四日市で後遺障害で弁護士をお探しの方へ
1 四日市の方は当法人にご相談を
四日市やその周辺にお住まい・お勤めの方であれば、近鉄四日市駅1分の場所にある、弁護士法人心 四日市法律事務所のご利用が便利です。
後遺障害は電話相談にも対応しておりますので、来所の時間が取れないという方や、まずは気軽に電話で相談してみたいという方は、こちらの相談方法をご利用ください。
資料を見ながらのご相談にも対応できるよう、テレビ電話を使ってのご相談も承っております。
来所でのご相談も電話でのご相談も、フリーダイヤルやお問合せフォームからご相談のお申込みを受け付けております。
調整によって、土日祝日や平日夜間のご相談にも対応させていただきますので、まずはお気軽にご連絡いただければと思います。
2 後遺障害が残ってしまった場合の損害賠償
交通事故に遭われますと、そのことに対する損害賠償を請求することができます。
損害として賠償請求できるものとして「経済的な損害」と「精神的な損害」があります。
具体的には、入通院費・治療費・自動車の修理費・慰謝料等です。
また、事故によってお身体に後遺障害が残ってしまった場合は、慰謝料だけでなく、逸失利益についても請求できることがあります。
逸失利益とは、後遺障害がなければ将来得られたであろう収入のことです。
誰にどの項目を請求できるのか、どのぐらいの金額が妥当なのか等、分からないことも多くあるかと思いますので、弁護士にご相談ください。
3 後遺障害の等級申請は弁護士にご依頼ください
後遺障害慰謝料や逸失利益の計算には、後遺障害の等級が関わってきます。
そのため、まずはお身体に残ってしまったケガや障害に対し、適切な後遺障害等級を獲得することが重要です。
ご自身の抱える後遺障害に見合った等級を獲得するためには、後遺障害の等級申請を適切に行う必要があります。
申請書を作成したり、必要となる資料や検査結果を取り寄せたりするには手間と時間がかかりますし、作成した申請書の内容が適切であるかどうかを精査するには専門的な知識が必要になります。
等級申請を行う際は、交通事故や後遺障害等級申請に詳しい弁護士にご相談ください。
4 当法人にお任せください
弁護士法人心には交通事故のご相談を集中的に担当している弁護士が在籍しており、後遺障害にも対応しています。
後遺障害申請サポートから示談交渉までお任せいただけますので、後遺障害のことでお悩みの方はどうぞお気軽にお問い合わせください。
後遺障害申請を弁護士に依頼した場合の費用
1 はじめに
弁護士費用保険・共済に加入している場合は、後遺障害等級が重度でない限り、被害者に費用負担が生じることは基本的にありません。
ここでは、前記保険・共済に加入していない場合を想定して、説明します。
2 手数料・着手金
後遺障害申請を依頼すること自体で発生するのが、手数料・着手金です。
呼び方は事務所によって異なりますが、内容はほぼ同じと考えてよいでしょう。
いくらとしているかは、事務所によって異なりますので、しっかり確かめておくべきでしょう。
なお、完全成功報酬制を採用し、手数料・着手金ゼロとしているところもあります。
3 報酬金
後遺障害申請後、認定された等級及び自賠責保険金額によって生じるのが、報酬金です。
これも、等級や金額に応じて、事務所ごとに割合が異なりますので、同様に確かめておくべきです。
異議申立てで等級認定された場合は、通常の申請手続きより難易度が高いこと等から、報酬金の割合が高く設定されていることがほとんどです。
通常、自賠責保険金は、受任した弁護士の預り金口座に振り込まれるようになっているため、報酬金が差し引かれた金額が振り込まれてくることになります。
後から費用を請求されるわけではないため、一瞬、負担がないように錯覚しますが、交付された精算書等で報酬金がいくらになったかをきちんと確認しておきましょう。
4 実費
後遺障害申請でかかる実費としては、切手代、謄写料、(等級認定された場合における)振込手数料が一般的です。
病院から、証拠資料として、診断書(意見書)や診療録を取り付けることがあります。
その場合は、文書料と手数料がかかります。
なお、病院によって文書料と手数料の基準は異なり、数万円になることもあります。
ケースとしては多くありませんが、後遺障害申請に適した診断書(意見書)を書いていただくために、弁護士が病院に出向くことがあります。
この場合は、交通費と日当が発生します。
むちうちが後遺障害に認定される場合について
1 むちうちとは
むちうちとは俗称で、このような病名があるわけではありません。
一般に、むちうちは、外傷性頚部症候群や頚椎(頚部)捻挫・挫傷を指すと考えられます。
一部には、腰椎(腰部)捻挫・挫傷を含める方もいます。
2 むちうちと後遺障害
