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後遺障害等級が認められるまでの流れ
1 交通事故と後遺障害
交通事故の被害に遭い怪我を負った場合,被害者は加害者に対して治療費を請求することができます。
治療費が支払われる期間は,通常,怪我が治るまでですが,怪我が治っていなくても一定の期間が経過し,症状がこれ以上回復しない状態(症状固定)になってしまうと,それ以降の治療については交通事故の賠償対象外となってしまいます。
症状固定時期になってもなお症状が残った場合,一般に後遺症が残った状態などと表現することがあります。
この後遺症が後遺障害として認められると,症状固定までの治療期間に対する賠償のほか,後遺障害に対する賠償も受けられることになります。
2 後遺障害は誰が判断するか
では,症状固定時に残ってしまった症状が後遺障害と認定されるかどうかというのは,誰が判断するのでしょうか。
後遺障害の判断は,裁判所や各保険会社でも行っていますが,多くの場合,後遺障害の認定は,自賠責保険が行っています。
自賠責保険は,自動車を運転する者が基本的に必ず加入している強制加入の保険です。
ただし,実際の認定は,損害保険料率算出機構が行っていますので,後遺障害の判断は,損害保険料率算出機構が行っているといってよいでしょう。
3 後遺障害が認定されるまでの流れ
ここで,後遺障害が認定されるまでの流れを簡単にご説明いたします。
後遺障害の認定申請は,大きく分けて被害者自身で行う方法(いわゆる被害者請求)と,加害者の加入している保険会社が行う方法(いわゆる事前認定)との2つがあります。
いずれの方法であっても,必要書類を自賠責保険会社に提出することに変わりはありませんが,被害者請求では,基本的に書類をすべて被害者側でそろえなければならないのに対し,事前認定は,加害者の加入している保険会社側で多くをそろえます。
自賠責保険に書類を提出すると,自賠責保険から専門機関である損害保険料率算出機構に書類が送られ,後遺障害に該当するかどうかの審査がなされます。
審査において追加で必要な書類があれば,書類の取り付け等が行われます。
審査の期間はケースバイケースですが,2~3か月かかることが多く,長い場合だと半年かかることもあります。
4 後遺障害認定の申請は弁護士に依頼
先ほど後遺障害の認定申請には大きく2つの方法があるとご説明しましたが,加害者の加入している保険会社から申請を行う場合,保険会社は“認定されてしまうと会社の支払額が増加する”という立場にあります。
任意保険会社も営利企業ですので,このような立場にある以上,どこまで真剣に後遺障害の認定に尽力してくれるかはなんともいえないでしょう。
実際問題,保険会社がどのような資料をつけて,どのように申請しているのかは見ることができないのです。
他方,被害者自身で申請を行う場合には,認定のためにできることを尽くすことができます。
もっとも,被害者の方ご自身ではどういったことが認定に有利に運ぶのかがわからないといったこともあるでしょう。
そのため,交通事故に詳しい弁護士に依頼し,後遺障害認定の申請を行ってもらうことがもっとも安全だといえると思います。