股・膝・足(足指)における後遺障害の類型
交通事故で受けてしまう後遺障害では,受傷する部位や障害の程度によって,様々なものがあります。
その中でも,下肢部分(股・膝・足(足指))の後遺障害の類型として,以下のものがあります。
⑴ 下肢(足指)の欠損障害
下肢(足指)を切断してしまった場合の後遺障害です。
大きく分けて「下肢をひざ関節以上で失ったもの」や「下肢を足関節以上で失ったもの」,「足をリスフラン関節以上で失ったもの」の3つに分けられます。
⑵ 下肢(足指)の機能障害
下肢(足)が動かなくなった,動く範囲が制限された,人工関節を入れた場合の後遺障害です。
大きく分けて「下肢の用を全廃したもの」や「関節の用を廃したもの」,「関節の機能に著しい障害を残すもの」,「関節の機能に障害を残すもの」の4つに分けられます。
⑶ 下肢の変形障害
長管骨と呼ばれる大腿骨又は脛骨等の骨が大きく曲がってしまった場合の後遺障害です。
⑷ 下肢の偽関節
長管骨と呼ばれる大腿骨又は脛骨等の骨に癒合不全を残し,硬性補装具が常に必要となる 場合の後遺障害です。
⑸ 神経系統の機能障害(腰)
下肢にしびれや痛みがあり,その原因が腰にある場合の後遺障害です。
⑹ 神経系統の機能障害(下肢)
下肢にしびれや痛みがあり,その原因が下肢自体にある場合の後遺障害です。
⑺ 下肢の動揺関節
下肢の関節が安定性を失い,異常な関節の運動が起きることにより,グラグラしてしまう場合の後遺障害です。
⑻ 下肢の醜状障害
下肢に傷跡が残ってしまった場合の後遺障害です。
この場合の下肢の範囲は,大腿(股関節以下)から足の背(足の甲)までの露出面のことを指します。
⑼ 下肢の短縮障害
下肢の長さが短縮してしまった場合の後遺障害です。
下肢の骨を骨折し,治癒したとしても,骨折した側の脚と,骨折していない側の脚を比べると,骨折した側の脚が短くなってしまうことを指します。
逆に,骨折した側の脚が過剰に成長してしまい,延長してしまう場合も,後遺障害が認められる可能性があります。
詳細は,それぞれの後遺障害のページに記載してありますので,こちらもご覧下さい。