後遺障害は弁護士法人心にご相談ください
後遺障害チームが全力サポート
当法人では,各弁護士が担当分野を集中的に取り扱う「担当制」を実施しており,各分野で,ハイスピードかつハイクオリティなサービスを提供できるよう日々取り組んでいます。
特に,交通事故の事案では,適切な等級認定を獲得するために高度な医学的知識などの習得が不可欠となりますので,当法人では,「担当制」に加えて,保険会社の元代理人や後遺障害認定期間の元職員らで構成する「後遺障害チーム」を作り,情報交換や定期的な勉強会を行うなどして日々研鑽を積んでいます。
私たちがこれまで培った圧倒的なノウハウを駆使して,適切な等級認定を受けられるよう全力でサポートいたします。
当法人のご案内
当法人では,愛知県をはじめ,各地に事務所を設けています。
弁護士法人心であれば,すべての事務所が最寄駅から徒歩5分以内のところにあります。
加えて,交通事故被害に関しては,相談料を原則無料とさせていただいており,お気軽にご来所していただける体制となっています。
後遺障害について弁護士に相談してみたいとお考えの場合には,弁護士法人心までご連絡ください。
後遺障害とは
交通事故に遭ってしまったとき,治療を続けるうちに完治するのが最良ではありますが,中には重度の症状が残ってしまうこともあります。
この症状を後遺障害といいます。
その認定対象は様々で,重度なものだと,脳挫傷による高次脳機能障害,味覚減退,嗅覚減退,耳鳴り等の聴覚障害,手足の欠損の他,傷跡等の醜状障害があります。
軽度のものだと,いわゆるむちうち症と呼ばれる頚椎捻挫,腰椎捻挫等でも後遺障害の認定の可能性があります。
後遺障害として認定されるために
後遺障害が認定されると,通院についての慰謝料とは別に,障害が残ったこと自体について慰謝料を請求できます。
他にも,逸失利益,すなわち,障害が残らなければ将来得られたであろう利益についても請求をすることができるため,場合によっては,100万円単位で賠償金額が増額することもあります。
後遺障害の認定は,書類審査が中心になるため,書類にどのようなことが書かれているか,立証資料としてどのような書類を添付するかで,認定の可能性が大きく変わってきます。
相手方の保険会社は,治療期間がある程度経過したところで,事前認定の案内を被害者へ送付してきます。
事前認定とは,示談前に加害者側の保険会社が自賠責保険社等へ申請をすることを指すのですが,保険会社は加害者側の立場であるため,賠償金額を抑えるために,提出するべき被害者側に有利な資料を提出しなかったり,逆に不利な資料を提出することで,認定されないような申請をする恐れがあります。
また,申請のためには専用の診断書を主治医に作成してもらう必要がありますが,その中に症状固定日という項目があります。
症状固定とは,治療をしても症状が一進一退であり,これ以上良くも悪くもならない状態を指し,症状固定以降の治療は賠償の対象外となることが多いです。
後遺障害を得意とする当法人にご相談ください
当法人は,国内でも珍しい,後遺障害を認定する側である損害保険料率算出機構で長く経験を積んだスタッフがおりますので,認定可能性の検討,通院中のフォローから申請手続きまで,その都度適切な対応をすることができます。
今後のお怪我の治療についてご不安なことがある方,重度のお怪我を負って今後の賠償がどうなるかご心配な方,まずは当法人の初回相談専用のフリーダイヤルまでお気軽にご連絡ください。