公務員の逸失利益
1 公務員の逸失利益は認められるのか
交通事故によって通院治療を続けたけれども、後遺障害が残ってしまった場合、仕事に大きな支障が出て、収入が減少してしまうことが多いです。
事故に遭わなければ得られてはずの収入を補償するものを、逸失利益といいます。
ただ、公務員の場合、民間企業の従業員と比べると、身分保障が手厚いことから、後遺障害が残っても収入が減少しないことが少なくありません。
そのため、相手方保険会社が「収入の減少がない以上、逸失利益は発生しない」と主張し、逸失利益の有無が争いになることが多いです。
2 裁判例の傾向
最高裁は、減収がない場合、「特段の事情のない限り」、原則として逸失利益は認めないと判示しています(最判昭和56年12月22日、民集35巻9号1350頁)。
下級審では、昇進・昇級等における不利益、業務への支障、退職・転職の可能性、勤務先の規模・存続可能性等、本人の努力、勤務先の配慮等、生活上の支障といった要素を考慮して、「特段の事情」の有無を判断する傾向にあります。
3 具体的な裁判例
⑴ゴミ収集を業務内容とする公務員が、頚部に後遺障害等級14級9号が認定されたという事案において、被害者に収入を維持するための特別の努力が認められないこと、将来、昇級・昇任・転職等に際して不利益な取り扱いを受けるおそれがあるとの事情は認められないとして、逸失利益を否定しました(神戸地判平成25年1月24日、自保ジャーナル1896号112頁)。
⑵公立高校教師が、めまい、耳鳴り、嘔吐、疼痛等につき後遺障害等級14級10号(当時)が認定されたという事案において、収入の減少 はないけれども、入試問題を解く際にめまい等が現れ集中力や思考力が低下することがあるため、従来より時間が掛かるなどの努力を要しているとして、6年間5%分の逸失利益を肯定しました(山口地判平成17年11月29日、自保ジャーナル1632号14頁)。
4 弁護士法人心に相談
逸失利益は高額になることが少なくないため、逸失利益が認められるか否かによって、獲得できる賠償金が大幅に変わります。
当法人には、交通事故に強い弁護士が多数在籍しているため、交通事故でお困りの方は、お気軽にご相談ください。