後遺障害とは、傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態に至った際に残存する症状のことです。
簡潔に言えば、もうこれ以上良くならない状態です。
前述のように、むちうちは、骨折や臓器損傷を伴うものではありません。
しかし、長期間治療を継続したにもかかわらず、症状が残存してしまう方は一定数います。
そして、そのような症状が、「局部に神経症状を残すもの」として、後遺障害14級9号が認定されることがあります。
MRI検査において、交通事故による外傷性の所見ありとされ、それが主たる理由で「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、後遺障害12級13号が認定されることもありますが、ごくわずかです。
診断書で医師が外傷性の所見と述べていても、審査担当者が認めないことが多々あることから、基本的には14級9号になるか・ならないかで見通しを立てています。
後遺障害14級の労働能力喪失率は5%とされていますが、肉体労働に従事している等の場合は、実際の業務への影響は5%じゃすまないこともあります。
もっとも、そのような事情だけで、14級からより重い等級に変更される可能性はほぼないのが実情です。
裁判等で具体的事実を主張・立証して争う方法が考えられますが、立証のハードルは相当高く設定されているように思われます。
3 むちうちが後遺障害として認定される場合とされない場合
現状、こういう要素があれば・なければ、認定される・されないというように、明確な基準が公開されているわけではありません。
これまでに行われたむちうちに関する膨大な後遺障害申請の実績から、おそらくこのような要素が重視されているだろう、必要とされているだろうという推論は各所で行われています。
具体的には、事故態様と規模、初診日と事故日との間隔、通院期間・頻度、神経学的検査所見、画像所見などです。
しかし、明確な基準が公開されているわけではないことから、確実に認定される・されないと断言できないのが実情です。
後遺障害で将来介護費が認定される場合
1 「将来」とはいつから?
ここでいう「将来」とは、症状固定後を意味します。
加害者は、症状固定以後の費用については、賠償責任を負わないのが原則ですが、将来介護費はその例外として取り扱われています。
重度後遺障害が残った方は、近親者または専門職による症状固定以降の介護が、症状の悪化を防ぎ、日常生活を維持していくのに必要と考えられるからです。
2 将来介護費が認定される後遺障害の類型
後遺障害認定において1級(常時介護)や2級(随時介護)が認定されていれば、介護の必要性は問題なく認められます。
3級以下であっても、被害者が日常生活で必要となる動作を自力で行うことが出来ない場合は、個別・具体的事情に応じて、介護の必要性ありと評価される場合があります。
特に、後遺障害としての高次脳機能障害が存する被害者については、身体介護の必要性が乏しくても、介護としての看視・声かけの必要性が肯定され、介護の必要性ありとされることが少なくありません。
3 将来介護費の算定
将来介護費の算定にあたり、ポイントとなるのが、①在宅介護or施設介護と②近親者介護or職業付添人介護の2点です。
通常、①では在宅介護、②では近親者介護の方が、費用は低くなります。
もっとも、どちらになるかは、受傷者の後遺障害の内容・程度、受傷者の家族関係、受傷者の自宅及び周囲の環境、受傷者及び世話をしてくれる家族の年齢・健康状態、医師の判断等が総合考慮の上で判断されるため、費用の高低はそこまで大きな意味を有しません。
また、最近は、どちらかの2択とはせず、在宅介護と施設介護の組み合わせ、近親者介護と職業付添人介護の組み合わせによる例が散見されます。
計算は複雑になりますが、この方が実態に則しているので適切と思われます。
要介護者のとなった子どもの世話を親が行う場合、年齢的な限界は避けて通れない問題であり、…歳までは近親者介護、…歳以降は職業付添人介護にするという事例が増えています。
同じく要介護者の子どもの両親が共働きである場合、就業中は介護を行うことができないことから、平日は施設介護や職業付添人介護、休日は在宅介護や近親者介護とするパターンも見受けられます。
弁護士に後遺障害申請を依頼するメリットについて
1 事前認定と被害者請求
後遺障害申請には2つのやり方があります。
1つは、保険会社が被害者に代わって行う「事前認定」です(※ 詳細は省略)。
もう1つは、被害者またはその代理人が行う「被害者請求」です。
以下では、弁護士が行う「被害者請求」のメリットについて述べます。
2 メリット1:悪意の誘導の排除
一部の保険会社または担当者の中には、本来、手続きに必要のない「意見書」を添付して申請することがあります。
