- 1圧倒的ノウハウ
-
「損害保険料率算出機構」には、様々な内部基準があり、その内部基準は非公開であるにもかかわらず、その内・・・
続きはこちら
- 2お客様相談室の設置
-
当法人では、多くの賠償金を勝ち取るだけでなく、気持ちの部分でも、最大の満足をしていただかなければなら・・・
続きはこちら - 3損害保険料率算出機構の元職員
-
当法人には、「損害保険料率算出機構」に総合職として入社して、15年間、自賠責調査事務所の後遺障害・・・
続きはこちら
- 4損害保険会社の元代理人
-
当法人には、代表弁護士の西尾をはじめ、損害保険会社の元代理人をしていた弁護士が多数所属しており、常に・・・
続きはこちら
- 5医療機関の徹底調査
-
当法人では、医療機関についても徹底的に調査しています。治療状況、検査内容、カルテの記載等によって、当・・・
続きはこちら
名古屋で後遺障害でお悩みの方へ
当法人では後遺障害が適切に認定されるよう技術の向上を図っています。こちらで選ばれる理由をご紹介しておりますので、ご覧いただければと思います。
当法人の事務所所在地
こちらから各地にある当法人の事務所所在地をご確認いただけます。利便性の良い立地に設けている他、後遺障害については電話相談にも対応しています。
後遺障害等級認定における当法人の強み
1 損害保険料率算出機構の元職員が在籍

自賠責保険での後遺障害審査は、自賠責保険の審査機関すなわち保険料率算出機構あるいはその下部組織である調査事務所が、診断書など医療記録等の書類の内容に基づいて、審査されます。
そのため、適切な後遺障害の等級認定を受けるためには、審査のポイントを踏まえて書類を準備し、審査機関に書類を提出する必要があります。
しかし、後遺障害等級認定申請における認定基準のうち重要な部分は外部には公開されていません。
そのため、弁護士であっても、多くの弁護士は後遺障害等級認定申請の認定基準の重要な部分は知らないことが多いです。
当法人は、自賠責保険で後遺障害の等級認定審査に携わってきた元認定スタッフが複数在籍しており、被害者の受傷内容や主治医の診断を踏まえ、審査のポイントに沿った後遺障害申請書類を準備することが可能です。
このことが、当法人の大きな強みの1つです。
2 担当分野制を採用している
当法人では、弁護士が特定の分野を集中的に取り扱う担当分野制を採用しています。
一般的な法律事務所では、交通事故だけでなく様々な分野を一人の弁護士が対応することが多いですが、当法人では、交通事故を集中的に取り扱う弁護士が交通事故のご相談やご依頼を担当するため、様々な分野を取り扱う弁護士に比べて交通事故の経験値やノウハウの集積を行いやすい体制を整えています。
3 交通事故を扱う弁護士が多く在籍
当法人は、弁護士が数多く在籍している法律事務所であり、交通事故を集中的に取り扱う弁護士も多いです。
多くの交通事故案件を取り扱うことにより、後遺障害に関する知識やノウハウの集積がとても多いです。
交通事故案件を扱う弁護士が多く在籍していることも、当法人の強みの1つです。
4 後遺障害等級認定申請は当法人にお任せください
損害保険料率算出機構の元職員が在籍しており、交通事故を集中的に取り扱う弁護士が後遺障害のご相談を承ります。
後遺障害等級認定申請をお考えの方は、当法人にお任せください。
後遺障害等級と慰謝料の関係
1 後遺障害等級によって慰謝料の金額が決まることが多い

一般的には、後遺障害等級により後遺障害慰謝料が決まることが多いです。
⑴ 赤い本基準
例えば、赤い本基準では、後遺障害慰謝料の目安について、1級2800万円、2級2370万円、3級1990万円、4級1670万円、5級1400万円、6級1180万円、7級1000万円、8級830万円、9級690万円、10級550万円、11級420万円、12級290万円、13級180万円、14級110万円とされています。
赤い本基準は、裁判実務で用いられることが多く、裁判基準とも呼ばれます。
上記は目安となる金額であり、実際には、その他の事情も考慮されて後遺障害慰謝料の金額が認定されることにはなりますが、適切な後遺障害慰謝料を獲得するために後遺障害等級はとても重要な要素になります。
⑵ 近親者慰謝料
介護を要する程度の重度の後遺障害である場合には、介護を行う方の精神的苦痛等も評価されるべきです。
そこで、要介護状態を前提とする、別表1の1級や2級の等級が認定された場合には、後遺障害慰謝料とは別に、近親者慰謝料が認められやすいです。
別表1の1級、2級以外であっても、近親者に何らかの負担が生じたと評価できる場合には近親者慰謝料が認められることがあります。
2 後遺障害に関する相談はお早めに
適切な後遺障害が認定されるためには、適切な医療証拠(診断書や後遺障害診断書)が作成されることはもちろんですが、適切な通院頻度、適切な通院期間が必要になります。
適切な医療証拠が作成されるためにも、日々の診察の中で症状に関して誤解を与えるような発言をしないことが大切になります。
症状等によって適切な通院頻度がどの程度かも異なります。
後遺障害等級認定申請の直前では手遅れになることもありますので、お早めに後遺障害に詳しい弁護士に相談することをお薦めします。
3 認定基準の重要部分は非公開
自賠責保険会社による後遺障害等級認定申請の認定基準の重要部分は非公開になりますので、認定基準に詳しくない弁護士も多いです。
そのため、後遺障害等級認定申請に詳しい弁護士に依頼することが大切です。
当法人では、後遺障害等級認定申請の審査機関である損害保険料率算出機構の元職員が在籍しており、後遺障害等級認定申請に詳しい法律事務所です。
また、交通事故を集中的に取り扱う弁護士が在籍しており、後遺障害等級認定申請に詳しい弁護士が多数在籍しております。
後遺障害でお悩みの方は、お気軽に、当法人にご相談ください。
後遺症が複数ある場合の後遺障害等級認定
1 症状に応じて適切な診療科を受診することが大切

⑴ 自賠責保険会社による後遺障害等級認定は書面審査が中心
自賠責保険会社による後遺障害等級認定は書面審査が中心になります。
そのため、治療経過に関する書類(診断書やカルテなど)に症状などが適切に記載されていない場合には、実際に後遺障害認定を受けられるべき方であっても認定されないことがあります。
そのため、適切な証拠を残すことが大切です。
⑵ 症状に応じた適切な通院
自賠責保険会社による後遺障害等級認定は、症状に応じて適切な通院をしていることが大切になります。
たとえば、事故により難聴や耳鳴りが生じた方の場合には、早期に耳鼻科を受診していないと不利に扱われることがあります。
また、むちうち症の方の場合には、定期的に受診していないと後遺障害等級認定で不利に扱われることがあります。
その他にも、症状に応じて適切な通院をしていないと後遺障害等級認定において、不利に扱われる可能性があります。
2 適切な後遺障害診断書を作成してもらうことが大切
たとえば、事故により脳を損傷してしまい、高次脳機能障害となった方が、事故による肩の骨折で痛みが残ってしまった場合には、高次脳機能障害に関しては脳神経外科等の医師に、肩の骨折による症状は整形外科等の医師に、それぞれ後遺障害診断書を作成していただくことが通常です。
この場合に、後遺障害診断書の内容として、肩の痛みが記載されていないものが作成されている場合には、医師に伝えて追記をお願いするなど適切な対応をとらないと、後遺障害が認定されないこともあります。
3 併合・加重について
後遺症が複数ある場合の後遺障害等級認定では、併合・加重の処理がされることがあります。
併合・加重の処理は、①同一系統ではない5級以上の後遺障害が2つ以上あるときは重い方の等級を3級繰り上げる、②同一系統ではない8級以上の後遺障害が2つ以上あるときには、重い等級を2級繰り上げる、③同一系統ではない13級以上の後遺障害が2つ以上あるときには、重い等級を1級繰り上げる、というもので、14級の後遺障害が2つ以上あるときは併合しても加重されずに14級のままとなります。
たとえば、高次脳機能障害で5級が認定され、肩の骨折による痛みで12級が認定された場合には、前記③となりますので、併合4級となります。
むちうちと後遺障害認定
1 交通事故で多いむちうち

