名古屋で後遺障害で弁護士をお探しの方へ
1 名古屋の方のご相談について
後遺障害は電話相談に対応しておりますので、事務所にお越しいただかずに弁護士に相談することができます。
もちろん来所相談も承っておりますので、ご都合に合わせてお選びください。
市内には、名古屋駅近くにある弁護士法人心(本部)、弁護士法人心 名古屋法律事務所または栄駅近くの弁護士法人心 栄法律事務所があり、いずれも駅の近くという来所していただきやすい立地にあります。
ご相談をお考えの方は、まずはフリーダイヤルにお電話ください。
2 後遺障害に関するこのようなお悩みを抱えている方へ
「後遺障害の申請方法や妥当な損害賠償金額が分からない」「等級に納得がいかない」というようなお悩みを抱えている方は、当法人にご相談ください。
交通事故の後遺障害は、後遺障害申請を適切に行い、適正な等級認定を受けることが大切ですが、知識がないと適切な対応を行うことが難しいことと思います。
交通事故を得意とする弁護士が、後遺障害の申請から示談交渉まで、しっかりと対応させていただきます。
また、妥当な等級を知りたいという方のために、後遺障害無料診断サービスをご提供しております。
等級数は、損害賠償金額に大きく関係する部分となりますので、少しでも気になることがある場合は、当サービスをご利用ください。
弁護士が等級数を無料で予測させていただきます。
3 ご相談には弁護士費用特約がご利用いただけます
弁護士費用特約をご利用いただきますと、保険会社から弁護士費用の支払いを受けることができるため、費用の負担を気にせずに弁護士にご相談・ご依頼いただけます。
当法人では、すべての保険会社の弁護士費用特約をご利用いただけます。
自動車保険だけでなく、火災保険などに付いていることもありますので、一度ご確認ください。
この特約がない場合であっても、後遺障害のご相談は原則無料で承っておりますので、どうぞお気軽にお問合せください。
後遺障害申請と症状固定日
1 後遺障害申請手続について
交通事故で傷害を負ったものの症状固定に至った場合には、自賠責保険会社に対して、症状固定時に残存する症状について後遺障害の申請手続を行うことができます。
後遺障害の申請手続きでは、症状固定時に残存する症状を審査対象とするため、症状固定に至っていなければ申請はできません。
したがって、後遺障害の申請手続きを適切なタイミングで行うには、症状固定に至ったか否かの見極めが大切です。
2 症状固定日の意義と判断における考慮要素
症状固定日とは、医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待しえない状態に至った日を指すと考えられています。
治療効果が期待しえない状態か否かは医学的知見が必要であることから、症状固定日をいつの時点とするかは、基本的には、主治医の見解が尊重されます。
もっとも、傷害及び症状の内容、症状の推移、治療・処置の内容、治療経過、検査結果、当該症状につき症状固定に要する通常の期間、および、事故状況などから、医師が判断する日を症状固定日とすることが不合理であれば、別の時期を症状固定日とすることもあります。
3 症状固定日に関する注意点
⑴ 損保会社の打ち切り時期が症状固定時期とは限らない
交通事故では、治療費について任意保険会社が直接医療機関に支払対応することが多くみられます。
もっとも、任意保険会社は完治するまで治療費対応をするとは限らず、症状が残存しているにもかかわらず、治療費対応を打ち切ることがあります。
任意保険会社としては症状固定と考えて治療費対応を打ち切っているものと思われますが、必ずしもその時期が症状固定日として妥当であるとは限りません。
主治医の見解を踏まえて、症状固定時期か否か慎重に検討する必要があります。
⑵ 治療費を立て替えて症状固定時期を争うことがある
損保会社が治療費を打ち切ったとしても、主治医が症状固定の状態に至っていないという見解である場合には、後遺障害申請をすべきタイミングとはいえません。
この場合、症状固定時期について争いとなり、一旦治療費を立て替えて、交通事故としての通院を続けることになります。
症状固定日についてこちらの主張が認められれば、立て替えた治療費を回収することができます。
⑶ 症状が残存するなら症状固定後も通院を継続すべき
後遺障害の審査において症状固定後の通院状況が等級認定の判断に影響を及ぼすことがあります。
例えば、頚椎捻挫の症状について将来的に回復が困難なものとはいえないことを理由に非該当の認定がなされたことに対して異議申立をする場合、症状固定後も症状が一貫して継続していることを示すためにカルテ等を提出することがあります。
したがって、後遺障害の観点からは、症状が残存する場合には症状固定日以降も自費で通院を続けることが大切です。
4 弁護士にご相談ください
任意保険会社の打ち切りをもってただちに症状固定とするケースが散見されますが、個別の事案ごとに慎重に判断しなければなりません。
後遺障害申請に進めてよいかお悩みの場合には、後遺障害に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。
後遺障害が非該当となったとき