以前、実際に確認したことのある「意見書」は、後遺障害には該当しないという内容であり、マイナス方向に誘導することを意図したと解されます。
このようなことを行う背景としては、後遺障害が認定され、その等級が高めであればあるほど支払う保険金が多額になるため、それを抑えたいという意向があるからと考えられます。
全件行われているわけではないとはいえ、被害者側として気持ちのいいものではなく、「事前認定」を回避すべき事情としてあげられます。
3 メリット2:専門家による助言
後遺障害診断書をどのように書くかは、医師の裁量によりますが、誤解を招く表現があったり、本来書くべき事情が書かれていなかったりすると、適正な認定を得られないリスクが生じます。
後遺障害申請に携わる弁護士は、前述の事情に長けており、後遺障害診断書の作成にあたって事前の注意事項を伝えたり、作成後に問題となる記載・不記載について指摘したりすることができますので、前記リスクを相当程度減少させることができます。
他方、事前認定の場合、そのような世話を焼いてくれる担当者は、極めて少ないと思われます。
後遺障害の審査には、従前の通院状況や画像検査の有無・内容なども重視されることから、後遺障害申請を見据えて治療を進める場合は、早い段階で弁護士のサポートを得るべきでしょう。
4 デメリット(弁護士費用)について
ところで、弁護士に依頼するにあたっては、どうしても費用の問題がちらついてしまうと思われます。
まず、弁護士費用を出してくれる保険・共済に加入している場合は、重度の等級にならない限り、自己負担が生じることはありません。
自己負担が生じるような場合は、見通しが外れた場合を除き、あらかじめ担当弁護士からそのような説明があるはずです。
前記保険・共済に加入していない場合でも、前記メリットとの比較考量で、依頼した方がよい場合があります。
無料相談を実施している事務所は多々ありますので、費用負担が生じても依頼した方がよいかどうかを、事前に相談してみることをお勧めします。
後遺障害の申請における注意点
1 適切な後遺障害認定を得るため
交通事故に遭って怪我を負い、治療に努めたものの症状が残ってしまったという場合は、自賠責保険へ後遺障害申請の手続を行うことが出来ます。
後遺障害申請を行った結果、適切な後遺障害等級が認定されれば、賠償金の金額が大きく増額することも少なくないのですが、逆に言えば、適切な後遺障害等級が認定されなければ、障害の程度に比して不当に低い賠償金しか受け取れなくなってしまう可能性があります。
そこで、以下では、適切な後遺障害認定を受けるために、後遺障害の申請で気を付けるべきことについてご説明いたします。
2 適切な治療を受けること
後遺障害の等級認定では、症状固定までの通院状況・症状の経緯も考慮要素とされています。
そのため、痛みがあるのにもかかわらず、仕事が忙しい等の理由で治療を中断してしまうと、中断した時点で症状が治ったものと誤解されてしまう可能性があります。
このような誤解を避けるためにも、交通事故によって生じた症状がある間は通院を継続して適切な治療を受けることが極めて重要です。
なお、事故からしばらく時間が経つと、保険会社が治療費の支払いを打ち切ってくることがありますが、治療費の支払いを打ち切られたらといって治療を終了しなければならないわけでありません。
適切な後遺障害認定を得るためには、医師の指示にしたがって治療に努めることが重要です。
3 必要な検査を受けること
後遺障害等級認定に必要な検査を受けていなかった場合、それを理由に後遺障害等級認定がなされないことがあります。
そのため、後遺障害申請を行う際には、レントゲン撮影やMRI撮影等、必要な検査を受けておくことが重要です。
4 医師へ症状を正確に伝えること
後遺障害申請を行う場合、「後遺障害診断書」をはじめとする所定の診断書を提出する必要があります。
これらの診断書の内容は非常に重視されますので、実際の症状と異なることが書かれていると、適切な後遺障害認定を得ることが出来なくなってしまう恐れが極めて大きくなってしまいます。
そのため、主治医には、日頃から、ご自身の症状の内容やその程度等を漏れなく正確に伝えておく必要があります。
5 後遺障害に詳しい弁護士に依頼すること
後遺障害の申請の際に気を付けるべき主なポイントは以上のとおりですが、各事案によって多種多様な細かい注意点がございます。
そのため、適切な後遺障害等級を獲得したいという場合には、後遺障害認定に詳しい弁護士に相談をすることをおすすめいたします。
当法人では、保険会社の元代理人弁護士や後遺障害等級の審査機関である損害保険料率算出機構出身者らでチームを作っておりますので、遺障害のことでお悩みの場合には、お気軽にご連絡ください。
後遺障害逸失利益とはなにか
1 後遺障害逸失利益とは?
