池袋で後遺障害で弁護士をお探しの方へ
1 後遺障害の慰謝料と逸失利益
事故によりお体に後遺障害が残った場合、そのことに対する慰謝料や逸失利益に対する賠償を受けられる場合があります。
逸失利益というのは、後遺障害によって将来にわたって生じる収入の減少です。
これらの慰謝料や逸失利益は、後遺障害の等級が大きくなるほど高額となります。
そのため、後遺障害の状態に対し適切な等級を認定されることが重要です。
2 後遺障害の等級申請を適切に行うために
後遺障害の等級申請は書面によって審査されるため、適切な検査を受けるなどして資料を用意することが大切です。
後遺障害等級申請を適切、かつ、できるだけスムーズに進めるためにも、後遺障害に詳しい弁護士にご相談ください。
当法人には後遺障害のご相談を集中的に担当する弁護士がいますので、安心してご相談いただくことができます。
また、事前に後遺障害等級がいくつになるか診断するサービスを無料にて行っておりますので、まずはこちらをご利用いただくというのもおすすめです。
3 池袋での後遺障害に関するご相談
池袋やその周辺をよくご利用される方には、弁護士法人心 池袋法律事務所でのご相談が便利です。
駅近くに事務所があり、ご相談にお越しいただきやすい環境となっています。
後遺障害のご相談の場合には、お電話で弁護士にご相談をいただくということも可能です。
どちらの場合でも、まずはご相談をお申し込みください。
後遺障害認定の結果に納得いかないときは
1 後遺障害の認定
事故による後遺障害が生じた場合、医師が作成する後遺障害診断書を自動車賠償責任保険(以下「自賠責保険」といいます。)に提出し、後遺障害に該当するかどうか、該当するとされた場合にどの後遺障害等級に該当するかにつき、自賠責保険により判断されることとなります。
しかし、全ての後遺障害の申請が認められるわけではなく、後遺障害に該当すること自体が否定されたり、後遺障害に該当することは認められたものの、後遺障害等級が予想していたものより下位のものであった(障害の程度が軽いとされた)、という事態が生じることがあります。
この場合、異議申立てをして、再度、後遺障害の有無及び程度についての審査をしてもらうことができます。
2 異議申立ての際に留意すべき事項
⑴ 異議申立ての注意点
異議申立書の内容として、被害者自身が認識している症状(痛みなど)のみを記載した書面を見かけることがありますが、このような書面では、異議申立てをしても認められる可能性はほとんどありません。
まずは、後遺障害が認定されなかった、あるいは予想された等級とは異なる等級となった理由について、後遺障害の認定について記載してある、自賠責保険からの通知を熟読し、何が足りなかったのかをきちんと把握することが必要です。
また、後遺障害に該当すること自体が否定された場合と、後遺障害に該当すること自体は認められたものの、後遺障害等級が予想と異なる場合とでは、異議申立ての内容や、補充すべき資料は、異なることとなります。
⑵ 後遺障害に該当すること自体が否定された場合
後遺障害に該当しないとされた理由の多くは「(後遺障害としての症状が)今後改善する見込みがないとはいえない」というものです。
これに対する異議が認められるためには、依然として後遺障害による症状が継続していることと、これが将来にわたり継続することであろうことについて、立証することになります。
現時点における症状の継続について、症状固定日後も、医療機関に継続的に通院し、症状に対する治療を受けている場合は、これが後遺障害認定の理由の一つとなる場合があります。
また、将来にわたる継続について、症状の原因を明らかにする(例:骨の変形が理由で痛みが発生している場合、変形について画像などにより示す。)ことが認定に役立つ場合があります。
⑶ 後遺障害等級が予想と異なる場合
どの等級に該当するかについて、一定の基準が定められているため、まずは当該基準を確認した上で、問題となる症状がこの基準に当てはまることを立証することとなります。
例えば、痛みの残存・継続を理由とする後遺障害について、痛みの原因となる画像上の異常が見つかるなどして、痛みの原因について医学的な説明がなされているものについては12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの、これ以外のものは14級9号(局部に神経症状を残すもの)となるところ、14級ではなく12級としての認定を求めるためには、痛みの原因について医学的に明らかにする必要があります。
3 異議申し立ての方法
特定の方法が決まっているわけではありませんが、多くの場合、異議の理由について記載した申立書と、理由を裏付けるための資料として、医療記録や、被害者本人の陳述書(症状の継続や日常生活上の支障について記載したもの)を提出することが一般的です。
4 当法人にご相談を
異議申立てには、自賠責保険が異なる判断をした理由の検討や、追加資料の検討など、専門的な検討が必要となります。
当法人には、池袋事務所をはじめとして、様々な問題について対応できる弁護士及びスタッフがおります。
お困りの際は、どうぞ当法人にご相談ください。
後遺障害等級と慰謝料との関係
1 はじめに
後遺障害については、最も重い1級から、最も軽い14級まで、14の等級が設けられています。
そして、実務では、等級に応じて、加害者から被害者に対し支払われるべき慰謝料の金額が定められています。
2 各等級とこれに対して支払われるべき金額
慰謝料の具体的な金額は、実際の事案を考慮して決められるため、以下に述べる金額がそのまま全ての事案に適用されるわけではありませんが、被害者間の公平を期すため、一定の基準があります。
