麻痺によって認定され得る後遺障害|後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

麻痺によって認定され得る後遺障害

1 認定され得る後遺障害

麻痺が残った場合に認定される可能性のある後遺障害等級は7つあります。

1つ目は、自賠法施行令別表第1・第1級1号です。

これは「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要する」場合に認定されます。

具体的には、①高度の四肢麻痺、②中程度の四肢麻痺で、要常時介護状態の場合、③高度の片麻痺であって、要常時介護状態の場合に認定されます。

2つ目は、自賠法施行令別表第1・第2級1号です。

これは「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要する」場合に認定されます。

具体的には、①高度の片麻痺、②中程度の四肢麻痺で要随時介護状態の場合に認定されます。

3つ目は、自賠法施行令別表第2・第3級3号です。

これは「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができない」場合に認定されます。

具体的には、中程度の四肢麻痺の場合(要介護状態を除く)に認定されます。

4つ目は、自賠法施行令別表第2・第5級2号です。

これは「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができない」場合に認定されます。

具体的には、①軽度の対麻痺、②中程度の片麻痺、③高度の単麻痺の場合に認定されます。

5つ目は、自賠法施行令別表第2・第7級4号です。

これは「神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができない」場合に認定されます。

具体的には、①軽度の片麻痺、②中程度の単麻痺の場合に認定されます。

6つ目は、自賠法施行令別表第2・第9級10号です。

これは「神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限される」場合に認定されます。

具体的には、軽度の単麻痺の場合に認定されます。

7つ目は、自賠法施行令別表第2・第12級13号です。

これは「局部に頑固な神経症状を残す」場合に認定されます。

具体的には、運動性、支持性、巧緻性、速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺が残った場合に認められます。

2 弁護士法人心に相談

麻痺によって認定され得る後遺障害は、多岐にわたります。

認定される後遺障害等級に応じて、賠償金が大きく変わるため、適切な賠償金を獲得するためには、適切な後遺障害等級の認定を受けることが大切です。

当法人には、外傷性脳損傷、脊髄損傷などの重傷事案を解決してきた弁護士が多数在籍しております。

交通事故でお困りの方は、ぜひ一度、お問い合わせください。

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