頭痛(神経系統の機能障害)
症状例:頭痛が酷い
頭痛は,次の表のとおり,9級16号から14級9号までの等級が認められます。
9級10号 | 通常の労務に服することはできるが激しい頭痛により,時には労働に従事することができなくなる場合があるため,就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの |
---|---|
12級13号 | 通常の労務に服することはできるが,時には労働に差し支える程度の強い頭痛がおこるもの |
14級9号 | 通常の労務に服することはできるが,頭痛が頻回に発現しやすくなったもの |
頭痛が治らない場合の後遺障害申請と慰謝料
1 頭痛の後遺障害等級
交通事故により,頭痛の症状が治らない場合,神経系統の機能障害として,後遺障害が認められる可能性があります。
頭痛については,疼痛による労働または日常生活上の支障の程度を,疼痛の部位,性状,強度,頻度,持続時間及び日内変動,疼痛の原因となる他覚的所見等により把握して,判断されることになります。
そのため,頭痛が続いている場合は,脳神経外科などで受診をするとともに,いつ,どのような頭痛が,どれくらいの時間,どこに起こったのか等を自ら記しておくことをおすすめします。
2 後遺障害が認められた場合の慰謝料について
頭痛によって,後遺障害が認められた場合,それぞれの等級に応じて自賠責から賠償金が支払われます。
9級10号の場合616万円,12級13号の場合224万円,14級10号の場合75万円となります。
この自賠責からの賠償金のうちの一部が慰謝料となっています。
例えば12級13号の場合,224万円のうち93万円が慰謝料となっています。
後遺障害が認められたあと,相手方保険会社とご自身で示談交渉をする場合,この自賠責の基準を大幅に上回る慰謝料を受け取ることは,専門的な知識が必要なことから,なかなか難しいと思われます。
弁護士が示談交渉する場合の慰謝料の相場としては,いわゆる青い本の基準で250万円から300万円となっています。
弁護士法人心では,頭痛やその他の後遺障害の申請を行っておりますので,交通事故後の頭痛でお悩みの方は,弁護士法人心へご相談ください。