東京周辺の裁判所ですと、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している「損害賠償額算定基準」(赤い本であるため、「赤本」と呼ばれています。)によることが多いのですが、その具体的な内容は、以下のとおりです。
後遺障害の中で、最も多いのが、頸椎捻挫・腰椎捻挫などの、画像上の異常は認められないものの、事故により痛みが残存する後遺障害(14級9号:局部に神経症状を残すもの)ですが、この場合、110万円が基準となります。
後遺障害等級1級:2800万円
同2級:2370万円
同3級:1990万円
同4級:1670万円
同5級:1400万円
同6級:1180万円
同7級:1000万円
同8級:830万円
同9級:690万円
同10級:550万円
同11級:420万円
同12級:290万円
同13級:180万円
同14級:110万円
3 上記金額と異なる場合
上記の金額は、裁判(訴訟)での基準です。
通常、裁判での手続となる前に、加害者(保険会社)と被害者が、賠償額について協議をし、協議が整わない場合に裁判となりますが(裁判は、任意の話し合いによる解決(示談)に比べ、時間と費用を要するため。)、裁判に至らずに、任意の話し合いにより解決した場合の慰謝料は、上記基準よりも減額されることがあります。
加害者にとっては裁判の基準よりも減額されていること、被害者にとっては、裁判となった場合と比べ、費用を要さずに早期の解決が図れることが、それぞれ示談における利益となります。
個別の事案によっては、以下の理由により、裁判で上記基準を上回る慰謝料が認められることがあります。
ア 加害者の運転態様が、単なる過失を超えて悪質である場合(酒酔い運転、麻薬などの薬物を使用しての運転など)や、加害者によるひき逃げのため救護が遅れたことにより、被害者の生命身体が害された場合など。
イ 被害者の後遺障害により、家族とのコミュニケーションが阻害されたり(例:東部への受傷により意思能力が著しく低下した場合など)、家族の介護の負担が大きい場合などには、被害者のみならず、家族に対する慰謝料が認定されることがあります。
4 まとめ
後遺障害による慰謝料については一定の基準がある一方で、事案によってはこれを上回る金額が認められることもありますが、基準を上回る慰謝料額が認められるためには、加害者の悪質性や、介護における特段の負担など、特別な事情について立証する必要があります。
立証については、専門的な知識が必要となるため、その際は、池袋事務所を含め、複数の事務所を有する当法人にご相談ください。
後遺障害認定とは
1 後遺障害について
事故によりけがをした場合、これに対する治療が行われますが、けがの状態によっては、ある一定の時点で、治療を続けても症状の改善が見込まれず、その症状が残ってしまう場合があります。
この状態を症状固定といい、この症状が、所定の症状(関節の機能を廃したものなど)に該当すると、後遺障害として認定され、自動車賠償責任保険より、後遺障害の等級に応じた保険金が支払われます。
また、事故の加害者との関係でも、後遺障害があることを前提に、賠償金の検討が行われることになります。
以上のとおり、後遺障害として認定されるためには、症状固定の状態にあることと、この症状が、後遺障害として認められている所定の症状に該当することの2つの要件が必要となります。
2 症状固定の認定時期
上記のとおり、症状固定とは、治療を続けても改善が見込まれない状態をいいます。
後遺障害のうち、指を失うなどのような、身体の一部を失ったことが後遺障害と認定されるような場合には、症状固定の時期は、比較的早く定まります。
これに対し、痛みや、関節の動きが制限される場合などのように、一定の治療やリハビリを経ても症状が残ったことを要件とする後遺障害の場合には、事故(受傷時)から症状固定までの間に、一定の期間を要することになります。
最も多く見られる後遺障害である、頸椎捻挫(いわゆる、むち打ち症)や腰椎捻挫などによる痛みの場合には、半年以上の治療期間を経た上で、後遺障害として認定されることが一般的です。
3 後遺障害の認定手続
⑴ 後遺障害診断書の作成
後遺障害の対象となる症状については、様々なものがありますが、いずれの後遺障害も、この認定に当たっては、まずは所定の書式が定められている、後遺障害診断書を医師に記載してもらうことから始まります。
診断書の作成に当たる医師は、通常は、主治医である医師になります。
同医師において、一定期間、被害者の診療に従事しており、被害者の状態を把握しているためです。
⑵ 後遺障害診断書の提出
後遺障害診断書が作成されると、これを、自動車賠償責任保険(自動車保険を取り扱う各保険会社に窓口があります)に提出し、後遺障害に当たるかどうかの調査や検討が行われます。
⑶ 被害者請求と事前認定手続
上記診断書提出の際、事故の相手方の保険会社に診断書のみを提出し、後遺障害の認定をしてもらう方法(これを、事前認定手続といいます。)と、診断書の他に、事故の状況図や印鑑証明など、必要な書類を被害者自らがそろえ、これを自動車賠償責任保険に提出する方法(これを、被害者請求といいます。)の2つの方法があります。
事前認定手続は、診断書のみを提出すればよいので、手続としては簡単ですが、これ以外にどのような書類が後遺障害認定のための資料とされたか不明であるため、可能であれば、被害者請求とした方が、安全です。
また、弁護士に依頼した場合は、被害者請求とするのが一般的です。
⑷ 後遺障害に該当するかについての判断
診断書やその他の書類が提出されると、必要に応じて、担当医師への照会やレントゲンなどの画像を確認するなどして、後遺障害に該当するかどうか、該当するとした場合にどの後遺障害に該当するかについて、検討し判断がされます。
上記の判断に対し、不服がある場合は、異議申立てをし、再度検討してもらうことが可能です。