1 後遺障害が非該当となった場合の対応
非該当の結果が届いた場合、まずは、非該当と判断された具体的理由を検討します。
たとえば、認定上必要とされる検査が実施されていないからか、画像上の異常所見が確認されなかったからかなど、事案ごとに様々な理由が考えられます。
検討の結果、非該当の結果に合理性がなく不服がある場合には、①異議申立手続、②紛争処理機構への申請及び③訴訟提起などの方法を採ることが考えられます。
それぞれの方法の特徴を踏まえ、事案ごとに適切な手段を選択しなければなりません。
以下、各手続についてご説明します。
2 異議申立手続
自賠責保険会社に対して、後遺障害等級認定について再考を求める手続きです。
無料で何度でも行うことができます。
また、書面審査であり、被害者の方が出向く必要もありません。
初回申請時の資料のままでは同じ判断がなされる可能性が高いため、医師の意見書やカルテなど新たに資料を追加提出することが多いです。
異議申し立て手続きをしても、時効中断効はありません。
自賠責保険への後遺障害についての請求は症状固定から3年で時効となるため、時効が差し迫っている場合には、別途、時効中断承認書を取り付ける必要があります。
3 紛争処理機構への申請
自賠責保険会社が行った判断内容が妥当か否かを判断します。
審査は書面審査であり、被害者の方が出向く必要はありません。
異議申立手続同様、無料である一方、1回のみしか利用できません。
また、すでになされた自賠責保険の判断の妥当性を審査するため、異議申立手続と異なり、新たな証拠を提出することができません。
異議申立手続との違いから、まずは利用制限の回数がなく、あらたな資料を提出できる異議申立手続を行い、それが功を奏しない場合に紛争処理機構への申請を行うことが多いです。
紛争処理機構への申請に時効中断効はありませんので、時効が差し迫っている場合には、時効中断承認書を取り付ける必要があります。
4 訴訟提起
中立公平な裁判官に後遺障害等級の有無・程度について判断してもらう手続きです。
ただ、裁判所は自賠責保険の結果を尊重する傾向があるため、後遺障害等級に該当することを証拠によりしっかりと示していかなければなりません。
訴訟提起する際、印紙代や予納郵券などの費用がかかります。
書面審理でなく、十分に審理が行われるため、解決までにかなりの長期間を要します。
解決までに1年以上要することも少なくありません。
また、事案によっては尋問手続のために、被害者の方に裁判所に出廷いただくこともあります。
時効との関係では、訴訟提起すると損害賠償請求権の時効が更新します。
5 手続の選択
事案によって、まずは異議申立手続による場合もあれば、最初から訴訟提起を行う場合もあります。
どの手続を選択すべきかは、証拠の有無、費用、時効などの関係などから慎重に判断しなければなりません。
適切な方針選択のため、非該当の場合には後遺障害に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
当法人では、後遺障害の等級認定について多数の実績があり、適切な等級認定に向けて徹底して取り組んでいます。
後遺障害が非該当となり、どのように進めるべきかお悩みの場合には、お気軽に弁護士法人心 名古屋法律事務所にご連絡ください。
後遺障害が認定されるまでどのくらいの期間がかかるのか
1 後遺障害が認定されるまでの期間
後遺障害の申請をすると、通常、自賠責調査事務所が提出書類等から損害調査を行い、その調査結果等に基づいて等級認定の判断をします。
公表されている情報によれば、自賠責調査事務所が受付から調査完了までの期間は、多くの事案で1、2か月程度であるものの、3か月以上要する場合もあるようです。
速やかに認定結果が出るのが最善であるところ、どのような場合に認定が遅くなりやすいか、以下、ご説明します。
2 書類に不備がある場合
自賠責調査事務所は、初診から症状固定までの診断書等の資料がなければ損害調査を適切に行うことができません。
仮に、診断書が一部不足するなど提出書類に不備があれば、不足資料の追加提出を求めてきます。
追加提出に要する時間分、認定されるまでの期間が遅くなります。
3 自賠責調査事務所が医療機関に質問所等を送付する場合
提出書類に不備はないものの、自賠責調査事務所が、調査において必要と考えれば、医療機関に質問書等を送付することがあります。
医療機関はご本人の同意がないと回答しないため、自賠責調査事務所は、まずは、ご本人から同意を取り付け、その上で、医療機関に質問書等を送付します。
また、医療機関も速やかに質問書に回答するとは限りません。
このように、自賠責調査事務所による医療機関への調査を行う場合には、認定が遅くなりやすいです。
4 自賠責保険(共済)審査会で審査される場合
高次脳機能障害の事案など等級認定が困難な事案は、審査にあたって慎重かつ客観的な判断が求められます。
そのため、「特定事案」として、自賠責調査事務所でなく、自賠責保険(共済)審査会で慎重に審査されます。
自賠責保険(共済)審査会で審査される場合には、認定までに3か月以上要することが多いように思われます。
5 地区本部・本部で審査される場合