むちうちは、首がむちのようにしなった結果、生じる症状の総称であり、頚椎捻挫や外傷性軽頚腕症候群などの病名で診断書に記載されます。
むちうちは、交通事故により生じる怪我の中でも最も多く、通常、物理療法、運動療法、保存療法などによって症状の改善を目指しますが、治療を継続しても症状改善の効果が見られない場合、後遺障害の等級認定が問題となります。
この点、むちうちでは、12級13号や14級9号の等級が認定されることがあります。
2 後遺障害認定のための2つの手順
後遺障害認定のための手順としては2種類あります。
いずれも後遺障害診断書を医師に記載してもらうところまでは同じですが、その後、後遺障害診断書のみを相手方の保険会社に提出し、同社を通じて認定してもらう方法(事前認定)と、被害者自身が後遺障害診断書以外の必要書類を作成・準備して申請する方法(被害者請求)とがあります。
事前認定は、被害者の方がやることとしては後遺障害診断書の提出のみで済むので、手続きが簡単であるといえます。
ただし、被害者にとって「後遺障害診断書以外に、どのような書類が提出されたのか」が分からないという欠点があります。
これに対し、被害者請求は、書類準備の手間はかかりますが、書類の内容を被害者自身が把握できるという利点があります。
手間はかかってもかまわない、あるいは弁護士に依頼し、その援助を得ることができるのであれば、被害者請求で申請することをおすすめします。
3 後遺障害認定のための一般的な要件
後遺障害は、治療を継続したにもかかわらず、何らかの症状が残ってしまったもののうち、後遺障害等級表が定める所定の後遺障害に該当するものをいいます。
事故状況や治療経過に鑑み、将来の回復の可能性があるとされた場合は、後遺障害とは認定されません。
また、将来の回復が見込まれないものでも、等級表が定める所定の要件に該当しないものは、後遺障害としての認定がされません。
例えば、外貌の醜状として、顔面の線条痕が後遺障害として認定されるには、3センチメートル以上の長さが必要であり、これより短い場合は、後遺障害として認定されないこととなります。
自動車賠償責任保険における後遺障害は、これが認定されると労働能力の喪失を伴うものとされており、軽度の障害は、労働能力の喪失までには至らないとされているためです。
4 むちうちが後遺障害として認定されるためのポイント
⑴ 12級13号
「局部に頑固な神経症状を残すもの」という認定基準があり、これは、「他覚的に神経系統の障害が証明されるもの」であることを意味します。
具体的には、MRI、CT等の画像所見で異常所見が認められ、かつ、画像上の異常所見と整合する神経学的検査結果が認められることです。
例えば、画像上の異常所見が認められても、腱反射が陰性であるなど、整合する神経学的検査結果がなければ、12級13号に該当しないと考えられます。
むちうちでは、上記要件を満たすことがほとんどないため、12級13号の認定事例はかなり少なく、多くの事案では、後述の14級9号の該当性が問題となります。
⑵ 14級9号
「局部に神経症状を残すもの」という認定基準があり、他覚的に神経系統の障害は証明されないが、医学的に説明可能なものであることを意味します。
医学的に説明可能といえるためには、症状の一貫性・連続性が認められること、症状がほぼ常時あること、通院の継続性が認められることなどの点が考慮されます。
したがって、例えば、仕事をすると痛みが生じる場合には、ほぼ常時ある疼痛とはいえず、14級9号に該当しないと考えられます。
⑶ その他の事情
事故態様や車両の損傷状況等も考慮されます。
車両損害の程度が大きい場合には有利な方向で考慮されますが、他方、駐車場内の事故で車両の損傷の程度が小さい場合には、衝撃の程度が軽微であるとして、非該当の理由にされることがあります。
5 弁護士にご相談を
後遺障害の認定においては、認定を得るに当たり、様々な証拠が必要となる場合がありますので、弁護士にご相談されることをおすすめします。
当法人は後遺障害の申請手続きにおいて数多くの経験と豊富な知識、ノウハウがあります。
むちうちの後遺障害についてもしっかり対応いたしますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。
後遺障害における成年後見制度の利用
1 後遺障害で成年後見制度を活用する場面

交通事故によって重篤な後遺障害が残ってしまった場合、被害者の方の判断能力が低下し、自分で財産を管理したり、必要なサービスについて契約を締結したりすることが難しくなってしまうことがあります。
このように、被害者本人の判断能力が低下してしまった場合に、本人を保護し、支援する制度を「後見制度」といいます。
後遺障害で成年後見制度を活用する場面として、主なものは、事故により脳を損傷し、高次脳機能障害などの後遺障害が残った場合があります。
高次脳機能障害の症状は、認知障害、記憶障害、遂行機能障害など多岐にわたりますが、その中でも、認知能力や判断能力が低下してしまうときに、成年後見制度を活用する場面が生じることが多いです。
2 成年後見制度について
成年後年制度は、障害等の理由で判断能力を欠く場合に、本人の意思決定をサポートするための制度です。
もっとも、この制度は、被害者の方に重篤な後遺障害が残れば自動的に利用できるというものではなく、制度を利用するための「申立て」を行い、家庭裁判所から「審判」を受ける必要があります。
家庭裁判所は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができます(民法第7条)。
後見開始の審判が開始されるまでは、契約などの行為時において、意思無能力でなければ、無効とはなりませんが、後見開始がなされれば、成年被後見人の法律行為は、日用品の購入など日常生活に関する行為以外を取り消すことができます(民法第9条)。
このように、成年被後見人の法律行為を一定の範囲で一律に取り消しできることとし、成年被後見人の保護を目指している制度になります。
3 申立てから審判までの概略
⑴ 申立書等の作成・提出
後見制度を利用するにあたっては、まず「申立書」等の必要書類を作成するとともに、その他の提出資料(戸籍、診断書等)を収集する必要があります。
作成・収集すべき資料については、管轄となる家庭裁判所のホームページを参照したり、家庭裁判所に直接問い合わせをしたりすれば分かります。
⑵ 面接調査
必要な資料を提出すると、原則として、申立人や後見人等となる者の候補者から詳しい事情を聞くための面接が行われます(例外的に、面接が省略される場合もあります)。
この面接によって、本人に後見制度を利用する必要性があるのか、後見人等候補者に適格性があるのか等が調査されることになります。
⑶ 審判
家庭裁判所は、提出された資料の内容や、面接の内容、各種調査の結果等により、後見を開始すべきか否か等を検討し、審判(=申立てに対する裁判所の決定のことです)を行います。
審判の結果、後見人となった者は、本人のために、後見業務を行うことになります。
4 後遺障害等級が高い場合
高次脳機能障害による後遺障害等級が高い場合には、保険会社が、後見人を選任しないと示談交渉に応じないと主張することがあります。
保険会社にもよりますが、後遺障害1級(神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの)は後見人の選任を要求されることがほとんどです。
後遺障害2級(神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの)でも後見人の選任を要求されることが多いです。
このように、交通事故被害者の方に重篤な後遺障害が残ってしまったという場合には、後見制度を利用して被害者の方の保護や支援をしていった方が良い場合が少なくありません。
もっとも、後見制度を利用するにしても、どのように動いたらよいのか分からないということもあるかと思います。
そのため、ご家族が交通事故に遭って重篤な後遺障害を負ってしまったという場合には、交通事故と後見制度に詳しい弁護士に一度相談してみることをおすすめいたします。
後遺障害と将来介護
1 介護を要する後遺障害

