらも事案によっては異なる場合もありますので、一例として参考にしていただければと思います。
⑴ 後遺障害申請自体にかかる費用
後遺障害申請をするには、いろいろと書類等を集める必要があります。
書類等としては、月毎に作成される①経過診断書、②診療報酬明細書、③後遺障害診断書、④事故後に撮影されたレントゲンやMRIなどの全ての画像があります。
①、②については、通常相手方保険会社が負担してくれます。
③、④については、後遺障害申請を被害者請求で行う場合には、まずは被害者側が立て替える必要があり、何らかの後遺障害等級認定がされると、相手方保険会社が賠償してくれます。
しかし、後遺障害等級が非該当になった場合には、③、④の費用は賠償してもらえないことが多く、自己負担となってしまう可能性があります。
当法人では、後遺障害申請をすること自体にかかる費用は、原則としていただいておりません。
⑵ 法律相談料・着手金0円
法律相談料及び当法人と契約したこと自体で発生する着手金は、弁護士費用特約が使えないお客様に関しては、原則としていただいておりません。
⑶ 成功報酬金
相手方から損害賠償金を獲得できた場合には、事案の難易度にもよりますが、19万8千円+獲得金額の8.8%(税込み、税率10%の場合)~成功報酬金がかかります。
⑷ 異議申し立てにより等級が上がったり獲得できた場合
異議の成功報酬金としては、通常の成功報酬金の1.5倍頂くこととなります。
3 詳細は弁護士までご相談ください
弁護士費用特約が使えず弁護士費用が自己負担の場合でも、ご本人様だけで解決されるよりも、弁護士が介入した方が、ご自身が受け取れる金額がアップできることも多いため、見通しについてお気軽にご相談いただければと思います。
後遺障害等級認定での当法人の強み
1 後遺障害等級認定における当法人の強み
後遺障害等級認定における当法人の強みは、後遺障害に関するノウハウと等級獲得の実績が豊富であることです。
交通事故事件については、交通事故事件を集中的に取り扱う弁護士が対応することとし、後遺障害等級認定機関である損害保険料率算出機構の元職員が弁護士と協同して後遺障害に関する業務を行うことによって、圧倒的なノウハウを蓄積して実績をあげています。
2 交通事故を集中的に取り扱う弁護士が対応します
弁護士が取り扱うことのできる事件は、多岐にわたるため、一人の弁護士が複数の分野を扱う場合、交通事故を扱う件数は少なくならざるを得ません。
当法人では、交通事故については、それを集中的に取り扱う弁護士が対応します。
そのため、弁護士は多数の交通事故を担当した実績をもち、年間数十回に及ぶ研修に参加することで、一般的な弁護士に比べ、はるかに多くの経験と知識の習得に努めています。
3 損害保険料率算出機構の元職員が在籍
後遺障害等級の認定基準は、部位や症状によって細かく分かれていて複雑ですし、基準の詳細まで公開されているわけでなく、曖昧で不透明な部分も少なくありません。
当法人には、損害保険料率算出機構に総合職として入社して、15年間、自賠責調査事務所の後遺障害認定担当者等の指導や難易度の高い案件を中心に4,000件以上の後遺障害の認定業務に携わってきたスタッフなど後遺障害の精通者が在籍しています。
そのため、難易度の高い案件にも適切に対応することができます。
後遺障害を得意とする弁護士の選び方について
1 後遺障害を得意とする弁護士を選ぶべき理由
後遺障害を得意とする弁護士を選ぶべき理由は、後遺障害等級の認定結果により、加害者側から支払われる賠償金が大きく異なるからです。
後遺障害の等級は、最も重い1級から最も軽い14級までに分かれ、自賠責保険から支払われる賠償金の限度額は、1級は3000万円(介護を要する後遺障害の場合は4000万円)、14級は75万円です。
重度の後遺障害であれば、等級がひとつ異なると1000万円以上の賠償金の差が生じたり、14級と非該当の場合でも100万円以上の差が生じることは少なくありません。
以下、後遺障害を得意とする弁護士の選び方について、ご説明します。
