豊田で後遺障害で弁護士をお探しの方へ
1 豊田の方は当法人にご相談ください
⑴ 駅近くの便利な立地です
豊田の事務所は豊田市駅から徒歩3分、新豊田駅から徒歩5分のヴィッツ豊田タウン4Fにあります。
愛知環状鉄道、名鉄三河線どちらもご利用いただけるため、電車でのアクセスが良好ですし、ヴィッツ駐車場があるためお車でもお越しいただけます。
豊田や周辺地域にお住まいの方にとってご利用いただきやすい便利な場所にありますので、後遺障害でお悩みの方は、当法人にご相談ください。
⑵ 電話相談に対応
後遺障害はお電話でのご相談も承っておりますので、事務所まで足を運ぶのが難しいという方は、電話相談をご利用ください。
弁護士の顔が見える形で相談したいという場合は、テレビ電話を使って対応させていただきますので、お気軽にお申し付けください。
相談のお申込みはフリーダイヤルやメールフォームから承っておりますので、まずはこちらにご連絡いただければと思います。
⑶ 後遺障害の相談費用について
交通事故のご相談には弁護士費用特約をご利用いただけますので、交通事故による後遺障害について弁護士への相談をお考えの方は、弁護士費用特約の有無をご確認ください。
こちらがない場合であっても交通事故について原則無料でご相談を承っております。
2 後遺障害を得意としています
当法人は、後遺障害の等級認定を行っている損害保険料率算出機構の元職員や、損害保険会社の元代理人弁護士を中心に「後遺障害チーム」を作り、後遺障害に関する情報共有等を行うなど、日々研鑽を積んでいます。
培ってきたノウハウをもとに、しっかりと対応させていただきます。
後遺障害申請、後遺障害慰謝料、示談交渉まで、幅広いご相談に対応させていただきます。
後遺障害認定の結果に納得がいかないという相談にも対応しておりますので、交通事故による後遺障害で弁護士をお探しの方は、当法人にお任せください。
3 後遺障害の被害者請求の相談なら弁護士へ
後遺障害の申請方法には、相手方保険会社に任せる事前認定と、被害者自ら申請を行う被害者請求の2通りがあります。
原則として、提出した書面で判断されるため、適切な資料を集めて提出することが大切です。
後遺障害の被害者請求について、弁護士にご相談・ご依頼いただければ、どのような資料が必要なのかを含め、適切なアドバイスやサポートをさせていただきます。
後遺障害の等級数は損害賠償金額に大きく関わってくるため、適切な等級認定を受けるためにも、後遺障害を得意とする弁護士にご相談ください。
当法人では、妥当な後遺障害の等級を無料で予測するサービスを行っておりますので、示談に応じる前に、まずは一度、当法人の「後遺障害認定無料診断サービス」をご利用ください。
後遺障害申請を弁護士に相談するタイミングとは
1 後遺障害申請については早めに弁護士にご相談ください!
後遺障害申請は、交通事故で負った症状が症状固定(=これ以上治療を継続しても改善の見込みのない状態)に達した後で行うことができる手続きですので、弁護士に後遺障害申請について相談をするのは症状固定になってからで良いかと思われる方は少なくありません。
しかし、以下で述べるとおり、適切な後遺障害等級認定を獲得しようとする場合は、症状固定までの経過等も重要となりますので、後遺障害申請を行う可能性がある場合は、可能な限り早めに弁護士に相談をすることをおすすめいたします。
2 後遺障害申請を行うにあたって重要なポイント
適切な後遺障害等級が認定されるためには、重要なポイントが多くありますが、特に症状固定前から押さえておくべき重要なポイントについて2つご紹介いたします。
⑴ 症状固定までの治療や症状の経過の重要性
後遺障害等級認定のための調査では、症状固定時の症状のみならず、症状固定までの治療状況や症状等の経過も確認されます。
そのため、診断書やカルテに記載されている内容から、症状固定までの治療や症状の経過に不自然な部分や一貫性の欠ける部分などが見つかった場合は、適切な後遺障害等級が獲得できなくなってしまうおそれがあります。
このようなことにならないためにも、事故直後から、医師に話す症状については一貫性を欠かないようにした上で、過不足なく記録してもらうようにすることが非常に重要です。
⑵ 適切な時期に必要な検査を受けることの重要性
後遺障害等級認定のための調査では、病院で行った検査が参照されることが少なくありません。
