耳の一部を失った場合の後遺障害
耳の欠損障害
耳は聴覚と平衡覚を司る器官で,外耳・中耳・内耳の3部分で構成されています。
欠損障害の対象となるのは,外耳(耳殻)の部分です。
耳殻軟骨部の2分の1以上を欠損した場合は,1耳の耳殻の大部分を欠損したものとして,12級4号が認定されます。
現実には可能性が低いと思われますが,両耳とも同様の欠損障害を被った場合は併合11級が認定されることになります。
もっとも,耳の欠損を醜状障害と捉えることもできます。
すなわち,耳殻軟骨部に2分の1以上の欠損が生じたことによって外貌に著しい醜状が残ったと評価される場合は7級12号が,耳殻の軟骨部に2分の1には達しないが,欠損が生じたことによって外貌に(単なる)醜状が残ったと評価される場合は12級14号が認定されます。
以前の基準(平成22年6月9日以前に発生した事故に適用)では,外貌醜状における後遺障害の認定には男女の区別(女性の方が等級が重くなる)がありましたが,現在はありません。
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