後遺障害・後遺症に強い弁護士

部位別の症状【障害】目次

腎臓の後遺障害

腎臓の後遺障害は,腎臓を失っているものと失っていないものとに区別され,それぞれ,糸球体濾過値による腎機能の低下の程度により等級が区別されます。

腎臓の障害は,次の表のとおり,7級から13級までの等級が認められます。

GFRの値 31~50ml/分 51~70ml/分 71~90ml/分 91ml/分
腎臓を亡失 7級 9級 11級 13級
腎臓を失っていない 9級 11級 13級 -

電話相談

弁護士法人心が選ばれる理由

顧問医のご挨拶