しかし、中には、病院での治療期間中に後遺障害申請に必要な検査を受けていなかったり、検査は受けているものの適切な時期ではなかったため、検査結果からは事故と残存する症状の因果関係の有無が判断できなかったりして、適切な後遺障害等級認定がなされないケースもあります。
そのため、後遺障害申請を行う際には、適切な時期に、レントゲン撮影やMRI撮影など、後遺障害認定に必要な検査を受けておくことが非常に重要です。
3 適切な後遺障害等級を獲得することの重要性
残存している症状について後遺障害が認定された場合、賠償金の金額が数百万円から数千万円、多い場合は数億円になることもあります。
そのため、適切な後遺障害等級が認定されることは極めて重要なのですが、上記で紹介させていただきましたとおり、そのためには、症状固定前から気を付けなくてはならないことが少なくありません。
適切な後遺障害等級を獲得し、適切な賠償金を得るためにも、早めに後遺障害祖申請に詳しい弁護士に依頼をしてサポートをしてもらうことをおすすめいたします。
後遺障害が複数ある場合の後遺障害認定
1 後遺障害の等級
交通事故による後遺障害の等級は、自動車損害賠償保障法施行令の別表第1と別表第2に定められており、全部で14等級あります。
また、同じ等級の中でも、障害が残った部位や内容等による区分があります(例えば、14級ですと、障害の内容に応じて、1号から9号の9種類が定められています)。
2 後遺障害等級の「併合」
先ほど述べたとおり、後遺障害はその内容や程度によって等級が分けられていますので、怪我や病気の内容によっては、複数の後遺障害等級に該当する場合があります。
複数の後遺障害に該当する場合でも、最終的には、一つの等級認定がされることになるのですが、その際に用いられるのが「併合」というルールです。
3 併合の原則的なルール
後遺障害が複数ある場合の併合の原則的なルールは、以下の通りです。
⑴ 5級以上の等級に該当する後遺障害が2つ以上ある場合
重い方の等級を3級繰り上げる。
⑵ 8級以上の等級に該当する後遺障害が2つ以上ある場合
重い方の等級を2級繰り上げる。
⑶ 13級以上の等級に該当する後遺障害が2つ以上ある場合
重い方の等級を1級繰り上げる。
⑷ 14級と13級以上の等級に該当する後遺障害がある場合
重い方の後遺障害の該当する等級による。
⑸ 14級に該当する後遺障害が複数ある場合
14級
4 併合のルールの例外
上記の3で述べたのが、併合の原則的なルールですが、このルールには、以下のような例外があります。
⑴ 併合すると1級を超える場合
例えば、2級に該当する後遺障害と、3級に該当する後遺障害がある場合、重い方の2級を3級繰り上げると1級を超えてしまいます。
しかし、1級より上位の後遺障害等級は存在しないため、このような場合は併合1級が認定されることになります。
⑵ ある障害から他の障害が通常派生すると考えられる関係にある場合
例えば、右上肢に偽関節を残した場合、このこと単独で第8級8号の後遺障害に該当することになりますが、偽関節の残った箇所に頑固な神経症状を残した場合は第12級13号にも該当する可能性が生じます。
もっとも、このような場合、偽関節が残ると、通常、頑固な神経症状も派生して生じると考えられる関係にありますので、重い方の8級が繰り上げられることはありません。
⑶ ひとつの障害を複数の観点から評価しているに過ぎない場合
例えば、大腿骨に変形を残し、その結果、下肢が1cm短縮したという場合、大腿骨の変形については第12級5号、その下肢の短縮については第13級8号に該当し、12級を1級繰り上げて併合11級になるようにも思えます。
ただし、この場合は、大腿骨に変形というひとつの障害を複数の観点から評価しているに過ぎないため、第12級5号のみが認定されます。
⑷ 等級を繰り上げることで序列が乱れる場合
例えば、右上肢を手関節以上で失い、左上肢を肘関節以上で失った場合、前者について第5級4号に、後者について第4級4号に該当し、重い方の4級を3級繰り上げて1級になるようにも思えます。
しかし、第1級3号には「両上肢をひじ関節以上で失ったもの」という等級が定められているところ、上記の「右上肢を手関節以上で失い、左上肢を肘関節以上で失った場合」は、第1級3号の障害の程度よりは低いため、これらを同列の等級とすると等級の序列が乱れてしまいます。
そのため、このようなケースでは、併合2級が認定される扱いとなっています。
後遺障害における成年後見制度
1 「成年後見制度」とは?