4 後遺障害認定がもたらす影響
事故による賠償額の算定に当たり、後遺障害に該当するとされるのと、該当しないとされるのとでは、金額的に大きな差が出ます。
後遺障害に該当すると、けがのみの場合とは別に慰謝料が加算されること、労働能力の喪失の程度や、事故前の仕事への影響などを考慮して、これに対する賠償金(逸失利益といいます)が算定されるためです。
また、裁判所での裁判となった場合、裁判所が独自に後遺障害を認定することは一般的ではなく、多くは自動車賠償責任保険における認定を前提として審理が進められるため、後遺障害の認定は、裁判の結果にも影響を及ぼすことになります。
このため、後遺障害の認定を適切に得ることが大事になります。
5 おわりに
適切な後遺障害が認定されるためには、その申請時に、認定に必要な書類や検査結果などをきちんと確認しておくことが必要です。
当法人では、もと自動車賠償責任保険において後遺障害の認定業務を行っていた経験がある職員や、交通事故を専門とする弁護士が交通事故の賠償請求の業務に当たることにより、被害者の方が適切な後遺障害の認定や賠償を得られるように対応しています。
交通事故でお困りの際は、当法人にご相談ください。
後遺障害を得意とする弁護士に相談を
1 後遺障害について
後遺障害についての賠償請求をするためには、まずは自動車賠償責任保険において後遺障害に該当することを認定してもらう必要があります。
認定後、後遺障害の程度に応じ、慰謝料及び逸失利益といった、後遺障害を理由とする損害賠償請求をすることとなります。
2 後遺障害の認定について
後遺障害の認定に際しては、その基準がまとめられ公開されていますが、抽象的な記載である場合もあります。
例えば、交通事故で最も多く発生していると思われる後遺障害である、頸部や腰部の痛みについては「局部に神経症状を残すもの」あるいは「局部に頑固な神経症状を残すもの」との規定がありますが、これだけでは、後遺障害が認定されるために、どのような診断がされればよいのか、どのような資料を提出すればよいのか、直ちにはわからないと思います。
後遺障害を得意とする弁護士であれば、後遺障害が認定されるためにどのような資料が必要か、把握しているはずです。
上記把握の有無については、事務所のホームページに、後遺障害についての詳細な説明があるか、相談時に後遺障害の認定方法や認定基準についてきちんと説明できるかで、見分けることができます。
また、事務所によっては、自動車賠償責任保険において後遺障害の認定に実際に携わっていた職員が在籍するところもあり、このような事務所であれば、後遺障害の認定に際し、実際の経験に基づいたアドバイスを得ることができると思います。
3 後遺障害認定後の賠償請求について
後遺障害が認定された後、これにより生じる損害として、後遺障害に対する慰謝料と、逸失利益(後遺障害により労働が妨げられることにより生じる損害)があります。
いずれも、一定の基準や、算定方法が定められています。
しかし、だからといって、誰でも簡単に算定できるとは限りません。
例えば、慰謝料については、一定の基準を踏まえつつも、その基準が前提とする以上の不利益が後遺障害により発生していることが認定されれば、慰謝料額が一般的な基準よりも増額される場合があります。
また、逸失利益については、いわば「将来の損害を予測して先取りする」側面があり、「将来のこと」が確からしいことや、将来の収入の変動が予定されているのであれば、これを踏まえて算定する必要があります。
例えば、算定期間中に、定年を迎え、その後の収入が減少する見込みがあるのであれば、定年前の収入による計算と、定年後の計算を分けて算定する必要があります。
後遺障害を得意とする弁護士であれば、上記の留意点についてきちんと説明することができるはずです。
相談の際、後遺障害による賠償額の見込みについて相談すれば、弁護士が上記について把握しているかどうか、確認することができると思います。
4 まとめ
後遺障害の認定及びこれによる賠償請求には専門的な知識が必要となります。
当法人では、専門的な知識を有する弁護士のほかに、自動車賠償責任保険において実際に後遺障害の認定に携わっていた職員も在籍しているので、後遺障害について万全のサポートをすることができます。
ぜひ池袋の事務所を含め、複数の事務所を有する当法人にご相談ください。
適切な後遺障害等級認定のために大切なこととは
1 後遺障害の申請と診断書
自動車賠償責任保険(以下「自賠責保険」といいます。)後遺障害の認定をしてもらう方法として、加害者側の保険会社が認定の申し立てをする場合と、被害者自身が認定の申し立てをする場合の2つの方法があります。
一般的に、前者を「事前認定手続」、後者を「被害者請求」といいますが、いずれの手続も、医師が作成する後遺障害診断書の提出が必要となります。
言い換えると、後遺障害診断書の作成と提出が、全ての後遺障害の認定の出発点となります。
そして、後遺障害診断書の作成は医師により作成されるものである以上、医師が「この患者には事故による後遺障害が認められる」と考えて診断書の作成をするのと、「後遺障害があるかどうか疑わしい」と考えて作成するのとでは、自ずと、結果に違いが出てくることは明らかといえます。
このため、受診を開始したそのときより、事故の被害者としては、ご自身の身体の状態を医師にきちんと伝えることができるよう、努めてみてください。
特に、頸椎捻挫(むちうち症)などのように、画像には異常があらわれず、専ら患者の訴えに基づいて診断がされるような症状については、医師に症状を正しく伝えることが極めて重要となります。
2 後遺障害の対象となる症状
