むちうち(頚部痛等)
「むちうち」という名称はいわゆる俗称で、急性腰痛を「ぎっくり腰」と呼ぶような非医学的な通り名のことです。
追突事故の瞬間、首が大きく後ろに反らされ、その反動で今度は頭が前方に大きく回転するような形となり、首周辺の筋肉や靭帯が損傷することを総称して「むちうち」と呼びますが、一般的には「頸椎捻挫」または「外傷性頚部症候群」という傷病名がつけられます。
「むちうち」の特徴としては、頚部痛、運動制限、肩こり、腕のしびれや痛み、筋力低下、頭痛、めまい、悪心など、多彩な症状が生じる一方、各種の検査では異常が認められず、他覚的な所見に乏しいということがあげられます。
このように、「むちうち」による症状については、事故の被害者本人にしか分からない症状、医師の目には見えない症状、というケースが大半であるため、後遺障害の等級認定についても独特の難しさがあります。
「むちうち」による症状に対する後遺障害の等級は第12級と第14級の二つに分類されます。
12級13号 | 神経系統の障害が医学的に証明されるもの |
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14級 9号 | 神経系統の障害が医学的に説明(推定)し得るもの |
「むちうち」による症状に対して、第12級が認定されるには…
頭痛や頚部痛、腕のしびれや痛みなどの症状の原因が「これ!」「ここにある!」と医学的に証明することができ、なおかつ、症状が交通事故によって生じた症状であるということが医学的に証明できることが要件です。
そのためには、病院で症状の医学的な原因を詳しく検査してもらい、それを証明してもらう必要があります。代表的な検査には、MRI画像や神経学的検査があります。
「むちうち」による症状に対して、第14級が認定されるには…
頭痛や頚部痛、腕のしびれや痛みなどの症状の原因や症状が続いていることを病院の検査などで客観的に証明できなくても、事故によって生じた症状であること、症状が継続していることなどが一応、確からしい、と判断できることが要件です。
病院などでまともな治療を受けず、単に「痛い、痛い」と言っているだけでは、この推定は働きませんので、本当に痛みなどの症状があって、生活に支障が生じているようなら、必ず病院で詳しい検査を受けて、前向きに治療に専念する必要があります。
自己判断で治療をやめたり、病院を変わったりするのはあまりお勧めできません。
立証ポイント
「むちうち」による症状は、被害者本人にしか分からない症状、医師の目には見えない症状であることが多いため、病院での治療状況や症状に対する処置内容などで症状があることを示す他ありません。
病院で検査を受けた結果、何らかの異常が認められたとしても、それが診断書に正確に記載されていなかったり、症状と関係のない所見だと誤解されてしまうと、適正な障害認定を受けられなくなる可能性がありますので、病院の先生にはしっかりと、診察や検査で得られた所見は診断書に記載してもらう必要があります。
むちうちと後遺障害
1 むちうちでも後遺障害は認定される可能性があります
むちうちの場合,多くの方が,後遺障害が認定されることはないと考えています。
しかし,実際には,むちうちの場合であっても後遺障害が認定されることはあります。
2 むちうちで認定される可能性のある後遺障害等級
一般的にむちうちと言われるのは,診断名としては頚椎捻挫などです。
むちうちの場合,首の痛みやしびれなどの症状が出ます。
症状が重い場合には,首から出ている神経を通じて,肩や腕,手,指などにしびれの症状が出る場合や,握力低下,脱力といった症状がでることもあります。
こうしたむちうちによる症状は,いずれも神経症状であるため,認定される可能性がある後遺障害等級は,14級または12級です。
3 むちうちの後遺障害認定の難しさ
むちうちでは,骨折や脱臼などのように,明らかな客観的所見がないため,本当に痛い人と痛くないのに痛いと言っているだけの人との区別が困難です。
そのため,むちうちの後遺障害の認定に難しい問題があることは確かです。
中には,痛くないのに痛いと嘘をつく人もいるため,ともすると痛いと言っているだけだとみられてしまう可能性があります。
4 むちうちでの後遺障害申請のポイント
むちうちの後遺障害認定においては,事故による衝撃の大きさや,MRIなどの画像所見,治療内容や治療経過などが総合的に判断されています。
それらを適切に示すことが重要ですので,その前提として,それらを適切に取得することが重要です。
事故の大きさを示すものとしては損傷写真や修理見積もりが,治療内容や治療経過を示すものとして診断書,診療報酬明細書,診療録等があります。
また,痛みがあるうちは,通院を継続することも重要です。
裁判所や保険会社,後遺障害の判断をする自賠責も,基本的には痛みがあれば通院を継続するだろうと考えてしまいがちなので,通院をやめたということを,痛くない,つまり,治った,と誤解されてしまうことがあるからです。
その上で,適切な内容を,後遺障害診断書等の資料に記載してもらうとともに,有利な資料を添付することで,むちうちの場合でも後遺障害等級が認定される可能性が高まります。
5 過去にむちうちで14級が認定されている場合に,新たに事故で後遺障害が残ってしまった場合
自賠責保険では,同一部位にすでに後遺障害が認定されている場合,新たにそれ以上の後遺障害等級が認定されない限り,等級認定されることはありません。
たとえば,過去に首のむちうちで14級の等級がついている人が,新たな事故で同じ程度の後遺障害が残った場合には,後遺障害申請をしても非該当となり,自賠責から保険金が支払われることもありません。
他方,同様に,過去に首のむちうちで14級がついている人が,新たな事故で12級程度の後遺障害が残ってしまった場合には,加重障害として,12級が認定されます。
この場合,支払われる保険金額は,12級の保険金額から既に過去にもらっている14級の保険金額を差し引いた金額となります。
ですから,過去に同一部位について後遺障害の認定歴がある人は,後遺障害申請をする際には,注意が必要です。
6 過去にむちうちで14級が認定されている場合で,新たな事故で14級程度の後遺障害が残った場合,絶対に賠償されることはないのか
自賠責保険では,既存障害がある部位に同一の等級が認定されても非該当とされてしまいますが,裁判では,新たに同程度の後遺障害が発生したことを前提に賠償が認められる可能性があります。
この場合には,前の事故と今回の事故との期間や,今回の事故前に症状があったかなかったか,などの事情を立証して,現在残っている症状に対する今回の事故による影響の程度を割り出すことで,今回の事故による後遺障害としての賠償を得られる可能性があるのです。
実際に,上記のようなむちうちで既に14級の認定がある人が,新たに事故に遭い14級程度のむちうちの後遺障害が残った場合に,自賠責保険では非該当とされましたが,裁判で後遺障害慰謝料が認められた例もあります。
7 むちうちに詳しい弁護士に相談
弁護士法人心では,交通事故チーム,後遺障害チームを作って,弁護士やスタッフが集中的にその分野に取り組むことで,知識やノウハウの集積,共有などをしやすくして,日々研鑽を重ねています。
上記のような難しい例でも,後遺障害慰謝料を認定された解決実績なども多数あります。
こうした難しい案件を解決するには,交通事故,特に後遺障害に関する知識やノウハウのほか,実際の裁判実務に精通していることも必要です。
むちうちだからといって必ず後遺障害がつかないというわけではありません。
できるだけ早くから,注意すべき事項などについて熟知した弁護士に任せることで,その後の後遺障害等級認定がされる可能性も高まりますし,その結果,得られる賠償額も大きく変わる可能性があります。
まずは,むちうちに本当に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。