交通事故によって重篤な後遺障害が残ってしまうと、被害者の方の判断能力が低下し、自身で法的な判断をすることが困難になってしまう場合があります。
そのような場合に、判断能力の低下してしまった方を保護・支援する制度を「成年後見制度」と言います。
2「成年後見制度」の種類
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
⑴ 法定後見制度
法定後見制度は、民法において定められている後見制度であり、本人の判断能力の程度に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの類型が用意されています。
各類型の対象となる方は、以下のとおりです。
①後見
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者(民法7条)
⇒認知症、知的障害、精神障害などによって、判断能力が欠けているのが通常の状態の方という意味です。
②保佐
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者(民法11条)
⇒認知症、知的障害、精神障害などによって、一人で判断する能力が著しく不十分な方という意味です。
③補助
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者(民法15条)
⇒認知症、知的障害、精神障害などによって、一人で判断する能力が不十分な方。
後見の場合の援助者のことを「後見人」、保佐の場合の援助者のことを「保佐人」、補助の場合の援助者のことを「補助人」と言い、それぞれ与えられる権限の内容が異なります。
⑵ 任意後見制度
任意後見制度とは、十分な判断能力がある方が、将来判断能力が不十分になった場合に備えてあらかじめ公正証書で「任意後見契約」という契約を結んでおき、判断能力が不十分になったときに、当該契約に基づいて任意後見人が本人を援助する制度のことを言います。
任意後見人を誰にするかということや、任意後見人の権限についても、任意後見契約で柔軟に定めることができます。
3 重度の後遺障害が残ってしまった場合は弁護士にご相談ください
交通事故が原因で、重度の後遺障害が残ってしまった場合には、成年後見制度を利用して被害者の方の保護や援助をしていった方がよい場合が少なくありません。
ご家族に成年後見が必要であると思われるような場合は、一度、弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
後遺障害と後遺症は違うのか
1 後遺障害と後遺症は同じ意味?
交通事故によって負傷し治療を続けた場合でも、症状が治り切らないことがあり得ます。
この治り切らなかった症状を「後遺症」や「後遺障害」と呼ぶことがあり、一般的には、両者が同じ意味合いで用いられることも少なくないのですが、損害賠償の場面では、両者を区別して用いることがあります。
2 損害賠償の場面における「後遺障害」と「後遺症」の違い
一般的に「後遺症」は、病気やケガの治療を継続した後も、なお残っている症状のことを呼ぶことが多いかと思われます。
これに対して、損害賠償の場面において、「後遺障害」という用語は、自動車損害賠償保障法(以下、「自賠法」と言います。)施行令に定められている障害の類型に該当するもののみを指して用いられることがあります。
そのため、一般的な「後遺症」が残っていても、自賠法施行令に定められている「後遺障害」に該当しない場合があり得ることになります。
3 「後遺症」が「後遺障害」として認められることの意義
残ってしまった「後遺症」が、自賠法施行令に定められている「後遺障害」に該当すると、当該後遺障害に対する慰謝料(これを「後遺障害慰謝料」と言います。)や、仮に被害者に後遺障害が残らなかったとしたら将来受けることができたであろう利益(これを「後遺障害逸失利益」と言います。)についての賠償を受けられるようになります。
後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の金額は、後遺障害の内容や程度によって、数百万円から数億円にまでのぼることがありますので、損害賠償の場面においては、「後遺症」が自賠法施行令に定められている「後遺障害」に該当するか否かは非常に重要なポイントとなります。
4 「後遺症」や「後遺障害」にお悩みの方はお気軽にご相談ください
弁護士法人心では、交通事故を原因とする後遺障害の等級認定について精通した弁護士が多数所属しております。
そのため、交通事故による症状が残っていてお困りの方は、弁護士法人心までお気軽にご連絡ください。
後遺障害逸失利益について
1 後遺障害逸失利益とは?
