後遺障害等級が認定された場合に受け取れる金額について
1 等級によって異なる金額
後遺障害等級が認定された場合、相手方の自賠責保険会社と任意保険会社から、それぞれ保険金を受け取ることができます。
受け取れる金額は、認定される後遺障害等級によって、大きく変わってきます。
2 自賠責保険会社から受け取れる金額
後遺障害等級が認定された場合、自賠責保険会社からは、等級に応じて保険金が支払われます。
別表第1・1級:4000万円、別表第1・2級:3000万円、別表第2・1級:3000万円、別表第2・2級:2590万円、3級:2219万円、4級:1889万円、5級:1574万円、6級:1296万円、7級:1051万円、8級:819万円、9級:616万円、10級:461万円、11級:331万円、12級:224万円、13級:139万円、14級:75万円が支払われます。
3 任意保険会社から受け取れる金額
自賠責保険は交通事故の被害者に最低限の補償をするための保険なので、自賠責保険では補償されない損害は、任意保険会社が補償することになります。
後遺障害が認定された場合、任意保険会社からは、通常、後遺障害慰謝料、逸失利益などが支払われます。
任意保険会社から支払われる賠償金についても、認定された後遺障害等級に応じて、大きく変わります。
例えば、後遺障害慰謝料は、赤い本(裁判所基準)によれば、以下のとおりです。
1級:2800万円、2級:2370万円、3級:1990万円、4級:1670万円、5級:1400万円、6級:1180万円、7級:1000万円、8級:830万円、9級:690万円、10級:550万円、11級:420万円、12級:290万円、13級:180万円、14級:110万円となります。
4 当法人にご相談ください
認定される後遺障害等級に応じて支払われる保険金額は大きく変わるため、まずは適切な後遺障害等級を獲得することが大切です。
妥当な後遺障害等級は何級なのか、後遺障害が非該当になった場合はどうすればいいのか、後遺障害申請はどのようにすればいいのか等、色々と疑問点や迷う部分が出てくるかと思います。
当法人は交通事故の後遺障害を得意とする弁護士が多数在籍しておりますので、後遺障害でお困りの方は、ぜひ一度、お問い合わせください。