特定事案以外であっても、認定判断が困難である場合には、自賠責調査事務所でなく、地区本部・本部で慎重に審査されます。
地区本部・本部で審査が行われる場合も、自賠責調査事務所の場合よりも認定までに時間を要するのが一般的です。
6 弁護士法人心にご相談ください
交通事故に強い弁護士であれば、書類の不備なく、スムーズに申請することができます。
また、後遺障害の申請においては、後遺障害診断書に症状が適切に反映されているか、受けるべき検査を受けているかなど、大事なポイントがたくさんあります。
これらの点についても、弁護士に依頼していれば、サポートを受けることができます。
当法人では適切な等級認定に向けて徹底的に取り組んでおりますので、後遺障害の申請をお考えの場合には、お気軽に弁護士法人心 名古屋法律事務所にご連絡ください。
後遺障害等級ともらえる慰謝料の額
1 後遺障害等級について
交通事故で治療によっても症状が残存した場合、その症状について後遺障害の等級認定がなされることがあります。
後遺障害の等級は、症状の程度や部位等から、最も重い1級から14級まであります。
後遺障害の等級認定がなされると後遺障害慰謝料が認められ、他方、等級認定されないと後遺障害慰謝料は通常認められません。
したがって、等級認定の有無・程度は、後遺障害慰謝料額に大きく影響を及ぼします。
また、等級に応じて後遺障害慰謝料額の目安が設けられているので、ご紹介します。
2 赤い本基準
赤い本基準は、裁判実務で用いられることが多く、裁判基準とも呼ばれます。
赤い本基準では、後遺障害慰謝料の目安について、1級2800万円、2級2370万円、3級1990万円、4級1670万円、5級1400万円、6級1180万円、7級1000万円、8級830万円、9級690万円、10級550万円、11級420万円、12級290万円、13級180万円、14級110万円とされています。
あくまで目安額であるため、後遺障害の内容、後遺障害が日常生活や仕事に与える支障の程度などに鑑み、増減することがあります。
3 自賠責基準
自賠責基準は、最低保障の性質があり赤い本基準よりも低い金額になっています。
別表1と別表2で分けており、別表1では、1級1650万、2級1203万、別表2では、1級1150万、2級998万、3級861万円、4級737万円、5級618万円、6級512万円、7級419万円、8級331万円、9級249万円、10級190万円、11級136万円、12級94万円、13級57万円、14級32万円とされています。
4 近親者慰謝料
介護を要する程度の重度の後遺障害である場合には、介護を行う方の精神的苦痛等も評価されるべきです。
そこで、要介護状態を前提とする、別表1の1級や2級の等級が認定された場合には、後遺障害慰謝料とは別に、近親者慰謝料が認められやすいです。
別表1の1級、2級以外であっても、近親者に何らかの負担が生じたと評価できる場合には近親者慰謝料が認められることがあります。
5 弁護士法人心にご相談ください
適切な後遺障害慰謝料を得るには、まずは適切な等級認定を獲得しなければなりません。
後遺障害等級認定の獲得では、認定基準の理解や医学的知見はもちろん、経験に基づく豊富なノウハウも必要となります。
当法人では、数多くの後遺障害の事案を取り扱ってきており、適切な等級認定に向けて徹底して取り組んできました。
適切な等級認定獲得のためお力になりますので、後遺障害の申請をお考えの場合には、まずは弁護士法人心 名古屋法律事務所にご連絡ください。
むちうちが後遺障害に認定されるケース
1 むちうちと後遺障害との関係
むちうちとは、首がむちのようにしなった結果、生じる症状の総称であり、頚椎捻挫や外傷性軽頚腕症候群などの病名で診断書に記載されます。
むちうちは、交通事故により生じる怪我の中でも最も多く、通常、物理療法、運動療法、保存療法などによって症状の改善を目指しますが、治療を継続しても症状改善の効果が見られない場合、後遺障害の等級認定が問題となります。
この点、むちうちでは、12級13号や14級9号の等級が認定されることがあります。
どのような場合に等級認定されるのか、以下、ご説明します。
2 認定されるポイント
⑴ 12級13号
「局部に頑固な神経症状を残すもの」という認定基準があり、これは、「他覚的に神経系統の障害が証明されるもの」であることを意味します。
具体的には、MRI、CT等の画像所見で異常所見が認められ、かつ、画像上の異常所見と整合する神経学的検査結果が認められることです。
例えば、画像上の異常所見が認められても、腱反射が陰性であるなど、整合する神経学的検査結果がなければ、12級13号に該当しないと考えられます。
むちうちでは、上記要件を満たすことがほとんどないため、12級13号の認定事例はかなり少なく、多くの事案では、後述の14級9号の該当性が問題となります。
⑵ 14級9号
「局部に神経症状を残すもの」という認定基準があり、他覚的に神経系統の障害は証明されないが、医学的に説明可能なものであることを意味します。
医学的に説明可能といえるためには、症状の一貫性・連続性が認められること、症状がほぼ常時あること、通院の継続性が認められることなどの点が考慮されます。