後遺障害逸失利益とは、「仮に交通事故に遭った方に後遺障害が残らなかったとしたら、将来受けることができたであろう利益」のことを言います。
2 後遺障害逸失利益の計算方法
後遺障害逸失利益は、一般的に、「基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」という計算式によって算出されます。
⑴ 基礎収入額
「基礎収入額」については、交通事故が発生する前に現実に得ていた収入額を利用することが一般的です。
もっとも、事故発生前の収入を参照することが適切でない場合(例:事故前年に就職したばかりであった場合)や、事故発生前には収入がなかった場合(例:専業主婦や未就労の場合)などには、事故前に現実に得ていた収入ではなく、他の金額(例えば、「賃金センサス」というものを利用して基礎収入額を決定する場合)を用いる場合もあります。
⑵ 労働能力喪失率
「労働能力喪失率」とは、被害者の方が後遺障害によって失ってしまった労働能力の割合のことをいいます。
労働能力喪失率は、被害者の方に残った後遺障害の内容や程度、仕事への影響等によって決定されます。
もっとも、「労働能力喪失率表」という表に記載された後遺障害ごとの労働能力喪失率を参照して決定されることも少なくありません。
⑶ 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
「労働能力喪失期間」とは、後遺障害の影響により労働能力を喪失してしまったであろう期間のことを言います。
後遺障害逸失利益の計算にあたっては、労働能力喪失期間そのものではなく、「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」というものを用います。
ライプニッツ係数を用いるのは、中間利息を控除するためです。
3 後遺障害逸失利益については弁護士にご相談ください!
後遺障害逸失利益は金額が大きくなることが少なくありません。
そのため、適切な賠償金を受け取るためにも、是非、一度、弁護士法人心までご相談ください。
後遺障害申請における2つの申請方法
1 後遺障害申請の方法
交通事故によって負った傷病が完治しなかったという場合、自賠責保険に対して、残ってしまった症状を後遺障害として認定するよう申請することができます(これを一般的に「後遺障害申請」と言います。)。
後遺障害が認定されると、認定された後遺障害の内容や程度に応じて、後遺障害が残ったことに対する慰謝料や、後遺障害逸失利益(=後遺障害が残らなかったとしたら将来得ることができたであろう利益)等の賠償を受けられる可能性があります。
そして、自賠責保険に対する後遺障害申請には、「事前認定」と「被害者請求」があります。
2 事前認定による後遺障害申請のメリットとデメリット
後遺障害申請における「事前認定」とは、加害者側が加入している任意保険会社を通じて行う方法のことを言います。
⑴ メリット
事前認定の場合、後遺障害申請に関する手続を基本的には全て加害者側の任意保険会社が行ってくれますので、自賠責保険へ提出する必要のある資料の収集等の手間や時間がかからないというメリットがあります。
⑵ デメリット
事前認定の場合、後遺障害申請に関する手続を加害者側の任意保険会社が行ってくれる反面、どのような資料が自賠責保険に提出されているかを把握することができません。
そのため、例えば、被害者の方が提出したいと思っていた資料が提出されておらず、それゆえ適切な後遺障害等級が認定されなくなってしまう等といったリスクが生じ得ます。
3 被害者請求による後遺障害申請のメリットとデメリット
後遺障害申請における「被害者請求」とは、被害者の方が直接自賠責保険に対して行う方法のことを言います。
⑴ メリット
被害者請求の場合は、被害者側にて自賠責保険へ直接資料を提出することになりますので、適切な後遺障害等級が認定されるために提出が必要な資料を事前に入念に準備し、申請に備えることができます。
⑵ デメリット
被害者請求の場合は、申請の手続を被害者側で行わなくてはなりませんので、その手続の手間がかかるというデメリットがあります。
もっとも、弁護士に後遺障害申請を依頼する場合は、基本的には弁護士が後遺障害申請に必要な資料の収集を行うことになりますので、このデメリットを最小限とすることが出来ます。
後遺障害における将来介護費の請求
1 将来介護費とは
交通事故による後遺障害が原因で介護が必要となってしまった場合、将来的に要する介護の費用を加害者側に請求することが出来ます。
将来介護費に関しては、「介護の必要性」、「介護の態様」、「将来介護費の金額」などに関する多数の論点が存在しますので、以下、概要をご説明いたします。