2 交通事故事件を集中的に取り扱っていること
弁護士が取り扱う事件の分野は多岐にわたります。
限られた時間ですべての分野に精通することは難しく、複数の分野を扱うことによって交通事故事件を扱う件数は少なくならざるを得ません。
交通事故案件は、専門性が高く、特に後遺障害については、交通事故分野の中でも、さらに専門性が要求されます。
交通事故案件を集中的に取り扱っている弁護士は、幅広い分野を扱う弁護士に比べて後遺障害の知識や経験が豊富であることが多く、後遺障害を得意とする可能性が高いでしょう。
3 等級認定機関の実務や医師の知見を得られる体制が整っていること
当法人は、交通事故事件を集中的に取り扱う弁護士が、後遺障害認定機関(損害保険料率算出機構)の元職員や顧問医と協同し、数多くの等級認定を獲得してきました。
そこで、弁護士を選ぶ際は、等級認定機関の構成員や医師と協同し得る体制が整っているかどうかもポイントとなります。
当法人には等級認定機関の元構成員等が在籍しており、このスタッフらと連携して対応することで、後遺障害等級認定審査において、どのような事実、事情にどのような評価がなされ、等級が認定されるのかということについて、より適切に対応できると自負しております。
4 後遺障害を得意とする弁護士かの確かめ方
弁護士を探す際には、実際に何人かの弁護士に相談してみるなどして、事故から何か月もたっている場合の方は、自分の場合は、後遺障害の等級が取れる見込みはあるか、
事故直後の方は、どのように通院していけば後遺障害の等級が取れる可能性をせばめることにならないかを実際に質問してみるとよいでしょう。
すでに、後遺障害申請をして等級非該当となってしまった方は、異議申し立てをして等級を獲得できる見込みや方法などを聞いてみるとよいでしょう。
5 当法人にご相談ください
東京にお住まいの方は、面談相談も可能ですし、まずはお電話でのご相談も可能です。
後遺障害でお困りの方は、当法人にご相談ください。
事前認定と被害者請求について
1 後遺障害申請の申請方法は2通りある
後遺障害申請の申請方法は、相手方加入の任意保険会社に任せる①事前認定という方法と、被害者側で行う②被害者請求という2つの方法があります。
いずれの方法でも、提出先は、相手方加入の自賠責保険会社である点は変わりません。
受付窓口の自賠責保険会社から、後遺障害等級認定審査機関である損害保険料率算出機構へと、書類が移されて、等級認定審査が行われる機関についても、いずれの方法でも差異はありません。
※この記事では、人身傷害保険会社が行う後遺障害申請については割愛します。
2 ①事前認定について
⑴ メリット
ア 資料収集費用の負担がなくなる
後遺障害申請では、後遺障害診断書作成料(数千円から1~2万円程度、病院によって異なります。)、事故後から症状固定日までに撮影したレントゲンや、CT、MRI画像などの画像レンタル代や買取代金がかかります。
事前認定では、これらの費用を保険会社が負担してくれることが多いので、これらの費用を、自分で負担したり、立て替えなくてもよいというメリットがあります。
イ 資料収集の手間が軽減される
また、書類や画像資料を揃える手間が省けるというメリットもございます。
⑵ デメリット
資料収集を保険会社に任せるため、どのような資料が収集されて、提出されるのかが不透明であり、適切な資料が収集されたのかが分かりません。
後遺障害等級認定に有利である資料が提出されなかったり、被害者に不利な資料が提出されるリスクなどもあります。
後遺障害等級が認定されると、損害賠償金額が格段と増えてしまうからです。
3 ②被害者請求について
⑴ メリット
ア 提出書類を自分で確認できる
自分もしくは、自分が依頼する弁護士が提出書類を検討しますので、自分に不利な資料を勝手につけられることもありません。
例えば、後遺障害診断書の記載に不備がある場合などは、適切な記載となるように医師に追記してもらうことを検討します。
