千葉で後遺障害で弁護士をお探しの方へ
1 千葉にお住まいの方のご相談について
千葉で後遺障害にお悩みの方は、千葉駅から徒歩1分の場所にある弁護士法人心 千葉法律事務所にお気軽にご相談ください。
千葉市内だけでなく、佐倉市、市原市など周辺都市にお住まいの方にとっても足を運んでいただきやすい事務所かと思います。
千葉県内には他にも弁護士法人心 船橋法律事務所、弁護士法人心 柏法律事務所がありますので、ご利用いただきやすい事務所をお選びいただければと思います。
後遺障害のご相談には電話相談もご利用いただけますので、来所が難しいという方もご安心ください。
弁護士の顔が見える形でのご相談をご希望の場合は、テレビ電話を使って対応させていただきます。
ご相談のご予約は、フリーダイヤルまたはメールフォームから承っております。
2 後遺障害の等級認定について
交通事故で後遺障害が残った場合の賠償においては、後遺障害等級申請において適切な等級がつくかどうかということが大きく影響します。
後遺障害の等級申請は書面での審査となるため、お身体に残った症状や程度が伝わる資料を揃える必要があります。
そのため、できるだけ早い段階から適切な検査を受けるなど準備が必要となります。
申請の方法は、相手方保険会社が申請手続きを行う事前認定と、被害者が申請を行う被害者請求という2通りの方法があります。
適切な等級認定が受けられるように、過不足のない資料を準備して提出できるよう、ご自身で申請を行うことをおすすめします。
弁護士が後遺障害申請をサポートさせていただきますので、まずは後遺障害に詳しい弁護士に相談するとよいかと思います。
3 妥当な後遺障害等級を無料で予測するサービスも実施
そうはいっても、日頃弁護士に相談する機会はあまり多くないと思いますので、なかなか決断できないかもしれません。
また、実際に後遺障害等級の申請をすると、何級が認定されるのが妥当なのか、認定される可能性はあるのかを把握してから、弁護士に依頼するかを検討したいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
当法人では、そのようなお気持ちを抱えている方に向けて、「後遺障害認定無料診断サービス」をご用意しています。
こちらは、後遺障害等級がつく可能性があるかどうか、どれくらいの等級になるかということを事前に診断するサービスです。
丁寧に対応させていただきますので、お気軽にご連絡ください。
4 当法人にお任せください
当法人は、交通事故に注力しており、後遺障害認定機関の元職員や、損害保険会社の元代理人弁護士を中心に、適切な後遺障害認定と損害賠償を受けられるように尽力しております。
また、どなたにも安心してご依頼いただけるように「お客様相談室」を設置し、お気持ちの面までご満足いただけるように努めています。
後遺障害申請から、示談交渉までしっかりと対応させていただきますので、当法人にお任せください。
後遺障害を申請して認定されるまでの期間
1 一般的には2か月
損害保険料率算出機構が公表している統計(自動車保険の概況・2019年度統計)によれば、後遺障害事案における損害調査の所要日数は、30日以内が75.9%、31日~60日が12.4%、61日から90日が6.1%、91日以上が5.6%とされています。
30日以内が最も多いですが、この中には、認定可能性はほぼないけれども一応申請した、というケースが多く含まれています。
後遺障害が認定されるような事案では、審査結果が出るまで、通常2か月程度は掛かります。
2 長期間掛かる場合
事案によっては、認定まで長期間掛かることがあります。
まず、高次脳機能障害、非器質性精神障害などの難易度の高い事案については、結果が出るまで長期間掛かることが多いです。
後遺障害の認定は、通常、都道府県庁所在地の自賠責損害調査事務所が行いますが、難易度の高い事案については、調査事務所の上部機関である地区本部・本部や、弁護士や専門医などが参加する審査会が審査を行います。
地区本部・本部や審査会は、特に慎重に審査をすることになるため、後遺障害認定までの期間は長くなります。
また、自賠責調査事務所が病院に医療照会をすることがあるのですが、医師は多忙であるため、医療照会に対する回答書を作成するのに時間が掛かることがあります。
その結果、後遺障害の認定結果が出るまで長期間掛かることがあります。
3 後遺障害を得意とする弁護士が対応します
当法人には、交通事故・後遺障害に強い弁護士が多数在籍しております。
後遺障害の認定基準は、非公開の部分が多く、弁護士でもその詳細までなかなか知ることができません。
当法人では、「後遺障害申請チーム」を作り、多くの経験を積み、徹底的に研究を重ね、内部基準に至るまで、詳細まで推測してきました。
交通事故・後遺障害に関する相談は、原則無料で対応しておりますので、交通事故・後遺障害でお困りの方は、お気軽にお問合せください。
後遺障害が非該当となった場合
1 対応方法は3つある
後遺障害が非該当となった場合、①自賠責保険に異議申立てをする方法、②紛争処理機構に申立てをする方法、③訴訟提起をして裁判所に後遺障害等級を認定してもらう方法、があります。
以下、それぞれの方法のメリット、デメリットを説明します。
2 ①異議申立て
等級を争う手続きのうち、最も多く行われているものが、①自賠責保険に異議申立てをする方法です。
異議申立てのメリットは、制度上、時効が成立するまで何度でも申し立てができること、申し立てに費用が掛からないことです。
デメリットとしては、新たな証拠を添付したとしても、なかなか異議が認められにくいことです。
3 ②紛争処理機構への申立て
紛争処理機構は、法律に基づき設置された裁判外紛争処理機関です。
自賠責保険とは別の機関となります。
紛争処理機構に申し立てるメリットは、自賠責保険とは別の組織に判断してもらえることと、申し立てに費用が掛からないことです。
デメリットは、申立てが1回しかできないことです。
自賠責保険に対する異議申し立てをしたけれども、どうしても納得いく結果にならない場合に、紛争処理機構への申し立てをすることが多いです。
4 ③訴訟提起
訴訟提起をするメリットは、裁判所という独立した機関に後遺障害の認定をしてもらえることにあります。
デメリットは、解決まで少なくとも半年から1年は掛かること、裁判所が自賠責保険や紛争処理機構の判断を尊重する傾向にあることです。
訴訟によって等級が有利に変更されることは少ないのが現状なので、適切な後遺障害認定を受けるためには、まずは、初回の後遺障害申請が大切です。
弁護士に後遺障害申請について相談するタイミングとは
1 相談だけでも早いタイミングでする
交通事故に遭って怪我を負ってしまった場合、早いタイミングで弁護士に相談することをお勧めします。
実際に依頼するかどうかは別として、相談だけでも、早くした方が良いです。