2 介護の必要性
将来介護費は、交通事故被害者の方が介護を要するような状態に至っていなくては支払われません。
交通事故の被害者に介護が必要であるか否かは、交通事故被害者の方の後遺障害の内容や程度、後遺障害を原因とする日常生活動作の制限の内容や程度等を考慮して判断されます。
3 介護の態様
交通事故被害者の方に重篤な後遺障害が残った場合、近親者が主体となって介護を行うこともあれば、職業付添人が介護の主体となることもあります。
将来介護費の金額は、近親者介護の場合よりも職業付添人介護の場合の方が、将来介護費の金額が高くなる傾向にあります。
職業付添人による介護の必要性があるか否かは、①交通事故被害者の方の要介護状態(後遺障害の内容及び程度、容態や生活状況、現在行われている介護の状況等)、②現在に至るまでの介護態勢や介護の主体、③被害者の方と同居している近親者の就労が就労しているか否か、近親者の方の就労に関する意向や就労準備状況、今までの就労の実績などの様々な事情を考慮して判断されます。
4 将来介護費の金額
裁判例においては、将来介護費は、被害者の後遺障害の内容・程度、被害者の要介護状態(常時介護を要するか随時介護で足りるか)・日常生活の自立の程度、必要とされる介護の内容・程度、介護のために必要な時間、介護の主体(近親者か職業付添人か)、介護者の年齢や健康状態等の様々な要素を総合的に考慮し、金額が算定されています。
なお、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が編集・発行している「民事交通事故訴訟損害賠償算定基準(上巻)」の令和5年度版には、介護費の算定基準について、「職業付添人は実費全額、近親者付添人は1日につき8000円。ただし具体的看護の状況により増減することがある。」と記載されています。
もっとも、「職業付添人は実費全額」といえども、支出を予定している将来介護費が、必要かつ相当なものでなければ、賠償の対象とはならないことには注意が必要です。
むちうちが後遺障害に認定されることはありますか?
1 「むちうち」とは?
むちうちとは、交通事故などで身体に衝撃が加わり、首が鞭のようにしなったことで生じる痛み等の症状の総称のことを言います。
病院から発行される診断書では、むちうちは、「頚椎捻挫」、「頚部挫傷」、「外傷性頚部症候群」などの傷病名で記載されることが多いです。
2 むちうちでも後遺障害に認定されることはある
交通事故によるむちうちの症状は、治療を継続しても完全には治り切らないことがあります。
この場合、交通事故の被害者の方は、自賠責保険会社に対して、残ってしまった症状を後遺障害として認めて欲しいとの申請を行うことができます。
自賠責保険における後遺障害の等級は、1級から14級まであるのですが、むちうちの症状の場合は、12級13号や14級9号が認定される可能性があります。
3 むちうちで12級13号が認定されるポイント
12級13号については、「局部に頑固な神経症状を残すもの」という認定基準が設けられています。
具体的には、神経系統の障害が他覚的に証明されるものである場合に、この認定基準を充足し、12級13号の後遺障害として認定されることになります。
神経系統の障害が他覚的に証明されるものであると判断されるためには、MRIやCT等の画像所見で異常が存在し、かつ、これらの画像所見と整合する神経学的所見が存在することが重要です。
もっとも、むちうちの場合はこのような他覚的証明が可能なケースは珍しいため、むちうちで12級13号が認定される事例は多くありません。
4 むちうちで14級9号が認定されるポイント
14級9号については、「局部に神経症状を残すもの」という認定基準が設けられています。
具体的には、神経系統の障害が、他覚的には証明されないものの、医学的に説明可能なものである場合に、この認定基準を充足し、14級9号の後遺障害として認定されることになります。
神経症状の障害が医学的に説明可能といえるか否かは、症状の内容や一貫性・連続性の有無、通院・治療の状況、事故の状況等、様々な事実関係から判断されることになります。
5 むちうちの後遺障害については弁護士へご相談ください
むちうちで適切な後遺障害等級を獲得するためには、事故当初から、医師へ伝えるべき内容、受けるべき検査等について、気を付けなくてはならない点が複数あります。
そのため、交通事故が発生したら早い段階で交通事故に詳しい弁護士に相談し、適切な後遺障害認定を受けるための方法についてアドバイスをしてもらうことをおすすめいたします。
後遺障害が認定されるまでの期間はどのくらいか
1 交通事故の「後遺障害」とは?
