その他体幹骨の変形障害
症状例:骨折により変形が生じた
その他の体幹骨には,鎖骨,胸骨,ろく骨,肩甲骨又は骨盤骨が当たります。
その他の体幹骨の障害としては,変形障害が認められます。
等級は,12級5号が認められます。
その他の体幹骨の変形障害が認められるためには,「著しい変形障害を残すもの」でなければなりません。
「著しい変形障害を残すもの」には,裸体となったとき,変形(欠損を含む。)が明らかにわかる程度のものが当たります。
ろく軟骨は,ろく骨に準じて取扱い,骨盤骨には仙骨を含めますが,尾骨は含めません。