したがって、例えば、仕事をすると痛みが生じる場合には、ほぼ常時ある疼痛とはいえず、14級9号に該当しないと考えられます。
⑶ その他の事情
事故態様や車両の損傷状況等も考慮されます。
車両損害の程度が大きい場合には有利な方向で考慮されますが、他方、駐車場内の事故で車両の損傷の程度が小さい場合には、衝撃の程度が軽微であるとして、非該当の理由にされることがあります。
3 当法人にご相談ください
むちうちで後遺障害等級を獲得する場合には、医師に対して誤解を与えないように症状を伝えるなど、事故当初から注意すべき点が数多くあります。
したがって、適切な等級認定を獲得するには、早い段階で、交通事故に精通した弁護士に依頼され、様々なアドバイスを受けることをお勧めします。
当法人では、適切な等級認定の獲得にこだわり、事故後早い段階からしっかりとサポートを行います。
適切な等級認定の獲得をお考えの場合には、まずは、弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。
後遺障害の事前認定と被害者請求の違い
1 自賠責保険への後遺障害申請の方法
自賠責保険に対して後遺障害を申請する場合、後遺障害の申請に必要な書類を準備して、自賠責保険の審査機関に申請書類を提出することになります。
後遺障害の申請に必要な書類を準備して審査機関に書類を提出する主体は、被害者請求という方法と事前認定という方法の違いによって異なります。
2 被害者請求の方法
被害者請求という方法は、被害者やその代理人が後遺障害の申請に必要な書類(事故発生状況報告書や後遺障害診断書など)を準備して、自賠責保険の審査機関(損害保険料率算出機構・調査事務所)に申請する方法です。
被害者請求は、後遺障害に詳しい弁護士が申請の準備に関与することができるため、後遺障害診断書の内容が正確であるかなどをチェックするなど提出書類の内容を精査した上で申請手続をすることができます。
ただし、被害者請求のこのような被害者請求のメリットは、後遺障害に詳しい人が関与することが前提であるため、後遺障害に詳しい弁護士に依頼することが重要になります。
3 事前認定の方法
事前認定という方法は、加害者が加入する任意保険会社が後遺障害の申請に必要な書類を準備して、自賠責保険の審査機関に申請する方法です。
事前認定の場合、加害者側の担当者が申請手続をしてくれるため、被害者は加害者側の担当者に任せることができるというメリットがあります。
他方で、加害者側の担当者が申請手続をするので、申請する際の資料に被害者の症状について誤った情報や誤解を生む記載があっても、被害者が訂正できず、後遺障害の認定に不利に働く危険性があります。
4 後遺障害の申請方法の注意点
多くの場合、被害者が症状について症状固定に至って後遺障害の申請を希望する場合、加害者が加入する任意保険会社は事前認定の方法で後遺障害の申請を進めようとします。
また、後遺障害の被害者請求は被害者が被害者請求のための資料の準備をする必要があるため、被害者本人で準備をするには負担が生じてしまうことが少なくありません。
そのため、被害者が被害者請求を希望する場合には、早期に後遺障害に詳しい弁護士に相談をして対応方法を検討することをお勧めします。
後遺障害を申請する場合の流れ
1 自賠責保険の後遺障害
後遺障害の申請は遅くとも交通事故の症状が固定するタイミングまでに検討する必要があります。
交通事故賠償実務において、症状固定とは、傷病に対して一般に行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態も達したときをいうとされています。
後遺障害が認定されると、症状固定日以降も事故による症状が日常生活に影響を与えると認められ、認定された等級をもとに後遺障害慰謝料や逸失利益が算定されます。
治療においてはあくまで症状が完治することを目標にするものではありますが、万が一症状が完治せず症状固定する可能性がある場合には後遺障害申請の可能性を検討する必要が出てきます。
2 自賠責保険への後遺障害申請の流れ
自賠責保険への後遺障害の申請は、主治医の見解や保険会社の意向などを踏まえて、治療を受けても怪我の症状がよくならない状態になっている、あるいは、治療の効果が一時的で症状が一進一退になっている状態になっていると考えられる時点から、申請のための準備をすることが多いです。
自賠責保険における後遺障害審査は、保険料率算出機構あるいはその下部組織である調査事務所がおこない、主治医が作成した後遺障害診断書等の内容を踏まえて審査判断されます。
そのため、自賠責保険への後遺障害申請のためには、主治医に後遺障害診断書等の作成を依頼するといった準備をする必要があります。
3 後遺障害申請については当法人に相談してください
自賠責保険の後遺障害の審査過程や審査ポイントは非公開になっている部分が多いため、弁護士であれば誰でも対応できるというわけではありません。
適切な後遺障害申請のためには自賠責保険の後遺障害申請の経験や実績に基づいた対応をする必要がありますので、自賠責保険への後遺障害申請についてのご相談は後遺障害申請に詳しい当法人にご相談ください。