2 早いタイミングで相談するメリット
適切な後遺障害等級認定を受けるためには、早いタイミングで適切な検査を受ける必要があります。
例えば、追突事故に遭ってから耳鳴りが生じたとしても、事故後一定期間、耳鼻科でピッチ・マッチ検査、ラウドネス・バランス検査といった聴力検査を複数回受けていないと、耳鳴りを理由とした後遺障害が認定されにくくなります。
耳鳴りがあっても、耳鼻科に1回しか受診しない、そもそも耳鼻科を受診しないという方は少なくないです。
早いタイミングで適切な検査を受けていないと、いくら後遺症が残っていると訴えたとしても、それを裏付ける証拠がないとして、適切な後遺障害が認定されなくなってしまいます。
早いタイミングで弁護士に相談することで、適切なアドバイスをもらうことができます。
また、後遺障害認定は基本的には書面で行うことになるため、病院の診断書、診療報酬明細書、カルテの記載内容が大事となります。
早いタイミングで弁護士に相談すると、通院先、通院頻度、治療内容、医師の診察を受ける際の注意点などについても、アドバイスを受けることができます。
3 当法人に相談
後遺障害の認定基準について、詳しく知っているという弁護士は多くありません。
当法人には、後遺障害申請など交通事故案件を得意としている弁護士がおりますので、後遺障害でお困りの方は、お気軽にお問合せください。
後遺障害の申請で気を付けること
1 後遺障害等級認定の大切さ
認定される後遺障害等級に応じて、後遺障害慰謝料、逸失利益などの金額が大きく変わります。
等級が1つ違うだけで、数百万円以上、金額が変わることもあります。
適切な賠償金を受け取れずに悔しい思いをしないためにも、まずは、適切な後遺障害等級の認定を受けることが大切です。
2 被害者請求で後遺障害申請をする
後遺障害申請の方法には、被害者請求と事前認定の2つがあります。
被害者請求とは、弁護士などの被害者側が主導して後遺障害申請をする方法のことです。
事前認定とは、任意保険会社が主導して後遺障害申請をする方法のことです。
被害者請求をすれば、被害者の症状を理解してもらうために必要な資料を、自賠責保険に適切に提出することができます。
事前認定では、任意保険会社がどのような資料を自賠責保険に提出するのか、被害者側は分かりません。
そのため、適切な後遺障害認定を受けるためには、被害者請求で後遺障害申請することをお勧めします。
3 早いタイミングで弁護士に相談する
後遺障害等級認定においては、治療内容、検査結果、通院頻度、カルテの記載などが重視されます。
弁護士などの専門家のアドバイスを受けずに通院していると、知らないうちに、不利な状況になっていたということもあります。
例えば、事故から早いタイミングでMRI撮影をしていなかったがために、事故と後遺症との因果関係が証明できず、適切な後遺障害が認定されなかったというケースも多くあります。
4 当法人にご相談ください
後遺障害の認定基準は、非公開の部分が多く、弁護士でもその詳細までなかなか知ることができません。
当法人では、「後遺障害申請チーム」を作り、多くの経験を積み、徹底的に研究を重ね、内部基準に至るまで、詳細まで推測してきました。
交通事故・後遺障害に関する相談は、原則無料で対応しておりますので、交通事故・後遺障害でお困りの方は、お気軽にお問合せください。
後遺障害の等級認定について
1 適切な後遺障害等級認定を受けることが大切
交通事故に遭って、治療を継続したけれども、治り切らないときには、自賠責保険に後遺障害等級認定の申請をすることができます。
自賠責保険が審査した結果、後遺障害が認定されれば、認定された等級に応じた保険金が自賠責保険から支払われます。
自賠責保険で認定され得る後遺障害等級には、1級から14級まであります。
認定される後遺障害等級に応じて、自賠責保険や任意保険会社から支払われる賠償金が大きく変わります。
2 被害者請求と事前認定
後遺障害認定の申請をする方法には、被害者請求、事前認定の2つがあります。
被害者請求とは、被害者側で必要書類一式を取り揃えて、自賠責保険に提出する方法です。
事前認定とは、相手方保険会社が必要書類一式を取り揃えて、自賠責保険に提出する方法です。
被害者請求のメリットは、被害者の症状を説明するために必要な資料を適切に自賠責保険に提出することができる点にあります。
例えば、主治医に作成してもらった意見書や、被害者自身の陳述書などを提出することができます。
このような書面を提出することにより、被害者の症状を適切に説明することができ、結果として、適切な後遺障害等級が認定される可能性を高めることができます。
事前認定では、相手方保険会社がどのような書類を提出するのか、被害者側で決めることはできませんし、相手方保険会社がどのような書類を提出したのかも分かりません。
知らないうちに、被害者にとって不利な書類が提出される可能性も否定できません。
被害者請求のデメリットは、すべてのレントゲン、MRIなどの画像資料を被害者側で取り付けなければならず、手間が掛かってしまうことです。
事前認定の場合には、相手方保険会社がすべての画像資料を取り付けるため、被害者側の手間は掛かりません。
もっとも、弁護士に依頼して被害者請求をするのであれば、画像資料の取り付けも弁護士が代理で行うことができるため、そのような手間を軽減することができます。
3 当法人にご相談ください
後遺障害が認定されるためには、残った症状が自賠責保険制度で定められた基準を満たす必要があります。
適切な検査を受けていなかったり、後遺障害診断書に不適切な記載がされていたがために、本来であれば認定されるべき後遺障害が認定されなかった、ということは良くあります。
そのため、後遺障害申請をする際には、交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。
当法人には、後遺障害に精通した弁護士が多数在籍しております。
後遺障害でお悩みの方は、ぜひ一度、当法人までお問合せください。
後遺障害等級認定についての当法人の強み
1 認定される等級の大切さ
自賠責保険から認定され得る後遺障害等級は、1級から14級まであります。
認定される後遺障害等級に応じて、自賠責保険や任意保険会社から支払われる賠償金が大きく変わります。
等級が1つ違うだけで、賠償金が数百万円以上変わることもあります。
2 弁護士を選ぶ際の注意点
弁護士はそれぞれ、自分の得意とする分野を持っていることが多いです。
例えば、借金の返済に関する案件を得意とする弁護士に対して、交通事故の相談をしても、適切な回答が得られない可能性があります。
適切な後遺障害等級認定を受けるためには、適切な検査を受け、適切な資料を自賠責保険に提出する必要があります。
交通事故を得意としない弁護士の中には、後遺障害申請をしたことのない方もいるため、そのような弁護士に後遺障害申請を依頼しても、適切な等級を獲得できない可能性があります。