後遺障害逸失利益とは、「仮に交通事故被害者の方に後遺障害が残らなかったとしたら将来受けることができたであろう利益」のことを言います。
後遺障害逸失利益は、一般的に、「基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」という計算式によって算出されます。
2 基礎収入額
基礎収入額は、交通事故が発生する前に現実に得ていた収入額を用いることが一般的です。
もっとも、専業主婦の方や未就労の方など、現実の収入がない方については、現実収入以外の金額(例えば、平均賃金というものを利用して基礎収入額を決定する場合)を基礎収入額とする場合もあります。
3 労働能力喪失率
労働能力喪失率とは、交通事故被害者の方が後遺障害によって喪失してしまった労働能力の割合のことを言います。
労働能力喪失率は、後遺障害の内容や程度、お仕事への影響等によって決定されることになります。
もっとも、「労働能力喪失率表」という表に記載された後遺障害ごとの労働能力喪失率を参照し、ある程度類型的に労働能力喪失率が決定されることも少なくありません。
4 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
労働能力喪失期間とは、後遺障害の影響によって将来的に労働能力を喪失してしまうと考えられる期間のことを言います。
後遺障害逸失利益の計算にあたっては、労働能力喪失期間の年数そのものではなく、中間利息を控除するため(=将来的に得られる金額と現時点で得られる金額の価値を同じにするため)に、「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」を用います。
5 後遺障害逸失利益については弁護士にご相談ください!
一般的に、後遺障害逸失利益の金額は大きくなることが多いです。
そのため、適切な賠償金を受け取るためにも、示談を取り交わす前に、一度、交通事故に詳しい弁護士に相談をしてみることをおすすめいたします。
後遺障害認定の結果に不服がある方へ
1 後遺障害等級認定の結果に不服がある場合には「異議申立て」ができる
自賠責保険における後遺障害の審査は、1回のみというわけではなく、認定結果に不服がある場合は、不服申立てを行うことによって、再度審査をしてもらうことができます。
この不服申立ての手続を、一般的に「異議申立て」と言います。
したがって、自賠責保険への後遺障害申請をしたものの、期待した後遺障害等級が認定されなかった場合や、そもそも後遺障害に該当しないと判断されてしまった場合でも、しっかり準備を整えて異議申立てをすれば、初回の申請時には認定されなかった後遺障害が認定されたり、より高い後遺障害等級が認定されたりする可能性があります。
2 異議申立てをする場合のポイント
上記のとおり、異議申立てをすれば初回の申請時とは異なった認定がなされる可能性があるのですが、当然、どんなケースでも異議申立てさえすれば有利な認定となるとは限りませんので、異議申立てをする際には、入念な準備が必要です。
一般的な準備として、以下の作業を行います。
①初回の申請時になぜ期待していた後遺障害が認定されなかったのかを初回の後遺障害認定結果を見て分析をする
②その分析結果に基づいて、新たな証拠を準備する
③異議申立書を作成する
もちろん、事案によって行うべき作業は異なりますので、ご自身のケースではどのような準備が必要か知りたいという方は、一度、交通事故に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
3 自賠責保険・共済紛争処理機構への申立て
自賠責保険の認定に不服があるという場合は、これまでご紹介いたしました異議申立ての他に、「自賠責保険・共済紛争処理機構」への紛争処理の申立てを行うという方法もあります。
自賠責保険の後遺障害認定に不服がある場合に紛争処理の申立てを行うと、自賠責保険・共済紛争処理機構によって申立資料が吟味され、調停という形で後遺障害の審査結果が提示されます。
適切な後遺障害の賠償を獲得するために重要なこと
1 適切な後遺障害等級を獲得することが最も重要!
後遺障害に対する適切な賠償金を得るためには、残っている症状について、適切な後遺障害等級を獲得することが最も重要です。
そこで、以下では、適切な後遺障害等級を獲得するために注意すべき点について説明いたします。
2 主治医と十分なコミュニケーションを取ること
後遺障害等級認定における後遺障害の審査は、原則として全て書面審査の方法によって行われます。
そのため、主治医の作成した診断書やカルテに、残っている症状が過不足なく反映されていることが極めて重要となります。
仮に、主治医の作成した診断書やカルテに実際の症状と異なる内容が記載されていたり、記載内容が不十分であったりすると、審査担当者が症状を誤解して、適切な後遺障害認定がなされなくなってしまうおそれがあります。
主治医に実際の症状を十分に反映した診断書やカルテを作成してもらうためにも、常日頃の診察から主治医と十分なコミュニケーションを取って頂き、現在の症状や日常生活・仕事の状況等をしっかり伝えておくことが非常に大切です。
3 必要な検査を受けること
後遺障害等級認定においては、診断書等の書類のみならず、医療機関で受けた検査の結果、撮影したレントゲンやMRI画像等の内容も確認されることになります。
万が一、必要な検査等を行っていなかった場合は、その検査が必要のない程度の症状であると誤解され、後遺障害等級認定において不利になってしまう可能性も少なくありません。
そのため、適切なタイミングで、必要な検査や画像撮影をしっかりと受けることも非常に大切です。
4 後遺障害に対する適切な賠償金を得るためには弁護士にご相談ください!
