後遺障害が認定されるまでの流れ|後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

後遺障害が認定されるまでの流れ

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年1月16日

1 後遺障害診断書の作成

一定期間治療を継続したものの、症状が改善されず一進一退となった場合には、主治医が症状固定であると判断します。

症状固定に至った場合には、後遺障害の診断を受けたうえで、後遺障害診断書を主治医に作成してもらうことにより、後遺障害等級認定申請を行うことができます。

2 後遺障害等級認定申請

後遺障害等級認定申請は、自賠責保険会社に対して必要書類を提出することにより行います。

必要書類には、後遺障害診断書はもちろんですが、支払請求書兼支払指図書、印鑑登録証明書、交通事故証明書、事故発生状況報告書、事故日から症状固定日までの経過が記載された診断書、などがあります。

後遺障害等級認定申請には、任意保険会社経由で行う事前認定と被害者または弁護士などの代理人が直接申請する被害者請求がありますが、残ってしまった症状を誤解なく審査機関に伝えるためにも、被害者請求で行うことをお勧めします。

後遺障害等級認定申請の審査は、症状などにもよりますが、1か月~6か月程度要することが多いです。

3 異議申立

初回の後遺障害等級認定で後遺障害が認定されない、または、認定された等級に不服がある場合であっても、異議申立を行い、再審査を請求することができます。

後遺障害が認定されなかった理由にもよりますが、異議申立により結果が変わることもありますので、お悩みの方は後遺障害に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

4 紛争処理機構

自賠責保険会社による後遺障害等級認定申請の結果、後遺障害が認定されない、または、認定された等級に不服がある場合には、一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構に申立を行うこともできます。

5 裁判

裁判により後遺障害が認定されることもあります。

自賠責保険会社に対する後遺障害等級認定がされない場合であっても、裁判によって後遺障害が認定されることもありますので、お悩みの方は交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

6 当法人にご相談ください

当法人では、後遺障害の審査機関である損害保険料率算出機構に勤めていた元職員が在籍しており、後遺障害に詳しい弁護士も多数在籍しております。

後遺障害でお悩みの方は、お気軽に、当法人にご相談ください。

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