腎臓の後遺障害|後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで
腎臓の後遺障害は,腎臓を失っているものと失っていないものとに区別され,それぞれ,糸球体濾過値による腎機能の低下の程度により等級が区別されます。
腎臓の障害は,次の表のとおり,7級から13級までの等級が認められます。