以上のとおり、後遺障害に対する適切な賠償金を得るためには適切な後遺障害等級を獲得することが非常に大切なのですが、適切な後遺障害等級を獲得するにあたっては、事故直後から気を付けなくてはならないことが多数あります。
そのため、後遺障害に対する適切な賠償金を得たいという方は、できるだけ早い段階で弁護士へ相談し、医師とのコミュニケーションの取り方や今後受ける必要のある検査等について話を聞くことをおすすめいたします。
後遺障害申請の流れについて
1 後遺障害申請はいつ行うのか
後遺障害の申請を行うのは、ご自身の症状が、「症状固定」の状態になってからです。
「症状固定」とは、医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態であることを前提に、自然治癒経過によって到達すると認められる最終の状態のことを言います(簡単に言うと、「これ以上治療を続けたとしても、症状の改善が望めない状態」のことです。)。症状固定時期の判断は、①症状固定日に関する医師の意見、②傷害や症状の内容及び程度、③症状の推移(治療による改善の有無)、④治療や処置の内容、⑤治療経過(通院頻度の変化や通院間隔等)、⑥検査結果(他覚所見の有無等)、⑦当該傷害や症状について症状固定に要する通常の期間、⑧交通事故の状況等の種々の要素に基づいてなされることになります。
症状固定になった場合は、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらう必要があります。
2 後遺障害申請の方法
後遺障害の申請の方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2通りがあります。
⑴ 事前認定について
事前認定とは、加害者側が加入している任意保険会社を通じて行う後遺障害申請の方法です。
事前認定の場合、後遺障害申請に関する手続を基本的には全て加害者側の任意保険会社が行ってくれますので、資料収集等の手間がかからないというメリットがありますが、その反面、どのような資料が提出されているかを把握することができないというデメリットがあります。
⑵ 被害者請求について
被害者請求とは、被害者の方がご自身で行う後遺障害申請の方法です。
弁護士がついている場合は弁護士が行います。
被害者請求の場合は、申請の手続を被害者側で行わなくてはなりませんので、その手続の手間が生じるというデメリットがありますが、他方で、被害者側にて適切な後遺障害等級が認定されるために提出が必要な資料を事前に入念に準備し、申請に備えることができるというメリットがあります。
3 後遺障害認定の審査機関
後遺障害の申請は、自賠責保険会社へ必要書類及び資料を提出する方法で行われます。
申請後は、自賠責保険会社が損害保険料率算出機構という機関の調査事務所に資料を送り、そこで後遺障害認定の調査が行われます。
4 後遺障害の申請については当法人にご相談ください
以上、後遺障害申請の流れについてご説明をさせていただきました。
当法人には、後遺障害に強い弁護士だけではなく、損害保険料率算出機構にて後遺障害の審査に従事していた職員など、専門的なスタッフが在籍しておりますので、後遺障害について関心のある方は、一度、当法人までご相談ください。
後遺障害を得意とする弁護士を選ぶために
1 後遺障害を得意とする弁護士を選ぶべき理由
交通事故によって負った怪我に対して治療を継続したものの、症状が完治する前に治療効果が期待できなくなってしまうことがあります。このような状態のことを「症状固定」といいます。
症状固定時に残っている症状が後遺障害として認められると、後遺障害に対する賠償金を請求できるようになります。
しかし、症状が残ってさえいればどんな症状でも後遺障害として認められるというわけではなく、残っている症状が一定の水準に達していることが必要となります。
後遺障害が認定されるか否かによって賠償金の額が大きく変わりますので、後遺障害を得意とする弁護士を選んで依頼することが重要です。
2 後遺障害を得意とする弁護士とは?
