眼の後遺障害―視力障害―
1 視力障害の後遺障害等級
交通事故が原因で視力が下がった、あるいは失明したという場合、自賠責保険において後遺障害等級が認定される可能性があります。
自動車損害賠償保障法(以下、「自賠法」と言います。)施行令の別表第2には、以下のとおり視力障害に関する後遺障害等級が定められています。
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後遺障害等級 後遺障害の内容 第1級1号 両眼が失明したもの 第2級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 第2級2号 両眼の視力が0.02以下になったもの 第3級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 第4級1号 両眼の視力が0.06以下になったもの 第5級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 第6級1号 両眼の視力が0.1以下になったもの 第7級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 第8級1号 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの 第9級1号 両眼の視力が0.6以下になったもの 第9級2号 1眼の視力が0.06以下になったもの 第10級1号 1眼の視力が0.1以下になったもの 第13級1号 1眼の視力が0.6以下になったもの ※この後遺障害等級表における「視力」は、矯正視力(メガネやコンタクトレンズを装着した上で計測した視力)のことを意味します。
2 視力の測定方法
視力の測定については、原則として万国式試視力表によるものとされています(自賠法施行令別表第2備考第1号)。
万国式試視力表による測定とは、一般的な健康診断で行われるような、円のどの方向が空いているかを尋ねる方法による検査のことを言います(ちなみに、測定の際に用いる円のことを「ランドルト環」と言います。)。
3 失明とは?
失明とは、①眼球を亡失(摘出)したもの、②明暗を識別し得ないもの、③明暗をようやく識別することが出来る程度のもののことを言うとされています。
また、失明には、光覚弁(暗室にて被験者の眼前で証明を点滅させ、明暗が弁別できる状態)や手動弁(被験者の眼前で手のひらを上下左右に動かして動きの方向を弁別できる状態)も含まれます。