交通事故でPTSDになった場合の後遺障害等級|後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

交通事故でPTSDになった場合の後遺障害等級

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年9月4日

1 該当する後遺障害等級について

PTSDなどの非器質性精神障害になった場合の後遺障害等級としては、通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、就労可能な職種が相当な程度に制限されるものであれば、9級10号に該当します。

通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、多少の障害を残すものであれば、12級13号に該当します。

通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、軽微な障害を残すものであれば、14級9号に該当します。

2 後遺障害等級によって賠償金が異なる

後遺障害等級によって、一般的には、後遺障害慰謝料が異なります。

後遺障害慰謝料の相場は、9級が690万円、12級が290万円、14級が110万円が目安とされています(いわゆる赤い本参照)。

また、後遺障害逸失利益は、基礎収入✕労働能力喪失率✕労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数により計算されることが多いところ、労働能力喪失率について後遺障害等級によって異なることが多いです。

一般的には、9級は35%、12級は14%、14級は5%の労働能力喪失率になります。

3 PTSDにおける後遺障害の注意点

PTSDは、その症状であるフラッシュバックなどが存在していたとしても、事故後すぐにはその症状を医師に伝えない方や心療内科や精神科の受診をためらう方がいらっしゃいます。

後遺障害が認定されるためには、前提として、事故と症状との間の相当因果関係が必要になりますが、事故から時間を経過してから医師に症状を伝えた場合には相当因果関係が否定されてしまうことがあります。

PTSDの症状が出現した場合には、できる限り早期に医師にその症状を伝えることが大切です。

4 PTSDの後遺障害等級認定申請については当法人にお任せください

ご自身ではなく弁護士等に依頼して請求する場合、依頼のための費用がかかります。

ご自身で請求する場合、相手方保険会社より全部の治療費を支払ってもらった場合は、その期間の診断書・診療報酬明細書の写しを相手方保険会社から送ってもらい、これを自賠責保険に提出するだけで済みます。

しかし、ご自身の費用で通院した場合は、自賠責保険への申請用に、医療機関に書類を作成してもらう必要があり、その費用がかかります。

また、レントゲン・CT・MRIなどの検査をしている場合は、その画像資料の提出も求められ、その作成費用が発生しますが、自賠責保険への後遺障害認定の申請後、自賠責保険の求めに応じて画像資料を取得し、送付すれば、その費用は自賠責保険が負担してくれます。

5 まとめ

後遺障害は認定されるか否か、認定される等級が一つ異なるだけでも、賠償金が100万円以上異なることがあります。

後遺障害の認定基準のうち多くは外部に公表されていないため、後遺障害に詳しくない弁護士も多いです。

弁護士法人心には、後遺障害の認定機関である損害保険料率算出機構の元職員が在籍しており、後遺障害等級認定申請に精通しています。

PTSDの後遺障害等級認定申請については、是非、弁護士法人心にお任せください。

ページ上部へ