また、後遺障害の対象となる症状は、原則として、その症状がまとめられた一覧表に該当するものであり、かつ、認定のための要件も予め決まっています。(例:「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」については、障害のない関節と比較して、可動域が4分の3以下に制限されているもの、とされています。)
ご自身の症状が、どの後遺障害の類型に当てはまりそうか予想ができていれば、認定のためにどのような検査や診断書の記載が必要かにつき、準備することが可能となります。
もっとも、どの類型に当てはまるかにつき、一般の方が予測することは、専門的な知識が必要であるため、難しいのが実情です。
3 後遺障害認定については弁護士へご相談を
そこで、後遺障害認定について専門知識を有する弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
弁護士法人心では、自賠責保険における後遺障害の認定を行っている「損害保険料率算出機構」にて、実際に後遺障害等級の認定に携わってきた経験を持つ職員や、交通事故について幅広い知識や経験を有する弁護士と中心に「後遺障害チーム」が設置されており、同チームにおいて、後遺障害認定をするのに必要な資料収集などについてのサポートを行っています。
後遺障害の申請をお考えの皆様は、池袋をはじめ各地に事務所のある私たちにお任せください。
弁護士に後遺障害申請を依頼するメリット
1 弁護士に依頼することによって
後遺障害申請について、弁護士に依頼することにより、後遺障害が認定される可能性を高めることができます。
このことの前提として、まずは、後遺障害申請の仕組みや流れをご説明します。
2 後遺障害の申請・認定の仕組みと流れ
⑴ 後遺障害診断書の作成
全ての後遺障害について、後遺障害診断書を主治医に作成してもらうことが出発点となります。
主治医は、治療経緯や患者の状態を把握していることから、診断書の作成は主治医が行うのが一般的です。
⑵ 後遺障害診断書の提出
後遺障害診断書の作成終了後、診断書を、自動車賠償責任保険に提出し(交通事故証明書に記載された、相手方が契約している保険会社の担当部署に提出します。)、個々の保険会社とは別の担当機関(損害保険料率算出機構)が、後遺障害に当たるかどうか、当たるとしてどの後遺障害等級に該当するかについて、調査や検討を行います。
⑶ 被害者請求と事前認定手続
後遺障害の申請に当たり、2つの方法があります。
1つめの方法は、事故の相手方の保険会社に後遺障害診断書のみを提出し、後遺障害の認定をしてもらう方法です(事前認定手続といいます。)。
2つめの方法は、後遺障害診断書の他に、事故の状況図や印鑑証明など、他の必要な書類を被害者自らが全てそろえてから、これを自動車賠償責任保険に提出する方法です(被害者請求といいます。)。
事前認定手続は、診断書のみの提出で済みますので、被害者の負担が軽減されますが、後遺障害診断書以外に、どのような書類が後遺障害認定のための資料として提出されたのか、被害者にはわからないという問題があります。
⑷ 後遺障害に該当するかについての判断
判断に必要な資料(後遺障害診断書のほかに、事案や必要性に応じて、担当医師への照会やレントゲン・MRIなどの画像の収集を行ったりします。)をそろえた後、後遺障害に該当するかどうか、該当するとした場合にどの後遺障害に該当するかについて、検討されます。
この検討の結果に対し、不服がある場合は、異議申立てをし、再度、検討してもらうことができます。
3 弁護士に依頼するメリット
⑴ 弁護士は、これまで様々な事件に対応してきた経験を踏まえ、後遺障害が認定されるためにどのような資料が必要か、欠けている資料はないかについて、検討することができます。
上記の検討は、実際に後遺障害の申請に携わった者以外の方がするのは、難しいと思います。
また、当法人では、もと、自動車賠償責任保険において後遺障害の認定業務に当たっていた職員がおり、この職員による確認や助言を踏まえ、より確実に、後遺障害認定の可否や、必要書類の検討を行うことができます。
⑵ 後遺障害の内容(頸椎捻挫の後の痛みなど、画像には現れない痛みを主なないようとするものなど。)については、事故後の通院状況が、認定に影響を与える場合があります。
これについて、弁護士より助言を受けることができます。
⑶ 最初の後遺障害申請にて、後遺障害に当たらないとされた場合、これに対する異議申し立てをすることができますが、異議が認められるためには、単に自身の症状を伝えるだけではなく、医療記録など、後遺障害が存在することを裏付ける資料と、これに基づく主張が必要となります。
弁護士は、実際の裁判などの経験を踏まえ、上記の資料収集や主張を行いますので、より有利な結果が得られやすくなります。
4 おわりに
当法人では、もと自動車賠償責任保険において後遺障害の認定業務を行っていた経験がある職員や、交通事故を専門とする弁護士が交通事故の賠償請求の業務に当たることにより、被害者の方が適切な後遺障害の認定を得られるように対応しています。
交通事故でお困りの際は、池袋ほかに事務所のある当法人にご相談ください。
後遺障害の申請方法と事前認定と被害者請求について
1 後遺障害の申請方法
自動車事故により生じたけがのため、後遺障害が残る可能性がある場合、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、これを、他の必要書類と共に、事故の相手方(加害者)が契約している自動車損害賠償責任保険の窓口(民間の保険会社の中に担当部署が設けられています。)に提出します。
すると、後遺障害についての認定機関である「損害保険料率算出機構」において、後遺障害の有無及び後遺障害があると認められる場合に、どの後遺障害の等級に該当するかについての認定がされます。