交通事故に遭って怪我を負い、治療を続けたものの症状が治り切らなかったという場合、その症状が一定の水準(※)に達していると、賠償金の額が増えることになります。
この「治り切らずに残ってしまった一定水準に達している症状」のことを「後遺障害」と言います。
※この一定の水準は、基本的に、自動車損害賠償保障法(「自賠法」と省略して呼ばれることもあります。)施行令の別表第1と別表第2にて定められています(参考リンク:e-Gov法令検索・自動車損害賠償保障法施行令)。
2 後遺障害の申請手続
交通事故の後遺障害は、症状が残っていれば自動的に認められるというものではなく、書類等を収集した上で、「残った症状を後遺障害として認めて欲しい。」という申請の手続を行い、審査を経る必要があります。
なお、後遺障害の申請の方法には、「事前認定」と「被害者請求」という2種類があり、これらの手続にはそれぞれメリットとデメリットがあります。
「事前認定」と「被害者請求」についての詳細は、こちらの記事をご参照ください。
3 後遺障害の認定結果が出るまでの期間
後遺障害の申請をすると、損害保険料率算出機構という機関で、後遺障害の審査がなされることになります。
後遺障害の審査結果が出てくるまでの期間は、案件によって様々であり、1か月程度で結果が出る場合もあれば、半年以上も結果が出てこない場合もあります。
一般的に、軽傷案件よりも重傷案件の方が審査の時間がかかる傾向にありますが、軽傷案件でも、医師への意見照会が必要になったり、追加の検査が必要になったりした等の事情が生じた場合には、審査結果が出るまでに長い時間を要することもあります。
また、後遺障害の審査結果に不服がある場合は、「異議申立て」という不服申立の手続をとることができるのですが、通常、異議申立てを行った場合における認定結果が出るまでの期間は、初回申請時よりも長くかかる傾向にあります。
後遺障害が非該当になったとき
1 異議申立て
交通事故に遭って症状が残ってしまい、自賠責保険会社へ後遺障害の申請をしたものの「非該当」になってしまった場合は、「異議申立て」という不服申立ての手続をとることが出来ます。
異議申立ては、自賠責保険会社へ、「非該当」の判断が不当であることを記載した異議申立書と共に、異議申立書記載の内容を裏付ける証拠(新たな診断書や検査結果など)を提出して行います。
異議申立てを行った場合、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所や、当該調査事務所の属する地区本部、あるいは本部にて調査が行われ、後遺障害等級が決定します。
2 紛争処理の申立て
自賠責保険の後遺障害認定に不服があるという場合は、自賠責保険・共済紛争処理機構への「紛争処理の申立て」を行うこともできます。
紛争処理の申立てを行う場合には、紛争処理を求める事項、紛争の問題点、請求や経過の内容などを所定の申請書へ記載し、証拠資料と共に「自賠責保険・共済紛争処理機構」へ提出します。
紛争処理の申立てを行った場合、自賠責保険・共済紛争処理機構の「紛争処理委員会」で合議が行われ、調停という形で審査結果が提示されます。
3 訴訟
自賠責保険の後遺障害認定に不服がある場合は、裁判所へ「訴訟」を提起して、後遺障害が残っていることを主張・立証していくこともできます。
訴訟を行う場合には、訴状や準備書面に、後遺障害が残っていることとその根拠を記載するとともに、記載内容を裏付ける証拠を提出する必要があります。
訴訟を提起した場合は、最終的には、裁判官が「判決」という形で、後遺障害の有無や程度について判断をすることになります(判決までに当事者双方の主張に折り合いが付けば「和解」という形で終了する場合もあります。)。
