高次脳機能障害
高次脳機能障害は,脳の器質性精神障害です。
高次脳機能障害の評価は,意思疎通能力,問題解決能力,作業負荷に対する持続力・持久力及び社会行動能力の4つの能力の各々の喪失の程度に着目し,評価を行うこととなります。
要するに,意思疎通能力の障害の程度が○級相当であるとか,社会行動能力の障害の程度が○級相当であるという風に判断します。
実際に,障害の程度を評価してみると,意思疎通能力の障害の程度は7級相当,問題解決能力の障害の程度は5級相当,社会行動能力の障害の程度は9級相当であるというように,複数の障害が認められることがあります。
このような場合には,原則として,障害の程度の最も重篤なものに着目して評価を行うことになります。
上記の人の場合ですと,最も重篤な問題解決能力の障害に着目して,5級相当と認定されることになります。
高次脳機能障害は,次の表のとおり,1級1号から9級10号までの等級が認められます。
1級1号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの |
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2級1号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの |
3級3号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの |
5級2号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級4号 | 神経系統の機能または精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
9級10号 | 神経系統の機能または精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの」には,身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために,生活維持に必要な身の回り動作に全面的に介護を要するものが当たります。
「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの」には,著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって,1人で外出することができず,日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体動作的には排泄,食事などの活動を行うことができても,生命維持に必要な身辺動作に,家族からの声掛けや看視を欠かすことができないものが当たります。
「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの」には,自宅周辺を1人で外出できるなど,日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声掛けや,介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力,新しいことを学習する能力,障害の自己認識,円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって,一般就労が全くできないか,困難なものが当たります。
「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」には,単純くり返し作業などに限定すれば,一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり,環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており,就労の維持には,職場の理解と援助を欠かすことができないものが当たります。
「神経系統の機能または精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの」には,一般就労を維持できるが,作業の手順が悪い,約束を忘れる,ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないものが当たります。
「神経系統の機能または精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」には,一般就労を維持できるが,問題解決能力などに障害が残り,作業効率や作業維持力などに問題があるものが当たります。
高次脳機能障害の要件
高次脳機能障害が認定されるためには,少なくとも以下のいずれかを満たしていることが必要となります。
- 傷病名が,脳挫傷,びまん性軸索損傷,びまん性脳損傷,急性硬膜外血腫,急性硬膜下血腫,外傷性くも膜下出血,脳室出血のいずれかであること
- それらの傷病が,レントゲン,CT,MRI画像で確認できること
- 当初の意識障害が少なくとも6時間以上続いていること,若しくは健忘あるいは軽度意識障害が少なくとも1週間以上続いていること
高次脳機能障害が認められるとして,その等級判断は,神経系統の機能の異常とそれに伴う社会行動能力の低下を総合して行われます。
神経系統の機能の異常の立証は,画像や,神経心理学的テストにより行います。
具体的には,MRI画像撮影,MRアンギオ,スペクト検査,ペット検査,MRI拡散テンソルイメージ,神経心理学的検査,その他の検査を行います。
社会行動能力の低下は,日常生活状況報告書,神経系統の障害に関する医学的意見書等により行います。
場合によっては,ビデオ撮影等を行うこともあります。
高次脳機能障害と後遺障害等級
1 高次脳機能障害とは
高次脳機能障害とは、交通事故などが原因で脳に外傷を負った結果、脳の機能(記憶力、理解力、判断力、協調性等)に障害が残ってしまうことです。
高次脳機能障害が残ると、社会生活を営むために必要な能力に支障がでることから、日常生活が激変するおそれがあります。
高次脳機能障害が残ってしまった場合には、自賠責保険上での後遺障害が認定される可能性があります。
2 高次脳機能障害の障害等級
高次脳機能障害により認定される可能性がある後遺障害等級は、1級1号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号です。
ただし、場合によっては12級13号が認定される可能性もあります。
高次脳機能障害に関しては、各等級の認定基準のほか、「自賠責保険における高次脳機能障害認定システムについて(報告書)平成12年12月18日」に、各後遺障害等級の認定基準を補足する考え方が定められています。
⑴ 1級1号
身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、生活維持に必要な身の回り動作に全面的な介護を要するもの。
⑵ 2級1号
著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって、1人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの
⑶ 3級3号
自宅周辺を一人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。
しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの
⑷ 5級2号
単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。
このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの
⑸ 7級4号
一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの
⑹ 9級10号
一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの
3 後遺障害認定を受けると
高次脳機能障害が残ってしまった場合に、後遺障害認定を受けると、各障害等級に応じた慰謝料及び逸失利益を加害者に対して請求することができます。
しかしながら、被害者に高次脳機能障害が残ったとしても、後遺障害の残存が認められなければ、損害賠償を請求することはできません。
交通事故により脳外傷を負ってしまった方は、是非、一度弁護士にご相談ください。