その際、加害者側の保険会社が認定の申し立てをする場合と、被害者自身が認定の申し立てをする場合の2つの方法があります。
一般的に、前者を「事前認定手続」、後者を「被害者請求」といいます。
2 事前認定手続
事前認定手続の場合、保険会社において、後遺障害診断書以外の書類を全て準備してもらえるため、被害者は、上記準備のための労力を省くことができます。
しかし、保険会社が必要な書類を全て提出しているか、被害者からは不明ですし、被害者にとって不利な内容の書類(被害者の症状は、後遺障害には該当しない旨の医師の意見書など)が含まれている可能性もあります。
3 被害者請求
被害者請求の場合は、上記のような、事前認定における不利益を回避することができますが、書類の作成に一定の労力を要するほか、一般の方々には「どのような資料を提出したら認定してもらえるのか」については不明なのが普通の状況ではないかと思われます。
4 後遺障害申請は弁護士にご相談を
そこで、事前認定及び被害者請求のいずれにおいても被害者に生じる不利益を避けるために、後遺障害認定について専門知識を有する弁護士を通じて、被害者請求を行ってみてはいかがでしょうか。
当法人では、上記「損害保険料率算出機構」にて、実際に後遺障害等級の認定に携わってきた経験を持つ職員や、交通事故について幅広い知識や経験を有する弁護士と中心に「後遺障害チーム」をもうけており、同チームにおいて、被害者請求をする際の書類作成や資料収集についてのサポートを行っています。
後遺障害の申請をお考えの皆様は、池袋をはじめ各地に事務所のある私たちにお任せください。
どのタイミングで後遺障害申請を弁護士に相談するとよいか
1 後遺障害申請の時期について
事故に遭い、怪我をした場合、これに対する治療を続けても、痛みが残ったり関節の動きが制限されるなどの後遺障害が残る場合があります。
治療を継続しても回復が見込まれない状態が後遺障害ですので、後遺障害の申請をするのは、事故発生からしばらく経過した後、ということになります。
2 後遺障害の申請及び認定の手順
弁護士に相談するタイミングを考えるに当たり、ますは、後遺障害の申請と認定の仕組みを知っておくことが有益ですので、このご説明をいたします。
⑴ 後遺障害診断書を作成
後遺障害が認定されるためには、まずは後遺障害診断書を主治医に作成してもらうところからとなります。
診断書の作成に当たる医師は、通常は、治療経緯や患者の状態を一番把握している医師である主治医が担当します。
⑵ 後遺障害診断書の提出
後遺障害診断書が作成されましたら、これを、自動車賠償責任保険に提出し(交通事故証明書に記載された、相手方が契約している保険会社の担当部署に提出します。)、個々の保険会社とは別の担当機関(損害保険料率算出機構)において、後遺障害に当たるかどうかの調査や検討、調査をします。
⑶ 被害者請求と事前認定手続
上記診断書提出の際、2つの方法がございます。
1つめは、事故の相手方の保険会社に診断書のみを提出し、後遺障害の認定をしてもらう方法です(これを、事前認定手続といいます。)。
2つめは、診断書の他に、事故の状況図や印鑑証明など、必要な書類を被害者自らが全てそろえてから、これを自動車賠償責任保険に提出する方法です(これを、被害者請求といいます。)。
事前認定手続は、診断書のみを提出すればよいので、手続としては簡単ですが、これ以外に、どのような書類が後遺障害認定のための資料とされたか、事故の被害者にとっては不明となってしまうという問題があります。
このため、できましたら、被害者請求とした方が、安全です。
また、弁護士に依頼した場合は、上記の問題をさけるため、被害者請求とするのが一般的です。
⑷ 後遺障害に該当するかについての判断
判断に必要な資料(診断書のほかに、必要性に応じて、担当医師への照会やレントゲン・MRIなどの画像。)を集めたあと、後遺障害に該当するかどうか、該当するとした場合にどの後遺障害に該当するかについて、検討と判断が行われます。
上記の判断に対し、不服がある場合は、異議申立てをし、再度検討してもらうことができます。
3 弁護士に相談するタイミング
w上記が後遺障害申請の手順ですが、弁護士に相談するタイミングとしては、以下のタイミングが考えられます。
ア 事故に遭った後、後遺障害申請をする前に相談する。
イ 後遺障害診断書を作成することになったら相談する。
ウ 後遺障害申請をしたが、認められなかったときに相談する。
アの場合、後遺障害が残るかどうか分からない段階で相談することになりますが、後遺障害の種類によっては、申請前から準備しておいたほうがよいものがあります。
たとえば、頸椎・腰椎捻挫(むち打ち症)では、通院の回数や、その間の治療経過が、後遺障害の判断に当たり重視される場合があります。
高次脳機能障害では、事故後、一定の時間、意識消失の状態があったことと(救急記録やカルテ(診療録)で立証します。)、脳に損傷が生じていることを明らかにする画像についての証拠が必要ですが、これを知らずに取得しないままですと、証拠が失われてしまうおそれがありますが、弁護士に相談することで、証拠を確保することができます。
イの場合、後遺障害診断書の記載内容を弁護士に検討してもらうことができます。
一方、ウの場合ですと、すでに一通りの手続が終わった後となりますので、認定されなかったとの結果を覆すのは難しいことが多くなります。
弁護士に相談するのは、早いほうがよいですが、遅くとも、後遺障害の申請をする前までにご相談されることをお勧めします。
4 おわりに
当法人では、もと自動車賠償責任保険において後遺障害の認定業務を行っていた経験がある職員や、交通事故を専門とする弁護士が交通事故の賠償請求の業務に当たることにより、被害者の方が適切な後遺障害の認定や賠償を得られるように対応しています。