後遺障害等級認定は当法人にご相談ください
1 自賠責保険の審査方法に対応するために
⑴ 審査方法
自賠責保険での後遺障害審査は、自賠責保険の審査機関すなわち保険料率算出機構あるいはその下部組織である調査事務所が、診断書など医療記録等の書類の内容に基づいて、審査されます。
そのため、適切な後遺障害の等級認定を受けるためには、審査のポイントを踏まえて書類を準備し、審査機関に書類を提出する必要があります。
⑵ 当法人の強み
当法人は、自賠責保険で後遺障害の等級認定審査に携わってきた元認定スタッフが複数在籍しており、被害者の受傷内容や主治医の診断を踏まえ、審査のポイントに沿った後遺障害申請書類を準備することが可能です。
自賠責保険の後遺障害の審査要件は非該当になっている点も多いため、弁護士だからといって自賠責保険の後遺障害の審査要件に詳しいとは限りません。
そのため、適切な後遺障害の等級認定を受けるためには、後遺障害に詳しい弁護士に相談する必要があります。
2 保険会社任せの場合には審査漏れが生じることも
⑴ 保険会社が治療のアドバイスをしてくれるとは限らない
自賠責での審査では、病院の医療記録の内容が特に重要です。
適切な後遺障害の等級認定を受けるためには、主治医に症状内容を正確に伝え、必要な検査や治療を受けることが非常に重要です。
しかし、加害者側保険会社の担当者は、被害者に対して、このような丁寧な説明・対応をすることがないことも少なくありません。
交通事故や後遺障害に詳しい弁護士からのアドバイスを受けることで、主治医に症状内容を正確に伝え必要な検査や治療を受けるようにする必要があります。
⑵ 後遺障害の申請書類の準備について
被害者の方の中には、保険会社からの案内が不十分なために、後遺障害の申請のために、そもそも、どの医療機関に、どのような後遺障害診断書の作成を依頼すればよいかわからないまま、結果的に、適切な後遺障害の等級認定を受けられないというケースもあるようです。
このようなケースを未然に防ぐためにも、後遺障害の申請について知識や経験のある弁護士のサポートを受けることは有益です。
後遺障害を弁護士に依頼する場合の弁護士費用特約の利用
1 弁護士費用特約を知っていますか?
交通事故の後遺障害について弁護士に依頼する場合の費用について、事故当時に加入している自動車保険等に弁護士費用特約が付帯されているか確認されたことはありますか?
弁護士費用特約が利用できる場合、保険会社が、弁護士に依頼する場合の費用の全部あるいは一部を依頼者の代わりに負担してくれるため、被害者が弁護士費用を負担することはなくなる、あるいは、負担が軽減されます。
2 弁護士費用特約の適用範囲
弁護士費用特約は、保険会社や自動車保険の内容によって補償内容や適用範囲が異なることがありますので、ここでは一般的な保険内容についてご説明いたします。
まず、被害者の方が運転していた自動車の自動車保険に弁護士費用特約がある場合には、加害者やその保険会社に対する損害賠償請求について、弁護士費用特約を利用することができます。
また、事故当時運転していた自動車以外の自動車・バイク等に弁護士費用特約が付帯されている場合でも、加害者やその保険会社に対する損害賠償請求について、弁護士費用特約を利用できることがあります。
3 家族の自動車保険の弁護士費用特約を利用できる場合があります
被害者の自動車の自動車保険に弁護士費用特約が付帯されていなくても、ご家族の自動車保険に弁護士費用特約が付帯されているのであれば、その弁護士費用特約を利用できる場合があります。
具体的には、被害者が未婚(婚姻歴がない)の方であれば、同居ないし別居するご家族の自動車保険の弁護士費用特約を利用できる場合があります。
被害者に婚姻歴がある方の場合には、同居するご家族の自動車保険の弁護士費用特約を利用できる場合があります。
4 弁護士費用特約を利用しても等級ダウンは発生しません
自動車保険の弁護士費用特約を利用しても、等級ダウンは発生しませんので、自動車保険の保険料は増額しません。
交通事故の後遺障害について弁護士に依頼するメリットは少なくありませんので、もし弁護士費用特約がある場合には、弁護士に依頼してみてはいかがでしょうか。
後遺障害申請を弁護士に依頼するとよい理由
1 自賠責保険の後遺障害審査の特徴
自賠責保険における後遺障害の等級審査は、被害者が通院する病院の主治医が判断するわけではなく、自賠責保険の審査機関がおこないます。
自賠責保険の審査機関は、主治医が作成した後遺障害診断書などの医療記録や保険会社がもっている車両の損害調査書等の書類から審査をします。
注意が必要なのは、審査期間は、醜状障害の面接調査などを除いて、被害者に電話や面談等による症状の確認を行うことはありません。
したがって、自賠責保険の後遺障害の等級審査では、審査機関に提出する書類の内容が重要です。
2 提出する書類の内容で気を付けること
自賠責保険の後遺障害の等級審査では、審査機関に提出する書類の内容が重要ですが、具体的には病院の医療記録等が重要です。
病院の医療記録等のポイントは、主治医に症状内容を正確に伝え、必要な検査や治療を受けることが必要不可欠になります。
3 後遺障害に詳しい弁護士に相談するべき理由