とはいえ、追記ではなく、訂正などの診断書の書き直しは基本的にはできませんので、不利な記載を一度されてしまった場合には、いくら被害者請求であったとしても、それをなかったことにすることにできないのはいうまでもありません。
後遺障害申請で、必ず提出しなければならない必要書類は決まっているからです。
イ 自賠責保険金を先に受け取ることができる
後遺障害等級認定がされた場合、等級に応じた自賠責保険金(14級:75万円、12級:224万円、いずれも過失減額なしの金額)を、保険会社との示談を待たずに先に受け取ることができます。
⑵ デメリット
資料収集費用の自己負担の発生や、手間がかかってしまいます。
もっとも、後遺障害等級が認定された場合には、資料収集費用は、相手方保険会社に賠償させることができます。
4 事前認定と被害者請求はどちらがよいのか
一概にどちらがよいとはいえません。
時効がからんでいたりすると、事前認定にした方がいい場合もあったりして、必ずしも被害者請求の方がいいというばかりではないからです。
とはいえ、どちらがいいかを検討するためにも、後遺障害申請に詳しい弁護士になるべく早く相談した方がいいことはいうまでもありません。
5 ご相談の予約はフリーダイヤルまでお電話を
東京にお住まいの方は、面談相談も可能ですし、まずはお電話でのご相談も可能です。
ご相談のご予約は、当法人のフリーダイヤルまでお電話ください。
適切な後遺障害の賠償を得るために大切なこととは
1 後遺障害の賠償金
交通事故の被害者に後遺障害が残り、後遺障害等級認定機関によって後遺障害等級が認定されると、認定された等級に応じて後遺障害の賠償金が支払われます。
後遺障害の賠償金は、主として逸失利益(後遺障害が残ったために失った後遺障害が残らなかったとしたら将来受けることができたであろう利益)と後遺障害慰謝料(後遺障害が残ったことにより被る精神的苦痛に対する損害)です。
2 適切な後遺障害等級が認定されること
後遺障害の等級は、自動車損害賠償保障法施行令の別表第1及び別表第2によって、症状の内容や程度に応じて最も重い1級から最も軽い14級までに分かれ、それぞれの等級ごとに種々の障害が定められています。
自賠責保険は、賠償金の限度額を定めているため、例えば、1級は3000万円(介護を要する後遺障害の場合は4000万円)、14級は75万円というように、支払われる金額は、どのような後遺障害が認定されるかによって大きく異なります。
そこで、適切な後遺障害の賠償を得るために大切なことは、まずは、実際に残存している症状について、見過ごされたり、過小評価されることなく、適切な後遺障害等級が認定されることが重要です。
3 主治医に症状を十分に把握してもらうこと
後遺障害等級は、通院先の主治医が作成する後遺障害診断書に記載された症状について判断されます。
症状や治療の経過が記載された月別の診断書や診療報酬明細書、検査結果、カルテ等も、等級認定のための重要な資料となります。
残存している症状が後遺障害診断書に記載されていなかったり、誤解されるような表現となっていたり、等級認定に必要な検査が行われていない等、医療記録の記載や治療内容に不備があると、認定されるべき等級が認定されない結果に終わってしまいます。
そこで、適切な後遺障害等級が認定されるためには、主治医に自分の症状を十分に把握してもらった上で過不足のない診断書やカルテを作成してもらったり、必要な検査を行うことが極めて重要です。
そのためには、治療を開始した時から後遺障害診断書を作成してもらうまでの間、交通事故後に生じた症状を漏れなく伝えることはもちろん、日常生活や仕事をしているときの支障についても伝えておくことが大切です。
4 逸失利益と後遺障害慰謝料
後遺障害による逸失利益は、次の計算式によって算出されます。
逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数(中間利息控除係数)