自動車賠償責任保険では、介護を要する後遺障害として、別表第一に次の2つの場合が規定されています。
⑴ 第1級
ア 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
イ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
⑵ 第2級
ア 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
イ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
上記 ⑴、⑵に該当しない場合、別表第二が適用されることとされています。
このため、上記規定だけからすると、介護に関する賠償請求ができるのは、別表第一に該当する後遺障害のみのようにも読めます。
しかし、実際の実務では、上記に当てはまらないものでも、介護が必要であるとして、事故後の将来介護費用が認められることがあります。
2 将来介護が認められる後遺障害の類型及び後遺障害の程度について
将来介護の必要性は、後遺障害の状態と、これに対してどのような介護が必要であるかを検討して判断することになります。
このため、将来介護の必要性について一概に説明することはできませんが、これまでの裁判例の傾向によると、次のような傾向があると言われています。
⑴ 別表第二の後遺障害等級では、5級以上の重い後遺障害について、将来介護の必要性を認めた裁判例が比較的多くあります。
⑵ 後遺障害の類型として、比較的多いのが、高次脳機能障害による後遺障害です。
これは、高次脳機能障害が生じると、被害者自身では行動を制御することができず、被害者の行動を監視(看視)する必要性が高くなることによります。
また、四肢の機能や視力が損なわれ、日常生活に支障がある場合にも将来介護を認めた裁判例があります。
3 介護費用の金額及び支払方法について
家族以外の者に介護を依頼する場合、実際に支出することが予想される費用が基準となります。
これに対し、ご家族による介護の場合は、定額の日額(1日当たり〇〇円)とするのが一般的です。
将来介護費用を一括で相手方より支払ってもらう場合は、中間利息を控除する必要があります。
これに対し、将来にわたって毎月支払ってもらう方法とすることも可能ですが、途中で支払義務者が亡くなったり資力を失ったりした場合、その後の支払が受けられなくなる危険性が指摘されています。
4 弁護士にご相談を
将来介護費については、この必要性、金額および支払方法について難しい問題がありますので、専門家である弁護士にご相談されることをおすすめします。
後遺障害を弁護士に依頼する場合にかかる費用
1 一般的な弁護士費用

後遺障害について弁護士に依頼する場合、弁護士費用として、通常、相談料・着手金・報酬金等がかかります。
現在、弁護士費用は自由化されていますが、平成16年3月までは、弁護士報酬基準によって定められていました。
現在もその弁護士報酬基準を参考に料金設定している事務所が多いため、以下、その基準をもとに弁護士費用の説明をいたします。
2 一般的な弁護士費用の内容
相談料は、弁護士と委任契約する前にかかる法律相談費用のことで、30分ごとに5000円から2万5000円かかります。
着手金は、弁護士が事案に着手する際に発生する費用であり、経済的利益に応じた料金と固定料金の合計で計算します。
例えば、経済的利益の額が300万円以下の場合は8%、経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合は5%+9万円、経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合は3%+69万円、経済的利益の額が3億円を超える場合は2%+369万円となります。
ただし、着手金の最低額は10万円とされています。
報酬金は、弁護活動の結果に応じて発生する費用であり、経済的利益に応じた料金と固定料金の合計で計算します。
経済的利益の額が300万円以下の場合は16%、経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合は10%+18万円、経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合は6%+138万円、経済的利益の額が3億円を超える場合は4%+738万円となります。
3 弁護士費用特約を使用する場合の費用
弁護士費用特約は、自動車保険等に付帯されている特約であり、通常、相談料は10万円まで、着手金、報酬金等は300万円まで保険会社が負担する内容となっております。
弁護士費用特約の上限額を超過するのは、賠償金が何千万円となるような場合なので、弁護士費用特約によって弁護士費用がすべてまかなえることが多いです。
保険会社や自動車保険の内容によって補償内容や適用範囲が異なることがありますが、一般的に、被害者の方が運転していた自動車の自動車保険に弁護士費用特約がある場合には利用することができます。
また、事故当時運転していた自動車以外の自動車・バイク等に弁護士費用特約が付帯されている場合や、ご家族の自動車保険に付帯されている場合も利用できる可能性があります。
自動車保険の弁護士費用特約を利用しても、等級ダウンは発生しませんので、自動車保険の保険料は増額しません。
4 当法人に依頼する場合の費用
当法人では、すべての保険会社の弁護士費用特約の利用が可能です。
弁護士費用特約がない場合でも、法律相談料は原則無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
後遺障害適正等級診断サービスや損害賠償額診断サービスといった無料診断サービスもご用意しています。
依頼後の費用の基準については「費用」ページでもご確認いただけます。
当法人に依頼した場合の費用について、詳しくはご相談時に弁護士にお尋ねください。
後遺障害が認定されるまでの期間
1 通常2か月程度はかかる

