後遺障害とは
1 後遺障害の意味
後遺障害とは,一定の合理的な治療を受けた後になお残存する症状で,事故が原因と認められる不具合が長期的に残置している状態のことをいいます。
簡単にいえば,治療をしても治っていない障害のことです。
お医者さんが,これ以上,治療しても症状が改善しないと判断した場合,残っている痛みや,しびれなどが,後遺障害とされます。
2 後遺障害等級認定手続き
このような後遺障害が残ってしまった場合,交通事故においては,その症状に対して後遺障害の等級認定手続きを受けることが出来ます。
後遺障害等級の認定を受けることが出来た場合,1~14級まである等級に応じて,金銭賠償を受けることが出来ます。
後遺障害の認定を受けられるかどうかは,交通事故損害賠償における,最も重要な項目のひとつです。
交通事故損害賠償において,損害賠償額がいくらになるかは,後遺障害がどう認定されるかによってほとんど決まってしまう。
そういってしまっても過言ではありません。
3 後遺障害の認定の有無が重要である理由
⑴ 後遺障害が認定された場合に賠償される損害
交通事故の賠償対象として認められる損害は,様々なものがあります。
その中でも,後遺障害が認定された場合に認められる損害として,慰謝料と逸失利益があります。
これら2つには,後遺障害が大きくかかわっています。
⑵ 慰謝料
まず,交通事故の慰謝料には,①事故に遭いケガを負ってしまったこと自体に対する慰謝料と,②後遺障害が残ってしまった苦しみに対する慰謝料があります。
①ケガを負ってしまったことに対する慰謝料は後遺障害の認定の有無にかかわらず,治療の期間や症状の程度等に応じて賠償を受けることができます。
一方,②後遺要害が残ってしまった苦しみに対する慰謝料は,原則として,後遺障害の等級の認定が下りなければ,請求することができません。
また,後遺障害が認定された場合でも,その等級に応じて,ある程度の慰謝料の金額の水準が決まっています。
たとえば,1~14級まである等級のうち,一番軽いとされる14級の場合の慰謝料は110万円前後が目安とされていますが,最も重いとされる1級の場合,慰謝料は2800万円程度が目安と考えられています。
このように,後遺障害の等級の認定の有無や,等級の軽重で,慰謝料の金額は大きく変わってきます。
⑶ 逸失利益
次に,後遺障害が認められた場合,その後遺障害によって働く能力が失われてしまったと考えられるので,これにより,将来にわたって減収が見込まれます。これを逸失利益と言います。
この逸失利益についても,交通事故によって生じるものであるとして,賠償を受けることが出来ます。
ただし,逸失利益も後遺障害の慰謝料と同様に,等級が認定されなければ原則として賠償を受けることはできません。
また,等級が大きい重大な後遺障害ほど,働く能力への影響も大きいと考えられるので,それに対する賠償金額も,等級が大きいほど高額となります。
この点でも,後遺障害の認定の有無や等級の軽重は,賠償額に大きな影響を与えることとなります。
4 症状が残っている=必ず後遺障害が認められるとは限らない
治療を終了された時に症状が残っていたとしても,必ず後遺障害が認定されるとは限りません。
後遺障害の等級の認定を受けるためには一定の基準があり,症状が一定程度残っていても,その基準を満たさなければ,認定を受けることはできません。
また,実際には後遺障害の認定を受けてもおかしくない症状であるにもかかわらず,申請資料に不備があったり,診断書の内容が不適切であったりすると,後遺障害にはあたらないと判断されてしまう危険もあります,
そのため,後遺障害の申請の際には,事前に後遺障害に精通した弁護士等専門家に相談することをおすすめします。