しかし、例えば、仕事を始めたばかりで事故時の年収を裏付ける源泉徴収票や確定申告書等がなかったり、事故に遭った時は就職活動中であった、高齢であったり、就労前の学生や幼児である等、被害者の事情によって「基礎収入」や「労働能力喪失率」や「労働能力喪失期間」が一義的に定まらず、加害者側から争われるケースも少なくないです。
また、後遺障害慰謝料の算定基準は、①自賠責保険基準、②任意保険基準、③裁判所・弁護士基準の3種類があるといわれており、多くの場合、①自賠責保険基準<②任意保険基準<③裁判所・弁護士基準、の順で高額となります。
例えば、後遺障害3級の慰謝料は、自賠責保険基準によれば861万円ですが、弁護士・裁判所基準によれば1990万円となります。
5 後遺障害に詳しい弁護士に依頼すること
まず、適切な後遺障害等級が認定されるために望ましい方法は、後遺障害に詳しい弁護士に依頼して、弁護士が被害者に代わって後遺障害等級認定の申請することです。
次に、適切な後遺障害等級が認定された後も、後遺障害に詳しい弁護士が交渉することによって、認定された等級に応じた適切な逸失利益、慰謝料等の賠償金を獲得する可能性が高まります。
すなわち、適切な後遺障害の賠償を得るために大切なことは、後遺障害に詳しい弁護士に相談し、依頼することといえます。
後遺障害申請を弁護士に相談するタイミングとは
1 結論
今すぐご相談することをおすすめいたします。
弁護士への相談は早いに越したことはございません。
治療が終わってからにしよう、保険会社から示談案の提示が来てからにしようなどと、弁護士への相談を先延ばしにしていると、取り返しのつかない事態になってしまうこともありますので、そうならないためにも、まず、弁護士にご相談ください。
相談料の自己負担は原則ございませんのでご安心ください。
2 早く相談しすぎると弁護士費用が高くなるのでは
なるべく早く弁護士に相談した方がよいとアドバイスすると、「弁護士が長い期間関与して、弁護士報酬をなるべく多く取ろうとしているのではないか?」と疑心暗鬼になられる方もいらっしゃると思いますが、そうではございませんのでご安心ください。
我々は、被害者の方が、誤った知識のまま、自己判断で行動し、取り返しのつかない事態(適切な後遺障害等級認定がされなくなること)を避けるためにいち早く弁護士からのアドバイスを受けていただきたいと思っているだけです。
弁護士報酬は、タイムチャージ方式(1時間につき2万円+税など)であれば、弁護士が長く関与すれば、弁護士報酬はどんどん増えていきますが、通常は、着手金・成功報酬金方式で契約を結ぶため、この場合には、弁護士が長く関与したこと自体では、弁護士報酬は増えませんのでご安心ください。
3 なぜ、なるべく早く弁護士に相談すべきなのか?
⑴ 後遺障害等級認定では医療機関への通院頻度・回数が重要
後遺障害等級認定において、重視されるポイントの一つは、通院頻度・回数や通院期間です。
骨折の場合、リハビリがない骨折ですと、病院への通院回数が月に1回だったり、数か月に1回であったりします。
主治医の指示に従って通院をしていたのに、症状固定後に痛みやしびれが残っていても、骨がきれいにくっついている(骨癒合が良好な)場合、通院頻度や回数が少ないと、何も後遺障害等級が認定されないおそれがあります。
この結果に、「痛み(やしびれ)が残っているのに、何も後遺障害等級が認定されないのはおかしい!間違っている!」
「医師の指示に従って通院していたのに、なぜ通院頻度が足りないといわれなきゃいけないんだ?」
と納得がいかないのではないでしょうか。
この原因は、後遺障害等級認定の審査が(一部を除いて)書面審査であることと、医師は後遺障害等級認定のことまでは考えていないために、このような事態が起きてしまいます。
後遺障等級認定は、自賠責の機関(損害保険料率算出機構)で行われるため、ほとんどの医師は、この後遺障害等級認定がどのようになされているのかは通常知らないですし、医師は症状を完治させることが本来の業務であり、後遺障害等級を取らせてあげることは本来の業務からは外れているため、ある意味仕方のないことだといえます。
⑵ 初回申請で適切な等級が認定されるような行動を!
