部位別の後遺障害
肩・肘・手指に後遺障害が残ってしまった場合
肩・肘・手指の後遺障害は,大きく分けると,欠損障害,機能障害,変形障害,の3つにわけることができます。
「欠損障害」というのは,手や腕の一部を失ってしまうことをいいます。
大まかには,関節を基準に等級が規定されています。
たとえば,両腕を肘の関節より上で失えば1級,片手の人差し指,中指,薬指のいずれかを近位指間関節(てのひらに近い方)より先を失えば11級,という具合です。
「機能障害」というのは,文字通り,腕や手の機能が一部ないし全部失われることをいいます。
おおきくわけると,「用を廃した」,「機能に著しい障害を残す」,「機能に障害を残す」の3段階に分けられます。
「用を廃した」というのは,完全に麻痺してしまう場合や,人工関節になり,その曲げられる範囲が健康な場合の半分以下になってしまう場合などをいいます。
程度問題になりますが,健康な場合と比べて関節が半分程度しか動かせなくなれば「機能に著しい障害を残す」,3/4くらいは動かせるということであれば「機能に障害を残す」とされています。
「変形障害」も,文字通り,腕が変形してしまうことです。
「偽関節」といって,本来関節ではないのに骨の一部が関節のようになってしまった場合や,「長管骨」という,腕の長い骨が変形してしまった場合に等級認定されます。
後遺障害認定をうけるために
後遺障害が残ってしまった場合は,後遺障害等級申請を行い,後遺障害の認定をうけます。
全ての方が後遺障害認定をうけられるわけではなく,場合によっては非該当となってしまうこともありますし,想定よりも低い等級となってしまうこともあります。
適正な後遺障害認定をうけるためにも,後遺障害に関する知識を有している弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人心は後遺障害認定を申請の段階からしっかりとサポートさせていただきます。
初めてのお客様もお気軽にフリーダイヤルにご連絡ください。