下肢(足指)の欠損障害
症状例:下肢(足指)を切断した
下肢の欠損障害
下肢の欠損障害は,次の表のとおり,1級5号から7級8号までの等級が認められます。
1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
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2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
4級5号 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
5級5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |
7級8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
欠損障害は,大きく「下肢をひざ関節以上で失ったもの」,「下肢を足関節以上で失ったもの」及び「足をリスフラン関節以上で失ったもの」の3つに分けられます。
「下肢を膝関節以上で失ったもの」は,股関節において,寛骨と大腿骨を離断したもの,股関節とひざ関節との間において切断したもの,膝関節において,大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断したものが当たります。
「下肢を足関節以上で失ったもの」は,ひざ関節と足関節との間において切断したものと,足関節において,脛骨及び腓骨と距骨とを離断したものが当たります。
「リスフラン関節以上で失ったもの」は,足根骨において切断したものとリスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断したものが当たります。
足指の欠損障害
足指の欠損障害は,次の表のとおり,5級6号から13級9号までの等級が認められます。
5級6号 | 両足の足指の全部を失ったもの |
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8級10号 | 1足の足指の全部を失ったもの |
9級10号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
10級8号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |
12級10号 | 1足の第2の足指を失ったもの,第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
13級9号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |
欠損障害は,「足指を失ったもの」ですが,これは,足指の中足指節関節から失ったものをいいます。
要するに各足指の根元から全部を失ったものが,「足指を失ったもの」に当たります。
足指に関する後遺障害
1 足指の後遺障害
足指の後遺障害には,欠損障害(足指の中足指節関節から失ったことに関する後遺障害)と機能障害(足指の関節の動きが悪くなったことに関する後遺障害および欠損障害に該当しない部位を失ったことに関する後遺障害)があります。
2 後遺障害診断書作成時の注意点
後遺障害が残った場合,後遺障害診断書を医師に作成してもらいます。
欠損障害の場合には,傷病名や自覚症状,他覚症状欄などのほか,「上肢・下肢および手指・足指の障害」欄の欠損障害の欄に間違いなく記載してもらうようにしましょう。
機能障害の場合には,傷病名や自覚症状欄のほか,他覚症状欄に機能障害の原因と考えられる骨折や脱臼後の変形癒合,関節拘縮,神経損傷等を記載してもらいます。
そして,「上肢・下肢および手指・足指の障害」欄に,測定した関節可動域の数値を記載してもらいます。
可動域の後遺障害認定は,怪我をした側(患側)と怪我をしなかった側(健側)との比較で行われますので,間違いなく両側測定してもらい,記載してもらってください。
3 欠損障害の等級
欠損障害は,その程度に応じて,5級から13級まで認定可能性があります。
4 機能障害の等級
機能障害は,その程度に応じて7級から14級まで認定可能性があります。
いずれも,足指の用を廃したもの,という要件があります。
「足指の用を廃した」とは,①親指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの,②親指以外の足指について,中節骨または基節骨で切断したもの,③親指以外の足指について,遠位指節間関節または近位指節間関節で離断したもの,④親指の中足指節間関節または指節間関節の可動域が2分の1以下に制限されるもの,⑤親指以外の足指の中足指節間関節または近位指節間関節の可動域が2分の1以下に制限されるもの,のいずれかをいいます。
5 後遺障害に詳しい弁護士に相談
後遺障害は,認定される等級に応じて,慰謝料や逸失利益などの賠償額自体に大きな違いをもたらします。
適切な賠償を受けるためには,適切な等級認定が必須ですし,適切な等級認定のためには,診察時や後遺障害診断書作成時にもさまざまなことに注意する必要があります。
後遺障害申請についても,保険会社任せにせず,後遺障害に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。