後遺障害申請の事前認定と被害者請求
事前認定と被害者請求の比較
1 事前認定と被害者請求という2通りの方法
後遺障害認定の申請方法は,加害者の任意保険会社が申請を行う事前認定と,被害者の方がご自分で申請を行う(または被害者の代理人弁護士が申請を行う)被害者請求という2通りに分かれます。
どちらの方法で申請するかは,本来,被害者が自由に選ぶことができます。
とはいえ,実際には,被害者の多くは,2通りの方法があることを知りません。
その上,事故から一定期間が経過すると,保険会社から「症状固定なので,病院の先生に後遺障害診断書を作ってもらってください」などと案内されて,保険会社に言われるがまま事前認定手続きに進むことが少なくありません。
では,どちらの方法を選択すべきなのでしょうか?
2 事前認定のメリットとデメリット
事前認定の場合,保険会社が申請書類を準備して申請手続きを行ってくれるので,被害者の方にとって手間がかからないというメリットがあります。
他方で,事前認定は,申請書類の選別,後遺障害等級の認定機関である損害保険料率算出機構とのやり取り等,すべての手続きを保険会社に委ねることになります。
そうすると,被害者にとって有利な資料が見落とされたり,誤った記載のある資料が修正されることなく提出される等して,適正な等級がつかない,あるいは,等級が低くなる危険があるというデメリットがあります。
3 被害者請求のメリットとデメリット
被害者請求の場合,自ら申請書類を精査して,誤記があれば修正したり,不足書類があれば追加入手する等して,被害者にとってより有利な資料を提出することができます。
そのため,適正な等級がつく可能性が高くなります。
他方で,書類を準備する手間がかかる上,どのような書類が必要なのか,また,どこに頼んで手に入れたらいいのか等,分からないことだらけということがデメリットとなるでしょう。
ただし,このようなデメリットは,後遺障害の申請に詳しい弁護士に依頼することで解消されます。
4 後遺障害は被害者請求で申請する
以上のことから,レントゲンやMRI撮影の画像,傷痕の写真等,客観的な資料によって特定の後遺障害等級が認定されることが明白な場合等でない限り,一般的には,事前認定ではなく被害者請求を選択するほうが,適正な後遺障害等級が認定される可能性が高いといえます。