交通事故については、交通事故を得意とする弁護士に相談するのが良いでしょう。
そのため、弁護士に依頼する場合には、その弁護士がどの程度後遺障害を取り扱ってきたのか、本当に詳しいのか、しっかりと確認した方が良いです。
また、適切な後遺障害認定を受けるためには、医学的知識、自賠責保険の知識など、様々な専門知識が必要です。
顧問医や損害保険料率算出機構の元職員など、後遺障害に関する専門知識を持った者が弁護士をサポートする体制が充実していれば、それだけ適切な後遺障害認定を受けることができる可能性が高まります。
そのため、弁護士を選ぶ際には、サポート体制が充実しているかどうか、という点も重視すべきです。
3 当法人の強み
当法人には、自賠責調査事務所を統括する機関である「損害保険料率算出機構」に15年間所属し、後遺障害の認定基準の作成や、難易度の高い案件を中心に4000件以上の後遺障害の認定業務に携わってきたスタッフが在籍しています。
また、自賠責調査事務所に40年間在籍しており、実際の後遺障害の認定業務や後遺障害認定担当者の教育指導等を行ってきたスタッフも在籍しています。
そのため、高次脳機能障害、脊髄損傷、CRPSなどの難易度の高い案件から、ムチウチのように正確な知識がないと後遺障害の等級がとれないことが多い案件まで、すべての案件に対応できます。
交通事故でお困りの方は、お気軽に当法人までご相談ください。
後遺障害について弁護士に依頼する場合の費用
1 後遺障害における弁護士費用
弁護士に相談、依頼する場合には、通常、法律相談料、着手金、成功報酬金、実費などの費用が掛かります。
これらの費用については、基本的にはご依頼者様の負担となります。
ただし、交通事故、後遺障害に関して、当法人では、すべての保険会社の「弁護士費用特約」「法律相談料費用特約」をご利用いただけます。
2 弁護士費用特約等を利用すると自己負担が軽減する
ご依頼者様等の加入する任意保険に弁護士費用特約や法律相談料費用特約が付いていれば、任意保険からから各保険会社の規定の範囲で弁護士費用、実費等が支払われます。
保険の内容にもよりますが、通常は300万円までの範囲内で、任意保険会社が弁護士費用などを負担してくれます。
その結果、自己負担は少なくなる、あるいは、なくなります。
特約を使っても、自動車保険の保険料は増額しないため、特約が使えるのであれば、使った方が良いでしょう。
弁護士費用特約の利用は、ご自身の加入している保険に付帯するものに限られません。
ご自身の加入する保険に弁護士特約が付いていなくても、同居のご家族の保険に弁護士費用特約が付帯していれば、通常はこれを利用することができます。
また、ご自身が未婚の場合、別居の両親の保険に弁護士特約の付帯があるときも、通常、弁護士費用特約を利用することができます。
さらに、弁護士費用特約は、自動車保険だけでなく、火災保険や傷害保険、生命保険などに付帯していることもあります。
3 特約が使えない場合の費用
法律相談料について、当法人では、原則無料でお受けしております。
一般的には、法律相談料は30分5000円程度になることが多いですが、交通事故、後遺障害に関して、当法人では原則無料となっております。
着手金についても、当法人では、原則無料でお受けしております。
事案の内容にもよりますが、一般的には、着手金は10万から20万円程度になることが多いです。
成功報酬金については、当法人では、原則19万8000円、及び獲得金額の8.8%(税込)でお受けしております。
例えば、相手方保険会社から1000万円を獲得した場合の成功報酬金は、107万8000円(19万8000円+88万円)となります。
4 弁護士法人心に相談
当法人には、交通事故、後遺障害に精通した弁護士が多数在籍しております。
交通事故、後遺障害に関するご相談は原則無料となっております。
適切な後遺障害認定を受けるためには、早いタイミングで弁護士などの専門家からアドバイスを受ける必要がありますので、交通事故、後遺障害でお困りの方は、お気軽に当法人までお問合せください。
後遺障害の事前認定と被害者請求
1 後遺障害申請の2つの方法
交通事故に遭って通院治療を続けたけれども、治りきらず、症状が残存してしまうことがあります。
このようなときには、加害者の加入する自賠責保険に後遺障害申請をすることができます。
自賠責保険が審査した結果、後遺障害が認定されれば、認定された等級に応じた保険金が自賠責保険から支払われます。
さらに、相手方保険会社からは、通常、後遺障害慰謝料、逸失利益といった後遺障害に関する賠償金も支払われます。
そのため、後遺障害が認定されるかどうかは、賠償金に大きな影響を与えます。
後遺障害申請には、事前認定と被害者請求という2つの方法があります。
それぞれ、以下のとおり、メリット・デメリットがあるので、それを踏まえて選択すべきです。
2 事前認定と被害者請求のメリット・デメリット
事前認定とは、相手方任意保険会社が必要書類を取りまとめ、加害者の加入する自賠責保険に提出する方法のことです。
被害者請求とは、被害者側が必要書類を取りまとめ、加害者の加入する自賠責保険に提出する方法のことです。
事前認定だと、相手方保険会社が必要書類の取りまとめをするため、被害者側の手間が掛からないというメリットがあります。
しかし、相手方保険会社がどのような書類を自賠責保険に提出したかが分からないため、被害者側の実態とは相違する資料が提出されていたとしても、それが分からないまま審査されてしまうというデメリットがあります。
被害者請求だと、どのような書類を自賠責保険に提出するかどうか、ある程度は被害者側で判断することができます。
例えば、被害者側にとって有益な意見書を主治医に作成してもらい、それを証拠として提出することも可能です。
また、弁護士に依頼するのであれば、必要書類の収集については、弁護士が主導して行っていくため、そこまで手間は掛かりません。
さらに、被害者請求の場合、後遺障害が認定されると、先に自賠責保険金が支払われますが、事前認定の場合、示談するまで自賠責保険金が支払われません。
例えば、被害者請求により後遺障害等級14級が認定された場合、自賠責保険から75万円がすぐ支払われますが、事前認定の場合、示談した際にまとめて相手方保険会社から支払われます。
適切な後遺障害認定を得るためには、弁護士に依頼して被害者請求することをお勧めいたします。
3 被害者請求は当法人に相談
当法人には、後遺障害に強い弁護士が多数在籍しています。
後遺障害申請を検討中の方は、ぜひ一度、当法人までお問合せください。
公務員の逸失利益
1 公務員に逸失利益は支払われるのか
公務員の方に後遺障害が残ってしまった場合、相手方保険会社から「公務員だから逸失利益は支払えません」と言われることがあります。
逸失利益とは、将来失われる収入に対する補償のことをいいます。
