小腸の後遺障害
小腸の後遺障害は,大きく4つに分けられます。
小腸を大量に切除したもの,人工肛門を造設したもの,小腸皮膚瘻を残すもの,小腸の狭さくを残すものです。
小腸を大量に切除したもの
小腸を大量に切除したものは,次の表のとおり,9級から11級が認められます。
9級 | 残存する空腸及び回腸の長さが100cm以下になったもの |
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11級 | 残存する空腸及び回腸の長さが100cmを超え300cm未満となったものであって,消化吸収障害が認められるもの(低体重等が認められるもの) |
人工肛門を造設したもの
人工肛門を造設したものは,次の表のとおり,5級から7級までの等級が認められます。
5級 | 小腸内容が漏出することによりストマ周辺又は小腸皮膚瘻周辺に著しい皮膚のびらんを生じ,パウチ等の装着ができないもの |
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7級 | 人工肛門を装着したものの内,5級に該当するもの以外のもの |
小腸皮膚瘻を残すもの
小腸皮膚瘻を残すものは,次の表のとおり,5級から9級までの等級が認められます。
5級 | 瘻孔から小腸内容の全部又は大部分が漏出するものの内,小腸内容が漏出することにより小腸皮膚瘻周辺に著しいびらんを生じ,パウチ等の装着ができないもの |
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7級 | 瘻孔から小腸内容の全部又は大部分が漏出するものの内,5級に該当しないもの,又は,瘻孔から漏出する小腸内容がおおむね100ml/日以上のものの内,パウチ等による維持管理が困難であるもの |
9級 | 瘻孔から漏出する小腸内容がおおむね100ml/日以上のものの内,7級に該当しないもの |
小腸の狭さくを残すもの
小腸の狭さくを残すものは,次の表のとおり,11級が認められます。
11級 | 小腸に狭さくを残すもの |
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「小腸に狭さくを残すもの」は,1か月に1回程度,腹痛,腹部膨満感,嘔気,嘔吐等の症状が認められ,単純エックス線像においてケルクリングひだ像が認められるものが当たります。