神経系統に機能障害が残ってしまった場合
後遺障害の等級とは
不運にも交通事故に遭われてしまった場合,負傷の程度によっては痛みや傷が残ってしまうことがあります。
このような後遺症が「後遺障害」として等級認定させるかどうかで,最終的に獲得できる損害賠償金の額が大きく変わります。
後遺障害の等級は,体の部位と怪我の程度によって第1級から第14級までで分別されています。
腰痛などの神経症状やむちうち(頚部痛等)の症状は,当法人にご依頼される方に多いですが,後遺障害14級9号又は12級13号が認定されます。
ただし,頚部・腰部の脊髄に損傷が生じた場合は,程度によって1級1号より認定されることもあります。
むちうちの症状と等級認定について
むちうちとは,首周辺の筋肉や靭帯が損傷して発症した,頚部痛,運動制限,肩こり,腕のしびれや痛み,筋力低下,頭痛,めまい,悪心などの症状を言います。
しかし,各種の検査では異常が認められず,他覚的所見に乏しいため,後遺障害の等級認定には独特の難しさがあります。
むちうちの症状は,医師の目には見えづらく被害者本人にしか分からない症状のため病院での治療状況や症状に対する処置内容で症状があることを示す他ありません。
痛みの症状が継続しているのに,それが診断書に正確に記載されなかったり,事故によるものでないと誤解されてしまったりすると,適正な後遺障害の認定を受けられなくなることがありますので,病院の先生にはしっかりと,診察や検査で得られた所見を診断書に記載してもらう必要があります。
まずは弁護士法人心にご相談ください
弁護士法人心では,後遺障害につきましては特に力を入れています。
また,後遺障害に関して精度の高いアドバイスをさせていただくため,交通事故・後遺障害案件を多数取り扱っている弁護士と,過去に後遺障害の等級認定機関である損害保険料率算出機構で15年間,多くの後遺障害認定に関わりキャリアを積んだスタッフらで「後遺障害チーム」を作っております。
交通事故,後遺障害の認定でお困りの際は,当法人にご相談ください。