資料(自動車保険の概況2021年度統計)によれば、1か月程度で認定結果が出る場合が一番多く、その次が2か月程度とされています。
もっとも、1か月以内に結果が出る事案の中には、認定可能性は極めて低いけれども、とりあえず申請したというものも多く含まれているため、通常は2か月程度かかります。
参考リンク:損害保険料率算出機構・自動車保険の概況
2 認定までの期間が長引く場合はどうしたらよいか
認定までの期間が長引く原因として多いのが、相手方保険会社の手続きが遅れることです。
被害者が弁護士に依頼していない場合には、相手方保険会社が主導して後遺障害申請をする、事前認定という手続きが行われることが多いです。
もっとも、相手方保険会社の担当者は、数多くの事案を抱えているため、後遺障害申請の手続きが後回しにされてしまい、認定までの期間が長引くことがあります。
対処方法としては、後遺障害申請を被害者請求に切り替えることが有効です。
被害者請求は、被害者側が主導して後遺障害申請をする手続きのことです。
こちらの方法であれば、被害者自身で手続きを進められます。
また、交通事故の経験豊富な弁護士に依頼すれば、被害者の方の代理人として被害者請求の手続きを進めることができます。
3 そのほか期間が長引く原因として考えられること
⑴ 書類に不備がある場合
自賠責調査事務所は、初診から症状固定までの診断書等の資料がなければ損害調査を適切に行うことができません。
仮に、診断書が一部不足するなど提出書類に不備があれば、不足資料の追加提出を求めてきます。
追加提出に要する時間分、認定されるまでの期間が遅くなります。
⑵ 自賠責調査事務所が医療機関に質問所等を送付する場合
提出書類に不備はないものの、自賠責調査事務所が、調査において必要と考えれば、医療機関に質問書等を送付することがあります。
医療機関はご本人の同意がないと回答しないため、自賠責調査事務所は、まずは、ご本人から同意を取り付け、その上で、医療機関に質問書等を送付します。
また、医療機関も速やかに質問書に回答するとは限りません。
このように、自賠責調査事務所による医療機関への調査を行う場合には、認定が遅くなりやすいです。
⑶ 自賠責保険(共済)審査会で審査される場合
高次脳機能障害の事案など等級認定が困難な事案は、審査にあたって慎重かつ客観的な判断が求められます。
そのため、「特定事案」として、自賠責調査事務所でなく、自賠責保険(共済)審査会で慎重に審査されます。
自賠責保険(共済)審査会で審査される場合には、認定までに3か月以上要することが多いように思われます。
⑷ 地区本部・本部で審査される場合
特定事案以外であっても、認定判断が困難である場合には、自賠責調査事務所でなく、地区本部・本部で慎重に審査されます。
地区本部・本部で審査が行われる場合も、自賠責調査事務所の場合よりも認定までに時間を要するのが一般的です。
4 ご相談は当法人へ
スピーディーに適切な後遺障害認定を得るためには、早いタイミングで弁護士に依頼して、被害者請求により後遺障害申請することが大切です。
当法人には、交通事故・後遺障害に強い弁護士が多数在籍しており、被害者請求を数多く扱っております。
さらに、当法人では内部の研修や情報共有等も定期的に行い、後遺障害について多くの経験を積むだけでなく、徹底的に研究を重ね、内部基準に至るまで推測してきました。
被害者請求による後遺障害申請をお考えの方は、一度当法人までお問い合わせください。
後遺障害申請を弁護士に相談するタイミングについて
1 どのタイミングで相談したらよいか

後遺障害申請をお考えの方は、可能な限り早いタイミングで弁護士に相談することをおすすめします。
実際に依頼するかどうかは別として、相談だけであっても、可能な限り早いタイミングでした方がよいといえます。
「まだ依頼するかも決めていないのに相談していいのか」と思われる方もいらっしゃるかもしませんが、後遺障害申請では、通院時から注意すべき点があります。
場合によっては、申請するとなった段階からでは対応が難しいこともありますので、早めに注意点を知ることは非常に重要です。
以下にて、より詳しくご説明いたします。
2 早いタイミングで相談すべき理由
⑴ 適切な検査と受ける時期
適切な後遺障害認定を受けるためには、まず、適切な時期に、適切な検査を受ける必要があります。
適切な時期に適切な検査を受けていないと、異常の原因が分からないままになってしまいますし、仮に異常の原因が見つかったとしても、それが事故によるものかどうかが分からなくなるリスクがあります。
例えば、事故から数か月後にMRI撮影をした結果、腱板断裂が見つかったとしても、陳旧性の傷となるため、その断裂が事故によって生じたものかどうか、判別がつかなくなることがあります。
そうなると、仮に疼痛や可動域制限が残ったとしても、後遺障害等級12級以上は認定されなくなってしまいます。
早いタイミングで弁護士に相談していれば、どの時期に、どのような検査を受けるべきか、適切なアドバイスを受けることができます。
⑵ カルテの記載内容
また、適切な後遺障害認定を受けるためには、病院のカルテの記載内容も重要です。
カルテに書かれたことは、有利にも不利にも働き、被害者にとって決定的な証拠となります。
医師に誤解を与えてしまい、カルテに不適切な記載がされると、それだけで適切な後遺障害認定がされないこともあります。
医師に誤解を与えないような症状の伝え方などについて、早いタイミングで弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。
3 当法人にご相談ください
後遺障害については、そもそも、申請のためにどの医療機関に、どのような後遺障害診断書の作成を依頼すればよいか分からないまま、結果的に、適切な後遺障害の等級認定を受けられないというケースもあるようです。
当法人には、交通事故に精通した弁護士が多数在籍しています。
適切な後遺障害認定を受けるため、必要なご提案をさせていただきます。
後遺障害申請でお困りの方は、一度当法人までお問い合わせください。
後遺障害等級認定とは
1 後遺障害等級認定の大切さ

交通事故で通院をしたけれども、結局は治りきらず、後遺症が残ってしまうことがあります。
この後遺症が自賠責保険から「後遺障害」と認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益といった後遺障害に関する賠償金を請求できます。
これらの賠償金の額は等級ごとに基準が設けられているため、適切な後遺障害が認定されないと、残った障害に見合った金額が受け取れない可能性が高くなります。
そのため、適切な後遺障害等級認定を受けることが非常に重要であるといえます。
2 審査の流れ
後遺障害等級認定をしてもらうためには、まず、主治医に症状固定と判断してもらい、後遺障害診断書を書いてもらうことが必要です。
加えて、その他申請に必要な書類も取り揃えていきます。
その後、自賠責保険に後遺障害診断書等の必要資料一式を送付することになります。
後遺障害等級は、損害保険料率算出機構の調査に基づき、加害者の加入する自賠責保険が認定します。
損害保険料率算出機構や自賠責保険は、基本的には、書面によって判断します。
そのため、書面に適切な記載がされていることが大切です。
3 2つの申請方法
後遺障害申請は、被害者側が直接自賠責保険に必要書類一式を送付する「被害者請求」という方法と、加害者側の任意保険会社を通して自賠責保険に必要書類一式を送付する「事前認定」という方法があります。
「事前認定」の場合、加害者側の任意保険会社が必要資料を集めるので、被害者自身の手間はそこまでかかりません。
しかし、加害者側の任意保険会社がどのような資料を自賠責保険に提出したのかを確認することができません。
そのため、適切な等級の獲得を目指すのであれば、「被害者請求」で行うことをおすすめします。
4 当法人に相談
弁護士に依頼すれば、「被害者請求」に必要な資料は、弁護士が主導して集めることができます。
適切な後遺障害が認定されないと、数百万、数千万円単位で、受け取れる賠償金が減ってしまうこともあります。
当法人には交通事故に精通した弁護士が多数在籍しておりますので、後遺障害でお困りの方は、どうぞ一度お問い合わせください。
症状固定について
1 症状固定とは何か

