後遺障害・後遺症に強い弁護士

部位別の症状【障害】目次

歯牙障害

症状例:歯を欠損した・歯の補綴をした

歯牙障害は,次の表のとおり,10級4号から14級2号までの等級が認められます。

10級4号 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
11級4号 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
12級3号 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
13級5号 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
14級2号 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

歯牙障害は,「歯科補てつを加えたもの」をいいます。

「歯科補てつを加えたもの」とは,現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対する補てつをいいます。

喪失した歯の数と義歯の本数が異なる場合には,喪失した歯の数により等級を認定します。

電話相談

弁護士法人心が選ばれる理由

顧問医のご挨拶

歯に関する後遺障害

歯の後遺障害

歯牙障害に関する情報をご案内しています

歯牙障害は,歯科補てつを加えた歯の数によって等級が定められています。

歯科補てつを加えたものとは,現実に喪失または著しく欠損した歯牙に対して補てつしたもの,つまり,交通事故で実際に歯を喪失したか,見えている部分(体積)の4分の3以上を失った場合に,後遺障害の対象となります。

なお,親不知は認定の対象にはなりません。

また,乳歯を欠損しても基本的には対象になりませんが,将来そこに永久歯が生えない場合には対象になります。

喪失または著しく欠損した歯と,補てつした歯の本数が異なる場合は,前者が対象となります(例:2歯の喪失部分に3歯の補てつ→2歯の補てつとして取り扱います)。

14歯以上に対し歯科補てつを加えたものは10級4号,10歯以上に対し歯科補てつを加えたものは11級4号,7歯以上に対し歯科補てつを加えたものは12級3号,5歯以上に対し歯科補てつを加えたものは13級5号,3歯以上に対し歯科補てつを加えたものは14級2号に該当します。

元々,歯科補てつを加えていた人が,事故でさらに歯科補てつを加え上位等級に該当したときは加重として取り扱います。

歯の後遺障害診断は,歯科専用の後遺障害診断書やパノラマX線写真等によります。

後遺障害申請から示談交渉までお任せください

適正な後遺障害の認定を受けるためには,正確な知識を持つ弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人心は後遺障害の認定に力を入れており,等級申請から示談交渉までサポートさせていただきます。

できる限りわかりやすい言葉での説明を心がけ,初めてのお客様にも安心してご利用いただける環境つくりに努めています。

後遺障害についてお悩みの方は,お気軽にご連絡ください。