交通事故でお困りの際は、池袋ほかに事務所のある当法人にご相談ください。
裁判所による後遺障害の認定
1 裁判所による認定
裁判所が、ある事実を認定する場合、認定の根拠となる証拠に基づき認定します。
このことは、後遺障害における認定においても同じです。
また、後遺障害として認定されるための要件も予め決められているため、証拠から認められる事実(例:関節の可動域制限)が、後遺障害認定の要件に該当するかにつき、裁判所にて判断することになります。
例えば、関節の可動域制限が根拠となる後遺障害は、後遺障害のない関節の可動域と比較して、4分の1以上の可動域制限があることが要件とされているところ、裁判所としては、後遺障害認定のための要件がどのようなものであるかを確認した上で、関節の状態が上記要件に該当するかについて、診断書などの証拠により判断することになります。
2 認定の際に用いられる証拠
それでは、後遺障害の認定に際し、どのような証拠が用いられるかですが、最も多いのは、自動車賠償責任保険(以下「自賠責」といいます。)が認定した、後遺障害の有無及び等級について記載した文書となります。
後遺障害の認定に当たっては、その性質上、医学的な知見が必要となりますが、これは、裁判所の専門分野である法律とは別の分野となります。
すると、専門外の分野ゆえ、裁判所自ら判断することはできませんので、まずは自賠責での認定が証拠となるわけです。
また、事故が労災保険の対象となる事故(業務中及び通勤途中の事故)である場合には、自賠責ではなく労災保険において、後遺障害の有無及び等級が認定され、これが通知されますが、この文書も、後遺障害認定の証拠となります。
3 認定の当否に争いがある場合
もっとも、常に自賠責の認定が、そのまま裁判所における結論となるわけではなく、自賠責の認定の当否を巡り、争いとなる場合があります。
この場合は、医療記録(カルテ、画像診断のデータなど)と、これに基づく医療関係者の意見書や、場合によっては意見書作成者に対する尋問などを経て、裁判所自ら、後遺障害の有無及び後遺障害に当たるとされた場合どの等級に該当するかにつき、判断することになります。
そして、各当事者(原告、被告及びその代理人)は、医学的知識がない裁判官においても適切に判断できるように、意見書の記載を工夫するなどして、対応します。
一般的な実務の傾向としては、自賠責での認定に対し、保険会社は従うのが通例です。
また、自賠責での認定に対しては、自賠責に対して異議申立てを行い、その当否を争うことができ、これにより、当初の結論(例:後遺障害として認定しない)が、異なる結論(例:後遺障害として認定する)となることもあります。
このため、裁判所の審理の中で後遺障害について争う前に、自賠責に異議申立てを行い、これが功を奏しなかった場合に、裁判での争いとすることが一般的です。
労災保険における認定が争いとなった場合でも、裁判所での争いとする前に、労災保険に対して異議を申し立てることができます。
後遺障害のうち、画像(例:骨の変形が後遺障害の根拠とされる場合など)や関節の可動域の範囲が後遺傷害認定の根拠となる場合には、これらの資料により、後遺障害の有無やどの等級に該当するかの判断をすることになります。
これらは、最初の後遺障害申請の際にも提出されているはずですが、最初の提出時と測定結果が変わったり、最初の判断時に画像の見落としなどがあった場合には、新たな資料を提出し、当初の認定を変更するよう、求めることになります。
4 後遺障害の申請は当法人にご相談ください
これまでお伝えしたとおり、後遺障害の申請に当たっては、法律上及び医学上の専門知識が必要となります。
弁護士法人心では、上記「損害保険料率算出機構」にて、実際に後遺障害等級の認定に携わってきた経験を持つ職員や、交通事故について幅広い知識や経験を有する弁護士と中心に「後遺障害申請チーム」をもうけており、同チームにおいて、被害者請求をする際の書類作成や資料収集についてのサポートを行っています。
後遺障害の申請をお考えの皆様は、池袋をはじめ各地に事務所のある私たちにお任せください。
後遺障害の認定までの流れ
1 後遺障害の可能性がある場合
事故に遭われた全ての方に後遺障害が残るものではなく、数の上では後遺障害が残る方の方が少ないと思われますが、後遺障害の可能性がある場合、以下にご説明するような経過となるのが一般的です。
2 後遺障害診断書の作成
後遺障害の申請は、自動車賠償責任保険(以下「自賠責保険」といいます。)に対してする場合と、労災保険に対してする場合(通勤中や、勤務中の事故に限られます。)の2通りの方法がありますが、多くは、前者の場合です。
いずれの場合も、まずは主治医に、所定の後遺障害診断書を作成してもらうことが出発点となり、この記載内容を前提に、後遺障害の有無についての審査や、調査が行われます。
このため、主治医において、患者の症状が後遺障害に該当すると考えているかどうかにより、後遺障害として認定されるかどうかについて、大きな影響があります。
また、後遺障害の認定のための症状の中には、痛みなど、患者自身が医師に伝えないと分からないものも含まれていることから、ご自身の症状について、医師にきちんと伝えることも大事です。
3 後遺障害診断書を含む他の書類の提出
自賠責保険からの支払を受けるためには、診断書の他に、事故の状況図や振込指図書などの書類が必要になります。
被害者ご自身で申請をされる場合には、上記複数の書類をご自分で準備する必要があります。
一方、相手方の保険会社が、被害者より後遺障害診断書のみを受け取り、他の手続は同社が行うことにより、後遺障害の申請をする方法もあります。
一般的に、前者を被害者請求、後者を事前認定と読んでいます。