公務員の場合、身分保障が手厚いため、労働能力が低下しても、収入が減少しないことが多いです。
そのため、相手方保険会社からは、収入の減少がない以上、逸失利益は発生しないとの主張がされることがあります。
しかしながら、公務員であるからといって、絶対に逸失利益が支払われないかというと、必ずしもそうではありません。
2 裁判例の傾向
最高裁は、減収がない場合の逸失利益について、以下のとおり判示しています(最判昭和56年12月22日・民集35巻9号1350頁)。
「かりに交通事故の被害者が事故に起因する後遺症のために身体的機能の一部を喪失したこと自体を損害と観念することができるとしても、その後遺症の程度が比較的軽微であって、しかも被害者が従事する職業の性質からみて現在又は将来における収入の減少も認められないという場合においては、特段の事情のない限り、労働能力の一部喪失を理由とする財産上の損害を認める余地はないというべきである。
つまり、最高裁は「特段の事情」があれば、減収がなくても逸失利益を認めています。
下級審での肯定例と否定例は以下のとおりです。
肯定例としては、国家公務員の左膝疼痛、運動時痛等について12級13号が認定された事案において、収入の減少はないけれども、工事監督のための外回りの業務や立ち仕事等に少なからず支障が生じていることから、10%の労働能力喪失率を認めた裁判例があります(東京地判平成23年9月20日)。
否定例としては、ごみ収集を業務内容とする公務員が、頚部に後遺障害等級14級9号が認定されたという事案において、被害者に収入を維持するための特別の努力が認められないこと、将来、昇級・昇任・転職等に際して不利益な取り扱いを受けるおそれがあるとの事情は認められないことを理由に、逸失利益を否定した裁判例があります(神戸地判平成25年1月24日)。
3 まずはご相談ください
公務員の逸失利益が認められるためには、業務への支障が生じたのか、収入を維持するために努力を要したのか等をどれだけ主張、立証できるかがポイントです。
当法人には、交通事故に強い弁護士が多数在籍しておりますので、逸失利益でお困りの公務員の方は、お気軽に当法人までお問い合わせください。
後遺障害と定期金賠償
1 定期金賠償とは
交通事故に遭ってしまった場合、通常、相手方保険会社からは一括で賠償金を受け取ります。
もっとも、後遺障害によって将来失われる収入(逸失利益)や、将来にわたって掛かるであろう介護費用(将来介護費)等については、正確にはそのときの身体の状態や賃金の水準等によって、金額が変わるはずです。
また、法律上は、必ずしも一括での支払いを求めなければいけないことにはなっておらず、定期金賠償を求めることも許容されてぇいます。
そこで、後遺障害が残存した場合には、以下のメリットや注意点を踏まえて、定期金賠償を求めることもあり得ます。
定期金賠償を求める場合には、具体的には、「令和●年から●年まで毎月●日限り、金●円を支払え」という請求内容になります。
2 定期金賠償を求めるメリット
定期金賠償を求めることのメリットとして大きいのは、中間利息控除がされないことです。
将来介護費や逸失利益といった本来であれば将来受け取るはずの賠償金を一括で受け取ることになると、利息分だけ被害者が得することになるため、そうならないように、利息分が控除されることになります。
これに対して、定期金賠償は、将来にわたって定期的に賠償金を受け取ることになるため、中間利息が控除されません。
例えば、年収350万円の被害者が30年にわたって100%仕事ができなくなってしまった場合、逸失利益を一括で受け取ると、6860万1400円となります(計算式:基礎収入350万円×労働能力喪失率100%×ライプニッツ係数19.6004(事故発生日が令和2年4月1日前か後かによってライプニッツ係数は変わります))。
これに対し、定期金賠償で受け取ると、分割ではありますが、逸失利益として合計1億0500万円を受け取ることになるため(基礎収入350万円×労働能力喪失率100%)、合計金額は高くなります。
また、定期金賠償のメリットとして、物価や賃金水準が上昇すれば、判決の変更を求める訴え(民訴法117条1項)によって、将来介護費や逸失利益の見直しを求めることが可能ということが挙げられます。
20年、30年以上の長期にわたって定期金賠償を受けるとなると、将来的な物価や賃金水準の上昇は無視できないリスクとなります。
3 注意点
定期金賠償を求めるうえで注意しなければならないことは、将来、回復して仕事ができるようになった、介護が不要になったような場合、相手方保険会社から定期金賠償判決の変更の訴え(民事訴訟法117条1項)を起こされ、判決が変更となる可能性があることです。
また、保険会社などの大企業から定期的に賠償金を受け取る場合であっても、保険会社が倒産すれば、賠償金の受け取りが出来なくなってしまうリスクがあることにも注意が必要です。
4 交通事故を得意とする弁護士に相談を
一括賠償を求めるのか、それとも定期金賠償を求めるのかについては、様々な事情を考慮しなければならないため、判断が難しいです。
当法人には、交通事故に強い弁護士が多数在籍しているため、お困りの方は、お気軽に当法人までお問合せください。
腱板損傷と後遺障害
1 腱板損傷の注意点
交通事故などによって肩に強い衝撃が加わった場合、肩関節の周りを囲む腱板が損傷することがあります。
具体的には、肩甲下筋腱(けんこうかきんけん)、棘上筋腱(きょくじょうきんけん)、棘下筋兼(きょくかきんけん)、小円筋腱(しょうえんきんけん)が損傷したときに、腱板損傷といいます。
バイクや自転車での交通事故に多い怪我です。
肩関節の腱板が損傷してしまった場合、肩に激しい痛みを感じ、肩関節の可動域が制限されます。
手術などによって完治することもありますが、可動域制限や痛みといった後遺症が残ってしまうことも少なくありません。
ただ、特に40代以降だと、加齢でもともと腱板を損傷していることも多いため、後遺障害の申請をしても、事故によって生じた損傷かどうか因果関係が不明と自賠責保険から判断されることもあります。
因果関係が不明と判断されないために大事なことは、事故から早いタイミングでMRIを撮影することです。
腱板はレントゲンには映らないため、MRI撮影をして診断する必要があります。
MRI撮影が事故日から離れると、それだけ事故によって生じた損傷かどうかの判断が難しくなってしまいます。
そのため、肩の痛みを感じたら、すぐに医師に相談するのが良いでしょう。
事故直後のMRI画像で、腱板に輝度変化が認められれば、交通事故による外傷と判断される可能性が高まり、後遺障害と認められる可能性も高まります。
2 可動域制限が残存した場合
治療を続けたけれども、どうしても肩関節の可動域制限が戻らない場合、10級10号、12級6号の後遺障害が認定される可能性があります。
