後遺障害のご相談をお待ちしています
後遺障害と等級認定
交通事故に遭われてしまいますと,車両本体だけではなくお体に怪我をされることもあります。
不幸にして怪我の程度が重く,治療を続けてもこれ以上良くならないと医師の方が判断される場合は,後遺障害が残ってしまうということになります。
一口で後遺障害と言いましても,自動車損害賠償保障法(以下,自賠法)施行令により第1級から第14級まで後遺障害の内容により分別されています。
自賠責保険会社の後遺障害審査の結果,後遺障害の等級が認定されることとなります。
後遺障害の等級認定の中には,怪我をされた部位・程度により自賠責保険会社から支払われる保険金額と労働能力喪失率というものが定められており,事故の相手方に請求する慰謝料等の計算に使用されます。
骨に関する後遺障害
鎖骨・胸骨・肋骨・肩甲骨の障害は,その他体幹骨の骨折等による変形障害があげられます。
「体幹骨」には,身体を支える脊椎を中心に,臓器を保護するろく骨・胸骨等が含まれています。
「その他の体幹骨」とは,鎖骨,ろく骨,肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形障害を残すものをいいます。
その他の体幹骨の障害においては,変形障害が,第12級の5号として認められています。
適切な後遺障害の等級認定には専門的かつ高度な知識が必要不可欠であり,当法人にお任せいただければ認定に向けての必要な申請準備や画像データなど医療機関から必要書類を代行でお取り付けさせていただくことも可能です。
事故に遭われた場合の解決までの今後の流れ,妥当性の判断など,疑問に思う点がおありでしたら,ご納得いただくことができるように対応を心掛けておりますので,当法人にご相談のご検討いただければと思います。