事前認定の場合、被害者としては後遺障害診断書の提出のみで足りますが、診断書以外にどのような書類が提出されているか不明であり、被害者にとって不利な書類(被害者の症状は後遺障害に当たらない旨の報告書など)が提出されている可能性もあります。
一方、被害者請求の場合、書類を準備する労力を要しますが、被害者ご自身で内容を確認することができますし、弁護士に依頼すれば、労力を省くことができるだけではなく、専門的な見地から書類を確認してもらうこともできます。
可能であれば、弁護士に依頼して、被害者請求を行うことが望ましいといえます。
4 自賠責保険における審査
全ての必要書類がそろうと、自賠責保険において調査や審査が行われ、後遺障害に該当するかどうか、該当する場合にどの後遺障害等級に該当するかの通知がされます。
この結果に不服の場合は、異議申し立てをすることができます。
異議申し立てをする場合には、ご自身での申立ても可能ですが、異議事由を具体的に記載する必要があるため、弁護士など専門家に依頼したほうが無難です。
ただし、関節の可動域制限(異常のない関節に比べ、動かすことのできる範囲が限られている)などのように、認定基準が数値で明確に定められているものもあり、その数値に達しない場合は、異議申し立てをしても結論は変わらないことになります。
5 労災保険における審査
自賠責保険における審査と異なり、労災保険における申立書の記載は簡略化されています。
また、自賠責保険における審査が、書面による審査を中心にしているのに対し、労災保険の審査においては、指定医による診察がされるという違いがあります。
6 後遺障害申請にお悩みの方へ
上記のとおり、後遺障害の認定までには、時間と労力を要することが一般的です。
後遺障害申請にお悩みの方は、当法人にご相談ください。
後遺障害について弁護士に依頼した場合の費用
1 弁護士費用について
後遺障害について弁護士に相談しようとする場合、当然のことながら費用についてどのようになっているのか、疑問に思われることと思います。
これについては、以下のとおり、ご加入の保険契約に弁護士費用特約があるかどうか、この特約の使用が可能かどうかによって変わってきますので、まずはご自身の保険契約、特に弁護士費用特約が使えるかどうかにつき、予め、ご自身が契約する保険会社に確認することをお勧めします。
弁護士費用について、弁護士あるいは事務所ごとに異なっています。
かつての日弁連の基準のように決まった基準があるわけではありませんので、ご相談あるいはご依頼しようとしている弁護士・事務所ごとに確認する必要がありますが、多くの例では、以下のとおりとなります。
2 依頼者が加入する保険契約に弁護士費用特約がある場合
弁護士費用特約における保険金の上限(限度額)は、300万円であることが一般的です。
このため、軽度の後遺障害においては上記の範囲に収まることが多く、依頼者ご自身が弁護士費用を支出する必要はない一方、重度の後遺障害のため寝たきりとなり、長期の介護費用を要するような事案、あるいは従前、就労により高額の収入を得ていた方が、後遺障害のため働くことができなくなってしまったような場合には、相手方への請求額(被害者の損害額)も高額となり、300万円を超える費用を要する場合もあり得ます。
弁護士に相談する中で、高額の賠償請求が見込まれることが明らかになった時点で、弁護士費用について、限度額の範囲で収まるかどうか、確認することが大事です。
また、限度額を超えた場合の取り扱いについても、弁護士ごと・事務所ごとに異なるため、これについても、よく確認する必要があります。
ただし、交通事故の場合、賠償金は相手方が契約する保険金により支払われることが多く、この場合には、賠償金の一部を弁護士票に充てればよいため、弁護士費用をどのように工面したらよいか、という問題が生じることはありません。
弁護士費用特約の内容について、保険会社ごとに異なる場合がありますが、弁護士法人心では、それぞれの保険会社に対応した契約内容による委任としているため、契約内容を巡り、依頼者の方に不利益が生じることはありません。
また、限度額を超える可能性がある事案についても、事前に、ご依頼人の方と協議をし、ご理解を得るように努めております。
3 弁護士費用特約がない場合
⑴ この場合は、被害者(依頼者)自身が弁護士費用を負担することになります。
弁護士費用は、大きく分けて2つの項目に分かれます。
ただし、これは一般的な例であり、実際には弁護士・法律事務所ごとに異なる場合があります。
また、訴訟まで至らずに示談で終了する場合には、下記イの金額は、さほど大きな金額とはならないのが一般的です。
ア 弁護士の業務遂行に対する支払分としての、着手金及び成功報酬。
着手金は、最初の委任時に支払う金額であり、成功報酬は、全ての業務が終了し被害者に対し相手方から一定の支払がされるときに、弁護士に支払うべき金額となります。
イ コピー代、郵送費及び旅費などの、業務を遂行するに当たり要した費用。
⑵ 弁護士法人心の場合、着手金は0円とし、成功報酬のみについての支払となっています。
依頼者としては、相手方から支払われる金額より成功報酬及び費用のみ支払えばよいため(注)、依頼者ご自身において、弁護士に依頼するための費用を準備する必要がなく、依頼者にとって有利な内容となっております。
注:成功報酬について、固定(相手方からの支払金額にかかわらず発生する金額)の19万8,000円と、支払金額の8.8%をいただくこととされているため、相手方からの支払金額が少ない場合には、依頼者ご自身により費用を準備いただく必要が生じる場合があります。
また、事件の内容や難易度などに応じて、法律相談料や着手金をいただく場合や、報酬金を増額させていただく場合など、上記と異なる報酬とさせていただく場合がございます。
後遺障害慰謝料の算定方法
1 後遺障害の慰謝料の基準
後遺障害の慰謝料は、後遺障害等級ごとに、実務上の基準となる金額が定められています。
