下肢の動揺関節|後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで
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下肢の動揺関節
症状例:関節がグラグラの状態になった
下肢の動揺関節については,次の表のとおり8級相当から12級相当までの等級が認められます。
8級相当
常に硬性補装具を必要とするもの
10級相当
時々硬性補装具を必要とするもの
12級相当
重激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としないもの
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