醜状障害の後遺障害認定までの流れ|後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

醜状障害の後遺障害認定までの流れ

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年4月18日

1 醜状障害とは

交通事故による怪我で体に傷跡などが残ってしまった場合、その傷跡の大きさに応じて後遺障害が認定されることがあります。

自賠責による醜状障害の後遺障害認定は、その他の種類の障害の後遺障害認定と少し手続きが異なる部分があるため、そこも含めて認定までの手続きの流れをお話しします。

2 申請のタイミング

怪我によって傷跡が残った場合にどのタイミングで後遺障害申請をすべきかですが、一般的に傷が癒着してから半年後、縫合している場合には抜糸をしてから半年後を目安とするとよいかと思います。

3 申請に必要な資料

⑴ 後遺障害診断書

後遺障害認定を受けるためには、まず主治医に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。

後遺障害診断書の作成については、他の障害の後遺障害申請と同じで、診察時に後遺障害診断書の白紙を医師に手渡して作成をお願いしますが、醜状障害の場合はこれに加えて「交通事故受傷後の傷痕等に関する所見」という診断書が必要です。

これらの診断書の白紙は、弁護士に依頼している場合は弁護士からもらえますし、依頼していない場合は相手方保険会社の担当者からもらうことができます。

⑵ 傷跡の写真

後述のとおり、傷跡については自賠責損害調査事務所の方が面接をして実際に確認しますが、申請時に傷跡が明確に分かる写真を添付することで、傷跡の状態がより分かりやすくなります。

写真の撮り方としては、フラッシュをたかずに自然光で撮影し、傷跡の横にメジャー等を当てて大きさが分かりやすいようにします。

また、部位を分かりやすくするために傷跡にペンで丸をつけたり、加工したりしてはいけません。

4 自賠責損害調査事務所での面接

醜状障害の後遺障害等級認定の手続では、書面審査だけのほかの障害と異なり、自賠責損害調査事務所で面接をおこない、実際に傷跡等の大きさを測定します。

面接に関しては、後遺障害申請後に自賠責損害調査事務所から来所の案内が送られてきます。

来所日はこちらで決めてから事前に事務所に連絡する流れですが、平日の午前9時から午前11時半、午後1時から午後4時半までに限られるので、平日お仕事をされている方は半休等を取る必要があるかもしれません。

面接では、後遺障害診断書に加え、提出した受傷時の診断書や画像等の資料を基に、実際の傷跡の大きさや長さ、形状や色を見て検討していきます。

傷跡等の起点や終点、「人目につく程度」の判断には、どうしても面接を行う人の主観が入ってしまいますので、主観によって後遺障害等級認定の結果が左右されないか不安な方は、交通事故事案に詳しい弁護士に依頼をして同行してもらうとよいでしょう。

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