大腿骨骨折で後遺障害が認定されるケース|後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

大腿骨骨折で後遺障害が認定されるケース

1 大腿骨骨折をすると後遺障害が認定される場合がある

交通事故により大腿骨を骨折した場合に,治療を受けても治療の効果が一時的で症状が一進一退になっている場合には,後遺障害の申請の手続きをすることになります。

大腿骨骨折による後遺障害については,主に,自賠責の「下肢の障害」として認定されるケースがあります。

ここでは,大腿骨骨折で後遺障害が認定されるケースのうち,主なケースについてご説明いたします。

2 機能障害

大腿骨の骨折により下肢の機能に障害が生じた場合には,機能障害が問題になります。

⑴ 第1級9号あるいは第5級5号

①3大関節(股関節,ひざ関節及び足関節)及び足指全部の完全強直またはこれに近い状態にある場合,あるいは,②3大関節の全ての完全強直またはこれに近い状態にある場合には,「下肢の用を全廃したもの」として,両足か片足かに応じて,第1級9号あるいは第5級号が認定されます。

⑵ 第6級6号あるいは第8級7号

①関節の完全強直又はこれに近い状態にある場合,あるいは,②人口骨頭又は人工関節をそう入置換した場合には,「下肢の用を廃したもの」として,該当する関節の数に応じて,第6級6号あるいは第8級7号が認定されます。

⑶ 第10級10号あるいは第12級7号

関節の運動可能領域が,健側の運動可能領域の2分の1以下に制限されている場合には,「下肢の関節に機能に著しい障害を残すもの」として,第10級10号が認定されます。

また,関節の運動可能領域が,健側の運動可能領域の4分の3以下に制限されている場合には,「下肢の関節に機能に障害を残すもの」として,第12級7号が認定されます。

3 変形障害

大腿骨の骨折により変形が生じた場合には,変形障害が問題になります。

⑴ 第7級10号

大腿骨に偽関節を残す場合には,「1下肢に仮(偽)関節を残し,著しい運動障害を残すもの」として,第7級10号が認定されます。

⑵ 第12級8号

大腿骨に変形を残す場合には,その変形を外部から想見できる程度(165度以上わん曲して不正ゆ合したもの)以上のものの場合には,第12級8号が認定されます。

4 短縮障害

上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを測定し,健側の下肢と比較し,短縮した長さを算出した上で,1センチメートル以上短縮している場合には第13級8号,3センチメートル以上短縮している場合には第10級7号,5センチメートル以上短縮している場合には第8級5号が認定されます。

5 後遺障害の問題については一度当法人の弁護士に相談を

当法人は,後遺障害問題を得意とする弁護士がおり,多くの方から,後遺障害のご相談を頂いております。

後遺障害問題でお悩みやご不明点とうがある方は,ご相談ください。

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