後遺障害における等級の併合|後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

後遺障害における等級の併合

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年10月6日

1 等級の併合とは

交通事故で後遺症が残ってしまった場合、加害者の加入する自賠責保険から後遺障害等級の認定を受けることができます。

複数の部位に後遺症が残ってしまった場合には、それぞれの箇所に後遺障害が認められることがあります。

複数の箇所に後遺障害が認められるときには、「併合」というルールに従って、等級が認定されます。

2 併合の原則的なルール

併合の原則的なルールは、以下の4つです。

① 第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合は、最も重い等級を3つ上げる。

② 第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合は、最も重い等級を2つ上げる。

③ 第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合は、最も重い等級を1つ上げる。

④ 14級の後遺障害が2つ以上ある場合は、いくつ障害があっても14級とする。

例えば、腰痛について12級7号、顔の醜状について12級14号が認定されたときには、③が適用され、併合11級となります。

頚部痛について14級9号、腰部痛について14級9号が認定されたときには、④が適用され、併合14級となります。

3 併合の例外

併合には、いくつかの例外があります。

代表的な例外としては、以下のようなものがあります。

⑴ 左右を合わせた障害が等級表で定められている場合には、原則的なルールは適用されません。

例えば、左右の手指の機能が全て失われた場合には、左右の手指について「1手のおや指を含み4の手指の用を廃したもの」(7級)が認定され併合5級となるわけではなく、「両手の手指の全部の用を廃したもの」として4級が認定されます。

⑵ 原則的なルールを適用すると障害等級の序列を乱す場合には、原則的なルールは適用されません。

例えば、右腕を手関節以上で失い(5級4号)、左腕を肘関節以上で失った(4級4号)場合には、併合1級となるようにも思えますが、この場合の障害の程度は「両上肢をひじ関節以上で失ったもの」(1級6号)に至らないため、併合2級とされます。

⑶ 併合後の等級が1級以上の場合には、併合1級とされます。

4 後遺障害の等級についてご相談ください

後遺障害等級の併合ルールは複雑であるため、なかなか理解が難しいところです。

当法人には交通事故、後遺障害に精通した弁護士が多数在籍しておりますので、お困りの方はお気軽にお問合せください。

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