健側(怪我をしていない側の肩関節)と比べて1/2以下に制限されれば10級10号、3/4以下に制限されれば12級6号が認定されます。
ただ、注意したいのが、可動域制限が残ったとしても、それを裏付けるだけの他覚的所見がなければ、後遺障害は認定されません。
腱板損傷は認められるけれども、それが事故によって生じたのか、それとも事故前から存在したものなのか、因果関係が不明という場合には、他覚的所見がないとして後遺障害が認定されません。
3 痛みが残った場合
治療を続けたけれども痛みが残ってしまった場合、12級13号、14級9号が認定される可能性があります。
痛みの原因が医学的に証明できる場合には12級13号、証明はできないけれども医学的に説明できる場合には14級9号が認定されます。
12級13号が認定されるためには、MRI画像等による画像所見が必要となりますので、事故から早いタイミングでMRIを撮影することが大切です。
可動域制限を理由とした後遺障害が認定された場合、痛みは可動域制限に包含されているため、別途、12級13号や14級9号は認定されません。
将来介護費の日額について
1 将来介護費はどのようなときに支払われるのか
交通事故によって重い後遺症が残ってしまうと、将来にわたって介護が必要な状態となることがあります。
例えば、寝たきりになってしまった場合や、人の補助なしでは歩けなくなってしまったような場合には、日常的に介護をしてもらわなければ、生活することが出来ません。
このような場合、相手方保険会社には将来にわたって掛かるであろう介護費の支払いを求めることができます。
後遺障害等級の別表第1の1級、2級が認定された場合には、認定要件として「常に介護を要するもの」「随時介護を要するもの」と定められているため、通常、将来介護費は認められます。
これに対し、それ以外の後遺障害が認定された場合には、具体的に介護が必要であることの主張、立証しないと、通常、将来介護費は認められません。
2 1日あたりいくら支払われるのか
1日あたりの介護費用は、近親者が介護している場合と、職業介護人が介護している場合とで異なります。
近親者が介護している場合には、原則として1日8000円となりますが、具体的な看護状況によって増減します。
職業介護人が介護している場合には、原則として実費となりますが、具体的な看護状況によって増減します。
実務上、相手方保険会社からは「常時介護する必要はないから、日額を減額すべき」との主張がされることが多いです。
裁判例上も、3級以下の後遺障害の場合には、常に看護が必要とまではいえないことを理由に、低い日額を認定する裁判例が多いです(例えば、高次脳機能障害(3級)、難聴(10級4号)の被害者につき日額3500円の将来介護費を認めたものがあります(大阪地判平成20年4月28日【交民41巻2号534頁】))。
そのため、このような主張に対しては、医療機関の診療録、家族の陳述書などによって、常に介護が必要であることの立証をすることが大切です。
3 裁判例の傾向
裁判例では、後遺障害等級の別表第1の1級、2級が認定された場合には、認定要件として「常に介護を要するもの」「随時介護を要するもの」と定められているため、高い日額が認定される傾向にあります。
これに対して、3級以下が認定された場合には、日額が減額される傾向にあります。
例えば、四肢・体幹失調、右手振戦、高次脳機能障害(後遺障害等級3級3号)、永久気管孔造設に伴う発声不能(後遺障害等級3級2号)等の被害者について、日額6000円を認定したものがあります(東京地判平成16年7月13日)。
裁判例の傾向を見ると、医療機関の診療録、陳述書などによって、どこまで介護の必要性を立証できるかどうかが、大きなポイントとなります。
交通事故を得意とする弁護士がしっかりと対応させていただきますので、当法人にご相談ください。
適切な後遺障害の賠償を得るために大切なこと
1 後遺障害等級認定の大切さ
交通事故で怪我を負って通院をしたけれども、結局、後遺症が残ってしまった場合、仕事に支障が出たり、将来的に介護を受けなければならなくなったりと、多大な不利益を被ることが多いです。
このような不利益を被る場合に、どこまで補償がされるかどうかは、認定される後遺障害等級によって異なります。
例えば、後遺障害等級12級が認定された場合には、通常、労働能力は14%減少するとされますが、14級だと5%しか減少しないとされているため、低い等級しか認定されないと、その分、受け取る賠償金も少なくなります。そのため、適切な後遺障害の賠償を得るためには、適切な後遺障害等級認定を受ける必要があります。
2 適切な後遺障害等級認定を受けるためにはどうすれば良いのか
適切な後遺障害認定を受けるためには、交通事故に遭ってから早いタイミングで弁護士に相談することが大切です。
どのタイミングで依頼した方が良いかどうかは、状況によって異なりますが、実際に依頼するかどうかは別として、相談だけは早いタイミングでした方がよいです。
適切な後遺障害認定を受けるためには、事故から早いタイミングで適切な検査を受ける必要があります。
早いタイミングで適切な検査を受けていないと、後日、検査した結果、異常が判明したとしても、それが事故によるものかどうか判断できなくなる可能性があるためです。
例えば、事故から数か月後にMRI撮影をした結果、腱板断裂が判明したとしても、新鮮な傷ではないため、事故によって生じたものかどうか、判断できなくなってしまうことがあります。
また、後遺障害認定は基本的には書面で行うことになるため、病院の診断書、診療報酬明細書、カルテの記載内容が大事となります。
早いタイミングで弁護士に相談しなければ、通院先、通院頻度、治療内容、医師の診察を受ける際の注意点などについて、アドバイスを受けないまま通院することになってしまいます。
3 後遺障害を得意とする弁護士に相談
後遺障害の認定基準は、非公開の部分が多く、弁護士でもその詳細までなかなか知ることができません。
しかし、当法人では、「後遺障害申請チーム」を作り、多くの経験を積み、徹底的に研究を重ね、内部基準に至るまで、詳細まで推測してきました。
さらに、当法人には、「損害保険料率算出機構」において、15年で4、000件以上の後遺障害の認定に関わってきた元職員が在籍しております。
また、顧問医とも連携しており、各弁護士が十分な医学的知識も得ています。
交通事故の相談料は原則無料となっているため、後遺障害でお困りの方は、ぜひ一度、お問い合わせください。
鎖骨骨折と後遺障害
1 認定され得る後遺障害
交通事故で鎖骨を骨折して通院治療を続けたけれども、鎖骨が綺麗に付かずに変形したままになる、肩関節の動きが制限される、鎖骨に痛みが残ってしまうことがあります。
このような後遺症が残ってしまった場合、どのような後遺障害が認定されるのでしょうか。