事故によって通院治療を続けたけれど、どうしても治りきらない場合、医師から「もう症状固定ですね」などと言われることがあります。
症状固定は、これ以上通院治療を続けても、治療効果が見込めない状態のことをいいます。
症状固定の見込み時期は、怪我の内容、程度によって異なりますが、一般的に打撲、捻挫の場合には3~6か月程度で症状固定と判断されることが多いです。
2 症状固定と判断されたらどうなるのか
症状固定と判断されると、後遺障害認定申請に進むことができます。
また、症状固定とされると、症状固定日以降に病院に通ったとしても、相手方保険会社は原則その費用を負担しなくても良いとされています。
そのため、早いタイミングで症状固定と判断されてしまうと、その分、自己負担で通院治療を受けなければならない期間が増えてしまうので、注意が必要です。
3 打ち切りと症状固定の違い
相手方保険会社から「あと1か月で治療費の支払いを打ち切らせていただきます」などと言われることがありますが、治療費の打ち切り時期は、必ずしも症状固定時期と一致しません。
症状固定時期は、最終的には裁判所が決めることになりますが、基本的には主治医の判断が尊重されます。
相手方保険会社から治療費の支払いを打ち切るとの話が出たら、主治医に相談することも選択肢の一つになります。
相手方保険会社の打ち切りをもってただちに症状固定とするケースが散見されますが、個別の事案ごとに慎重に判断しなければなりません。
後遺障害申請に進めてよいかお悩みの場合には、後遺障害に詳しい弁護士にご相談されることをおすすめします。
4 保険会社からの症状固定と後遺障害申請の案内に注意
事故から3か月程度経過した時期に、保険会社から「症状が一進一退の状態になっている場合には、症状固定時期に至っていることがあります。その場合には、医師に後遺障害診断書を作成していただき、後遺障害の申請ができますので、医師にご相談ください」などと後遺障害申請の案内がされることがあります。
しかし、打撲・捻挫に関しては、一般的には、6か月程度通院を継続しないと、後遺障害が認定されることは難しいです(事案や証拠の内容によってはより長期の通院が必要になることもあります)。
そのため、保険会社からの案内に安易に従ってしまい、3か月程度で後遺障害診断書の作成を依頼してしまい、通院を終了してしまうと、本来は支払われるはずであった治療費が支払われないだけでなく、本来は認定されるべきであった後遺障害認定も受けられないことがあります。
保険会社から症状固定と後遺障害申請の案内がされた場合には、まずは、交通事故に詳しい弁護士に相談した方が安全です。
5 症状固定後も通院した方が良いか
症状固定後も痛みやしびれが残っている場合、治療費は自己負担にはなりますが、通院を続けることを検討する必要があります。
症状固定後に通院を止めると、後遺障害の審査担当者や相手方保険会社から「通院を止めたということは、痛みは良くなった」と都合よく解釈されてしまう危険があるためです。
相手方保険会社から症状固定と言われてお困りの方は、お気軽に当法人にご相談ください。
後遺障害と定期金賠償
1 定期金賠償とは

定期金賠償とは、将来にわたって、一定の頻度で賠償金を受け取る方法のことです。
例えば、「被告は、原告に対し、毎月15日限り、30万円を支払え」といった内容の判決となります。
賠償金は一括で受け取るのが通常ですが、定期的に受け取ることには、以下のようなメリットがあります。
2 定期金賠償のメリット
逸失利益(将来得られるはずであった収入を補償するもの)や将来介護費(将来にわたって介護が必要となる場合に掛かる費用)といった損害項目については、一括で受け取ると、本来の受け取りよりも早く手にすることになり、その時までに発生する利息を得ることができてしまうため、その分を中間利息として控除されます。
例えば、20年後に受け取るはずであった給与20万円を、現在受け取るとなると、20年の利息分、被害者にとって有利になります。
この利息分を控除することを、中間利息控除といいます。
長期間働けなくなったり、介護が必要な状態になると、控除される金額は大きくなります。
例えば、年収350万円であった被害者が、事故によって30年間まったく働けなくなってしまった事案で考えると、一括で受け取る逸失利益は6860万1400円となります(計算式:基礎収入350万円×労働能力喪失率100%×30年分のライプニッツ係数19.6004=6860万1400円)。
これに対し、定期的に逸失利益を受け取る場合には、総額1億0500万円となります(計算式:基礎収入350万円×100%×30)。
なお、このライプニッツ係数は令和2年4月1日以降に発生した事故に適用されるものであり、この日以前の事故には別のライプニッツ係数が適用されます。
3 定期金賠償に関する条文や判決は?
民事訴訟法第117条1項では「口頭弁論終結前に生じた損害につき定期金による賠償を命じた確定判決について、口頭弁論終結後に、後遺障害の程度、賃金水準その他の損害額の算定の基礎となった事情に著しい変更が生じた場合には、その判決の変更を求める訴えを提起することができる。ただし、その訴えの提起の日以後に支払期限が到来する定期金に係る部分に限る。」と規定されています。
このように定期金賠償が認められていることを前提に条文が規定されていることに加え、最高裁判所においても、令和2年7月9日判決(民集第74巻4号1204頁)において、定期金賠償が認められています。
4 定期金賠償の注意点
定期金賠償を認める判決が確定した後に、回復して仕事ができるようになった、介護が不要になったなどの事情変更が生じた場合、相手方保険会社から確定判決の変更を求める訴え(民事訴訟法117条)を提起され、判決が変更になる可能性があります。
また、相手方から賠償金の減額を主張され再度訴訟(裁判)の対応をしなければならない負担が生じる可能性があります。
その他、被告が保険会社であるときには可能性は低いですが、判決が確定した後に、被告が無資力になった場合には、賠償金が支払われなくなる可能性があります。
定期金賠償を求めるのか、一括賠償を求めるのか、ご自身ではなかなか判断が難しいと思いますので、弁護士にご相談ください。
後遺障害の申請に関して気をつけるべきこと
1 遅くとも後遺障害申請前には弁護士に相談すべき

後遺障害等級認定申請は書面審査が中心であり、提出する書面の内容の少しの違いで結果が大きく異なることも少なくありません。
たとえば、むちうち症で、実際には常時痛(一日中痛みが生じる状態)であるにもかかわらず、医師への伝え方が不適切であるため、後遺障害診断書に「雨の日に痛みあり」などと記載され、後遺障害が認定されない事案や、実際には痛みが生じているにもかかわらず、医師への伝え方が不適切であったために「違和感」としか記載されなかったために後遺障害が認定されない事案など様々なものがあります。
高次脳機能障害における後遺障害申請に際して、医師への伝え方が不適切であったために医師が作成する神経系統の障害に関する医学的意見に症状を軽く記載されてしまい、適切な等級が認定されない事案などもあります。
後遺障害申請前に適切な内容の書面を作成できるよう、後遺障害に詳しい弁護士からアドバイスを受けることがとても大切です。
2 後遺障害等級認定申請の認定機関は医師ではない
後遺障害等級認定申請の認定機関は医師ではなく、損害保険料率算出機構(自賠責調査事務所)になります。
損害保険料率算出機構(自賠責調査事務所)は、医師が作成した後遺障害診断書のほか、様々な書面を考慮して、自賠法に定められた項目に該当するかを判断して、等級を認定します。
そのため、交通事故で怪我をし、いわゆる後遺症が残った場合で、医師が後遺障害診断書を作成したとしても、「後遺障害」として等級が認められるとは限りません。
3 申請の方法は被害者請求が無難
後遺障害の等級によって、被害者が受け取ることのできる損害賠償額が数百万円、数千万円と異なってくることもありますので、適正な後遺障害の等級認定を受けることが極めて重要です。
適正な後遺障害の等級認定を受けるために、特に注意しなければならない点は、申請の方法です。
申請方法には、①事前認定手続と、②被害者請求手続の二つがあります。
⑴ ①事前認定手続とは
事前認定手続とは、加害者側の保険会社が、被害者に代わって申請を行う方法です。
被害者が自ら申請を行わなくてよいという点で、一定のメリットはありますが、あくまでも加害者側が行うため、被害者に不利な書類が提出される可能性があり、適正な後遺障害の等級が認められないこともあります。
保険会社は、交通事故から約半年ほど過ぎた頃に、「事前認定手続のご案内」といった書面を送ってくることがありますので、この書面を返送せずに、②被害者請求手続を行うことをおすすめします。
⑵ ②被害者請求手続きとは
被害者請求手続きとは、被害者自身が後遺障害の等級認定の申請に必要な資料を収集し、提出する方法です。
この方法ですと、手続きは被害者が行いますので、適正な後遺障害の等級認定のために必要な資料を提出することができます。
ただ、被害者が自ら資料を収集、作成、提出することは難しいと思いますので、弁護士に依頼することをおすすめします。
4 後遺障害申請における専門家の選び方
後遺障害の申請に関する相談先を選ぶ際は、後遺障害の等級認定の申請に詳しい専門家を選ぶべきです。
インターネットなどで調べると、専門家として、行政書士や司法書士も後遺障害の等級認定の申請を行っているようですが、弁護士に相談することをおすすめします。
理由として、後遺障害の等級が認められると、自動的に損害賠償金が支払われるわけではなく、認められた等級を前提として、加害者側の保険会社と示談交渉し、示談がまとまらなければ裁判を行う必要があります。
行政書士や司法書士は、代理人として加害者側と示談交渉する権限も、裁判をする権限もありませんので、別途、弁護士に依頼せざるをえず、二度手間になってしまうことや二重に費用がかかってしまう点が挙げられます。
弁護士は、事件を一括して受けることができるため、弁護士に依頼すれば、後遺障害申請からその後の示談交渉まで任せることができます。
弁護士法人心は、損害保険料率算出機構の元職員が在籍しており、後遺障害申請に精通しています。
後遺障害を集中的に取り扱っている弁護士がしっかり対応いたしますので、後遺障害についてお悩みの場合には、お気軽に、弁護士法人心にご相談ください。
後遺障害の認定の流れ
1 後遺障害とは