4 後遺障害が非該当になった場合には弁護士にご相談ください
以上のとおり、後遺障害が非該当になった場合の対応方法には複数の手続が存在します。
どの手続を選択するのが良いのかは案件ごとに変わってきますので、後遺障害が非該当になったことに対して不服のある方は、今後、ご自身がどのような手続きを取っていった方が良いのかを弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
後遺障害等級認定は当法人にお任せください
1 後遺障害の認定機関である損害保険料率算出機構等の元職員によるサポート
交通事故の後遺障害を申請する場合、申請書類は自賠責保険会社に対して送付する必要があるのですが、実際の後遺障害等級の認定は、「損害保険料率算出機構」と、その下部機関である「自賠責損害調査事務所」が一括して行っています。
当法人には、過去に15年間で難易度の高い案件を中心に4000件以上もの後遺障害認定業務に携わってきたスタッフを始めとする損害保険料率算出機構や自賠責損害調査事務所の元職員が複数所属しています。
そのため、当法人では、実際の後遺障害認定実務に基づいた豊富なノウハウをもとに、適切な等級認定を受けるためのアドバイスを提供させていただくことが可能です。
2 交通事故直後からのサポート
後遺障害等級認定の申請を行う場合、自賠責保険会社へ事故日から症状固定日までの治療に関する診断書や画像資料等を提出する必要があります。
そのため、どれだけ症状固定日時点での診断書等がしっかりしたものであったとしても、事故直後からの診断書等の資料と矛盾していたり不備があったりすると、後遺障害の等級認定には不利に働いてしまいます。
それゆえ、適切な後遺障害等定を獲得するためには、事故直後の段階から、主治医とコミュニケーションを十分にとって症状を把握してもらったり、等級認定に必要となる検査を適宜実施してもらったりすることが非常に重要となります。
当法人の弁護士は、後遺障害の等級認定に関する豊富なノウハウを共有しておりますので、事故直後の段階から、主治医とのコミュニケーションの取り方や受けるべき検査に関するアドバイスを行うことが可能です。
3 交通事故の後遺障害申請は弁護士法人心へご依頼ください!
以上のとおり、当法人では、交通事故に遭った方が適切な後遺障害等級認定を受けられるようにするためのサポート体制を整えておりますので、交通事故に遭って後遺障害の申請を考えている方は、お気軽に当法人までご相談ください。
弁護士に後遺障害申請を依頼するメリットとは
1 症状が残っていても必ずしも後遺障害と認定されるわけではありません!
交通事故により負った症状について治療を続けたものの、完治しなかったという場合、その症状が後遺障害として認定されれば、その後遺障害に対する賠償がなされることになります。
しかし、後遺障害の認定については、後遺障害の等級ごとに要件があり、症状の内容や程度などがその要件を満たすか否かを吟味されますので、症状が残っているからといって、必ずしもその症状が後遺障害として認められるとは限りません。
2 自賠責保険における後遺障害認定
残った症状が後遺障害として認定されるか否かについての自賠責保険における審査は、それまでに病院にかかった診断書や後遺障害診断書、撮影した画像などの提出資料を総合的に検討する形で行われます。
この審査自体は、最低限提出を求められる資料が提出できてさえいれば行ってもらうことができるのですが、他にも有利な証拠があるにもかかわらず、その証拠の提出を漏らしてしまった場合は、後遺障害の内容や程度を審査担当者に正確に把握してもらうことができず、適切な後遺障害等級が認定されなくなってしまうおそれがあります。
3 後遺障害申請は後遺障害に詳しい弁護士にご依頼ください!