以下、変形が残った場合、肩関節の機能障害が残った場合、疼痛や痺れが残った場合に分けて、ご説明いたします。
2 変形が残った場合
「鎖骨に著しい変形を残すもの」と認められる場合には、後遺障害等級12級5号に該当します。
「著しい変形」とは、裸体になったときに、変形や欠損が明らかに分かる程度のものをいいます。
変形や欠損が明らかかどうかは、自賠責調査事務所が被害者と面接したり、患部の写真から判断します。
12級5号が認定されたときに争いになりやすいのが、労働能力喪失率です。
労働能力喪失率表によれば、12級の場合の労働能力喪失率は14パーセントとされています。
しかし、鎖骨が変形しただけでは、収入が14%以上減少する方は多くはありません。
相手方保険会社は、鎖骨に変形が残ったとしても、日常生活における動作に大きな支障はないから、労働能力喪失率は14パーセントもないと主張してくることが多いです。
そのため、労働能力喪失率が争いになったときには、源泉徴収票や確定申告書等によって、事故後に収入が減少していることを立証することが大切です。
また、仮に収入の減少がないとしても、診療録、陳述書などによって、本人の特段の努力や周りのサポートによって減収が食い止められているだけであって、仕事上の仕事は大きいと主張していくことが大切です。
3 肩関節の機能障害が残った場合
肩関節の機能障害を理由とする後遺障害は、軽い順に、12級6号、10級10号、8級6号があります。
肩関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されている場合には、12級6号が認定されます。
また、肩関節の機能障害を理由とする後遺障害が認定されるためには、可動域が制限されていることを裏付けるだけの画像所見が必要です。
画像所見がなければ、いくら可動域が制限されたとしても後遺障害は認定されないため、事故から早いタイミングでMRI画像も撮影することが大切です。
鎖骨の変形障害(12級5号)と肩関節の機能障害(12級6号)の両方が認定された場合には、併合11級となります。
4 疼痛や痺れが残った場合
鎖骨に疼痛や痺れが残った場合には、軽い順に、14級9号、12級13号が認定される可能性があります。
鎖骨に変形が残ると、鎖骨に神経障害が派生することがあるため、鎖骨の変形障害が認定される場合には、疼痛や痺れを原因とする後遺障害は単独では認定されません。
疼痛や痺れは一般的に時間の経過により緩和することが期待できると考えられているため、疼痛や痺れを原因とする後遺障害が認定された場合には、労働能力喪失期間が争いになることがあります。
裁判例の多くは、一定の期間に限定して労働能力喪失期間を認定しています。
5 弁護士法人心に相談
鎖骨を骨折した場合には、多くの問題点が出る可能性があります。
当法人には、交通事故に強い弁護士が多数在籍しておりますので、鎖骨骨折でお困りの千葉県在住の方は、お気軽にご相談ください。
麻痺の原因、種類、程度について
1 麻痺の原因
交通事故によって外傷性脳損傷、脊髄損傷などの傷害を負った場合、筋肉が硬直する、筋肉が弛緩する、知覚が鈍くなるといった麻痺が残ることがあります。
麻痺の原因には、大きく分けて脊髄損傷と頭部外傷の2つがあります。
脊髄損傷による麻痺は、脊椎の中にある、脳と末梢神経との信号を伝達する中枢神経が傷つき、脳から末梢神経に信号が届かなくなることによって生じます。
交通事故によって首や背骨が折れると、脊髄損傷による麻痺が生じるおそれがあります。
頭部外傷による麻痺は、脳の運動を司っている部位が損傷し、末梢神経に信号が発せられなくなることによって生じます。
交通事故によって頭部に強い衝撃が加わると、頭部外傷による麻痺が生じるおそれがあります。
麻痺が残ってしまった場合、麻痺の種類、麻痺の程度に応じて後遺障害が認定されます。
2 麻痺の種類
麻痺は、その生じた部位により、①四肢麻痺、②片麻痺、③対麻痺、④単麻痺に分類されます。
四肢麻痺とは、両方の上肢と下肢が麻痺することです。
片麻痺とは、片方の上肢と下肢が麻痺することです。
対麻痺とは、両方の上肢または両方の下肢が麻痺することです。
単麻痺とは、上肢または下肢の一肢が麻痺することです。
3 麻痺の程度
麻痺の程度については、高度、中程度、軽度の3つに分けられます。
高度の麻痺とは、障害のある上肢または下肢の運動性・支持性がほとんど失われ、障害のある上肢または下肢の基本動作(上肢においては物を持ち上げて移動させること、下肢においては歩行や立位をとること)ができない程度の麻痺をいいます。
中程度の麻痺とは、障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が相当程度失われ、障害のある上肢又は下肢の基本運動にかなりの制限があるものをいいます。
軽度の麻痺とは、障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が多少失われており、障害のある上肢又は下肢の基本動作を行う際の巧緻性および速度が相当程度失われているものをいいます。
4 弁護士にご相談ください
麻痺の種類、程度には様々なものがあり、種類と程度に応じて、認定される後遺障害等級が大きく変わります。
相手方保険会社から支払われる賠償金は、認定される後遺障害等級に応じて大きく変わりますので、適切な賠償金を獲得するためには、適切な後遺障害等級認定を受けることが大切です。
当法人には、後遺障害等の交通事故案件を解決してきた弁護士が多数在籍しております。
交通事故被害に遭われて後遺障害でお困りの方は、お気軽に当法人までご相談ください。
減収がない場合の逸失利益
1 逸失利益とは
後遺障害が残ってしまった場合、仕事に大きな支障が出て、収入が減少してしまうことが多いです。
後遺障害によって収入が減少した場合、その減収分を逸失利益として請求することができます。
そうすると、被害者に減収がなければ、逸失利益は請求できないようにも思えます。
特に、公務員は減収が生じにくいとされています。
以下では、後遺障害は残ったけれども収入が減少していない場合に逸失利益は請求できるのか、説明いたします。
2 判例ではどうなっているか
最高裁は、収入の減少がない場合の逸失利益について、以下のとおり判示しています(最判昭和56年12月22日・民集35巻9号1350頁)。
「かりに交通事故の被害者が事故に起因する後遺症のために身体的機能の一部を喪失したこと自体を損害と観念することができるとしても、その後遺症の程度が比較的軽微であって、しかも被害者が従事する職業の性質からみて現在又は将来における収入の減少も認められないという場合においては、特段の事情のない限り、労働能力の一部喪失を理由とする財産上の損害を認める余地はないというべきである。」
つまり、最高裁は、「特段の事情のない限り」、減収がない場合の逸失利益は賠償の対象とならないとしています。
