後遺障害・後遺症に強い弁護士

部位別の症状【障害】目次

嗅覚減退

症状例:匂いが分かりにくい

鼻の後遺障害は,等級認定表には,欠損のみが定められています。

しかし,実際には,鼻の後遺障害は,欠損に加えて,機能障害としての嗅覚の脱失,減退についても認められます。

嗅覚の脱失については,12級相当が,減退については,14級相当が認められます。

嗅覚の脱失又は減退

嗅覚脱失又は鼻呼吸困難がある場合は,12級相当となります。

嗅覚の減退のみの場合には,14級相当となります。

嗅覚の脱失又は減退については,T&Tオルファクトメーターによって検査されます。

基準,嗅力検査の認知域の平均嗅力損失値により,5.6以上の場合は嗅覚脱失が,2.6以上5.5以下の場合には嗅覚減退が認められます。

嗅覚脱失については,アリナミン静脈注射による静脈性嗅覚検査による検査所見のみによって確認することもできます。

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味覚障害について

交通事故では,頭部外傷によって,嗅覚障害が生じることがあります。

嗅覚障害は,その程度によって2つの等級に区分されています。

嗅覚を脱失したものは12級,嗅覚が減退したものは14級です。

上記の程度については,T&Tオルファクトメーターによる基準嗅力検査により確認されますが,認知域値の平均嗅力損失値を計測し,5.6以上であれば嗅覚脱失,2.6以上5.5以下であれば嗅覚の減退と判断されます。

頭部外傷を原因とする嗅覚障害は,高次脳機能障害に伴い発生する症状の1つでもあるため,通常,脳神経外科や神経内科において,脳外傷の治療と併せて治療されていると思いますが,嗅覚障害が高次脳機能障害に伴う場合には,複数の後遺障害の申請となり,高度な専門的知識が必要になります。

適切な後遺障害の認定を受けるためには,専門的知識が豊富な弁護士に頼むことが大切です。

弁護士法人心にお任せください

後遺障害認定は損害賠償額にも大きく関係してくる項目となりますので,十分な賠償をうけるためにも,適正な後遺障害等級を獲得することが重要です。

そのためには,お体に残っている後遺障害の状態を誤解が生じないように伝えられる資料を準備し,提出することが必要です。

弁護士法人心では,様々な後遺障害案件を取り扱う後遺障害チームが対応しています。

これまでに培ってきたノウハウをもとに,後遺障害等級の申請をサポートさせていただきます。

事故で負傷され,ご自分の症状について不安がある方は,一度,弁護士法人心にご相談ください。