その際、参照されるのは、主に次の2つです。
⑴ 自動車賠償責任保険における基準(以下「自賠責基準」といいます)。
⑵ 日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する「損害賠償算定基準」(赤い表紙であるため、「赤本」と呼ばれています。以下、これに基づく基準を「赤本基準」といいます。)に記載された金額。
2 両者の違い
上記のいずれも、後遺障害等級(最も重い1級から、軽い14級まで)ごとに、所定の金額が定められています。
自賠責基準の場合は、後遺障害を原因とする、慰謝料と逸失利益(後遺障害のために労働能力が低下し、減収となるなどして生じた損害)を併せた、後遺障害等級ごとの保険金額として、1級の3000万円から、14級の75万円までの金額が定められています。
これに対し、赤本基準の場合は、後遺障害に対する慰謝料のみの金額として、1級の2800万円から、14級の110万円までの金額が定められています。
また、これらの等級に当てはまらない後遺障害についても、その程度や内容に応じ、慰謝料が認められることがあるとされています。
自動車賠償責任保険における金額は、同保険が「最低額の補償を目的とするもの」であることから、赤本基準よりも低い金額となっています。(1級の金額のみを見ると、自賠責基準は3000万円、赤本基準は2800万円となっており、一見、自賠責基準の方が高額ですが、同基準における金額には、慰謝料のほかに、逸失利益も含まれていることから、慰謝料のみの金額は、赤本基準よりも低くなっています。)。
3 後遺障害慰謝料の算定方法
⑴ 東京周辺の裁判所では、赤本基準に基づき慰謝料が定められるのが一般的です。
また、裁判にまで至る前に、相手方保険会社との間で示談が成立する場合には、赤本基準よりも2割程度減額した金額になることもあります。
ただし、弁護士に依頼せずにご本人のみが保険会社と交渉した場合、上記の金額よりも低い金額(自賠責基準による金額など)しか提示されないことがあります。
⑵ 赤本基準は、あくまで目安としての位置づけであるため、裁判において、他の一般的な後遺障害よりも、重い障害(症状)があると認定されたり、被害者の精神的苦痛が大きいとされた場合などには、赤本基準を上回る金額の慰謝料が認められることがあります。
また、後遺障害の内容によっては、労働には直接影響しないものがあり(例:外貌の醜状)、このような後遺障害における損害額の算定に当たっては、逸失利益を認めない代わりに、対人関係への悪影響など、逸失利益以外の日常生活における支障などの不利益を考慮して、慰謝料を通常の基準額よりも増額する場合があります。(例えば「外貌に醜状を残すもの」は、12級の後遺障害に当たり、赤本基準での慰謝料は224万円であるところ、逸失利益を認めない場合に、上記金額を300万円とする場合など)。
4 弁護士にご相談を
一般的な基準より低い基準による慰謝料の提示を防いだり、一般的な基準よりも高額な慰謝料を認めてもらうためには、一般的な基準を予め知り、必要な証拠の提出を行うことが必要となりますが、弁護士にご依頼されることで、必要な備えをすることができます。
ぜひ当法人にご相談ください。
後遺障害等級認定のために重要なこと
1 後遺障害等級認定機関は自賠責保険会社
後遺障害等級を認定する機関は、自賠責保険会社等の機関です。
審査は損害保険料率算出機構が担当しています。
医師ではありません。
ですから、自賠責保険会社等の機関が、等級認定にあたって何を重視しているかを考える必要があります。
2 医療機関への通院継続
自賠責保険会社等の機関は、国家資格を持つ医師の見解を非常に重視しているようです。
そのため、医師のいる医療機関での通院歴が十分でない方は、どんなに客観的には後遺障害等級が認定されるべきであろうとも、残念ながら、後遺障害等級が認定されることは難しいといえます。
3 主治医とのコミュニケーションも重要
全般的にいえることは、どのような後遺障害等級認定審査においても、医師のコメントや見解が最重要視されているため、主治医に診察してもらう際には、ある意味気合を入れておかなければなりません。
いつも、ただ単に「痛いです」とだけ言っているだけでは、よくないのです。
裁判になった際にも、カルテに書かれていることが、有力な証拠となることが多いため、医師に対して発言する言葉は、カルテに記載されてしまうと有利にも不利にもなることは忘れないでください。
保険会社からの打ち切りの圧力に対しても、医師の協力がなければ、打ち勝つことは困難ですので、日ごろから、医師の先生とは、感謝の気持ちを忘れずに、敬意を払いつつ、良好な関係を築いておくことが重要となります。
4 通院頻度について
病院の通院頻度については、傷病名などによって違ってくるため、個別にご相談に乗らせていただくこととなります。
むちうち症の被害者の方が、医師が「薬がなくなったらくればいい」と言うから、1か月に1回しか行ってなかった、保険会社も病院は月に1,2回でいいと言っていた、などとご説明されることがありますが、残念ながら、そのペースでは、等級認定の可能性はそこまで高くありません。
医師は、基本的には、ケガを治すことが仕事であるため、後遺障害等級を認定させやすくするアドバイスなどはしてくれません。
保険会社も、後遺障害等級が認定されると、賠償金が何百万円も跳ね上がるため、親切には教えてくれることはないのが通常です。
5 信頼できる弁護士に相談を
交通事故被害者が頼るのは、被害者側の立場にいる交通事故の解決実績が豊富である交通事故に強い弁護士だけだといっても過言ではありません。
正しい知識を持って、行動していかなければ、賠償金を何百万円、何千万円と損してしまうこともあり得る世界です。