3 特段の事情とは何か
この判例では、特段の事情の具体例として、
①「事故の前後を通じて収入に変更がないことが本人において労働能力低下による収入の減少を回復すべく特別の努力をしているなど事故以外の要因に基づくものであつて、かかる要因がなければ収入の減少を来たしているものと認められる場合」、
②「労働能力喪失の程度が軽微であつても、本人が現に従事し又は将来従事すべき職業の性質に照らし、特に昇給、昇任、転職等に際して不利益な取扱を受けるおそれがあるものと認められる場合」を挙げています。
裁判では、被害者側が①②のような事情を主張立証し、それを踏まえて裁判所が「特段の事情」の有無を判断しています。
裁判例を見ると、①②のような事情を比較的緩やかに認定しているものもありますが、厳しく認定しているものもあります。
4 弁護士法人心に相談
減収がない場合には、どこまで説得的に「特段の事情」を主張立証できるかどうかがポイントとなります。
「特段の事情」が存在することの証明は、ご自身で行うことは難しいかと思いますので、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
当法人には交通事故に強い弁護士が多数在籍しているため、お困りの方は、ぜひご相談ください。
症状固定と言われたら
1 安易に症状固定にしてはいけない
治療期間が長くなってくると、相手方保険会社から「もう症状固定にしましょう」と言われることがあります。
症状固定となると、その日以降の治療費、休業損害、通院交通費などの賠償金は、基本的には相手方保険会社から支払われなくなってしまいます。
痛みや痺れがなくなったのであれば良いのですが、まだ通院治療を続ける場合、症状固定後の治療は自己負担となります。
そのため、痛みや痺れが残っている場合、相手方保険会社から症状固定だと言われても、安易に応じてはいけません。
2 症状固定とは
これ以上治療を続けても、良くも悪くもならない状態のことを、症状固定といいます。
症状固定日がいつなのかは、最終的には裁判所が決めますが、原則として主治医の判断が尊重されます。
相手方保険会社が症状固定日を決めるわけではありませんので、相手方保険会社から症状固定と言われたら、今後回復の見込みがあるのかどうか、主治医とよく相談しましょう。
3 症状固定と打ち切りの違い
医師から症状固定と診断される前であっても、相手方保険会社が一方的に治療費の支払いを打ち切ってくることがあります。
打撲・捻挫といった怪我の場合には、事故から3~6か月を目安に打ち切ってくることが多いです。
ただ、打ち切りイコール症状固定ではありませんので、治療費の支払いを打ち切られた後であっても、症状固定までに掛かった治療費の支払いを相手方保険会社に求めることができます。
打ち切り後も通院治療を続ける場合には、ご自身で医療機関の窓口において治療費を支払うことになります。
そして、症状固定後、相手方保険会社に対して、打ち切りから症状固定日までに掛かった治療費等の支払いを求めることになります。
打ち切り後は健康保険や労災保険を使って、ご自身の負担を少なくすることもできるため、各医療機関にご相談ください。
打ち切り後も通院治療を続けていないと、相手方保険会社からはその程度の怪我だったと判断されてしまう可能性がありますので、注意が必要です。
4 症状固定になった後はどうするのか
症状固定後に後遺症が残ってしまった場合、その症状に対する補償を受けるためには、相手方の加入する自賠責保険から後遺障害の認定を受ける必要があります。
後遺症が残ったとしても、必ずしも後遺障害とは認定されるわけではないので、後遺障害の申請手続きは慎重に行う必要があります。後遺障害認定請求の方法として、相手方保険会社に任せる方法(事前認定)もありますが、自分や弁護士が直接自賠責保険に請求する「被害者請求」を利用した方が、適切な等級認定がされる可能性が高まります。
5 弁護士法人心に相談
相手方保険会社から「もう症状固定です」と言われたときに、本当に症状固定にすべきかどうか、後遺障害申請までするかどうか、悩む方は多いかと思います。
交通事故・後遺障害でお困りの方は、お気軽に当法人までご相談ください。
麻痺が残った場合に請求し得る損害項目
1 損害は多岐にわたる
交通事故によって外傷性脳損傷、脊髄損傷などの傷害を負った場合、筋肉が硬直する、筋肉が弛緩する、知覚が鈍くなるといった麻痺が残ることがあります。
交通事故によって麻痺が残ってしまった場合、日常的に介護してもらわなければ生活できない、仕事ができなくなる、などの大きな支障が生じることが少なくありません。
そのため、相手方保険会社に請求し得る損害項目は、一般的には、治療費、通院交通費、入院雑費、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益、将来介護費など、多岐にわたります。
その中でも、特に問題になることが多いのは、後遺障害慰謝料と逸失利益です。
2 麻痺が残った場合の後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料の金額は、自賠責保険で認定される後遺障害等級によって大きく変わります。
「民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準」(いわゆる赤い本)によれば、後遺障害等級1級1号の場合には2800万円、2級1号の場合には2370万円、3級3号の場合には1990万円、5級2号の場合には1400万円、7級4号の場合には1000万円、9級10号の場合には690万円、12級13号の場合には224万円とされています。
このように、認定される後遺障害等級によって後遺障害慰謝料は大きく変わるため、相手方保険会社との示談交渉に入る前に、自賠責保険に適切な等級を認定してもらうことが大事です。
適切な後遺障害等級の認定を得るためには、事故から早いタイミングで適切な画像検査、神経学的検査などを受ける必要があります。
後遺障害認定においては、これらの検査結果が非常に重視されるため、早いタイミングで適切な検査を受けていないだけで、本来であれば認定されるべき等級が認定されないことも少なくありません。
そのため、適切な後遺障害等級、後遺障害慰謝料を得るためには、可能な限り早く、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
3 麻痺が残った場合の逸失利益
麻痺によってどの程度の労働能力が失われたかどうかは、減収の程度、仕事に対する麻痺の影響、年齢など、具体的な事情を考慮して判断することになります。
もっとも、実務上は、労働能力喪失率表(労働省労働基準局長通牒・昭和32年7月2日付基発第551号)に記載された労働能力喪失率を基準に判断することが多いです。
