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後遺障害の申請方法

後遺障害と等級

交通事故に遭い,怪我などを負った場合,医療機関による一定期間の治療を終えても,痛みやしびれが残ったり,足や腕の可動域に制限が出てしまう(腕が上がらないなど)といった症状が残ってしまう場合があります。

これを後遺障害といいます。

日常的には「後遺症」と呼ばれたりします。

交通事故による「後遺障害」の認定は,自賠責調査事務所によってなされ,認定の申請に対し,後遺障害に該当すると認められる場合には,その症状の程度に合わせ,1級から14級の認定がされ,後遺障害が残っていると認められない場合には非該当との判断がなされます。

後遺症が残っているからといって,必ずしも後遺障害等級の認定を受けられるわけではないことに注意が必要です。

等級の認定を受けますと,保険会社から支払われる損害賠償額が大きく異なりますので,後遺症が残ってしまわれた方にとっては,生活面や,心身の慰謝にとって,非常に高い関心事であると思います。

後遺障害等級の申請方法

等級認定の申請方法には,事前認定と被害者請求という二つの方法があります。

事前認定は,加害者側の保険会社が被害者に代わって,申請してくれる手続き,被害者請求は,被害者の方が弁護士を使うなどして申請をする手続きになります。

交通事故に遭い,継続的な治療が必要である場合,事故の相手が加入する任意保険の自動車保険会社が,自賠責保険の分も立て替えて支払いをしてくれるケースが多くなります。

相手の任意保険会社が,立て替えをしてくれた流れで自賠責調査事務所に後遺障害の有無,その程度の判断をあおぐことが事前認定と呼ばれるものです。

この方法は,相手方の保険会社が申請にあたり必要な書類を揃え,また申請書類の作成を行ってくれるので,事故の被害者は手を煩わされることがほとんどないと言ってよいでしょう。

しかし,相手方の保険会社が,被害者が適切な判断を受けるために,資料の不足などを積極的に指摘し対応してくれることはあまり期待できません。

後遺障害が認められるかどうかや,どの等級が認められるかにより,後に相手方の保険会社が支払う慰謝料などの損害賠償額が大きく異なるからです。

もう一つの申請方法として,被害者請求という方法があります。

これは文字どおり,申請を相手方の保険会社によって行ってもらうのではなく,被害者自らが申請をするというものです。

事前認定に対し,被害者請求では自らが資料等を取り揃え,申請書類を作成し提出する必要があるので,慣れていない被害者にとっては,手続きは面倒なものであるかもしれません。

しかし,この被害者請求の手続きは,弁護士などの専門家に任せることが可能です。

弁護士費用特約が使えるならば原則として費用は保険から賄われ,保険等級のダウンもありません。

そこで,被害者の方は,等級認定の申請を得意としている弁護士に被害者請求を依頼することをお勧めします。

弁護士法人心では,これまで数多くの等級認定の申請や,等級認定が不当に低い場合の異議申し立てを成功させてきた実績がありますので,弁護士をお探しの方は,ご相談ください。