後遺障害・後遺症に強い弁護士

部位別の症状【障害】目次

脊柱の変形障害

症状例:腰の手術をした

脊柱の後遺障害は,次の表のとおり,6級5号から11級7号までの等級が認められます。

6級5号 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
8級2号 脊柱に運動障害を残すもの(脊柱に中程度の変形を残すもの)
11級7号 脊柱に奇形を残すもの

脊柱の変形障害には,「脊柱に著しい変形を残すもの」,「脊柱に中程度の変形を残すもの」,「脊柱に変形を残すもの」の3つがあります。

脊柱に著しい変形を残すもの

「脊柱に著しい変形を残すもの」には,エックス線写真,CT画像,MRI画像(以下「エックス線写真等」といいます。)により,脊椎圧迫骨折等を確認できる場合であって,次に当たるものをいいます。

  1. 脊椎圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し,後彎が生じているもの
  2. 脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し,後彎が生ずるとともに,コブ法による側彎度が50度以上となっているもの

「前方椎体高が減少した」とは,減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が,減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上であるものをいいます。

脊柱に中程度の変形を残すもの

「脊柱に中程度の変形を残すもの」には,エックス線写真等により脊椎圧迫骨折等を確認することができる場合であって,次に当たるものをいいます。

  1. 2個以上の椎体の前方椎体高が減少し,後彎が生じているもの
  2. コブ法による側彎度が50度以上あるもの
  3. 環椎又は軸椎の変形・固定により,次のいずれかに該当するもの
    • (1)60度以上の回旋位となっているもの
    • (2)50度以上の屈曲位又は60度以上の伸展位となっているもの
    • (3)側屈位となっており,エックス線写真等により,矯正位の頭蓋底分の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認できるもの

脊柱に変形を残すもの

「脊柱に変形を残すもの」には,次のものが当たります。

  1. 脊椎圧迫骨折等を残しており,そのことがエックス線写真等により確認できるもの
  2. 脊椎固定術が行われたもの
  3. 3個以上の脊椎について,椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの

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脊柱の障害のご説明

脊柱は頚椎・胸椎・腰椎等から成っています。

事故で,脊椎圧迫骨折等により,脊柱に変形や運動障害が残ったりした場合,変形の程度や運動制限の程度によって,6級5号から11級7号までの等級が認められます。

事故によって後遺症が残り,自賠責法上の後遺障害と認定されると,慰謝料や逸失利益などの損害賠償金を受け取ることができます。

この損害賠償金は,等級が1級異なるだけで,額が大きく異なります。

また,適正な等級が認定されるためには,事前にしっかりと準備をした上で申請することが重要ですので,後遺障害申請に詳しい弁護士になるべくお早めにご相談ください。

後遺障害チームがあります

弁護士法人心では,後遺障害認定機関である損害保険料率算出機構の元職員や,保険会社の元代理人弁護士,保険会社の元職員を中心とした後遺障害チームを設け,事故の被害者の方が安心してご相談いただける環境を整えております。

後遺障害に関するノウハウをもとに,適切な後遺障害認定を獲得できるようにしっかりとサポートさせていただきます。

弁護士法人心にお気軽にご相談ください。