例えば、後遺障害等級1級から3級の場合は100%、5級の場合は79%、7級の場合は56%、9級の場合は35%、12級の場合は14%の労働能力を喪失すると定められています。
このように、認定される後遺障害等級に応じて、労働能力喪失率も大きく変わるため、適切な逸失利益を獲得するためには、適切な後遺障害等級の認定を受けることが大切です。
4 当法人に相談
当法人には、自賠責調査事務所を統括する機関である「損害保険料率算出機構」に15年間所属し、後遺障害の認定基準の作成や、難易度の高い案件を中心に4000件以上の後遺障害の認定業務に携わってきたスタッフが在籍しています。
また、自賠責調査事務所に40年間在籍しており、実際の後遺障害の認定業務や後遺障害認定担当者の教育指導等を行ってきたスタッフも在籍しています。
そのため、外傷性脳損傷、脊髄損傷のように正確な知識がないと後遺障害の等級がとれないことが多い案件も対応できます。
交通事故・後遺障害でお困りの方は、お気軽に当法人までご相談ください。
脊髄損傷の後遺障害認定
1 脊髄損傷の症状
交通事故などによって、脊柱管が保護している脊髄に外部から強い圧力が加わり、その結果、脊髄が損傷を受けることがあります。
脊髄損傷には、末梢神経への伝達機能が完全に失われる「完全損傷」と一部の伝達機能が残存する「不完全損傷」があります。
「完全損傷」の場合には、運動機能が失われるため、体を動かすことができなくなります。
感覚機能も失われるため、人や物に触れても感触が感じられなくなります。
体温調節機能や代謝機能も低下します。
「不完全損傷」の場合には、麻痺、シビレ、筋力低下によって運動機能に障害が出ます。
知覚過敏や知覚鈍麻といった症状が出ることもあります。
2 脊髄損傷で認定され得る後遺障害等級
自賠責保険は、被害者の症状の程度に応じて、重い症状から順に1級から14級までの後遺障害等級を定めています。
そのうち、脊髄損傷で認定され得る後遺障害の等級は、別表1の1級1号、2級1号、別表第2の3級3号、5級2号、7級4号、9級10号、12級13号の7つです。
1級が認定された場合に支払われる後遺障害慰謝料は、裁判基準では2800万円であるのに対し、12級では290万円とされており、金額に大きな差があります。
認定される等級に応じて、後遺障害慰謝料などの金額は大きく変わるため、適切な後遺障害等級を獲得することが大切です。
3 認定のポイント
脊髄損傷で適切な後遺障害が認定されるためのポイントは、大きく分けて4つあります。
1つ目は、早期にMRI画像を撮影してもらうことです。
骨折を伴う完全損傷の場合には、レントゲン撮影によって損傷が画像に写ることが多いですが、不完全損傷の場合は、軟部組織が損傷しているため、レントゲン画像に損傷が写らないことも多いです。
軟部組織の損傷を撮影するためにはMRIが必要です。
そのため、早期にMRI画像を撮影してもらうことが大切です。
2つ目は、早期に神経学的検査を受けることです。
神経学的検査とは、損傷部に対応した部位に神経症状が生じたかどうかを検査するものです。
具体的には、反射テスト、徒手筋力テストなどがあります。
神経学的検査は、画像撮影と並んで、脊髄損傷を証明するための有力な手段なので、早期に受けることをおすすめします。
3つ目は、専門医の診療を受けることです。
脊髄損傷の中でも、特に中心性脊髄損傷は、見落とされやすい傷害です。
四肢にシビレがあるなど、中心性脊髄損傷が疑われる症状があったとしても、脊髄の専門医でなければ、打撲、捻挫の症状であるとして、MRI撮影をしないことも少なくありません。
脊髄損傷が見落とされると、適切な後遺障害認定がされない可能性が高まります。
4つ目は、適切な後遺障害診断書を作成してもらうことです。
後遺障害診断書に記載のない症状は、自賠責保険が後遺障害を認定する際に、ないものとして扱われてしまいます。
また、後遺障害診断書に、画像所見、神経学的検査の結果が記載されていないと、後遺障害の審査担当者に見落とされてしまう危険もあります。
4 弁護士法人心に相談
当法人には、脊髄損傷などの重傷案件を解決してきた弁護士が多数在籍しております。
交通事故でお困りの方は、お気軽に当法人までお問い合わせください。
高次脳機能障害による慰謝料
1 慰謝料の種類
交通事故によって高次脳機能障害を負ってしまった場合、被害者の方の受ける苦しみやご家族の受ける苦しみは相当大きなものになります。
被害者側が受けた精神的苦しみなどを金銭的に換算したものを、慰謝料といいます。
被害者側が相手方保険会社に請求し得る慰謝料には、①入通院慰謝料、②後遺障害慰謝料、③近親者固有の慰謝料の3種類があります。
2 入通院慰謝料の計算方法
被害者側が弁護士に依頼しているか否かによって、相手方保険会社は入通院慰謝料の計算方法を変える場合が多いです。
被害者側が弁護士に依頼していない場合には、いわゆる自賠責保険基準、任意保険基準によって、入通院慰謝料の支払いを提案してくることが多いです。
これに対して、被害者側が弁護士に依頼している場合には、いわゆる裁判所基準によって入通院慰謝料の支払いを提案してくることが多いです。
具体的には、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(いわゆる「赤い本」)に記載された入通院慰謝料の計算基準に従って、提案してくることが多いです。
通常、裁判所基準で計算した入通院慰謝料の方が、自賠責基準、任意保険基準で計算した入通院慰謝料よりも高い金額になります。
被害者の方が事故日から症状固定日までの6か月間、ずっと入院していたという場合の入通院慰謝料は、赤い本の別表Ⅰという計算基準によれば、244万円となります。
3 後遺障害慰謝料の計算方法
後遺障害慰謝料の金額は、通常、認定された後遺障害の等級に応じて変わります。
赤い本によれば、後遺障害等級1級1号の場合は2800万円、2級1号の場合は2370万円、3級3号の場合は1990万円、5級2号の場合は1400万円、7級4号の場合は1000万円、9級10号の場合は690万円とされています。
4 近親者固有の慰謝料について
被害者の方が高次脳機能障害を負ってしまった場合、ご家族も大きな精神的苦しみを被りますが、必ずしも、ご家族も相手方保険会社に慰謝料を請求できるわけではありません。
民法上は、被害者が死亡した場合には、被害者の父母、子供、配偶者には固有の慰謝料が認められると定められていますが、高次脳機能障害などの重度の後遺障害を負った場合については、定められていません。
もっとも、判例上は、「生命を害された場合にも比肩すべきかまたは右場合に比して著しく劣らない程度の精神上の苦痛を受けた」ときには、被害者が死亡していない場合であっても、近親者固有の慰謝料を認めるとされています。
そのため、被害者の方が重度の高次脳機能障害を負ってしまったような場合には、近親者固有の慰謝料が認められる可能性があります。