⑴ 事故直後から対応してくれる弁護士
残ってしまった症状に対する適切な後遺障害等級を獲得するためには、事故直後から、適切な医療機関での治療を開始するとともに、必要な検査を受ける必要があります。
そのため、事故直後の段階で、受けるべき治療や検査があることとその重要性を把握している弁護士に依頼をすることが肝要となります。
⑵ 後遺障害の認定基準に精通している弁護士
後遺障害申請を行う際には、主治医に「後遺障害診断書」という書類を作成してもらう必要があります。
注意すべきなのは、医師に後遺障害診断書を作成してもらったからといって、必ずしも後遺障害が認定されるべきではないという点です。
後遺障害診断書の内容に不足や不適切な記載があった場合や、受けるべき検査を受けていなかった場合などは、たとえ症状が残っており後遺障害診断書もあったとしても、後遺障害の認定を受けることができません。
そのため、後遺障害の認定基準に精通し、後遺障害診断書などの医療記録に不備がないか、検査内容に問題がないかをチェックできる弁護士に依頼をすることが重要です。
3 後遺障害に関する当法人の強み
当法人には、後遺障害の等級を認定する機関である「損害保険料率算出機構」において、15年間で4000件以上の後遺障害認定業務に携わってきたスタッフなど後遺障害の等級認定について精通しているスタッフが在籍しております。
そのため、豊富なノウハウをもとに、適切な後遺障害等級を獲得するためのアドバイスをさせていただくことが可能ですので、後遺障害について関心のある方は、一度当法人までご相談ください。
後遺障害の事前認定と被害者請求という方法について
1 後遺障害申請の方法
交通事故による症状が、治療を行ったものの完治しなかったという場合は、自賠責保険に対して、残ってしまった症状を後遺障害として認定するよう申請することができます。
これを一般的に「後遺障害申請」と言います。
そして、自賠責保険に対する後遺障害申請には、加害者側が加入している任意保険会社を通じて行う「事前認定」と、被害者の方が直接自賠責保険に対して行う「被害者請求」があります。
それぞれの方法にはメリット、デメリットがありますので、以下でご説明いたします。
2 事前認定による後遺障害申請のメリットとデメリット
⑴ メリット
事前認定の場合、後遺障害申請に関する手続を基本的には全て加害者側の任意保険会社が行ってくれますので、資料収集等の手間がかからないというメリットがあります。
⑵ デメリット
事前認定の場合、後遺障害申請に関する手続を加害者側の任意保険会社が行ってくれる反面、どのような資料が提出されているかを把握することができません。
そのため、例えば、被害者の方が提出したいと思っていた資料が提出されておらず、それゆえ適切な後遺障害等級が認定されなくなってしまう等といったリスクが生じ得ます。
3 被害者請求による後遺障害申請のメリットとデメリット
⑴ メリット
被害者請求の場合は、被害者側にて自賠責保険へ直接資料を提出することになりますので、適切な後遺障害等級が認定されるために提出が必要な資料を事前に入念に準備し、申請に備えることができます。
⑵ デメリット
被害者請求の場合は、申請の手続を被害者側で行わなくてはなりませんので、その手続の手間が生じるというデメリットがあります。
もっとも、弁護士に後遺障害申請を依頼する場合は、基本的には弁護士が後遺障害申請に必要な資料の収集を行うことになりますので、このデメリットを最小限とすることが出来ます。
4 どちらを選んだ方が良いか悩んだら弁護士にご相談ください
後遺障害の申請を事前認定の方法で行うべきか、被害者請求で行うべきかは、各被害者の方が何を重視して手続を進めたいと考えているかによって変わってきます。
後遺障害申請を行うにあたり、どちらの方法で行うべきかお悩みの方は、一度弁護士に相談することをおすすめいたします。
後遺障害申請はお早めに弁護士にご相談を
1 後遺障害申請を行うにあたって大事なこと
自賠責保険における後遺障害は、症状が残ってさえいれば必ず認定されるというものではありません。
そこで、適切な後遺障害等級が認定されるために抑えておくべき重要なポイントを2点ご紹介いたします。
⑴ 症状固定までの治療や症状の経過
後遺障害の等級認定においては、症状固定時の症状のみならず、症状固定までの治療状況や症状等の経緯も確認されます。
診断書やカルテに記載されている症状固定までの治療や症状の経過に不自然な部分や一貫性の欠ける部分等があった場合は、適切な後遺障害等級が認定されなくなってしまうおそれがありますので、事故直後から、医師へ症状を漏らさずしっかりと伝え、記録してもらうようにすることが重要です。
⑵ 適切な時期に必要な検査を受ける
後遺障害認定に必要な検査を受けていなかった場合、それを理由に後遺障害等級認定がなされないことがあります。
