鼻の後遺障害に関する情報
後遺障害の種類と内容
鼻は,顔の中央に位置し,呼吸や嗅覚を司る器官です。
厳密には,外から見える外鼻と内部の鼻腔に分けられます。
鼻の後遺障害については次のとおりです。
鼻を欠損して,その機能に著しい障害を残すものは,9級5号に当たります。
「欠損」とは,鼻軟骨部の全部または大部分が欠けている状態をいいます。
「機能に著しい障害を残す」とは,鼻呼吸が困難となった,または,嗅覚を脱失したことをいいます。
鼻の欠損を伴わない機能障害,たとえば嗅覚脱失または鼻呼吸困難のみが存する場合は,12級相当となります。
嗅覚を脱失するには至っていないものの,減退が認められる場合は,14級相当となります。
嗅覚脱失や嗅覚減退は,T&Tオルファクトメーターによる基準嗅力検査の結果によって判断されます。
ところで,鼻の欠損は,外貌の醜状障害として評価することもできます。
外貌に著しい醜状が残ったものは,より上位の等級の7級12号が認定されることになります。
適正な後遺障害認定が重要です
後遺障害は,認定される等級が損害賠償の金額に大きく関わってきます。
そのため,ご自身の症状に見合った適正な後遺障害等級の認定をうけることが重要です。
後遺障害という言葉を耳にすることが初めてという方も多くいらっしゃるかと思います。
あまり知識がなく不慣れな中で後遺障害の申請を行うとなると,ご負担も大きくなってしまうかと思いますので,そのような場合は後遺障害を取り扱っている弁護士法人心にご相談ください。
弁護士が後遺障害認定をサポートさせていただきます。