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部位別の症状【障害】目次

言語機能障害

症状例:声が出ない・出しにくい

言語機能障害は,次の表のとおり,1級2号から10級3号までの等級が認められます。

1級2号 そしゃく及び言語の機能を廃したもの
3級2号 そしゃく又は言語の機能を廃したもの(嚥下の機能を廃したもの)
4級2号 そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
6級2号 そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの(嚥下の機能に著しい障害を残すもの)
9級6号 そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの
10級3号 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの(嚥下の機能に障害を残すもの)

言語の機能障害には,「言語の機能を廃したもの」,「言語の機能に著しい障害を残すもの」,「言語の機能に障害を残すもの」が当たります。

言語の機能を廃したもの

「言語の機能を廃したもの」とは,口唇音,歯舌音,口蓋音,喉頭音の4種の語音のうち,3種以上の発音不能のものをいいます。

言語の機能に著しい障害を残すもの

「言語の機能に著しい障害を残すもの」とは,4種の語音ののうち2種の発音不能のもの又は綴音機能に障害があるため,言語のみを用いては意思を疎通することができないものをいいます。

言語の機能に障害を残すもの

「言語の機能に障害を残すもの」とは,4種の語音のうち,1種の発音不能のものをいいます。

かすれ声(嗄声)

特殊な言語障害として,声帯麻痺などによる発生障害,いわゆる「かすれ声」があります。

このかすれ声については,早見表に規定がありません。

そこで,政令別表第二備考6を適用して,別表第二第12級相当として取り扱います。

そしゃく機能と言語機能

言語の機能障害,特に構音機能障害とそしゃくの機能障害とは,密接な関係があり,一方に障害が起きれば,ほとんどといっていいほど他方にも障害が起こります。

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言語機能障害

後遺障害について知りたいという方へ

後遺障害に関する情報を掲載しています

このページは,言語機能障害,すなわち,声が全く出せないとか,出しにくい症状の場合に考えられる等級及びその説明を記載しております。

後遺障害について知りたいという方は参考にしていただければと思います。

後遺障害として認定されるためには,後遺障害等級の申請を行い,審査を受けなければいけません。

審査によって,後遺障害として認められるか,認められた場合は何級に相当するのかが決定されます。

後遺障害等級の重要性

ところで,交通事故を解決するに当たって,等級の獲得は,損害賠償額に大きな差をもたらすので,非常に重要になってきます。

たとえば,等級を獲得した場合は,後遺障害慰謝料として,14級の場合は約110万円,12級の場合は約290万円など,大きな違いがでてきます。

ですので,治療を継続していったが,依然として,痛みなどが残存する場合は,やはり等級獲得のために申請手続きをすすめていかれたほうがいいです。

「後遺障害申請はどのようにすればいいのだろうか」と疑問をお持ちの方は,まずは弁護士法人心のフリーダイヤル(0120-41-2403)までお電話ください。