そのため、後遺障害申請を行う際には、適切な時期に、レントゲン撮影やMRI撮影等、後遺障害認定に必要な検査を受けておくことが重要です。
2 交通事故に遭ったら早めに弁護士にご相談を
上記で述べたことの他にも、後遺障害申請を行うにあたって注意すべき大事なポイントは多岐にわたりますし、中には事故直後から気を付けなくてはならないこともあります。
そのため、「万が一症状が治りきらなかった場合に適切な後遺障害等級が認定されるようにしたい」とお考えの場合は、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談することをおすすめします。
その際は、後遺障害申請を踏まえたサポートを受けるため、交通事故の後遺障害に強い弁護士に相談することが大切です。
後遺障害等級認定について
1 後遺障害の等級認定については弁護士にご相談を
交通事故による症状が残ってしまった場合には、どの後遺障害が認定されるかによって、後遺障害に関する賠償金の金額が大きく変わってくるため、その症状が後遺障害として適切な等級が認定されることが重要となるのですが、どのようにしたら適切な等級を獲得することができるのか分からないということも少なくないかと思われます。
当法人には、後遺障害等級認定に精通した弁護士が多数所属しておりますので、後遺障害に関してご相談を希望される方は、お気軽にご連絡ください。
2 後遺障害に関する賠償金について
後遺障害に関する賠償金にはどのようなものがあるのか、以下でご説明いたします。
⑴ 後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ってしまったことによって被った精神的苦痛に対して支払われる慰謝料のことを言います。
後遺障害慰謝料は、一般的に、認定された後遺障害の等級が高ければ高いほど金額も高くなる傾向にあります。
⑵ 後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは、「仮に被害者に後遺障害が残らなかったとしたら将来被害者が受けることができたであろう利益」のことを言い、一般的には、「基礎収入×後遺障害により労働能力を喪失した割合×労働能力の喪失が認められる期間に対応するライプニッツ係数」という計算式で算出されます。
後遺障害により労働能力を喪失した割合(=労働能力喪失率)や、労働能力の喪失が認められる期間(=労働能力喪失期間)は、認定された後遺障害の内容や程度によって変わってくるのですが、一般的に、後遺障害の等級が高ければ高いほど、労働能力喪失率は大きくなり、労働能力喪失期間は長くなる傾向にあります。
交通事故による高次脳機能障害とは
1 交通事故による高次脳機能障害
交通事故外傷により高次脳機能障害が生じたケースでは、自賠責保険において高い後遺障害等級認定がなされ、賠償金が巨額となることがあります。
もっとも、高次脳機能障害という用語は、日常的にはあまり聞かない言葉ですので、どのような症状が高次脳機能障害を原因とするものなのか把握するのは難しいかと思われます。
そこで、高次脳機能障害による症状を見逃さないようにするために、高次脳機能障害とはどのような障害なのかについて、ご説明いたします。
2 高次脳機能障害の症状
高次脳機能とは、脳の機能の内、言語、知覚、判断、記憶、注意、学習、情緒などの認知機能のことを意味します。
例えば、洗剤が切れたので買いに行くといったごくありふれた日常的な出来事であっても、『過去に色々な洗剤を利用して比較してみたという「記憶」や「学習」から、今自分が必要としているのはどのような洗剤かを「判断」した上で、洗剤売り場に行って購入すべき商品を「知覚」し、レジに持って行った際には「言語」を用いて店員と会話をして精算を行う。』といったように、高次脳機能が使われています。
そして、損害保険料率算出機構(自賠責保険における後遺障害の審査を行っている機関です。)が公表している「自賠責保険における高次脳機能障害認定システムの充実について」という報告書によると、高次脳機能に障害が残った場合の典型的な症状として、以下のようなものが紹介されています。
⑴ 認知障害
・新しいことを覚えることができない
・気が散りやすい
・行動を計画して実行することができない
⑵ 行動障害
・周囲の状況に合わせた適切な行動ができない
・複数のことを同時に処理できない
・職場や社会のルールやマナーを守れない
・話が回りくどく要点を相手に伝えることができない
・行動を抑制できない
・危険を予測・察知して回避行動を取ることができない
⑶ 人格変化
・自発性の低下
・気力の低下
・衝動性
・易怒性
・自己中心性
もちろん、高次脳機能障害の症状は以上のものに限定されるわけではありませんので、上記の例に該当しない場合でも、事故前と事故後で何か変化した点が見受けられた際には、当該変化を直ちに医師へ報告して記録に残してもらい、治療や検査について医師の指示を仰ぐことをおすすめいたします。