後遺障害とは、労災の定義では、「負傷又は疾病がなおったときに残存する当該傷病と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復が困難であると見込まれる精神的又は身体的なき損状態であって、その存在が医学的に認められ、労働能力喪失を伴うもの」とされています。
簡単にいうと、交通事故に遭って、整形外科等の医療機関で通院治療を行ったものの完全に良くならず、半永久的に今の症状が残ってしまったと判断される場合、後遺障害と判断されることがある、ということです。
後遺障害が存在する場合には、後遺障害等級が認定されることになります。
2 等級認定の仕組み
後遺障害等級の認定は、通常、損害保険料率算出機構という機関が行っており、同機関に後遺障害等級認定の申請をすることで認定を受けられるかどうか判断されます。
同機構へ申請する手続きには2種類あります。
1つは、被害者自身で申請する手続きで「被害者請求」と呼ばれています。
もう1つは、相手方の任意保険会社が申請する手続きで「事前認定」と呼ばれています。
どちらの手続きでも後遺障害として認定される可能性はありますが、事前認定の場合には、保険会社がすべて続きを行うので、被害者の側でどのような資料を基に判断されるのかを事前に確認することができません。
一方で、被害者請求の手続きの場合には、被害者の側(または被害者の弁護士)が資料を集めて申請の手続きを行うので、認定において有利になる資料を申請の際に付け漏れるということを避けることができるので、適切な認定が受けやすくなります。
3 被害者請求の流れ
自賠責保険への後遺障害の申請は、主治医の見解や保険会社の意向などを踏まえて、治療を受けても怪我の症状がよくならない状態になっている、あるいは、治療の効果が一時的で症状が一進一退になっている状態になっていると考えられる時点から、申請のための準備をすることが多いです。
申請は、①交通事故証明書②支払い請求書兼支払い指図書③事故状況説明書④印鑑証明書⑤診断書と診療報酬明細書⑥後遺障害診断書等の書類を整えて行います。
上記以外にもMRIなどの画像所見や各種検査結果、物損の資料、その他後遺障害認定の参考になる資料等を添付することもあります。
これらの書類を損害保険料率算出機構に提出すると、提出した書類をもとに同機構が後遺障害に該当するか否か、該当するとしてどの等級に該当するかを判断し、結果を申請者に送ります。
後遺障害を申請する際には、どの後遺障害部分について何級の認定を受けたいのかという目標を設定し、その認定に必要十分な資料を用意することが重要となります。
4 期間について
被害者請求をして後遺障害等級認定の結果が判断されるまでに、1~3か月程度かかることが多いです。
申請時期や事案の内容によっては、さらに認定までの時間がかかることもあります。
5 弁護士への相談をおすすめします
後遺障害等級認定の申請を行い適切な後遺障害の等級認定を受けるためには、残ってしまった症状が後遺障害のどの等級に該当するのかを見極めていくことが重要になります。
しかし、被害者の方ご自身でどの等級に該当するのかを判断し必要な書類を集めて申請するのは容易ではありません。
被害者請求を考えておられる場合には、弁護士への相談をおすすめします。
もっとも、自賠責保険の後遺障害の審査過程や審査ポイントは非公開になっている部分が多いため、弁護士であれば誰でも対応できるというわけではありません。
適切な後遺障害申請のためには自賠責保険の後遺障害申請の経験や実績に基づいた対応をする必要がありますので、自賠責保険への後遺障害申請についてのご相談は後遺障害申請に詳しい弁護士にご相談ください。
当法人は交通事故案件を多く扱っており、後遺障害の被害者請求に関するご相談も承っておりますので、後遺障害に関して何かお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
後遺障害申請の「事前認定」と「被害者請求」のメリット・デメリット
1 後遺障害申請の方法

自賠責保険に対して後遺障害を申請する場合、後遺障害の申請に必要な書類を準備して、自賠責保険の審査機関に申請書類を提出することになります。
交通事故による後遺障害については、相手方保険会社を通じて申請を行う「事前認定」という方法と、被害者またはその代理人(弁護士など)が行う「被害者請求」という2つの方法があります。
それぞれの方法のメリット・デメリットについてお話しいたします。
2 事前認定について
⑴ メリット
相手方保険会社がほとんど全て手続きをしてくれますので、ご自分で必要書類等を集める手間が省けますし、慣れない申請方法を調べる必要もありません。
⑵ デメリット
誤った情報や誤解を生む記載があっても被害者が訂正できず、どのような資料を集めて申請されるのかが分からないという不透明さがあります。
後遺障害として認定が下りると、相手方保険会社としても最終的に支払うべき金額が増えてしまうので、場合によっては、後遺障害の等級認定に不利な資料も含めて自賠責へ申請されてしまうおそれがあります。
全ての保険会社の担当が行っているというわけではありませんが、診断書や診療録上の「回復している」「改善している」「軽快している」等の症状が今後も続く重いものではないと思わせる記載にわざわざマーカーで目立つような印をつけて申請をしたり、「当該事故については後遺障害を認定すべきではない」旨の意見書をつけて申請したりする例もあるようです。
3 被害者請求について
⑴ メリット
被害者側で、申請書類を集めることができますので、どのような情報が自賠責保険会社に提出されるのかが分かります。
また、後遺障害診断書などに、被害者本人が医師に話したことと食い違いがある場合には、後遺障害診断書を訂正なり追記してもらうなどといったことも柔軟に対応することができます。
さらに、後遺障害の等級認定に有利な資料、例えば損傷が大きい場合の物損資料やドライブレコーダーの映像、医師の意見書等を積極的に提出することができる場合もあります。
⑵ デメリット
ご自分で、後遺障害診断書の内容が正確であるかなどをチェックするなど、提出書類の内容を精査した上で申請手続きをする必要があります。
ただ、後遺障害に詳しい弁護士に依頼すれば、申請に関するサポートを受けることができます。
その場合、集める資料が分からずに行き詰ってしまうといったことは避けられるでしょう。
4 被害者請求のご相談は当法人まで
多くの場合、被害者が症状について症状固定に至って後遺障害の申請を希望する場合、相手方保険会社は事前認定の方法で後遺障害の申請を進めようとします。
また、後遺障害の被害者請求は被害者が被害者請求のための資料の準備をする必要があるため、被害者本人で準備をするには負担が生じてしまうことが少なくありません。
適切な後遺障害の等級の認定を受けるためには、しっかりと準備を行った上で申請することができる被害者請求の方法をおすすめいたします。
当法人では、後遺障害についてチームを作り、そのチームの弁護士と後遺障害認定機関のOBを含むスタッフが連携して対応させていただいております。
後遺障害でお悩みの際は、お気軽に当法人までご相談ください。
後遺障害に詳しい弁護士に依頼するメリット
1 適切な後遺障害を獲得するためには様々な知識が必要

