歯牙障害
症状例:歯を欠損した・歯の補綴をした
歯牙障害は,次の表のとおり,10級4号から14級2号までの等級が認められます。
10級4号 | 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
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11級4号 | 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
12級3号 | 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
13級5号 | 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
14級2号 | 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
歯牙障害は,「歯科補てつを加えたもの」をいいます。
「歯科補てつを加えたもの」とは,現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対する補てつをいいます。
喪失した歯の数と義歯の本数が異なる場合には,喪失した歯の数により等級を認定します。
歯に関する後遺障害
1 交通事故で歯に障害が残ってしまった
交通事故で歯が複数本欠けてしまったり,折れてしまったがために,今後の生活に大きな影響が起きることがあります。
このような場合に,相手方に,どのような賠償請求ができるのでしょうか。
慰謝料や仕事を休んだことによる休業損害,入通院慰謝料は勿論のことですが,歯について後遺障害が認定されると,後遺障害慰謝料や逸失利益などが請求できる場合があります。
2 後遺障害とは
後遺障害とは,これ以上治療を続けても症状の改善が望めない状態(症状固定)になったときに存在する障害をいいます。
症状固定になったときに残った症状が全て後遺障害となるわけではありません。
交通事故による後遺障害の認定は,自動車賠償保障法施行令の別表第1及び第2に定めた,後遺障害別等級表に基づいて判断されます。
そのため,後遺障害が認定されるかどうかは,症状が,別表に定められた等級表に該当するかどうかが重要になります。
そこで,歯に関する後遺障害について,以下,説明いたします。
3 歯に関する後遺障害(歯牙傷害)
歯に関する後遺障害については,以下のものがあります。
10級4号 | 14歯以上に対し,歯科補綴を加えたもの |
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11級4号 | 10歯以上に対し,歯科補綴を加えたもの |
12級3号 | 7歯以上に対し,歯科補綴を加えたもの |
13級5号 | 5歯以上に対し,歯科補綴を加えたもの |
14級2号 | 3歯以上に対し,歯科補綴を加えたもの |
歯科補綴など,難しい表現があるものの,わかりやく説明すると,交通事故で現実に喪失したり,著しく歯が欠けた歯の本数が対象になっていきます。
4 後遺障害が認定された場合の慰謝料
後遺障害が認定された場合,後遺障害慰謝料というものが別途請求できますが,歯に関する後遺障害慰謝料について,裁判基準の目安としては,以下のとおりになります。
10級4号 | 550万円 |
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11級4号 | 420万円 |
12級3号 | 290万円 |
13級5号 | 180万円 |
14級2号 | 110万円 |
上記は,あくまで目安額であり,個別的な事情も考慮されることがありますが,歯に関する後遺障害では,上記表のとおり,高額な後遺障害慰謝料が認められる傾向にあります。
5 後遺障害逸失利益については注意が必要
後遺障害逸失利益は,後遺障害により労働に支障が生じた場合に,その労働能力喪失分を損害として請求するものです。
逸失利益は,交通事故前年の基礎収入×労働能力喪失率という計算方法により計算されます。
赤本などで掲載されている,後遺障害別等級表・労働能力喪失率⑴という表があり,逸失利益の計算では,後遺障害の等級に従った労働能力喪失率を参考に計算することが多いです。
しかしながら,労働能力喪失率は,職業,年齢,後遺障害の部位,程度,事故前後の稼働状況を踏まえて,総合的に判断されます。
歯に関する後遺障害の場合には,現実の労働に支障がないと判断され,労働能力喪失率は認定されなかったり,著しく低い喪失率と判断される可能性もあるので,注意が必要です。
6 歯に関する後遺障害については交通事故に詳しい当法人の弁護士に相談を
後遺障害の認定は,複雑であり,交通事故に詳しく,十分な知識や経験を備えた弁護士でないと適切なサポートをすることができません。
当法人は,損害保険会社の元代理人で後遺障害に詳しい弁護士が在籍しているだけではなく,後遺障害認定機関である損害保険料率算出機構の元職員が後遺障害の申請専任スタッフとして在籍するなど,後遺障害のサポートスタッフが充実しています。
また,歯に関する後遺障害については,後遺障害逸失利益の問題があり,経験のある弁護士でないと適切な対応ができません。
交通事故被害について,当法人の弁護士への相談は,原則として無料ですから,歯に関する後遺障害については,交通事故に詳しい当法人の弁護士に相談することをお勧めします。