最初から、後遺障害等級認定を狙う人は、もちろんいないはずです。
しかし、治療を続けた結果、半年ほどたって、症状固定と診断されたときに、なお痛みやしびれなど、どこかしらに後遺症が残っていた場合には、何としてでも適切な後遺障害等級が認定されたいと思うのではないでしょうか。
適切な後遺障害等級が認定されないと、その後遺症だけが残り、賠償金額には反映されない(後遺症に関しての賠償金が0円)という最悪な事態に陥ることになる可能性があります。
4 ご相談はフリーダイヤルまで
当法人では、後遺障害の申請のご相談を承っておりますので、お気軽にフリーダイヤルまでお問い合わせください。
東京にお住まいの方は、東京駅八重洲北口から徒歩3分の場所にある事務所での対面相談も可能です。
後遺障害申請を弁護士に依頼するメリット
1 後遺障害申請を弁護士に依頼するメリット
後遺障害申請を弁護士に依頼するメリットは、実際に残存している症状に応じた適切な等級認定を受ける可能性が高まることです。
交通事故によって負傷した結果、どんなに深刻な症状が残っていても、後遺障害等級認定機関である損害保険料率算出機構が、その症状は後遺障害に該当しないと判断したり、実際の症状より低い等級にとどまる認定をすると、実際の症状に相応しい賠償金が支払われることは極めて困難となります。
加害者側の保険会社は、通常、等級認定機関の判断に従い、裁判所もまた等級認定機関の判断を重視するためです。
2 適切な後遺障害等級を獲得することの重要性
⑴ 自賠責保険金について
自賠責保険制度における後遺障害の等級は、いわゆる後遺障害等級表により1級から14級まで14段階に分類されます。
そして、認定された等級に応じて、例えば、14級は75万円、12級は224万円、9級は616万円、5級は1574万円、1級は3000万円または4000万円といった保険金額(上限額)が支払われます。
このように、認定された等級により支払金額が大きく異なるため、実際に残存している症状に応じた適切な等級認定を受けることが重要です。
⑵ 任意保険金などの賠償金について
むちうちでは、14級9号と12級13号の可能性がありますが、14級の後遺障害慰謝料は110万円(赤本)、12級は290万円(赤本)と倍以上も金額が違います。
また、高次脳機能障害の等級では、1級、2級、3級、5級、7級、9級の等級が認定される可能性があるのですが、裁判(赤本)基準の後遺障害慰謝料は、1級2800万円、2級2370万円、3級1990万円、5級1400万円、7級1000万円、9級690万円となっていますので、等級がワンランク異なるだけで、慰謝料の金額がかなり違うのをお分かりいただけると思います。
このように、適切な等級を獲得できないとなると、慰謝料だけでも何百万円と賠償金を損をすることになり、後遺障害逸失利益も含めて考えると、1000万円~数千万円以上も少ない賠償金しか獲得できないという事態にもなりかねないのです。
3 後遺障害申請の方法
後遺障害の申請方法は、加害者側の任意保険会社が申請を行う「事前認定」と、被害者自身が申請を行う「被害者請求」とがあります。
被害者が、どちらの方法で申請するか選択することができます。
事前認定の場合、保険会社が申請書類をそろえて申請手続きをするため、被害者にとって有利な資料が申請書類から漏れたり、不利な資料が提出される等して、適切な等級が認定されないリスクが生じます。
とはいえ、一定の場合には、事前認定を有効活用していく場合もありますので、必ずしも事前認定がおすすめできないわけではありません。
被害者請求の場合、弁護士が被害者の代理人として申請書類を精査した上で申請し、申請後も、等級認定機関からの問合せに対し、弁護士が対応するとともに、審査の流れを把握することができるため、適切な等級が認定される可能性が高まります。
4 後遺障害に詳しい弁護士に依頼する
後遺障害等級表が定める後遺障害の内容や程度は多種多様なので、必要な申請書類を収集したり、等級認定機関からの問合せに臨機応変に対応するためには、後遺障害に関する十分な知識と経験が必要です。
後遺障害に詳しい弁護士に依頼することにより、適切な後遺障害等級の獲得を目指しましょう。
