後遺障害・後遺症に強い弁護士

部位別の症状【障害】目次

目・まぶたの後遺障害

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目やまぶたに後遺障害が残ってしまった場合

目の後遺障害の種類

交通事故に遭った場合,受傷するけがの部位や程度はさまざまです。

場合によっては,目に傷害を負うこともあります。

その傷害が治癒せず,後遺障害として残ってしまった場合,自賠責保険会社を通して後遺障害の等級認定申請をします。

目の後遺障害としては,大きく眼球と瞼の後遺障害にわかれます。

交通事故により傷害を負い,自賠責保険会社に後遺障害等級認定の申請をすると,さまざまな基準から審査され,後遺障害の等級が決められます。

目の障害についてもある一定の基準があり,それに基づいて等級が定められています。

目の障害は,視力障害,調節機能障害,眼球の運動機能障害,視野障害,瞼の欠損,瞼の運動障害,流涙,羞明などが主に挙げられます。

調節機能障害とは,物を見る際にピントを合わせる調整機能が失われたり,低下することを言います。

調整機能の低下により物がぼやけて見えるようになります。

また,眼球の運動機能障害とは,人間は垂直方向,水平方向に目を動かしたり,眼球を回旋させることができますが,眼球運動をつかさどる神経や筋肉の損傷により,眼球の運動が制限されることを言います。

眼球の運動機能障害が生じると,複視や注視野が狭くなるなどの症状が出ます。

後遺障害の等級については,両眼の眼球に著しい調節機能障害や運動障害を残す物は11級1号,片目の場合は12級1号と認定されます。

また,物が二重に見える複視は,正面視で複視の症状を残すものは10級2号,正面視以外で複視の症状を残すものは13級2号となります。

適正な後遺障害を認めてもらうために

目に後遺障害が残るような傷害を負った場合,頚椎捻挫や頭部挫傷など他の部位にも傷害を負っている場合がほとんどです。

きちんと後遺障害を認めてもらい,それに応じた適正な損害賠償を受けるために,これらの症状に気づいたら,医者に症状をきちんと伝え,診察をしてもらうようにしてください。

気になる症状があれば,症状をメモしておくことをおすすめします。

治癒することが一番ですが,治癒しなければ症状に応じた後遺障害等級を認めてもらい,等級に応じた適正な損害賠償を受けることが大切です。

弁護士法人心がしっかりと対応させていただきますので,まずはご相談ください。