当法人では交通事故で後遺障害が残存した被害者から多数ご相談を受けています。
被害者のなかには、後遺障害について詳しい弁護士に相談をしないまま後遺障害申請手続きを進めたために、医療記録に被害者の症状が正確に記載されず、適切な後遺障害の等級認定を受けられなかったという被害者もいらっしゃいました。
また、それ以外にも、後遺障害の申請のために、そもそも、どの医療機関に、どのような後遺障害診断書の作成を依頼すればよいかわからないまま後遺障害申請の手続きを進めたため、結果的に、必要な医療機関で後遺障害診断書を書いてもらうことができず、適切な後遺障害の等級認定を受けられなかったというケースもありました。
このようなケースは、後遺障害申請の手続きを進める前に、事前に、交通事故や後遺障害に詳しい弁護士に相談をすれば避けることができたのではないかと考えられます。
後遺障害申請手続を一旦進めると、修正ややり直しがきかないこともありますので、後遺障害申請の手続を進める前に、交通事故や後遺障害に詳しい弁護士に相談をすることをお勧めします。
後遺障害の申請を弁護士に依頼するタイミング
1 後遺障害の等級認定の重要性
交通事故実務では、症状固定後に残存した障害を後遺障害といいます。
症状固定後の残存障害は、原則として補償の対象となりませんが、後遺障害の等級認定が認められた場合には、残存障害についても賠償の対象となります。
後遺障害の等級認定は、自賠責保険での等級認定が重要になりますので、今回は後遺障害の申請を弁護士に依頼するタイミングについて、ご説明します。
2 後遺障害の審査ポイント
自賠責保険の後遺障害等級審査は、主治医が判断するわけではありません。
後遺障害の等級認定は、自賠責保険の機関、具体的には保険料率算出機構あるいはその下部組織である調査事務所がおこないます。
後遺障害の審査では、醜状障害の面接調査などを除いて、患者様から症状についての確認がされません。
後遺障害の審査では、主治医が作成した後遺障害診断書などの医療記録や保険会社がもっている車両の損害調査書等の書類から判断されますが、医療記録の記載が特に重要であるといわれています。
3 事故直後からの医療記録が重要
医療記録の記載として重要なポイントは、主治医に症状内容を正確に伝え、必要な検査や治療を受けることです。
事故直後から一貫した症状の記載がない、あるいは、必要な医療検査がないなど、後遺障害について必要な法的知識がないために、医療記録に被害者の症状が正確に記載されていないというケースも少なくありません。
また、そもそも、後遺障害の申請のために、どの医療機関に、どのような後遺障害診断書の作成を依頼すればよいかわからないまま、結果的に、適切な後遺障害の等級認定を受けられないというケースもあるようです。
そのため、適切な後遺障害の等級認定を受けるためには、事故直後から後遺障害に詳しい弁護士に依頼する必要があります。
4 後遺障害に詳しい弁護士に相談を
弁護士に相談するタイミングは早ければ早いほど良いと言えます。
ただ、後遺障害は専門知識が求められるため、弁護士であればだれでも良いということはなく、後遺障害に詳しい弁護士に相談する必要があります。
後遺障害については、後遺障害に詳しい当法人にご相談ください。
重度後遺障害と成年後見申立
1 後見制度とは?
交通事故によって重篤な後遺障害が残ってしまった場合、被害者の方の判断能力が低下し、自分で財産を管理したり、必要なサービスについて契約を締結したりすることが難しくなってしまうことがあります。
このように、被害者本人の判断能力が低下してしまった場合に、本人を保護し、支援する制度を「後見制度」と言います。
もっとも、後見制度は、被害者の方に重篤な後遺障害が残れば自動的に利用できるというものではなく、後見制度を利用するための「申立て」を行い、家庭裁判所から「審判」を受ける必要があります。
そこで、以下では、「申立て」から「審判」までの流れについて、簡単にご説明をいたします(なお、以下の流れは一例であり、各地域の裁判所の運用によって、若干異なることがございます。)。
2「申立て」から「審判」までの概略
⑴ 申立書等の作成・提出
後見制度を利用するにあたっては、まず「申立書」等の必要書類を作成するとともに、その他の提出資料(戸籍、診断書等)を収集する必要があります。
作成・収集すべき資料については、管轄となる家庭裁判所のホームページを参照したり、家庭裁判所に直接問い合わせをしたりすれば分かります。
⑵ 面接調査
必要な資料を提出すると、原則として、申立人や後見人等となる者の候補者から詳しい事情を聞くための面接が行われます(例外的に、面接が省略される場合もあります。)。
この面接によって、本人に後見制度を利用する必要性があるのか、後見人等候補者に適格性があるのか等が調査されることになります。
⑶ 審判
家庭裁判所は、提出された資料の内容や、面接の内容、各種調査の結果等により、後見を開始すべきか否か等を検討し、審判(=申立てに対する裁判所の決定のことです。)を行います。
審判の結果、後見人となった者は、本人のために、後見業務を行うことになります。
3 ご家族に重篤な後遺障害が残ってしまった場合は弁護士にご相談を!