弁護士の業務はとても広い範囲を扱います。
社会が高度化し、情報化社会になり、科学の発展も目覚ましいものがあることから、一昔前に比べて、紛争も複雑、難解になっているものも多いと思います。
交通事故案件についても例外では無く、特に後遺障害においては法律的知識だけでなく医学的知識も要求されます。
2 後遺障害の認定基準はブラックボックス
後遺障害認定は損害保険料率算出機構が行っていますが、その認定基準うち大部分は外部に公開されていないものになります。
そのため、弁護士であっても、後遺障害に詳しい弁護士でなければ、認定基準に詳しくないことが多いです。
適切な後遺障害の等級を得るためにも、後遺障害に詳しい弁護士に依頼することが大切です。
3 主なメリットについて
前述したとおり、後遺障害は法律的知識だけでなく医学的知識も要求されます。
また、後遺障害の等級認定条件も複雑であり、少しの違いで認定の結論が変わる場合もあります。
例として、むちうち事案で後遺障害等級14級が認定できるかを判断する場合には、①症状の一貫性・持続性②常時痛であるか③事故態様の大きさ④通院期間・頻度などを考慮して判断します。
⑴ 症状の一貫性・持続性について
例えば、事故当初は頸椎捻挫のみであったにもかかわらず、事故から4か月以上後に腰椎捻挫が傷病名に付記された事案の場合には、腰部痛に関して①を満たさないことになります。
後遺障害に詳しい弁護士であれば、当初の段階で、医師に症状をしっかりと伝え、診断書に記載していただくようアドバイスできる場合があります。
診断書を取得後直ちに被害者に対して腰部の痛みを医師に伝えるようアドバイスし、診断書を改めて作成する、カルテに記載をしてもらうなど迅速な対応ができるケースが多いです。
また、症状を伝えてもカルテ等に一切記載しない医師であれば、別の病院で診断書を発行してもらい①を満たす活動を行うことも考えられます。
もっとも、後遺障害に詳しくない弁護士の場合には、①の要件を知らないか、もしくは知っていたとしても具体的にどのように行動すればよいか知らない場合があります。
そうすると、後遺障害が獲得できなくなる可能性が高くなってしまいます。
⑵ 常時痛について
その他、②について、医師への説明の仕方を誤ると、常時痛であるにもかかわらず、後遺障害診断書に「天気の悪い日に痛みが生じる」などと記載され、常時痛でないと誤解されてしまうことがあります。
常時痛でないと誤解されうる記載があるにもかかわらず、そのまま申請した場合には、基本的に後遺障害が認定されないことはもちろん、その後に異議申し立てをしても、いったん常時痛でない記載がされてしまっているためその後に常時痛と記載されても信用されず、結論が変わらないことが多いです。
⑶ 事故態様の大きさについて
事故態様が軽微であれば、後遺障害認定は困難になります。
損害保険料率算出機構の審査は書面審査が中心となり、審査期間は、醜状障害の面接調査などを除いて、被害者に電話や面談等による症状の確認を行うことはありません。
仮に、事故が大きいものであったとしても、提出される書類上では事故がそれほど大きくないものと評価されてしまった場合、本来であれば後遺障害が認定されるものが認定されない結果になってしまうこともあり得ます。
こちら側の車両がそれほど損傷していない場合であっても、相手方の車両が大破していることもあるため、その場合には、相手方車両の損傷写真も提出すべきですし、ドライブレコーダーの映像で衝撃が大きいことが分かるようであれば、ドライブレコーダーの映像も提出すべき場合があります。
⑷ 通院期間・頻度について
また、④についても、通院頻度として適正なペースを維持しなければ、症状が重くないと誤解されてしまうため、しっかり通院を継続することが重要となります。
このように、後遺障害認定においては注意すべき点が多くあるため、後遺障害に詳しい弁護士に依頼することをおすすめします。
4 後遺障害に関するご相談は当法人まで
当法人には、後遺障害の認定機関(損害保険料率算出機構)に在席していた者がおります。
そのため、どのような場合に後遺障害認定を受けられるか、どのように工夫すれば適切な後遺障害の認定可能性が高まるかについてノウハウが集積されております。
後遺障害でお悩みの方は、どうぞ当法人にお気軽にご相談ください。
後遺障害逸失利益はどのように決まるのか
1 後遺障害逸失利益とはどのようなものか

交通事故によって怪我をした際、残念ながら回復しきらないことがあります。
このようなとき、後遺障害等級の認定を受けられる場合があります。
後遺障害等級認定を受けると、自動車事故の相手方に対する、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の賠償の請求が認められやすくなります。
後遺障害逸失利益とは、後遺障害がなければ将来にわたって得られたであろう利益をいいます。
2 後遺障害逸失利益の計算方法
一般的に後遺障害逸失利益を計算する場合には、「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する中間利息控除係数」という計算式が用いられています。
⑴ 基礎収入について
基礎収入は、原則として事故前の現実収入が基礎となります。
ただ、後遺障害逸失利益は、将来にわったて得られたであろう利益を問題とするため、将来、現実収入額以上の収入を得られる立証ができれば、その金額を基礎収入とすることも可能です。
基礎収入をどのように計算するかについては、給与所得者の場合は、事故前年度の源泉徴収票が参考にされますし、事業所得者の場合には、事故前年度の確定申告書が参考にされます。
自動車事故に遭われて後遺障害等級認定を受けた方が主婦の場合には、賃金センサスの女性全年齢平均の賃金額を参考に基礎収入が決められます。
⑵ 労働能力喪失率について
労働能力喪失率については、認定された後遺障害等級によりある程度基礎となる率が決まっています。
例えば、1~3級は100%、4級は92%、5級は79%、6級は67%、7級は56%、8級は45%、9級は35%、10級は27%、11級は20%、12級は14%、13級は9%、14級は5%、が一応の目安になります。
⑶ 労働能力喪失期間について
労働能力喪失期間については、一部の等級を除いて、基本的には、症状固定日から67歳までの期間、または、症状固定日から67歳までの期間よりも症状固定日から平均余命までの期間の半分の方が長い場合には、平均余命の半分を基準とすることが多いです。
⑷ 一例
たとえば、後遺障害8級が認定された症状固定時の年齢が50歳の男性、基礎収入600万円を前提に、一般的な逸失利益を計算すると、600万円×45%×17年に対応するライプニッツ係数13.1661(令和2年4月1日以降に生じた事故の場合のライプニッツ係数)=3554万8470円となります(※事案の内容などによって異なる場合があります)。
3 後遺障害でお困りの際は当法人まで
後遺障害等級認定を受けられた方が適切な後遺障害逸失利益の賠償を受けるためには、基礎収入や労働能力喪失率、労働能力喪失期間等を適切に計算する必要があります。
これらが適切に計算されているかを、自動車事故に遭われた方ご自身が判断することは、難しい場合も多いと思います。
保険会社から提案される示談金は自賠責基準や任意保険基準といった相場より低額な基準で計算されていることもあるため、その金額が適切か疑問に思われた場合には、弁護士などの専門家に一度相談してみるのも一つの手だと思います。
当法人では、後遺障害が関係する自動車事故事件を多く扱っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。
後遺障害の認定を受けるために大切なこと
1 後遺障害について