交通事故によるPTSDと後遺障害
1 PTSDとは
PTSDとは、Post-Traumatic Stress Disorderの略語です。
「心的外傷後ストレス障害」、「外傷後ストレス障害」等と訳されています。
PTSDとは、戦争、天災、犯罪、虐待、交通事故等、死に比肩するような外傷体験によって強い精神的ストレスを受けた結果、再体験(フラッシュバック)、回避行動、覚醒亢進症状等が出現し、社会生活や日常生活に支障をきたす精神障害のことです。
2 PTSDの診断基準
PTSDの診断基準は、DSM(アメリカ精神医学会の定めた診断基準)やICD-10(WHOの定めた診断基準)が用いられることが多く、以下の項目等に該当する状態といえるか否かを評価します。
①外傷的出来事の体験(死に比肩するような外傷的な出来事を体験したこと)
②再体験(外傷体験が鮮明に思い出されたり、夢に現れたりする状態が続くこと)
③回避行動(外傷体験と関連する場所や人等を持続的に避けること)
④覚醒亢進症状(精神過敏な状態となり、入眠困難、集中困難等の症状が続くこと)
3 PTSDで認定され得る後遺障害等級
PTSDは、身体組織に異常な事態が発生する「器質性の障害」とは異なり、脳の損傷によらない「非器質性精神障害」に分類されます。
PTSDによる後遺障害は、障害の程度に応じて、以下の等級が認定されます。
後遺障害等級 | 認定基準 |
---|---|
9級10号 | 通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、就労可能な職種が相当な程度に制限されるもの |
12級13号 | 通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、多少の障害を残すもの |
14級9号 | 通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため軽微な障害を残すもの |
4 PTSDの法的判断は複雑であること
一般的に、精神医学における臨床診断と法的判断は直結しないと考えられており、医師がPTSDと診断した場合でも、自賠責保険や裁判所は、PTSDと認めないこともあります。
また、PTSDは、多様な症状が出現するため、労働能力の低下は一様ではなく、身体的機能は傷害されていないため、適切な精神医学的治療を行うことによって、治る可能性のある障害と考えられています。
そのため、交通事故によりPTSDが発症し、後遺障害が残ったと認められた場合であっても、労働能力喪失率や労働能力喪失期間について争われるケースが多くみられます。
さらに、精神的脆弱性等、被害者の心因的要因がPTSD症状の有無や程度に影響し、損害を発生、拡大した等として、損害賠償額を減額すべきと主張されることもあります。
PTSDに基づく賠償請求は、多様かつ困難な法的問題を孕んでいます。
PTSDが疑われる被害者の方は、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
5 PTSDで後遺障害等級が認定される具体例
⑴ そう簡単にはPTSDで等級認定はされない
PTSDによる後遺障害等級が認定されるためには、かなりハードルが高いといえます。
これまでに認定された具体例の一例をあげますと、目の前で車がぐちゃぐちゃになるほどの損傷が激しい事故に遭ってしまった方、抱いていたペットが自分の腕の中で亡くなってしまった方、執拗なあおり運転の被害の末、交通事故に遭われた方の場合に、後遺障害等級認定がされるケースがありました。
上記ケースを考えますと、初めて事故にあって精神的ショックが大きかったため心療内科に通い続けているという方の場合には、後遺障害等級認定が認定されるほどの精神的ダメージではないと判断されることが多いというのが現実です。
⑵ PTSDの主張はもろ刃の剣となるケースもあります
PTSDでの等級認定の可能性が低いケースで、心療内科に通い続けていることをアピールすると、相手方保険会社より素因減額(心因的に瑕疵があるとして、損害額を割合的に減額されること)を主張されてしまうこともありますので注意が必要です。