交通事故被害者の方に重篤な後遺障害が残ってしまったという場合には、後見制度を利用して被害者の方の保護や支援をしていった方が良い場合が少なくありません。
もっとも、後見制度を利用するにしても、どのように動いたらよいのか分からないということもあるかと思います。
そのため、ご家族が交通事故に遭って重篤な後遺障害を負ってしまったという場合には、交通事故と後見制度に詳しい弁護士に一度相談をしてみることをおすすめいたします。
脊柱の変形障害
1 脊柱とは?
脊柱とは、頚椎、胸椎、腰椎、仙骨、尾骨が連なって構成された、体幹の中軸をなす骨格のことを言います。
脊柱には、①脊髄をはじめとする神経組織を保護する機能、②躯幹を支持する機能(以下、単に「支持機能」と言います。)、③体幹の運動に関する機能(以下、単に「運動機能」と言います。)が備わっています。
2 変形障害に関する後遺障害等級
脊柱の変形障害に関する後遺障害等級、及び、労働能力喪失率表記載の労働能力喪失率は下表のとおりです。
後遺障害等級 | 後遺障害の内容 | 労働能力喪失率表の数値 |
---|---|---|
6級5号 | 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの | 67/100 |
8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの | 45/100 |
11級7号 | 脊柱に変形を残すもの | 20/100 |
3 脊柱の変形障害に関する労働能力喪失率の考え方
⑴ 脊柱の変形障害がある場合の労働能力喪失率については、加害者側より、労働能力喪失率表の数値よりも小さな喪失率にすべきであるとか、労働能力の喪失はそもそも存在しないといった主張がなされることがあります(特に変形の程度が小さい場合はこの傾向が強いです。)。
⑵ 裁判例においても、労働能力喪失率表の数値から単純に労働能力喪失率を認定するのではなく、変形障害の内容や程度、支持機能・運動機能に生じている支障の内容や程度、被害者の職業・減収の程度・業務上の支障の内容や程度、疼痛や神経症状の有無、被害者の年齢等の様々な要素を総合的に考慮した上で、個別具体的に労働能力喪失率が判断されています。
個別具体的な判断の結果、労働能力喪失率表記載の数値よりも低い労働能力喪失率を認定した裁判例や、労働能力喪失期間を分けた上で労働能力喪失率を逓減させた裁判例(例えば、症状固定時から10年間は20%、その後10年間は10%、その後10年間は5%というような方式です。)も少なくありません。
以上のとおり、適切な労働能力喪失率を獲得しようとすると、労働能力の喪失に関する個別具体的な主張・立証が必要不可欠となりますので、脊柱の変形障害についてお困りの方交通事故の後遺障害に詳しい弁護士に相談することをおすすめいたします。
後遺障害に対する適切な賠償を得るために大切なこと
1 適切な後遺障害等級を獲得すること
後遺障害に対する賠償金の額は、後遺障害の等級によって大きく変わってきます。
そのため、後遺障害に対する適切な賠償を得るためには、残ってしまった症状について、適切な後遺障害等級を獲得することが極めて重要です。
2 適切な後遺障害等級を獲得するために大事なこと①~主治医と良好な関係を築く~
後遺障害等級認定においては、主治医の作成した診断書やカルテ等の医療記録の内容が必ず確認されます。
主治医の作成した医療記録における記載内容が実際の症状の経過と異なっていたり、記載内容が不十分であったりすると、適切な後遺障害等級が認定されなくなってしまうおそれがあります。
主治医に必要十分な医療記録を作成してもらうためにも、主治医と良好な関係を築き、症状の状況やそれによる日常生活ないし仕事への支障等をしっかり把握してもらうことが非常に重要です。
3 適切な後遺障害等級を獲得するために大事なこと②~適切な検査等を受けること~
後遺障害等級認定においては、医療機関で受けた検査の結果や撮影した画像の内容も確認されます。
必要な検査や画像撮影を行っていなかった場合や、検査や画像撮影は行ったものの内容が不十分なものであった場合は、後遺障害等級認定において不利になってしまうことが少なくありません。
そのため、医療機関にて適切な検査や適切な画像撮影を受けることも非常に重要です。
4 適切な後遺障害等級を獲得したい方は弁護士にご相談ください!