交通事故に遭って怪我をしてしまい、治療によって怪我が完治してしまえば問題ないのですが、中には怪我が完治せず、症状が残ってしまう方がおられます。
そのような場合に、後遺障害が残っているとして認定機関に対して申請を行い、後遺障害として認定を受けることができれば、後遺障害についての損害賠償請求をすることができます。
後遺障害に対する賠償金の額は、後遺障害の等級によって大きく変わってきます。
そのため、後遺障害に対する適切な賠償を得るためには、残ってしまった症状について、適切な後遺障害等級を獲得することが極めて重要です。
2 後遺障害の認定を受けるためのポイント
後遺障害として認定を受けられるかどうかを分けるポイントとしては、交通事故に遭われた方の症状の種類・程度、レントゲンやMRI等の画像上異常な所見があるか、事故後の生活状況、事故の大きさ、年齢など様々な要素が挙げられます。
3 適切な等級の認定を受けるために
⑴ 医師が作成する書類について
認定機関が事故に遭われた方の症状の程度を把握する際、医師の作成した「後遺障害診断書」や、通院していた時の診断書やカルテ等を参考にしています。
しかし、医師に自分の症状をしっかり伝えきれていなかったりした場合、これらの書類上に症状についての記載が不十分であり、後遺障害として認定されないケースもあります。
医師に必要十分な医療記録を作成してもらうためにも、医師と良好な関係を築き、症状の状況やそれによる日常生活ないし仕事への支障等をしっかり把握してもらうことが重要となります。
⑵ 様々な注意点があります
その他にも、例えば、むちうち症の方で首の痛みが残ったにもかかわらず適切な通院頻度を維持できていないために後遺障害が認定されないケースや、高次脳機能障害で症状が残ったにもかかわらず、脳損傷の画像所見が明らかでないことを理由に後遺障害が認定されないケース、高次脳機能障害で重篤な症状が残ったにもかかわらず、ご家族の作成した日常生活状況報告書が実際の症状よりも軽症ととらえられる記載があることから適切な等級が認定されないケースなどがあります。
適切な等級の認定を受けるためには、しっかりと病院への通院を続けること、適切な検査を受けること、そして医師に対して自分に残っている症状を漏れなく伝え続けることなどが大切です。
特に、高次脳機能障害などの事故によって脳に障害が残ってしまうような場合には、本人では十分に自分の症状を医師に伝えることができない場合もあります。
そのような場合にはご家族の方が事故に遭った方の変化をよく観察し、少しでも変わった様子があれば医師に相談するようにしてください。
4 後遺障害に詳しい弁護士に依頼する
このように、後遺障害認定を受けるためには押さえるべき注意点が数多くあります。
そのため、後遺障害に詳しい弁護士に依頼することが大切です。
後遺障害等級認定申請は、損害保険料率算出機構が認定しますが、その認定基準のうち重要なものは外部に公開されていないものになりますので、弁護士であっても後遺障害に詳しくない弁護士は多いです。
当法人では、損害保険料率算出機構に在籍していたスタッフが勤務しており、後遺障害分野を得意としています。
後遺障害に関するご相談は、当法人までお気軽にご相談ください。
適切な後遺障害等級が認定されなかった場合の対処法
1 後遺障害認定結果の争い方

後遺障害で適切な等級が認定されなかった場合であっても、①自賠責保険に対する異議申立て、②自賠責保険・共済紛争処理機構に対する紛争処理の申請、③訴訟により、その等級を争うことができます。
それぞれの対処法についてご説明いたします。
2 ①自賠責保険に対する異議申立て
自賠責保険に対して後遺障害等級認定に不服があるとの申立てをすることができます。
後遺障害の認定は損害保険料率算出機構という機関が行っているため、実質的には、損害保険料率算出機構に対する不服申立てとなります。
初回申請時の資料のままでは同じ判断がなされる可能性が高いため、異議申立てに対する審査は、基本的には、新たな医学的証拠(診療録、医師の診断書、意見書、検査結果など)などを提出しなければ、結果は覆りません。
そのため、異議申し立てを成功させるためには、新たな医学的証拠の集め方やその記載内容が適切なものであることが大切になります。
例えば、むちうち症で首の痛みが残存した方が、治療状況等も勘案した結果将来においても回復が困難な障害とは捉えがたいなどという理由で後遺障害を否定された場合には、現在も通院を継続しているが症状が一向に改善しない医学的証拠を提出することが有効であることがあります。
また、骨折事案で、画像上明らかに外傷性の異常所見が認められないことを理由に後遺障害を否定された場合には主治医に画像上の異常所見を示してもらう医学的証拠を作成していただくことが有効であることがあります。
そのほか、高次脳機能障害で、実際の症状より低い等級が認定された場合には、実際の症状を適切に反映した医学的証拠や実際の症状が分かる証拠を提出することが有効であることがあります。
なお、異議申立てには回数制限はありませんので、もし申立てが認められなかったとしても、制度上は何度でも異議申立てをすることが可能です。
また、書面審査であり、被害者の方が出向く必要もありません。
3 ②自賠責保険・共済紛争処理機構に対する紛争処理の申請
自賠責保険・共済紛争処理機構は、公正中立で専門的な知見を有する弁護士・医師などから構成される機関であり、こちらに紛争処理の申請をすることもできます。
紛争処理の申請をした場合、自賠責保険・共済紛争処理機構は、被害者から提出された資料、相手方保険会社から提出された資料、機構が収集した資料などに基づいて書面審査を行います。
紛争処理の申請の審査には、通常3か月程度かかります。
この申請は、自賠責保険に対する異議申立てが認められなかった場合に1回だけすることができるものとなります。
異議申立て手続きとの違いから、まずは利用制限の回数がなく、新たな資料を提出できる異議申立てを行い、それが功を奏しない場合に自賠責保険・共済紛争処理機構への申請を行うことが多いです。
4 ③訴訟
訴訟において争うこともできます。
裁判所は、当事者双方の主張・立証に基づいて、最終的な判決をします。
訴訟は最終的な紛争解決手続きであるため、訴訟で認定された結果が全てに対して優先されます。
裁判をする場合には、少なくとも半年から1年かかります。
また、事案によっては、尋問手続きのため、被害者の方に裁判所に出廷していただくこともあります。
5 後遺障害に詳しい弁護士に相談
上記で述べたように、後遺障害で適切な等級が認定されなかった場合の対処法は色々とありますが、後遺障害の認定結果を覆すためには、後遺障害の認定基準や医学的知識を踏まえて事案を検討し、戦略を立てる必要があります。
後遺障害に関する知識が求められますので、後遺障害に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
後遺障害の認定結果に納得がいかないという方は、当法人までご相談ください。


