3 高次脳機能障害を見逃さないようにご注意ください
高次脳機能障害が生じるような事故の場合、被害者の方が生死の境をさまよう程の重大な傷害を負っていることが多くあります。
そのようなケースでは、被害者の家族や親しい人であっても、被害者の命が助かったことで安心し、事故後の様子の変化に気が付けないことが少なくありません。
また、被害者本人においても、自分が事故前とは変わってしまっているということを認識していないケースも多々あります。
高次脳機能障害が見逃されてしまうと、被害者の方が適切な賠償金を受け取ることが出来なくなってしまう可能性が非常に高くなります。
高次脳機能障害を見逃さないようにするためにも、交通事故で頭部を受傷した場合は、早めに弁護士に相談をして、今後の注意点や対応方法について助言を受けることをおすすめいたします。
重度後遺障害と家屋の改造費
1 家屋改造費
交通事故被害者の方に重篤な後遺障害が残り、交通事故に遭うまで住んでいた家では生活ができなくなってしまったという場合、被害者の方が自宅で生活する上での不便を解消するための家屋改造費用が賠償される可能性があります。
もっとも、どんな改造であっても賠償の対象となるのかというと、そうではありません。
家屋改造費用の賠償についての留意点について、以下でご説明いたします。
2 賠償の対象となる家屋改造費
⑴ 家屋改造の必要性と相当性
家屋改造費が賠償の対象となるか否かは、その改造が被害者の方にとって必要があり、かつ相当なものかという視点から判断されることになります。
⑵ 相当性と必要性の考慮要素
そして、この必要性と相当性の有無は、被害者の方の後遺障害の内容や程度、被害者の日常生活の自立の程度、介護の有無や状況、主治医の意見、予定している家屋改造の内容などの様々な要素を考慮して検討することになります。
⑶ 具体例
例えば、被害者の方に若干の歩行障害は残ったものの、階段昇降自体は特段問題なく可能であるという事案において、1階と2階を行き来するためのエレベーターを設置したというような場合は、家屋改造の相当性が否定されやすくなるかと思われます。
3 同居者の利便性向上についての評価
実施された家屋改造の内容によっては、被害者の方のみならず、同居者の方の生活の利便性も向上する場合があります。
この点については、被害者の方のみならず同居者の生活の利便性も向上したことを全く考慮せずに改造費用全額の賠償を認めることは公平ではないとして、賠償額が一定程度減額されることが少なくありません。
他方で、同居者の利便性の向上は、あくまで反射的な利益にすぎないとして、減額を否定する考え方もあります。
賠償額を減額されるか否かは、実施された家屋改造の内容が被害者の方によってどれだけ必要なものであったのか、同居者の生活についても利便性が向上しているとしても改造費全額の賠償を受けると公平でないといえる程のものなのか、といった観点から、具体的に検討される必要があります。
後遺障害について当法人にご依頼いただいた場合のサポート
1 交通事故に遭った場合の後遺障害認定
交通事故に遭った後に残ってしまった症状が後遺障害として認定された場合は、その後遺障害に対する賠償がなされることになります。
しかし、後遺障害の申請をご自身で行ったり、交通事故による後遺障害に詳しくない弁護士に依頼をして行ってもらったりすると、適切な後遺障害認定を受けられないおそれがあります。
等級次第で賠償金の額が一桁かわってしまうことも少なくありませんので、適切な認定を受けるためにも、交通事故による後遺障害の認定に関して詳しい弁護士に申請手続を依頼することをおすすめいたします。
2 当法人にご依頼いただいた場合のサポート
⑴ 後遺障害認定機関である損害保険料率算出機構の元職員が在籍
当法人には、後遺障害の等級を認定する機関である「損害保険料率算出機構」において、15年間で4000件以上の後遺障害認定業務に携わってきたスタッフなど、後遺障害の等級認定について精通している職員が在籍しております。
そのため、今までの経験に基づく豊富なノウハウをもとに、適切な等級認定を受けるためのアドバイスをさせていただくことが可能です。
⑵ 交通事故直後からのサポート
適切な等級認定を受けるためには、事故直後の段階から、医師への症状の伝え方等に気を付けたり、等級認定に必要となる検査を行ったりする必要があります。
当法人の弁護士は、交通事故による後遺障害の等級認定に関する豊富なノウハウを共有しておりますので、治療の初期段階から、医療機関とのやり取りの仕方や受けるべき検査に関するアドバイスなどを行うことが可能です。
3 当法人までご相談ください
以上のとおり、当法人では、交通事故被害に遭って将来的な回復が困難と見込まれる障害が残ってしまった方が適切な後遺障害認定を受けられるような体制を整えておりますので、お悩みの方はお気軽にご相談ください。