適切な後遺障害等級を獲得するために注意すべき点は多岐にわたり、かつ、交通事故で負った症状の内容によっても変わってきます。
そのため、交通事故に遭って、適切な後遺障害等級を獲得したい方は、早めに交通事故に詳しい弁護士に相談をし、医師に伝えておいた方が良いことや受けるべき検査等についてアドバイスをもらうことをおすすめいたします。
高次脳機能障害による逸失利益
1 逸失利益は多額になることが多い
交通事故によって脳に傷害を負い、高次脳機能障害となってしまった場合、記憶力や注意力の低下などにより、仕事に様々な支障が出ることが多いです。
中には、寝たきりになってしまい、仕事が全くできなくなってしまう方、今までしていた業務ができなくなり、退職を余儀なくされる方など、仕事に大きな支障が出てしまう方も少なくありません。
高次脳機能障害になってしまった場合、仕事に大きな支障が生じるため、その分、将来失われる収入も多額になることが多いです。
2 逸失利益の計算方法
逸失利益は、「①基礎収入 ×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」によって計算します。
①基礎収入は、会社員の方は事故前年の源泉徴収票、個人事業主の方は事故前年の確定申告書によって判断することが多いです。
家事従事者の方は、通常、「女性・学歴計・年齢計」の平均賃金によって判断します。
平成31年(令和元年)分の「女性・学歴計・年齢計」の平均賃金は388万です。
②労働能力喪失率は、通常、認定された後遺障害等級に応じて判断します。
例えば、後遺障害等級1級の労働能力喪失率は100%、9級は35%と通常判断されます。
③労働能力喪失期間は、業務内容によって変わりますが、通常67歳までとされています。
3 弁護士法人心に相談
高次脳機能障害の場合、症状が第三者からは分かりにくいため、正当な後遺障害等級が認定されないことも少なくありません。
正当な後遺障害等級が認定されないと、その分、逸失利益などが少なくなってしまいます。
そのような事態にならないためには、事故後早いタイミングから弁護士などの専門家に相談することが大切です。
当法人には、高次脳機能障害などの重傷案件を解決してきた弁護士が多数在籍しております。
交通事故でお困りの方は、ぜひ一度、当法人までご相談ください。
重篤な後遺障害が残った被害者の施設利用費
1 施設利用費を基礎とした将来介護費の請求
交通事故に遭って重篤な後遺障害が残った被害者の方が施設に入所して介護を受けている場合、被害者側から、加害者に対して、入所している施設の施設利用費を基礎として将来介護費用の請求を行うことがあります。
もっとも、施設利用費の中には、居住費や食費など、被害者の方が事故に遭わなかったとしても支出をしていた可能性のある費用が含まれていることがあります。
それでは、入所している施設の施設利用費を基礎として将来介護費を請求する場合、どの範囲で賠償が認められるのでしょうか。
2 交通事故に関する賠償の範囲に含まれるか否かの基本的な考え方
仮に交通事故に遭わなかったとしても支出していたはずの支出については、交通事故によって発生した損害とは言えませんので、原則として賠償の対象になりません。
そのため、施設利用費に含まれる居住費や食費部分が将来介護費として賠償の対象となるか否かは、それらが「健常な場合の日常生活においても支出が必要であったか否か」という視点から検討されることになります。
3 居住費について
施設利用費の内、居住費部分については、交通事故に遭う前の被害者の方の生活実態によって賠償の範囲が変わり得ます。
例えば、交通事故に遭う前は賃貸物件に居住していたが、事故に遭って施設に入ったために事故前に住んでいた物件は引き払ったという場合は、居住費部分は、健常な場合の日常生活においても支出が必要であったものとして捉えられやすくなります。
対して、交通事故に遭う前は持ち家に住んでおり、家賃等の支払がなかったと言う場合は、居住費部分は、健常な場合の日常生活においては必要のなかった支出として、賠償の対象となりやすくなると思われます。
4 食費について
施設利用費の内、食費部分については、被害者の方が事故に遭わなかったとしても支出していたはずであるとして、賠償が否定される傾向があります。
もっとも、食事としての性格のみならず、治療としての性格も有する食費について、賠償の対象として認めた裁判例もあります。
後遺障害の相談で弁護士を探す際のポイント
1 後遺障害等級申請は弁護士にお任せください
後遺症が残ってしまった場合は、後遺障害等級の申請を行うことになります。
認定される等級によって損害賠償が大きく変わることも多いですので、お身体に残った症状に対して適切な等級を獲得するためにも、ご自身で申請を行うのではなく、弁護士にお任せいただくことをおすすめします。
2 全ての弁護士が後遺障害を得意としているわけではない
後遺障害等級申請を依頼する弁護士は、誰でもよいというわけではありません。
弁護士が取り扱う分野には様々なものがありますので、弁護士の中には後遺障害等級申請を行ったことがない者もいます。
後遺障害の等級認定の審査は書面にて行われますので、症状を適切に伝えられるように必要な書類を揃えて申請をすることが重要です。
そのため、弁護士の中でも後遺障害に関して知識や経験が豊富で、後遺障害等級申請を得意とする弁護士に依頼することが大切です。
3 当法人への後遺障害のご相談
当法人では、これまでも数多くの後遺障害に関するご相談をいただいております。
後遺障害の申請を集中的に担当する弁護士が対応いたしますので、安心してお任せください。
後遺障害等級を事前に診断する無料サービスも実施しておりますので、名古屋にお住まいで後遺障害に関するご相談をお考えの方は、お気軽にご利用ください。