ひじの動揺関節|後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで
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ひじの動揺関節
症状例:ひじの関節がグラグラの状態になった
上肢の動揺関節については,次の表のとおり,10級相当と12級相当の等級が認められます。
10級相当
常に硬性補装具を必要とするもの
12級相当
時々硬性補装具を必要とするもの
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