循環器の後遺障害
循環器の後遺障害は,大きく4つに分けられます。
心臓機能が低下したもの,除細動器又はペースメーカを植え込んだもの,房室弁又は大動脈弁を置換したもの及び大動脈に解離を残すものです。
心臓機能が低下したもの
心臓機能が低下したものは,次の表のとおり9級から11級までの等級が認められます。
9級 | 心機能の低下による運動耐容能の低下が中等度であるもの |
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11級 | 心機能の低下による運動耐容能の低下が軽度であるもの |
「心機能の低下による運動耐容能の低下が中等度であるもの」は,おおむね6METsを超える強度の身体活動が制限されるものが当たります。
例えば,平地を健康な人と同じ速度で歩くのは差し支えないものの,平地を急いで歩く,健康な人と同じ速度で階段を上るという身体活動が制限されるものがこれに当たります。
「心機能の低下による運動耐容能の低下が軽度であるもの」は,おおむね8METsを超える強度の身体活動が制限されるものが当たります。
例えば,平地を急いで歩く,健康な人と同じ速度で階段を上がるという身体活動に支障がないものの,それ以上激しいか,急激な身体活動が制限されるものがこれに当たります。
除細動器又はペースメーカを植え込んだもの
除細動器又はペースメーカを植え込んだものは,次の表のとおり,7級から9級までの等級が認定されます。
7級 | 徐細動器を植え込んだもの |
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9級 | ペースメーカを植え込んだもの |
房室弁又は大動脈弁を置換したもの
房室弁又は大動脈弁を置換したものは,次の表のとおり,9級から11級までの等級が認定されます。
9級 | 房室弁又は大動脈弁を置換し,継続的に抗凝血薬療法を行うもの |
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11級 | 房室弁又は大動脈弁を置換し,継続的に抗凝血薬療法を行わないもの |
大動脈に解離を残すもの
大動脈に解離を残すものは,次の表のとおり,11級が認められます。
11級 | 偽腔開存型の解離を残すもの |
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