接客業の方が事故で顔の傷が残ってしまった場合の後遺障害の損害賠償請求|後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

接客業の方が事故で顔の傷が残ってしまった場合の後遺障害の損害賠償請求

  1. 1 交通事故による顔の傷が後遺障害として認められる可能性

    交通事故で顔にけが等をして,顔に傷痕や手術痕が残った場合に,顔の傷が後遺障害として認められるのでしょうか。

    日常的に露出するような部分に,一定の大きさの傷痕が残った場合には,後遺障害として認められる可能性があります。

    ただ,顔の傷の後遺障害と認定されるためには,人目につく程度の傷である必要があります。

    傷を測る際には,顔の傷の色や形状が一人一人異なるため,人目につく程度かどうか主観的に判断しながら実際に傷の大きさや長さを測ることになります。

    そこで,どこまでを人目につく程度の傷と考えるのかで問題となります。

    人目につく程度の顔の傷が,一定の大きさであれば後遺障害として認められる可能性があります。

  2. 2 顔の傷の程度と具体的な認定基準

    後遺障害として認定される顔の傷は,人目につく程度以上のものではならないため,瘢痕,線状痕および組織陥没であっても,眉毛や頭髪等に隠れる部分については,醜状として扱いません。

    そのため,自賠責における認定では,被害者と面接し,醜状の実際を把握する方法が行われます。

    顔面部分の傷については,原則として,人目につく程度の10円銅貨大以上の瘢痕または長さ3cm以上の線状痕であれば,後遺障害等級第12級14号の「外貌に醜状を残すもの」として,認定されます。

    また,顔面部の鶏卵大面以上の瘢痕または5cm以上の線状痕で,人目につく程度のものは,後遺障害等級9級16号の「外貌に相当程度の醜状を残すもの」として,認定されます。

    顔面部の,鶏卵大面以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥没は,後遺障害等級第7級12号の「外貌に著しい醜状を残すもの」として,認定されます。

    2個以上の瘢痕または線状痕が相隣接し,または相まって1個の瘢痕または線状痕と同程度以上の醜状を呈す場合は,それらの面積,長さ等を合算して等級を認定します。

  3. 3 後遺障害として認められた場合の慰謝料の基準(裁判所基準)

    顔面部の醜状が,「外貌に醜状を残すもの」と認定されて後遺障害等級第12級に該当すると認定されると,裁判所基準で290万円の慰謝料が支払われます。

    顔面部の醜状が,「外貌に相当程度の醜状を残すもの」と認定されて後遺障害等級第9級と認定されると,裁判所基準で690万円の慰謝料が支払われます。

    顔面部の醜状が,「外貌に著しい醜状を残すもの」と認定されて後遺障害等級第7級と認定されると,裁判所基準で1000万円の慰謝料が支払われます。

    顔の傷が後遺障害として認められれば,このような金額の慰謝料が支払われる可能性があります。

  4. 4 顔の傷について後遺障害逸失利益は認められるか

    顔の傷について後遺障害が認定された場合には,後遺障害逸失利益は認められるのでしょうか。

    顔の傷自体によって労働能力が直接失われることはありません。

    傷自体は体の能力に影響を与えるものではないため,顔の傷については,後遺障害が認定されても逸失利益が認められづらい傾向があります。

    保険会社は,顔の傷の場合には,被害者に逸失利益はないと主張することが多いです。

    しかし,モデルや女優など一定の職業では,顔に傷があることでの就業制限,職種制限,失業,職業上の適格性の喪失,職業選択の幅が狭められるなど,様々な不利益があり,結果として労働能力を低下させることはあります。

    過去の裁判例では,逸失利益として認められなかったものもありますが,後遺障害逸失利益として認定した裁判例や,低めの労働能力喪失率で認定した裁判例,逸失利益としては認めないが慰謝料を増額する要素として慰謝料が増額された裁判例など,様々な裁判例があります。

    裁判例をみると,傷の位置や程度,被害者の年齢,性別,職業,年齢等を総合的に考慮して,逸失利益があるかどうかについて個別具体的に判断しています。

    接客業についても,このような要素を考慮して,後遺障害の逸失利益が認められる可能性があります。

  5. 5 交通事故の損害賠償は弁護士法人心へ

    交通事故にあわれた方は,是非,弁護士法人心にご相談ください。

    弁護士法人心では,顔の傷などの醜状障害の後遺障害申請や損害賠償請求についても,全力でサポートさせていただいております。

ページ上部へ