眼球の後遺障害
目のまぶしさについて
交通事故を原因とする眼球の後遺障害として,「外傷性散瞳」があります。
正常な眼球の場合,光の強さにより瞳孔の直径を変化させ,網膜に届く光の量を調整する機能があります(=瞳孔反射の一つである対光反射)。
しかしながら,事故による外傷により,動眼神経(瞳孔括約筋を支配する神経)に損傷を受けてしまうと,対光反射機能が損なわれ,瞳孔が開いたままとなり,光に対する反応が消失または減弱してしまうことがあり,これを「外傷性散瞳」といいます。
「外傷性散瞳」の自覚症状としては,目のまぶしさ(=羞明)です。
自賠責保険制度の後遺障害等級表上,眼球の後遺障害としては,視力障害,調節機能障害,運動障害及び視野障害が定められています。
「外傷性散瞳」については,自賠責保険制度の後遺障害等級表上,認定基準の直接の記載はありませんが,等級表に記載があるものと同程度の障害が残存している場合には,等級表を準用する形で後遺障害が認定されます。
具体的な後遺障害の内容
具体的には,「外傷性散瞳」の後遺障害としては,①両眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され,著名な羞明を訴え労働・日常生活に著しく支障を来すもの(11級相当),②1眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され,著名な羞明を訴え労働・日常生活に著しく支障を来すもの又は両眼の瞳孔の対光反射はあるが,不十分で,羞明を訴え労働・日常生活に支障を来すもの(12級相当),③1眼の瞳孔の対光反射はあるが,不十分で,羞明を訴え労働・日常生活に支障を来すもの(14級相当)の認定の可能性が考えられます。
認定基準からわかるように,羞明の症状が残存する場合に,自賠責保険制度上の後遺障害が認定されるものは,自覚症状としての羞明のみならず,他覚的所見として瞳孔の対光反射の消失または減弱が認められるものということになります。
後遺障害等級の申請に関しては,後遺障害に関する知識を持っているか否かが後遺障害の認定にも大きく関わってきます。
少しでも不安なことがありましたら,弁護士法人心にご相談ください。