後遺障害に関する賠償金は、その等級次第で賠償金の額が何百万円~何千万円もかわってしまうことも少なくありません。
そのため、経験がないままご自身で後遺障害申請をしたり、後遺障害に詳しくない弁護士に後遺障害申請を依頼してしまったりすると、適切な後遺障害等級が認定されず、その結果、賠償金の金額が大幅に少なくなってしまう可能性があります。
したがって、後遺障害申請を行う場合は、交通事故の後遺障害に詳しい弁護士に依頼をすることをお勧めいたします。
4 後遺障害申請に関する当法人の強み
当法人には、後遺障害に詳しい弁護士のみならず、後遺障害等級の認定機関である「損害保険料率算出機構」にて15年間で4000件以上の後遺障害認定業務に携わってきたスタッフが在籍しており、後遺障害の認定実務を踏まえた知識やノウハウを共有しています。
このように、交通事故の被害者の方が適切な後遺障害認定を受けられるような体制を整えておりますので、後遺障害についてお悩みの方は当法人までお気軽にご相談ください。
適切な後遺障害の賠償を得るために大切なことについて
1 自賠責保険での後遺障害等級評価が重要
後遺症による損害の算定は、労災補償・自賠責保険制度の「後遺障害」という規定に当てはめをして障害の程度評価を行い、それを損害賠償の算定に反映させるという手法が採用されています。
そのため、交通事故賠償で適切な後遺障害の賠償を受けるためには、自賠責保険での後遺障害等級評価が重要になっています。
2 自賠責保険での後遺障害審査
後遺障害の判断は、主治医が判断するわけではありません。
後遺障害の認定は、自賠責保険の機関、具体的には損害保険料率算出機構あるいはその下部組織である調査事務所がおこないます。
ここでポイントなのが、後遺障害の審査では、醜状障害の面接調査などを除いて、患者様から症状についての確認がされないという点です。
後遺障害の審査では、主治医が作成した後遺障害診断書などの医療記録や保険会社がもっている車両の損害調査書等の書類から判断されますので、審査機関に提出する書類の内容が大変重要です。
3 後遺障害に詳しい弁護士に依頼した方が良い理由
自賠責での審査方法を踏まえると、適切な後遺障害の等級認定のためには、病院の医療記録等が重要であるといえます。
特に、主治医に症状内容を正確に伝え、必要な検査や治療を受けることが非常に重要です。
しかし、後遺障害について必要な法的知識がないために、医療記録に被害者の症状が正確に記載されていないというケースも少なくありません。
また、後遺障害の申請のために、そもそも、どの医療機関に、どのような後遺障害診断書の作成を依頼すればよいかわからないまま、結果的に、適切な後遺障害の等級認定を受けられないというケースもあるようです。
このようなケースを未然に防ぐためにも、後遺障害の申請について知識や経験のある弁護士のサポートを受けることは有益です。
後遺障害等級認定とは
1 賠償実務での後遺障害
治療によって後遺症が残存した場合、後遺症による不利益についてどのように金銭評価するべきかが問題となります。
しかし、後遺症による将来の不利益について、どの範囲までを賠償の対象とするかについては、必ずしも一義的に決めることはできません。
そこで、後遺症による将来の不利益をどの範囲まで賠償の対象とするかについては、労災補償・自賠責保険制度の「後遺障害」という規定に当てはめをして、その結果得られた「後遺障害」の格付け(ルール)にしたがって障害の程度評価を行い、それを損害賠償の算定に反映させるという手法が採用されています。
2 自賠責保険における後遺障害等級認定
自賠責保険での後遺障害等級認定評価は、労災保険の後遺障害等級評価方式を借りて運用されています。
後遺障害等級は、最重要の1級(四肢麻痺など)から最軽度の14級(むちうちによる神経症状など)まで14段階の格付けで行われており、その格付けによって賠償金(保険金)の金額が決まります。
交通事故民事損害賠償実務では、自賠責保険手続で認定される後遺障害等級を中心に損害を算定することが多く、賠償実務の中核を占める制度です。
3 裁判所での後遺障害等級評価
自賠責保険での後遺障害等級認定評価制度は、簡易迅速な保険処理のための制度であり、裁判所での後遺障害等級評価を拘束しません。
そのため、自賠責保険での後遺障害等級認定の結果に争いが生じた場合には、裁判所に訴訟提起を行い、その審理を通して、適切な後遺障害等級認定評価を求めることもあります。
4 後遺障害に詳しい弁護士にご相談を
後遺障害の等級は、後遺障害慰謝料や逸失利益の算定に大きな影響があるため、適切な賠償金を受け取るためには適切な後遺障害の等級認定が必要不可欠ですので、後遺障害についてお悩みの方は後遺障害に詳しい弁護士にご相談ください。